保育料及び給食費について
最終更新日 令和5年10月1日
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認可保育園等の保育料の決定
保育料は 世帯の住民税(区市町村民税)の所得割課税額を基礎として決定しています。
1.保育料の金額
区に申込む認可保育園等の保育料はどの施設も同じ金額です。毎月1日現在保育園等に在園している場合は、当該月分の保育料をお支払いいただきます。
(保育料の日割り計算はしませんので、利用日数にかかわらず1か月分の保育料がかかります。)
保育料は、保育標準時間認定と保育短時間認定の2区分に分かれます。保育園等の利用にあたって、保育標準時間認定(1日最大11時間)と保育短時間認定(1日最大8時間)の区分が設定されています。保育短時間認定を受けた子どもの保育料は、保育標準時間認定を受けた子どもより約1.7%低く設定されています。
(注意)保育料とは別に、施設により制服代や教材費等の実費負担が必要な場合がありますので、事前に施設にご確認ください。
2.幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化に伴い、3~5歳児クラスの全世帯、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯及び第3子以降のお子さんの保育料が無償化されました。
また、令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子の保育料も無償化されました。
※教材費、給食費、行事費、延長保育料等は無償化の対象外です。
※金額等は、下記添付ファイル「保育料・給食費・延長保育料一覧」をご確認ください。
3.保育料の決定時期
保育料の決定時期は、4月と9月の2回です。4月はクラス年齢変更による決定、9月は税額年度の変更による決定です。
4.保育料階層決定資料の提出
前年より引き続き、世田谷区で住民税が課税されている方は、保育料階層決定のための資料(住民税課税証明書など)の提出は不要です。世田谷区が保有する住民税の情報から計算します。
転入などで、令和5年度(令和6年9月以降は令和6年度)住民税が世田谷区で課税されていない方、他の自治体の保育園等を希望される方は、保育料を決定するための税資料(入園(転園)の申込みのページ)を提出してください。提出がないと最高額の保育料に決定します。
また、必要な税資料の提出がないと、選考の際、同一指数世帯で優先順位の第三段階で最高階層として選考します。選考方法について参照
(注意)私立認定こども園(保育認定枠)と地域型保育事業の保育料の決定にあたっては、保護者の方の同意を得た上で、世田谷区が保有する保育料の「世帯の階層区分」の情報を施設に提供します。
5.納入方法
保育料のお支払いは、口座振替をご利用ください。(用紙は保育課、区内認可保育園、各総合支所子ども家庭支援課にあります。)ご利用の金融機関窓口で手続き後、「保育料口座振替(自動払込)納付届」を保育認定・調整課入園担当あてに郵送してください。各総合支所子ども家庭支援課では受け付けません。
なお、WEB口座振替サービスからのお手続きもご利用できます。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して口座振替の申込みができるサービスです。(24時間対応)区役所や金融機関の窓口でお手続きする必要がありません。
引き落としは毎月末日(末日が金融機関等の休業日にあたる場合は、翌営業日)です。
1人目のお子さんの保育料を口座振替としている場合、2人目のお子さんの保育料は同じ口座からの引き落としとなります。口座振替においては、領収書の発行を省略させていただいております。振替えた金額は、ご指定口座の預金通帳に記載されますので、ご確認ください。
口座振替ができない理由のある方は、保育認定・調整課入園担当にご相談ください。
滞納が続いた場合は、法令に基づき、差押等の滞納処分を行う場合があります。
(注意)私立認定こども園(保育認定枠)と地域型保育事業の保育料や実費負担分は、契約の相手方である施設に直接納めていただきます。
6.保育料の変更
結婚や離婚等により保護者(扶養義務者)に変更があった場合や、修正申告等により所得割課税額が変更になった場合等は、保育料を再計算しますので、必ず保育認定・調整課入園担当までご連絡ください。保育料の変更は、届出の翌月以降になります。
給食費について
給食費には、主食費(ごはん)と副食費(おかず・おやつ・牛乳・お茶等)があります。
令和元年10月以降、世田谷区内の園を利用する3~5歳児クラスのお子さんの給食費の取り扱いは以下のとおりとなります。
※0~2歳児クラスのお子さんの給食費は、保育料に含まれているため新たな負担は生じません。
1.給食費の負担内訳
主食費:幼児教育・保育の無償化実施前から区が負担しており、引き続き区が負担します。
副食費:実費徴収となります。
2.給食費の金額と支払い方法
(1)区立園
月額4,500円を区にお支払いいただきます。お支払い方法等は、保育料の場合と同様です。
なお口座振替による預金通帳への印字は、「保育園保育料」として記載されます。
(2)私立園
支払い先は園になります。金額、お支払い方法・時期等の詳細は各園よりお知らせします。
3.給食費の免除
以下の要件に該当するお子さんは、給食費の支払いが免除されます。
- 年収760万円未満相当世帯(保育料の階層※がA・B1・D1~D9)のお子さん
※階層の決定方法、決定時期は保育料と同様です。
- 同一世帯内での小学校就学前のきょうだいの中で、上から数えて3番目以降のお子さん
- 里親世帯のお子さん
4.その他
- 月の途中で退園した場合でも、1ヶ月分の給食費をお支払いいただきます。
- 園をお休みした日や給食を食べなかった日があっても、給食費は減額されません。ただし入院等のため、長期※にわたって給食を必要としないことを施設があらかじめ把握し、配食準備に計画的に反映することができる場合は、給食費が免除されることがありますので、入園決定後、お通いになる施設にご相談ください。※世田谷区立園の場合は、月初めから起算して1ヶ月以上。
- アレルギーがあるお子さんについても、給食費は同額です。
保育料等の減額・免除
家庭の経済的事情などにより、申請に基づき、保育料等が減額・免除される場合があります。詳しくは、「保育料等減額・免除のごあんない」をご覧ください。
「保育料等減額・免除申込書」は、保育課、区内認可保育園、各総合支所子ども家庭支援課にあります。また、下記添付ファイルから印刷することができます。
減額・免除の適用は、申し込みの翌月からです。あらかじめ保育認定・調整課入園担当にお問合せのうえ、お早めに郵送にてお申し込みください。
認可保育園の運営にかかる経費と保育料
認可保育園では、公立・私立を問わず、お子さんの年齢や世帯の収入に応じて、共通の基準で保育料をいただき、運営経費にあてています。運営経費のうち、保育料による負担割合は、15.9%となっています。
保育料は、保育園運営の貴重な財源となっています。納期限内の納入をお願いします。
納入期限日は毎月月末となっています。口座振替日も同日です。月末が金融機関等の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
口座振替日に残額不足にならないよう、ご注意ください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課入園担当
電話番号 03-5432-1200
ファクシミリ 03-5432-1506