特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 65 母子保健法による保健指導、養育医療給付等の事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、母子保健法における保健指導 新生児の訪問指導 健康診 査の実施 妊産婦の訪問指導 低体重児の届出 未熟児の訪問指導 養 育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 養育医療に要する費 用の徴収事務等において、特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定 個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を 及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事態を発生さ せるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプライバ シー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 母子保健法による保健指導、養育医療の給付等の事務 ②事務の概要 母子保健法による事務 〇保健指導:低所得者層の妊産婦・乳幼児に対し、指定医療機関で療養の指導、疾病の予防及び健 康増進に必要な保健上の指導を行う。 ○新生児の訪問指導:新生児がいる家庭に保健師または乳児期家庭訪問指導員(助産師等)が家庭 訪問を行い、乳児の発育・発達状況の把握や育児環境を確認することで、母親のメンタルヘルス対策 や産後うつ等の早期発見、虐待の早期発見・未然防止に努めるとともに、地域の保健サービス等の情 報提供を行う。 ○健康診査の実施:各総合支所や委託医療機関で、乳幼児の健康な発育・発達のために、以下の健 康診査を行う。 ①3~4か月児健康診査、②6~7か月児・9~10か月児健康診査、③乳児精密健康診査、④1歳6 か月児健康診査(内科・歯科)、⑤1歳6か月児精密健康診査、⑥2歳6か月児健康診査(歯科)、⑦3 歳児健康診査(内科・歯科)、⑧3歳児精密健康診査、⑨経過観察健康診査 ○妊産婦の訪問指導:保健師または訪問指導員(助産師等)が家庭訪問し、日常の生活について助 言指導を行うとともに、疾病の発生防止及び早期発見に努める。 ○低体重児の届出:保護者は体重が2,500g未満の乳児を出生したときに届出をする。 ○未熟児の訪問指導:低出生体重児(2,500g未満)及び入院養育の必要な未熟児のうち、訪問指導の 必要な者について、保健師が家庭訪問し、保健指導を行う。 ○養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給:未熟児として出生し、医師が入院養育を必要 と認めた者に対し、指定医療機関において医療の給付を行う。 ○養育医療に要する費用の徴収:養育医療の給付を受けた者またはその扶養義務者から、負担能力 に応じて、給付に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 〇区における母子健康包括支援センター業務の運営 ③システムの名称 番号連携サーバー、中間サーバー、母子保健システム 2.特定個人情報ファイル名 母子保健ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第1項 別表第一の49 番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令 第40条第1,2,3,6,7,8,9,10,11号 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第19条第8号 別表第二の69の2、70 番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第38条の3、第39条 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 世田谷保健所健康推進課 ②所属長の役職名 世田谷保健所健康推進課長 6.他の評価実施機関 - 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 世田谷区総務部区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 世田谷保健所健康推進課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個 人情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> [ ] 1) 基礎項目評価書 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記 載されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務 に必要のない情報との紐付け が行われるリスクへの対策は 十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリス クへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われ るリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている [ ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリス クへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 [ 実施の有無 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている [ 十分に行っている ] 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成30年6月29日 Ⅱ1いつ時点の集計か 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成30年6月29日 Ⅱ2いつ時点の集計か 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成31年4月1日 Ⅰ5②所属長の役職名 世田谷保健所健康推進課長 鵜飼 健行 世田谷保健所健康推進課長 事後 平成31年4月1日 Ⅱ1いつ時点の集計か 平成30年5月1日 時点 平成31年4月1日 時点 事後 平成31年4月1日 Ⅱ2いつ時点の集計か 平成30年5月1日 時点 平成31年4月1日 時点 事後 令和1年12月16日 Ⅰ1②事務の概要 母子保健法による事務 〇保健指導:低所得者層の妊産婦・乳幼児に 対し、指定医療機関で療養の指導、疾病の予 防及び健康増進に必要な保健上の指導を行 う。 ○新生児の訪問指導:新生児がいる家庭に保 健師または乳児期家庭訪問指導員(助産師 等)が家庭訪問を行い、乳児の発育・発達状況 の把握や育児環境を確認することで、母親のメ ンタルヘルス対策や産後うつ等の早期発見、 虐待の早期発見・未然防止に努めるとともに、 地域の保健サービス等の情報提供を行う。 ○健康診査の実施:各総合支所や委託医療機 関で、乳幼児の健康な発育・発達のために、以 下の健康診査を行う。 ①3~4か月児健康診査、②6~7か月児・9~ 10か月児健康診査、③乳児精密健康診査、 ④1歳6か月児健康診査(内科・歯科)、⑤1歳 6か月児精密健康診査、⑥2歳6か月児健康 診査(歯科)、⑦3歳児健康診査(内科・歯科)、 ⑧3歳児精密健康診査、⑨経過観察健康診査 母子保健法による事務 〇保健指導:低所得者層の妊産婦・乳幼児に 対し、指定医療機関で療養の指導、疾病の予 防及び健康増進に必要な保健上の指導を行 う。 ○新生児の訪問指導:新生児がいる家庭に保 健師または乳児期家庭訪問指導員(助産師 等)が家庭訪問を行い、乳児の発育・発達状況 の把握や育児環境を確認することで、母親のメ ンタルヘルス対策や産後うつ等の早期発見、 虐待の早期発見・未然防止に努めるとともに、 地域の保健サービス等の情報提供を行う。 ○健康診査の実施:各総合支所や委託医療機 関で、乳幼児の健康な発育・発達のために、以 下の健康診査を行う。 ①3~4か月児健康診査、②6~7か月児・9~ 10か月児健康診査、③乳児精密健康診査、 ④1歳6か月児健康診査(内科・歯科)、⑤1歳 6か月児精密健康診査、⑥2歳6か月児健康 診査(歯科)、⑦3歳児健康診査(内科・歯科)、 ⑧3歳児精密健康診査、⑨経過観察健康診査 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和1年12月16日 (続き) ○妊産婦の訪問指導:保健師または訪問指導 員(助産師等)が家庭訪問し、日常の生活につ いて助言指導を行うとともに、疾病の発生防止 及び早期発見に努める。 ○低体重児の届出:保護者は体重が2,500g未 満の乳児を出生したときに届出をする。 ○未熟児の訪問指導:低出生体重児(2,500g 未満)及び入院養育の必要な未熟児のうち、訪 問指導の必要な者について、保健師が家庭訪 問し、保健指導を行う。 ○養育医療の給付又は養育医療に要する費 用の支給:未熟児として出生し、医師が入院養 育を必要と認めた者に対し、指定医療機関に おいて医療の給付を行う。 ○養育医療に要する費用の徴収:養育医療の 給付を受けた者またはその扶養義務者から、 負担能力に応じて、給付に要する費用の全部 又は一部を徴収することができる。 ○妊産婦の訪問指導:保健師または訪問指導 員(助産師等)が家庭訪問し、日常の生活につ いて助言指導を行うとともに、疾病の発生防止 及び早期発見に努める。 ○低体重児の届出:保護者は体重が2,500g未 満の乳児を出生したときに届出をする。 ○未熟児の訪問指導:低出生体重児(2,500g 未満)及び入院養育の必要な未熟児のうち、訪 問指導の必要な者について、保健師が家庭訪 問し、保健指導を行う。 ○養育医療の給付又は養育医療に要する費 用の支給:未熟児として出生し、医師が入院養 育を必要と認めた者に対し、指定医療機関に おいて医療の給付を行う。 ○養育医療に要する費用の徴収:養育医療の 給付を受けた者またはその扶養義務者から、 負担能力に応じて、給付に要する費用の全部 又は一部を徴収することができる。 〇区における母子健康包括支援センター業務 の運営 事後 令和1年12月16日 Ⅰ1③システムの名称 番号連携サーバー、中間サーバー、母子保健 システム(令和元年7月から) 番号連携サーバー、中間サーバー、母子保健 システム 事後 令和1年12月16日 Ⅰ3個人番号の利用-法令 上の根拠 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(番号法)第9条 第1項 別表第一の49 番号法別表第1の主務省令で定める事務を定 める命令 第40条第1,2,3,6,7,8,9,10号 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(番号法)第9条 第1項 別表第一の49 番号法別表第1の主務省令で定める事務を定 める命令 第40条第1,2,3,6,7,8,9,10,11号 事後 令和1年12月16日 Ⅰ4②法令上の根拠 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(番号法)第19 条第7項 別表第二の70 番号法別表第二の主務省令で定める事務及 び情報を定める命令 第39条第3号 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(番号法)第19 条第7項 別表第二の69の2 番号法別表第二の主務省令で定める事務及 び情報を定める命令 第38条の3、第39条 事後 令和1年12月16日 Ⅱ1いつ時点の集計か 平成31年5月1日 時点 令和元年12月16日 時点 事後 令和1年12月16日 Ⅱ2いつ時点の集計か 平成31年5月1日 時点 令和元年12月16日 時点 事後 令和2年9月1日 Ⅱ1いつ時点の集計か 令和元年12月16日 時点 令和2年9月1日 時点 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅱ2いつ時点の集計か 令和元年12月16日 時点 令和2年9月1日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅰ4②法令上の根拠 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(番号法)第19 条第7項 別表第二の69の2 番号法別表第二の主務省令で定める事務及 び情報を定める命令 第38条の3、第39条 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(番号法)第19 条第8号 別表第二の69の2、70 番号法別表第二の主務省令で定める事務及 び情報を定める命令 第38条の3、第39条 事後 令和3年9月1日 Ⅱ1いつ時点の集計か 令和2年9月1日 時点 令和3年9月1日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅱ2いつ時点の集計か 令和2年9月1日 時点 令和3年9月1日 時点 事後 令和4年12月1日 Ⅱ1いつ時点の集計か 令和3年9月1日 時点 令和4年12月1日 時点 事後 令和4年12月1日 Ⅱ2いつ時点の集計か 令和3年9月1日 時点 令和4年12月1日 時点 事後 令和5年11月1日 Ⅱ1いつ時点の集計か 令和4年12月1日 時点 令和5年11月1日 時点 事後 令和5年11月1日 Ⅱ2いつ時点の集計か 令和4年12月1日 時点 令和5年11月1日 時点 事後