外来種・特定外来生物について(植物)
最終更新日 令和5年4月25日
ページ番号 202427
外来種・外来生物とは
「外来種」とは、人間の活動によって本来の生息地域から本来生息していなかった地域に入ってきた生物のことを指します。また、反対にもとからその地域に生息していた生物のことを「在来種」といいます。
「外来種」という言葉から、海外から日本に持ち込まれた生物のみを示すと思われがちです。しかし日本国内由来であっても、本来生息していなかった地域に持ち込まれた場合には、「外来種」となり、在来種に影響を与える場合があります。このような外来種のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。
また「外来生物」とは国外由来の外来種のみを指し、「外来種」とは由来の国内・国外を問わず、本来の生息地域とは違う地域に生息している生物を指します。
外来種によって引き起こされる影響の例
・生態系への影響:在来種を駆逐する。近縁種と交雑して在来生物の遺伝的独自性を損ねる。
・人の生命・身体への影響:毒をもった生き物に刺される。本来その国に存在しなかった病気の危険が増える。
・農林水産業への影響:産業の対象となる動植物の食害等により、産業への被害を与える。
どうやって入ってきたか
・ペットや観賞用として持ち込まれる
動物だとアライグマやアカミミガメ、植物だとオオキンケイギクなどが該当します。
・農作物や食用など産業の目的で持ち込まれる
動物だとアメリカザリガニやウシガエル、植物だとモウソクチクなどが該当します。
・荷物や乗り物と一緒に持ち込まれる
動物だとヒアリやセアカゴケグモ、植物だとアレチウリなどが該当します。
特定外来生物とは
「特定外来生物」とは、外来生物(国外由来の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から国によって指定されます。
特定外来生物に関する禁止事項
特定外来生物に指定されたものについては飼育・栽培・運搬・保管・輸入・放出・植栽・譲渡などが原則禁止されています。たとえば野外に放ち定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与える恐れがあります。場合によっては取り返しのつかない事態を引き起こすこともあると考えられ、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。
図:環境省提供
外来種による被害を予防するために
外来種予防の三原則は「入れない」「捨てない」「拡げない」です。自宅の庭などで該当する植物を見かけた際はすぐに除去していただくようお願いします。(植物の中にはとげの生えたものなどもありますので、作業の際はケガのないようご注意ください。)
・入れない:悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
・捨てない:飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
・拡げない:既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。
世田谷区内で確認されている特定外来生物指定植物
植物に限ると、世田谷区内ではアレチウリ、オオハンゴンソウ、オオキンケイギクの3種類が確認されています(令和4年現在の区調査より)。アレチウリの実のとげ以外は、人体に直接大きな影響のあるものはありませんが、どの植物も在来種と競合して在来種を駆逐してしまう恐れがあります。
アレチウリ
北アメリカ原産のつる性の1年草。輸入大豆に種子が混じっていたものが最初とされている。花期は8~9月。実には硬く鋭いとげが密生する。
オオハンゴンソウ
北アメリカ原産で高さが~3mほどの多年草。もともと緑化・観賞用で利用されていた。やや花びらの垂れ下がった黄色い花をつける。開花期は7~10月頃。
オオキンケイギク
北アメリカ原産で高さが~0.7mほどの多年草。もともと緑化・観賞用で利用されていた。橙黄色のコスモスのようなきれいな花をつける。開花期は5~7月頃。
自宅の敷地で見かけたら
根元から引き抜き、袋に入れて密閉して数日天日にさらし枯らした後、可燃ごみにお出しください。
袋が破れるなどして根や種などが袋からこぼれることがないようご注意ください。
特定外来生物に関しての詳細は環境省のページをご覧ください。
関連リンク
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