よくある質問<制度全般、その他>
最終更新日 令和5年10月1日
ページ番号 142489
項番 | 質問 | 回答 |
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1 | マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは何ですか。 制度が始まるとどうなるのですか。 |
マイナンバー(個人番号)を活用して、国や区などがもつ個人の情報を「同じ人の情報である」と確認できることで、社会保障・税制度の効率性を高め、区民の皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。 制度の利点は、(1)公平・公正な社会の実現 (2)国民の利便性の向上 (3)行政の効率化 です。 具体的には、申請の簡略化や、添付書類の省略などができるようになります。 |
2 | マイナンバー(社会保障・税番号)制度はいつから始まったのですか。 | 平成27年10月5日が施行日です。法律は平成25年5月に公布されています。 |
3 | マイナンバー(社会保障・税番号)制度に参加するかどうか、自治体ごとに選ぶことができますか。 | 法律で定められている制度のため、参加するかどうかを自治体ごとに選ぶことはできません。 |
4 | マイナンバーカードや通知カードを落としたら、悪用されるのではないですか。また、個人情報が筒抜けになるのではないですか。 | マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されず、また偽造防止のための様々なセキュリティ対策が施されています。また、マイナンバーカードには顔写真がついていますので、他人がなりすまして使うことはできません。 通知カードは、マイナンバーの証明にはなりますが、本人確認には別の書類のご提示をお願いしており、なりすましはできないようになっています。 安心して持ち歩いてください。 |
5 | 外国人はこの制度の対象になりますか。 | 外国籍の方も住民票に記載されている方は対象となります。 |
6 | 外国人がマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けると、「在留カード」や「特別永住者証明書」はいらなくなりますか。 | 在留カード、特別永住者証明書は、法務省が交付している別の目的のカードです。日本に在留するために必要なカードですので、マイナンバーカード(個人番号カード)を交付されても、そのまま持っていただく必要があります。 |
7 | 通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に、外国人の通称(名)は記載されますか。 | 住民票に通称(名)の登録をしている方は、住民票に記載されている氏名に併記されます。 |
8 | 外国人の通称だけを記載し、氏名を載せないことはできますか。 | 氏名・通称の記載は住民票のとおりとなりますので、氏名だけを省略することはできません。 |
9 | 「情報提供ネットワークシステム」とは何ですか。 | 国が新たに運用するシステムで、国や自治体などが相互に、必要な情報をやりとりすることができるようになります。やりとりできる情報は、法律または条例で定められたものに限られます。 |
10 | 「情報提供ネットワークシステム」はいつから始まりますか。 | 平成29年11月13日から本格運用が始まりました。 |
11 | 「情報提供ネットワークシステム」が始まると、国や区の情報が全部つながってしまうのですか。 | 全ての情報がひとつになるわけではなく、情報はこれまでどおり、別々に管理され、必要な情報を必要なときにネットワークを通じて照会すると、提供されてくる仕組みです。 |
12 | 「情報提供ネットワークシステム」で、医療機関にかかった情報や病歴や、銀行口座の情報なども見ることができるようになるのですか。 | 情報提供ネットワークシステムの導入時(29年7月)には対象になりません。 国の検討状況などを、より詳しく知りたい方は国のマイナンバー総合フリーダイヤル[0120-95-0178]にお問合せください。 (補足)IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料 050-3816-9405) |
13 | 情報提供記録開示システム(マイナポータル)とは何ですか。 | ご自宅のパソコンなどから、マイナンバーカード(個人番号カード)でログインし、ご本人の特定個人情報を行政機関等がどのように利用したか等を確認できるものです。平成29年11月13日から本格運用が始まりました。 |
14 | パソコンがありませんが、手続きの際に困りませんか。 | パソコンがなくても、これまでどおり、窓口で手続きができます。また、ご案内等もこれまでどおり、郵便で送付しますので、ご心配はいりません。 |
15 | 制度の説明会はありますか。 事業者向けの説明会はありますか。 |
マイナンバー制度説明会を27年、28年に区内5か所で開催しました。 |
16 | 外国語での制度案内はありますか。 | 区のホームページでは、外国語のリーフレット等を掲載しています。 対応言語は、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語です。 [世田谷区マイナンバー制度コールセンター 03-3570-5031]でも、同様の言語に対応しています。 また、国のホームページ(「政府広報マイナンバー」で検索)では、25か国語のご案内を掲載しています。(区ホームページからもリンクしています。) 国のマイナンバー総合フリーダイヤルでも、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語による対応を行っています。 マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること 0120-0178-27 |
17 | 制度について、国の問い合わせ先(コールセンター)を教えてください。 | マイナンバー総合フリーダイヤル [日本語対応]0120-95-0178 (補足)IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
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18 | この制度の国の担当省庁はどこですか。 | 制度全体の担当省庁は、内閣府です。国へ電話でご意見、質問等をされたい場合は、国のマイナンバー総合フリーダイヤル〔0120-95-0178〕へ。 |
19 | その他のご質問 | 世田谷区マイナンバー制度コールセンター(電話番号 03-3570-5031、ファクシミリ044-555-4880)をご利用ください。 |
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号 03-6413-0952
ファクシミリ 03-6413-9482