第5章 障害福祉施策実施の取り組み、です。 第5章 障害福祉施策実施の取り組み、の目次 1、計画推進の方策 2、その他 第5章 障害福祉施策の推進 1 計画推進の方策 本計画の基本理念、基本的な考え方に基づいて計画的に施策を推進していくためには、障害者児に関わるすべての人や関係団体、事業者などとの連携・ネットワークづくりが重要となる。 そのため、区では、「第3期世田谷区障害福祉計画」を推進していくために、次のような体制で連携を深めていくとともに、計画の進捗状況を管理する。 (1)推進体制 本計画の推進にあたっては、ネットワークの要となる世田谷区自立支援協議会を中心に、区と区民、障害者関係団体、サービス提供事業者等が連携・協働を一層進めるとともに、地域の社会資源を最大限に活用し、障害者が安心して地域で自立した生活を継続できるよう支援する体制の充実を図る。 本計画に基づく事業の推進にあたっては、計画策定に際して設けられた庁内検討体制を引き続き推進体制として活用する。 世田谷区地域保健福祉審議会及びその部会である世田谷区障害者施策推進協議会や世田谷区自立支援協議会から意見をいただきながら、計画事業を推進する。 基礎的自治体である区だけでは解決できない課題等については、国や都等に働きかけるとともに、連携して進める。 (2)計画進行管理 世田谷区地域保健福祉審議会の部会である世田谷区障害者施策推進協議会に毎年計画の進捗状況を報告し、協議していただくことにより計画の進行管理を行う。 世田谷区自立支援協議会にも定期的に情報提供して、計画事業を推進するための意見を聴取するとともに、協議会機能の一層の活用により、計画事業の推進を図る。 計画の進捗状況について、障害者をはじめ、広く区民・事業者に報告する機会を設ける。 改正障害者基本法は、「障害者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査・審議し、及びその施策の実施状況を監視するなどの事務を処理するため、市町村に審議会その他の合議制の機関を置くことができる」としており、今後の検討とする。 (3)計画の評価・検証  本計画の変更及び評価にあたっては、世田谷区地域保健福祉審議会の部会である世田谷区障害者施策推進協議会において審議していただくとともに、世田谷区自立支援協議会からも意見をいただく。 2、その他 本計画は、平成24年度から26年度までの3年間における指定障害福祉サービス等の供給見込量等について定めるものである。国は、平成25年8月までに「(仮称)障害者総合福祉法」の実施をめざしており、計画期間中に本計画を見直すことになる可能性があると示している。また、区の新基本構想・基本計画が平成26年度の策定を予定していることから、計画期間中の見直しも想定される。 第3期世田谷区障害福祉計画の推進の方策のイメージ図が、あります。 第5章は、以上です。