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最終更新日 2026年4月1日

ページID 28399

世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について

子育ての選択肢の1つとして、ベビーシッターの利用を選択しやすい環境を整備するため、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合、利用料の一部を補助します。保護者の残業、病気、学校行事参加など、一時的に保育が必要となる場面で、幅広く利用できます。事前申請は不要で、お子さんが保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます。

事業概要

事業案内(PDF:100KB)

利用にあたっての注意事項等

  • ベビーシッターの利用にあたっては、事前に「ベビーシッターを利用する前に必ずご確認いただきたいこと」をご確認ください。
  • ベビーシッターご利用時の事故やトラブル等については、東京都認定事業者にご相談ください。
  • 区では、ベビーシッター利用時の児童の安全確保のために、見守りを目的とした機器(ウェブカメラ等)の購入支援を実施します。詳細は、こちらのページからご確認ください。
  • 待機児童等を対象としたベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についてはこちらのホームページをご覧ください。

対象期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日までの利用分

(上記期間内であれば、24時間365日対象です)

補助対象者

  • 小学校3年生までの児童の保護者
  • 障害児の場合は小学校6年生までの児童の保護者

※東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した日において、申請者及びお子さんがともに世田谷区内に居住し、住民登録があることが必要です。

利用上限時間

  • 児童1人あたり年度内144時間まで
  • 多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人あたり年度内288時間まで

保育基準(ベビーシッター必要人数)

  • 未就学児1人に対してベビーシッター1人による保育であること
  • 共同保育(複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育すること)の場合は、保育を行う保護者の人数とベビーシッターの人数の合計が、未就学児の人数以上であること

補助内容(補助対象利用料・補助対象外利用料)

  • 日中(午前7時から午後10時まで)の利用については、1時間あたりの補助上限額は2,500円です。
  • 夜間(午後10時から翌7時まで)の利用については、1時間あたりの補助上限額は3,500円です。
  • 東京都認定事業者(一時預かり利用支援)から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが補助対象です
  • 児童と保護者ともに世田谷区の住民登録がある期間のご利用分が補助対象です。
  • クーポンや福利厚生制度等による保育料の割引を受けている場合は、減額された後の保育料が補助対象となります。
補助対象利用料・補助対象外利用料

補助対象利用料

基本保育料(共同保育2人目以降加算含む)(注意1)

保育を伴う送迎の利用料(保育料として請求される場合のみ。

保育料とは別にオプションとして料金が発生する場合は補助対象外)

延長保育加算

子どもの年齢による加算

利用日による加算(土日祝日、ハイシーズン等)

利用時間帯による加算(早朝・深夜等)

病児病後児加算

×補助対象外利用料

送迎のみの利用料(保育料とは別に請求される送迎料金も対象外)

沐浴・入浴

交通費、移動時間による加算(遠方オプション等)

家事代行(食事作り、掃除洗濯など)

保険料

おむつ代等の実費

予約料(直前予約等加算含む)、キャンセル料、更新料

口座振替手数料、その他手数料

産前・産後ケア料金

月会費(注意2)

入会金、年会費

事前面談(顔合わせ)料金

英語やピアノ指導料金等の各種オプション

注意1:ベビーシッターと保護者の人数の合計が、保育する未就学児の人数の合計以上である必要があります。

注意2:特定非営利活動法人フローレンスやル・アンジェ株式会社など、月会費が保育料に充当される場合は、実際に保育を利用した場合に補助対象となります。

補助対象となるベビーシッター

  • 東京都認定事業者(一時預かり利用支援)のベビーシッターであり、東京都で定める要件を満たす旨の証明書を保有するベビーシッターからの保育のみが補助対象です。
  • 東京都で定める要件とは、一定の資格を持っていることや研修を受講していることを指します。

利用の流れ

一時預かり利用支援ご利用の流れ

  1. 利用者と東京都認定事業者(一時預かり利用支援)が利用契約を行います。
  2. 東京都認定事業者の都が認めるベビーシッターを利用し、利用者は利用料を支払います。
  3. 利用者は、必要書類を揃えて区(委託事業者)に対して補助金申請を行います。
  4. 区から利用者に対して補助金を支払います。

申請方法・申請必要書類

電子申請で受付します

以下の書類を用意して、専用フォーム(https://logoform.jp/form/JqMJ/1396782から申請してください。

(1)ベビーシッター利用内訳表(保護者がお子さんごとに作成)

【Excel版】ベビーシッター利用内訳表(計算式あり)(エクセル:98KB)

【PDF版】ベビーシッター利用内訳表(計算式なし)(PDF:220KB)

【記入例・計算方法】ベビーシッター利用内訳表(PDF:448KB)

(2)認定事業者から交付された書類

  • ベビーシッター要件証明書(利用した全ベビーシッター分)
  • 領収書
  • 利用明細書(利用児童名・利用日・利用時間・利用料の内訳が分かる書類)
  • (クーポン使用者のみ)クーポンを使用したことが分かる書類

(3)振込先口座の銀行名・支店名・口座番号・名義人が分かる資料(通帳やキャッシュカードの写真等)

(4)(利用時間が144時間を超えた場合)以下のいずれかの書類
「障害児」に該当する場合は、 身体障害者手帳、愛の手帳、児童通所受給者証等
「ひとり親家庭」に該当する場合は、 戸籍謄本、児童育成手当認定通知書、ひとり親家庭等医療証等
※申請内容によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

郵送での申請をご希望の場合

以下の申請書にご記入のうえ、上記の(1)~(4)の書類を同封して、下記宛先まで郵送して下さい。

(5)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)交付申請書兼請求書(保護者がお子さんごとに作成)

【Excel版】ベビーシッター一時預かり利用支援申請書(エクセル:63KB)

【PDF版】ベビーシッター一時預かり利用支援申請書(PDF:391KB)

【記入例】ベビーシッター一時預かり利用支援申請書(PDF:429KB)

郵送先

アデコ株式会社(世田谷区委託事業者) 世田谷区ベビーシッター事務センター

〒135-0042

東京都江東区木場2丁目7番23号 第一びる 本館1階

※上記場所に窓口はありません

区の窓口(区役所本庁舎、子ども家庭支援センター、総合支所、出張所、まちづくりセンター等)では、申請書類の作成に関する相談や申請書類の提出などは、受付できません

補助金のお支払いスケジュール

支払回 申請締切日 入金予定日(申請に不備がない場合)
第1回(4月~6月利用分) 令和8年(2026年)7月14日 令和8年(2026年)8月31日
第2回(7月~9月利用分) 令和8年(2026年)10月15日 令和8年(2026年)11月30日
第3回(10月~12月利用分) 令和9年(2027年)1月14日 令和9年(2027年)2月26日
第4回(1月~3月利用分) 令和9年(2027年)4月12日 令和9年(2027年)5月24日
  • 補助金は、一申請ごとに審査・支給額決定します。一四半期内で複数回申請いただくことが可能です(例:4月分・5月分・6月分と3回に分けて第1回締切日までに申請)。
  • 申請漏れや事業者発行書類の紛失等を防ぐため、こまめなご申請をお願いいたします。
  • 最終申請締切日は令和9年4月12日です。領収書等の提出が間に合わない場合であっても、必ず締切日までにご申請いただく必要があります。
  • 最終締切日を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付することができません。余裕をもったご申請をお願いします。

よくあるご質問

よくあるご質問への回答は、「FAQ」(PDF:120KB)からご確認ください。

お問い合わせ先

世田谷区ベビーシッター事務センター(委託事業者:アデコ株式会社)
電話: 03-4455-5321(午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く))