国民年金保険料 学生納付特例について
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 207152
学生納付特例とは
以下の【学生納付特例対象校】に1年以上在学する学生で、特例を受けようとする前年中の所得が基準以下の方や失業等理由のある方が、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。申請日より、2年1か月前までの在学期間をさかのぼって申請することができます。
【学生納付特例対象校】
大学(大学院)、短期大学、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の過程に在学)、一部の海外大学の日本分校等
学生納付特例対象校一覧(日本年金機構の該当ページが開きます。)
離職・廃業・被災をした方の特例や、新型コロナウィルス感染症の影響により減収した方の臨時特例があります(臨時特例の対象期間は、令和2年2月から令和5年3月分までです)。
学生納付特例申請をせず、未納のままにしておくと、病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金を受給することができない可能性があります。(詳しくは、障害基礎年金のページをごらんください)。
申請期間
各年度4月から翌3月までです。令和6年度申請は令和6年4月から受け付けます。
申請時点の2年1か月前の未納月分まで申請できます。
必要書類
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)
(2)本人確認ができる証明書(運転免許証・日本国発行のパスポート・マイナンバーカード等)
(3)申請年度毎の「国民年金保険料学生納付特例申請書」(日本年金機構ホームページからプリントアウトできます。)
(4)学生証の写し(表裏)または在学証明書(卒業した方は在学期間のわかる在学証明書)
(5)その他必要書類(詳細はお問い合わせください。)
申請方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやPCで申請できます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
また、世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口や郵送でも申請できます。
ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、上記(1)および(2)の書類のコピーを添付してください。
申請後の流れ
ご提出いただいた申請書は、日本年金機構で審査されます。
申請から2~3か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
※マイナポータルから申請された場合、結果通知は送付されませんがマイナポータルから処理結果を確認することができます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
学生納付特例が承認されると、下記のようになります
- 学生納付特例期間の保険料の納付は猶予されます。
- 学生納付特例が承認された期間は年金受給資格期間となりますが、老齢基礎年金額の計算には算定されません。ただし、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給においては保険料納付済み期間と同様の取扱いとなります。
- 学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金受給額が減額されますが、10年以内であれば追納ができます。納付保険料は当時の金額です。ただし、3年度目以降の追納には一定の加算金がかかります。また、すでに老齢基礎年金を受給することができる方は追納できません。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
申請書の送付先・お問い合わせ先
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口
電話番号 03-5432-2356
世田谷年金事務所
〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号
電話番号 03-6844-3871 (代表)
参照
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 国民年金係
電話番号 03-5432-2356
ファクシミリ 03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口
(注意)厚生年金については下記へお問い合わせ下さい。
世田谷年金事務所 電話番号 03-6844-3871