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最終更新日 2026年3月6日

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外部の労働者等による公益通報について

世田谷区では公益通報者保護法に基づき、区が処分又は勧告等をする権限を有するもので、事業者内において法律違反行為等が生じているか、まさに生じようとしている事実に関する通報または相談を受け付けています。通報の要件、受付窓口や通報方法等については「世田谷区における公益通報」の「外部の労働者等による通報」をご確認ください。

お問い合わせ先

総務部 総務課  

ファクシミリ:03-5432-3000