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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼児教育の無償化・保育料補助 > 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る現況確認の実施について
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最終更新日 2026年7月1日
ページID 15326
幼児教育・保育の無償化や認可外保育施設等の保育料負担軽減補助を受けるための「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定(以下、「給付認定」という)」は、子ども・子育て支援法に基づき、毎年、要件が継続している旨の確認をする必要があります。つきましては、以下の対象世帯に、7月1日付で郵送にて現況確認のご案内を送付しています。給付認定の継続を希望される場合は必要書類を添付の上、必ず申請してください。提出がない場合、及び審査の結果給付認定を継続する要件が確認できない場合は、令和8年9月30日で給付認定が終了(取消)となります。
【対象世帯】
令和8年3月31日以前に認定申請をしており、6月10日現在認定が有効なお子さんがいる世帯
ただし、認定要件が就労内定・求職・出産は除く(10月以降に給付認定が継続しないため)
電子申請をご利用の場合
以下の電子申請サービス(LoGoフォーム)より申請してください。
令和8年度教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る現況確認について
要件に応じて提出していただく書類が異なります。以下の「提出書類について」を確認の上、申請してください
教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る現況確認について追加・変更届
新規申請を行った後に内容の変更、追加書類の提出を行う場合は追加・変更届のフォームから申請ください。
電子申請をご利用できない場合は、「給付認定継続のための現況届」を印刷していただき、必要事項を記入の上、要件確認書類と併せて郵送で下記担当あてにお送りください。なお、郵送料金は各家庭でご負担ください。
以下の(1)及び(2)の該当書類を提出してください。
(1)給付認定継続のための現況届(令和8年10月更新用)(PDF:231KB)
電子申請をご利用の場合は、申請フォームが届出内容となりますので、別途現況届を添付する必要はありません。
(2)要件確認書類
要件によって提出書類が異なります。以下の表をご確認いただき保護者ごとに要件確認書類を提出してください。
| 番号 | 要件 | 要件確認書類 |
|---|---|---|
| 1 | 就労(外勤) | 就労証明書(PDF:201KB)※2 |
| 2 | 就労(自営)※1 |
就労証明書(PDF:201KB)※2、客観的資料(登記事項証明書、請負契約書、確定申告書 (屋号・代表者名・事業収入があることが分かるもの)等) |
| 3 | 疾病 | 医師の診断書の写し※3 |
| 4 | 障害 | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等 |
| 5 | 介護(親族のみ) |
介護状況申告書(PDF:64KB)、介護が必要であることがわかる書類 (介護保険証、療育手帳の写し等) |
| 6 | 就学 |
※1:個人事業主だけでなく、保護者本人が法人の代表者(合同会社等の社員含む)である場合や、三親等内の親族が代表者である場合は、自営となります。
※2:ご案内に同封の就労証明書様式をご利用ください。
※3:保育ができないことの明記が必要です。
令和8年8月10日(月曜日)まで(厳守)
期限までに現況届及び要件確認書類の提出が確認できない場合、または、提出いただいた内容では要件の確認ができずに更新することができない場合は、認定取消となります。認定がないと10月以降幼児教育・保育の無償化や認可外保育施設等の保育料負担軽減補助を受けることができませんのでご注意ください。
子ども・若者部 保育認定・調整課 認定・給付
電話番号:03-6453-4990
ファクシミリ:03-5432-1506