相続登記の申請の義務化について
最終更新日 令和5年10月1日
ページ番号 205353
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにより、不動産(土地・建物)を相続等で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になります。
正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
制度の詳細等は「東京法務局」および「法務省」のホームページを以下の関連リンクよりご覧ください。
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