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最終更新日 2026年3月5日

ページID 22147

都市計画の案の縦覧に関するお知らせ

世田谷区が決定する都市計画について、都市計画法第17条第1項に基づき都市計画の案の縦覧を行います。
 なお、世田谷区の住民及び利害関係人の方は、縦覧期間満了の日までに都市計画の案について意見書を提出することができます。

 

 

※現在、縦覧を行っている都市計画の案はありません。

 

 

お問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課 

ファクシミリ:03-6432-7982