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最終更新日 2025年7月1日
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熱中症の重篤化事故を防止するため、国は、すべての事業者に対して熱中症対策を義務付ける「労働安全衛生規則(省令)」の改正をおこない、令和7年6月1日に施行しました。労働者を雇用する農業者や農業法人も対象です。ご家族を含め、働く仲間を熱中症による事故から守るためにも、いま一度、熱中症対策について確認をお願いします。万が一に備えて手順書を作成し、農作業に従事される皆さんと共有してください。
なお、「早期発見のための体制整備」と「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」のひな形は農林水産省のホームページに掲載されておりますので、是非ご活用ください。
経済産業部 都市農業課
電話番号:03-3411-6658
ファクシミリ:03-3411-6635