平成27年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
最終更新日 平成28年12月13日
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住宅ローン控除の延長・拡充(住民税は平成27年度から、所得税は平成26年分から適用)
住民税の住宅ローン控除の対象となる期間(居住年月日)が平成29年12月まで延長されました。所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を住民税から控除する場合の限度額も引き上げられました。
現行 | 改正により延長・拡充 | ||
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居住開始年月日 | ~平成25年12月 (平成19年・平成20年を除く) |
平成26年1月~3月 | 平成26年4月~平成29年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7%(注意) (最高136,500円)(注意) |
適用される控除額は、「上記の控除限度額」と「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額」のいずれか少ない方の額となります。
(注意)消費税8%または10%の適用を受ける住宅が対象です。それ以外の場合における控除限度額は所得税課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
上場株式などの配当・譲渡所得等の税率の改正
上場株式などの配当・譲渡所得にかかる10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)となります。
申告分離課税 | 総合課税 | |
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改正前 | 3%(区民税1.8%、都民税1.2%) | 10%(区民税6%、都民税4%) |
改正後 | 5%(区民税3%、都民税2%) |
居住用財産等の譲渡に伴う課税の特例期間の延長
- 居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を2年間延長します。
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を2年間延長します。
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を3年間延長します。
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