保育園や幼稚園を使う⽅向けの補助⾦について このページでは、お⼦さんを保育園や幼稚園等に預けるためにかかったお⾦に対しての補助について、概要をご案内しています。 お預け先の種類によって、補助⾦額や必要な⼿続きが異なりますのでご注意下さい。 補助金を受給するまでの流れについて 多くの補助金は、保育の必要性の認定が必要です。申請する場合は、給付認定申請書に認定の理由を証明する書類を添付して申請します。 補助を受給するには、補助対象の施設を利用した後、補助金を申請する手続きが別途必要です。認定の申請だけでは受給できないためご注意ください。 保育の必要性の認定を申請できる⽅ 保護者全員に、⽇中お⼦さんの⾯倒を⾒れない理由がある場合、保育の必要性の認定の申請ができます。 認定の要件は、就労、妊娠出産、疾病、障害、親族の介護、災害復旧、求職中、就学です。 保育の必要性の認定をお持ちでないと受けられない補助⾦もあるためご注意ください。 就労の場合は⽉48時間以上の就労時間が必要など、具体的な条件については、区ホームページページ番号180271をご確認ください。 お電話での問い合わせは、保育認定・調整課入園担当03-5432-1200までお願いいたします。 以上で、補助を受給するまでの流れの説明を終わります。これより後は、ご利用の施設ごとの補助の概要について説明します。 説明の順番は、認可保育施設等、幼稚園、認可外保育施設、ほっとステイ、ファミリーサポートセンター、病児病後児保育、一時預かり事業の順番です。 お預け先の種類別の補助⾦について 認可保育施設、地域型保育事業、認定こども園の保育園枠をご利用の場合 ご世帯の課税状況に応じた保育料額を区にお納めいただく形で補助を⾏っています。 3歳児クラス年齢以上の場合は、令和元年10⽉より保育料が無償です。 第2⼦以降の場合は、令和5年10⽉より保育料が無償です。 詳細ホームページは区ホームページページ番号5744をご確認ください。 お電話での問い合わせは、保育認定・調整課 ⼊園担当 03ー5432−1200までお願いいたします。 私⽴幼稚園(新制度を利⽤しない幼稚園)をご利用の場合 幼稚園利⽤時間終了後に預かり保育をご利⽤の場合の補助⾦や、ご⼊園の際に受けられる補助⾦があります。 詳細は、区ホームページページ番号7377をご確認ください。 お電話での問い合わせは、⼦ども・若者⽀援課 私学係03−5432−2066までお願いいたします。 私⽴幼稚園(新制度を利⽤する)・私⽴認定こども園をご利用の場合 幼稚園利⽤時間終了後に預かり保育をご利⽤の場合の補助⾦があります。 詳細は、区ホームページページ番号182076をご確認ください。 お電話での問い合わせは、保育課給付担当03ー5432−2322までお願いいたします。 区⽴幼稚園・区⽴認定こども園をご利用の場合 幼稚園利⽤時間終了後に預かり保育をご利⽤の場合の補助⾦があります。 詳細は、区ホームページページ番号204848をご確認ください。 お電話での問い合わせは、乳幼児教育・保育⽀援課03ー6453−1531までお願いいたします。 認可外保育施設をご利用の場合 認可外保育施設の場合も、国の基準を満たしている等、⼀定の要件を満たせば補助対象です。 幼稚園等をご利⽤で、預かり保育等で認可外保育施設をご利⽤の場合は各幼稚園ごとのの補助のホームページをご覧ください お⼦さんの要件等の詳細は以下ホームページでご確認ください。 認証保育所の場合は、区ホームページページ番号181837 企業主導型保育施設の場合は、区ホームページページ番号197346 保育室・保育ママの場合は、区ホームページページ番号181849 無認可保育施設の場合は、区ホームページページ番号186310 事業所内・院内保育施設の場合は、区ホームページページ番号 お電話での問い合わせは、保育認定・調整課 認可外保育施設担当03ー5432−2313までお願いいたします。 ほっとステイ、ファミリーサポートセンター、病児病後児保育をご利用の場合 保育の必要性認定のある、⾮課税世帯の0から2歳児クラス年齢と3から5歳児クラス年齢が対象です。 詳細は、区ホームページページ番号181718をご確認ください。 幼稚園等をご利⽤で、預かり保育等で上記サービスご利⽤の場合は各幼稚園ごとの補助のページをご覧ください。 お電話での問い合わせは、保育認定・調整課 認可外保育施設担当03ー5432−2313までお願いいたします。 ⼀時預かり事業をご利用の場合 保育の必要性認定のある、⾮課税世帯の0から2歳児クラス年齢と3から5歳児クラス年齢が対象です。 幼稚園等をご利⽤で、預かり保育等で一時預かり事業をご利⽤の場合は各幼稚園ごとの補助のページをご覧ください。 お電話での問い合わせは、保育認定・調整課 認可外保育施設担当03ー5432−2313までお願いいたします。 補助対象とならない施設 区に保育施設として届出をしていない塾や一部インターナショナルスクールなど 認可外保育施設のうち、国の基準を満たしていない施設 ようちえんやこどもえんのような名称でも、認可外保育施設のことがありますのでご注意ください。 以上で、ご利用施設ごとの補助金の概要についての説明を終わります。