「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正について

最終更新日 令和5年12月13日

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「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年法律第50号)により改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が12月13日より施行されました。

管理不全空家等について

適切な管理がされていない空家は、土地の「固定資産税・都市計画税」が大きく「増額」になる可能性があります。

詳細は下記のお知らせをご覧ください。

PDFファイルを開きます固定資産税・都市計画税の増額について

空家等管理活用支援法人について

法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、当面、指定しない方針を定めました。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

防災街づくり担当部建築安全課

電話番号 03-6432-7183

ファクシミリ 03-6432-7987

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内