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最終更新日 2026年8月12日
ページID 34552
認証保育所では、児童の安全確保と適切な保育の提供のため、東京都の要綱に基づく職員配置基準を満たさなければなりません。
配置基準は、「総所要保育従事職員の基準(施設全体として必要な職員数を確保すること)」と「開所時間中の配置基準(開所時間中の各時間帯で必要な職員数を配置すること)」の両方を満たすことが求められます。
どちらか一方だけ満たしていても、配置基準を満たしていることにはなりません。

各年齢の配置基準から算定した必要職員(小数点2位以下切捨て)を足し上げた人数(小数点以下四捨五入)が基本となります。
定員90人以下の施設は、上記の人数に「+1人」を加えます。

認証保育所では、総所要保育従事者数のうち6割以上常勤有資格者として配置する必要があります。
常勤有資格者は、保育士資格(看護師、助産師も可)を持ち、次のいずれかを満たす職員です。
雇用契約上常勤であるだけでは常勤有資格者とはなりません。
契約内容や、実際の勤務実績等によって判断されます。

認証保育所の保育従事職員は原則として保育士である常勤職員(以下「常勤有資格者」という)でなくてはなりません。
ただし、以下の全ての条件を満たす場合は、非常勤職員を配置することも可能です。
実際に保育を行っている時間帯において、安全かつ適切な保育を確保するため、開所時間中については、現に登園している児童数に対して、配置基準により算出した数以上の保育従事職員を配置する必要があります。
そのため、総所要保育従事職員数を満たしている場合であっても、勤務シフト等により必要職員数を下回る時間帯が生じないよう留意する必要があります。

認証保育所の職員配置基準は、「施設全体で必要な職員数を確保すること」と「開所時間中に必要な職員数を配置すること」の両方が求められます。以下は、配置基準を満たすための基本的な流れを示したものです。

子ども・若者部 保育認定・調整課
電話番号:03-5432-2324
ファクシミリ:03-5432-3018