世田谷区特別区税条例を改正しました
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 209136
以下のとおり世田谷区特別区税条例を改正しました
1.条例改正の事由
令和6年能登半島地震災害の被災者の負担軽減に係る地方税法の一部を改正する法律(令和6年法律第2号)が施行されたことに伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。
2. 条例改正の概要
(1)令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例
令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産に損失が生じた場合、令和6年度以後の年度分の特別区民税から、その損失の金額を雑損控除及び雑損失控除の適用対象とする改正が行われたため、それに対応する条例の改正を行う。
(2)その他規定の整備
地方税法の改正に伴う所要の整備及び引用条番号の条ずれの解消等、規定を整備する。
3.施行日
公布の日
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