入院中の食事代について
最終更新日 令和6年5月1日
ページ番号 30973
内容
入院中の食事代については、1食あたり下表の額をお支払いいただき、残りの費用は国保から支払われます。住民税非課税世帯の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)」を医療機関の窓口で提示することで、入院中の食事代が下表のとおり標準負担額から減額されます。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
- 高額療養費については、高額療養費の支給のページをご覧下さい。
- 69歳までの方の認定証については「限度額適用認定証」(69歳まで)のページをご覧下さい。
- 70歳~74歳の方の認定証については「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(70歳~74歳)のページをご覧下さい。
入院日数等 |
食事代(1食) ※令和6年 5月31日まで |
食事代(1食) ※令和6年 6月1日から |
|
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円(注釈1) | 490円(注釈1) | |
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 210円 | 230円 |
91日以上の入院(過去12か月間の入院日数)で、「長期」の申請をした日から |
160円 | 180円 | |
70~74歳で所得区分「1」の方(注釈2) |
100円 | 110円 |
(注釈1)住民税課税世帯の方で、難病の医療助成を受ける等、一定の要件に該当する方の食事代は「260円」です。(令和6年6月1日からは280円)
(注釈2)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税のうち、各人の公的年金収入が80万円以下でかつ他の所得がない方
入院時生活療養費
療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは保険者が「入院時生活療養費」として負担します。
令和6年5月31日まで
食事代(1食) | 居住費(1日) | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円(一部医療機関では420円) |
370円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | |
70~74歳で住民税非課税世帯 所得区分「1」 |
130円 |
令和6年6月1日から
食事代(1食) | 居住費(1日) | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円(一部医療機関では450円) |
370円 |
住民税非課税世帯 | 230円 | |
70~74歳で住民税非課税世帯 所得区分「1」 |
140円 |
※指定難病の方は食事代のみ自己負担になります。
入院中の食事代の差額支給(住民税非課税世帯の方)
長期間入院されている方 ※
69歳までの住民税非課税世帯の方、70歳~74歳で所得区分が「2」の方は、過去12か月間の入院日数の合計が91日以上になった場合は、「長期」の申請をすることで食事代が更に減額されます。
ただし、「長期」として認定される食事代の減額は、証交付日の翌月1日から適用となるため、申請日から月末までの食事代の差額は後日の申請により払い戻します。
※70歳~74歳で所得区分「1」に該当の方は、長期入院による食事代の減額がないため、入院日数が91日以上になっても申請は不要です。
お支払い済みの食事代について
住民税非課税世帯の方でも「認定証」を医療機関に提示しないと、住民税課税世帯と同額の食事代のお支払いとなります。食事代は高額療養費の支給の対象外なので、後日になっても差額の支給はありません。
ただし、やむを得ない理由で「認定証」を医療機関に提示できなかったり、その交付が間に合わずに住民税課税世帯と同額の食事代を支払ったりした場合は、申請により差額が支給されることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
申請について
申請のできるところ
国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
申請についての詳細はお問い合わせください。
支給方法
世帯主の口座に振り込みます。
申請期限
食事代を保険医療機関へ支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口