郵送による原動機付自転車の廃車手続きについて

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 185024

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者等に1年分を課税します。廃棄や譲渡により、原動機付自転車等を手放した場合には、必ず世田谷区へ廃車の手続きを行ってください。廃車の手続きがされないと次年度以降も引き続き課税されてしまいますので、ご注意ください。既に原動機付自転車等がお手元に無い場合には、4月1日(郵送の場合は消印有効)までに廃車手続きをお願いします。

なお、例年3月下旬は軽自動車税(種別割)の窓口が大変混み合いますので、可能な限り郵送での廃車手続きをご利用ください。廃車手続き完了後、同封いただいた返信用封筒にて、世田谷区から廃車申告受付書を返送しますので、手続きが完了したことを必ずご確認ください。

郵送による廃車手続きの必要書類等

(補足)紛失等によりナンバープレートを返却出来ない場合は、弁償金として200円の定額小為替を郵便局でお買い求めの上、同封してください。(ただし、警察で盗難届が確認できる場合を除きます。)

  • 標識交付証明書(無くても可)
  • 84円切手を貼り、返信先の宛名を記入した「返信用封筒」

送付先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 課税課 管理係あて

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課税課管理係

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037