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最終更新日 2026年3月16日

ページID 31961

自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入について(令和8年4月1日施行)

自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります!

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(青切符)の対象とする規定が施行されます。

自転車は、道路交通法上の「軽車両」に分類され、自動車の仲間である「車両」です。道路を通行する際は、車両として交通ルールを守り、交通マナーに配慮して安全運転で走行しましょう。

青切符とはなに?

青切符とは、交通反則通告制度に基づいて交付される「交通反則告知書」を指し、自転車の一定の交通違反に対して反則金を納付することで違反処理を終わらせる制度です。青切符では、自転車の交通違反での検挙後の手続が迅速化され、出頭や裁判等が 不要になり、前科もつきません。

  • 令和8年(2026年)4月1日から自転車運転者にも適用される
  • 16歳以上が取締り対象となる

自転車の交通違反の指導取締りについて【自転車ルールブック】

青切符の導入でどうなる?

  • 自転車の交通違反に対しては、基本的に「指導警告」を実施
  • 交通事故の原因となるような、「悪質・危険な交通違反」は検挙の対象

交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません

検挙後の手続き

  • 16歳以上の者による反則行為は、「青切符」
    (例)・スマホを持って画像を注視したり、通話しながらの運転。・信号無視で交差点に侵入し、他の車両に急ブレーキをかけさせる行為。

  • 重大な違反や事故を起こしたときは、「刑事手続」
    (例)・酒酔い運転・酒気帯び運転・違反により実際に交通事故を発生させる。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。警察庁作成「自転車を安全・安心に利用するために─自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入─」(自転車ルールブック)(PDF:19,208KB)

主な反則行為と反則金の一例

反則行為 具体例 反則金額

携帯電話使用等(保持)

※ 手に保持して通話したときや、
  手に保持して画面を注視したとき。

ながらスマホ 12,000円
遮断踏切立入り   7,000円
自転車制動装置不良 ブレーキなし/ブレーキの故障 5,000円
信号無視(赤色等) 赤信号の無視 6,000円
交差点安全進行義務違反/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反/通行区分違反など スピードを落とさず交差点に進入/歩行者が横断歩道を渡っているのに止まらない/手を離した運転など/右側通行(逆走)、歩道通行(自転車通行可の標識がない場合等) など 6,000円
通行禁止違反/指定場所一時不停止等/軽車両整備不良/公安委員会遵守事項違反 など 進入禁止・通行止めの道路に進入/一時不停止/ライトが点かない/傘差し/イヤホン等の使用 など 5,000円
歩道徐行等義務違反/路側帯進行方法違反/
交差点右左折方法違反/軽車両乗車積載制限違反/警音器使用制限違反など
徐行や一時停止を守らない(歩道通行可の場合)/不適切な右左折/二人乗り/歩行者をどかすためにベルを鳴らす など 3,000円

※すべての反則行為は、警察庁「自転車ルールブックp51-52(PDF:19,208KB)」をご確認ください。

お問い合わせ先

土木部 交通安全自転車課  

ファクシミリ:03-6432-7996