後期高齢者医療制度 延滞金及び還付加算金について
最終更新日 令和6年1月1日
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延滞金の徴収について
納期限内に保険料を納められなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が、保険料額に加算されます。
保険料は保険制度を運営するための大切な財源です。期限内納付をお願いします。また、ご事情により、納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
(注意)区からお送りする納付書によりお支払いが可能です。
お支払いができる場所については、後期高齢者医療制度 保険料のページ「納付書によるお支払い」をご覧ください。
延滞金の計算式について
- 納期限の翌日から3か月以内に納付された場合
延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365
- 納期限翌日から3か月を超えて納付された場合
延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3か月経過後の日数÷365)
(注意)
注釈1.保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈2.滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます
注釈3.延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注釈4.延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
期間 | 納付日 | 割合 |
---|---|---|
令和3年(2021年)1月1日から12月31日まで | 納期限から3か月以内 | 年2.5% |
納期限から3か月超え | 年8.8% | |
令和4年(2022年)1月1日から 令和6年(2024年)12月31日まで |
納期限から3か月以内 | 年2.4% |
納期限から3か月超え | 年8.7% |
令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。
(例)納めるべき保険料額が80,000円、納期限が令和5年7月31日で、令和5年11月30日に全額を納付した場合の延滞金の計算
(80,000円×2.4%×92日÷365)+(80,000円×8.7%×30日÷365)=1,055円
納付すべき延滞金は1,000円です。(100円未満切り捨て)
還付加算金の加算について
保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、お返しする還付金がある場合に還付加算金を加算いたします。該当の方には、区より個別にお知らせを郵送いたします。
(注意)還付加算金は、納付遅延に対して延滞金が課されることとの権衡を考慮し、区から返還する還付金等に対しても一種の利子として付するものです。
還付加算金の計算式について
- 過納(保険料変更による還付)の場合
還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(補足)÷365日
(補足)納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
- 誤納(二重払いによる還付)の場合
還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(補足)÷365日
(補足)納付日の翌日の1か月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
(注意)
注釈1.期別ごとの還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
注釈2.還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
注釈3.還付加算金の合計が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
注釈4.還付加算金の合計に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
期間 | 割合 |
---|---|
令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日 まで |
年1.0% |
令和4年(2022年)1月1日から令和6年(2024年)12月31日まで |
年0.9% |
令和7年1月以降の割合は変更となる場合があります。
(例1) 保険料額が500,000円で、令和5年7月31日に一括納付した。
その後、前年度の所得変更により保険料が200,000円に減額となり、300,000円の保険料の還付(過納)が生じ、令和5年12月15日に還付決定した場合の還付加算金の計算
(300,000円×0.9%×137日(補足)÷365日)=1,013円
(補足)加算日数は8月1日(納付日の翌日)から12月15日(還付決定日)の137日
計算の結果、発生する還付加算金は1,000円です。(100円未満切り捨て)
(例2)納めるべき期別保険料額200,000円を令和5年7月31日に一括納付。
その後、すでに納付済みであった200,000円を誤って同日の令和5年7月31日に金融機関で納付したことで二重に納付(誤納)が生じ、令和5年9月12日に還付決定した場合の還付加算金の計算
(200,000円×0.9%×12日(補足)÷365日)=59円
(補足)加算日数は9月1日(納付日の翌日の1か月後)から9月12日(還付決定日)の12日
計算の結果、金額が1,000円未満のため、還付加算金は加算されません。
区職員をかたる還付金詐欺にご注意ください!
還付の手続きは、書面による申請が必要です。区の職員が電話で還付金を案内し、ATM(銀行やコンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに、区の職員をかたった不審な電話があった時は、迷わず最寄りの警察署(♯9110)または世田谷区特殊詐欺ホットライン(03-5432-2121)へご相談ください。
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このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 03-5432-2390
ファクシミリ 03-5432-3005