【満3歳児クラス】私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金(認定こども園・新制度に移行した幼稚園)

最終更新日 令和6年1月9日

ページ番号 207456

1 はじめに

世田谷区では、区内にお住まいの満3歳児クラスのお子さんが、私立認定こども園や新制度移行幼稚園の預かり保育を利用した際の利用料に対する補助を実施しています。この補助事業は、令和元年10月に始まった国による保育無償化の一環として実施している施設等利用費の交付(預かり保育料等の無償化)とは別の制度で、必要な要件や手続き等が異なります。補助金の交付を希望する場合は、このページの内容に従って、ご申請ください。

お通いの幼稚園が新制度に移行しているかどうかは私立幼稚園一覧をご覧ください。(区外の幼稚園については、幼稚園が所在する自治体のホームページをご覧ください。)

2 預かり保育利用料に係る補助について

補助金の概要

幼稚園等の預かり保育を利用した場合、利用日数に応じて、最大月額16,300円までの範囲で、園に支払った預かり保育料を補助します。

補助金の交付対象者

対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。

(1)子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園もしくは私立認定こども園に在籍する満3歳児(※1)のうち、第2子以降(※2)の園児の保護者であること

(2)世田谷区が保育の必要性があると判断した保護者であること

(3)世田谷区内に住所を有すること

(4)園児とその保護者(申請者)が同一世帯に属すること

(5)保護者(申請者)が園児の預かり保育利用料を負担していること

(6)子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づく「施設等利用費」の支給対象者でないこと(※3)

(※1)3歳に達した日から最初の3月31日までにある園児で、満3歳児クラスが認可されている園に在籍している場合に限ります。

(※2)保護者と生計を一にする兄・姉等を有する園児

(※3)この補助金は、満3歳児クラスの第2子以降の園児の保護者で、「施設等利用費」の支給の対象とならない課税世帯の方が対象です。なお、満3歳児クラスで「施設等利用費」の支給対象となる方は、保育の必要性があり、住民税非課税世帯の方(施設等利用給付3号認定の対象者)です。

補助額について

1 対象となる費用と月あたりの上限額

補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円です。

(1)在籍園における預かり保育事業の利用料

450円(日額単価)×預かり保育の利用日数

(2)在籍園以外における幼稚園型一時預かり事業の利用料

ア 区の補助金交付決定の適用開始日又は終了日が月途中でない場合

実際に園に支払った金額。

イ 区の補助金交付決定の適用開始日が月途中の場合

16,300円(月額単価)×最初の利用日以降のその月の日数÷その月の日数

ウ 区の補助金交付決定の終了日(交付要件を満たさなくなった日)が月途中の場合

16,300円(月額単価)×最後の利用日までのその月の日数÷その月の日数

※対象費用(2)は、在籍園の預かり保育の実施が十分でない場合(教育時間を含む平日8時間以上かつ年間200日以上実施していない場合)に限り対象費用(1)に加えて、ご請求いただけます。

手続きについて

1 交付申請(交付要件を満たすことの確認)

入園後、原則として預かり保育の利用を開始する前に、世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、保育を必要とする理由に応じた必要書類を添付のうえ、世田谷区にご提出ください。

【申請に必要な書類】

エクセルファイルを開きます世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金交付申請書(第1号様式)

・保育を必要性とする理由に応じた必要書類(下表参照)

保護者の状況

(保育を必要とする理由)

必要書類

就労(月48時間以上、家事や育児の時間は含まない)している

外勤

エクセルファイルを開きます就労証明書

自営

エクセルファイルを開きます就労証明書

就労に関する客観的資料

求職

エクセルファイルを開きます就労確約書

疾病がある

医師の診断書の写し

障害がある

身体障害者手帳等の写し

常時、介護をしている

介護が必要であることを確認することができる書類

エクセルファイルを開きますスケジュール表

就学している(趣味の講座等は除く)

在学証明書

時間割やカリキュラム

出産する(予定月とその前後各2か月以内が対象、最長5か月間)

母子健康手帳の写し

災害復旧にあたっている

り災証明書

エクセルファイルを開きますスケジュール表

2 補助金交付の可否の通知

(1)交付要件を満たしている方

本補助金の交付対象者であることを世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請保護者あて通知(郵送)します。

(2)交付要件を満たしていない方

本補助金の交付対象者として認められない旨を世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金不交付決定通知書(第3号様式)に理由を付して、申請保護者あて通知(郵送)します。要件を満たさないため、本補助金の請求はできません。

3 預かり保育等の利用と料金の支払い

預かり保育等の利用がありましたら、施設に利用料金をお支払いください。なお、施設から必ず領収書特定子ども・子育て支援提供証明書をお受け取りください。この補助金は、保護者の方が預かり保育料等を施設に納入した後に補助金を交付する「償還払い方式」です。

4 補助金の請求

補助金は、上半期分、下半期分として年2回ご請求いただけます(令和5年度利用分の請求スケジュールは下表のとおり)。請求期限を過ぎたものについては、理由に関わらず補助金をお支払いすることができませんのでご注意ください。

【請求に必要な書類】

エクセルファイルを開きます世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金請求書(第4号様式)

領収書(原本)

特定子ども・子育て支援提供証明書(ご利用の園に作成を依頼してください)

預かり保育の利用期間

請求期限(必着)

振込時期

下半期分

令和5年10月~令和6年3月

令和6年4月10日(水曜日)

令和6年5月下旬

4 その他

3歳児クラスに進級後、預かり保育の利用料等に対する施設等利用費の交付を受けようとする場合は、「施設等利用給付認定」の申し込みをしていただく必要があります。詳細は、以下の区ホームページ等でご確認ください。

施設等利用給付認定に関するご案内(世田谷区ホームページ)

幼児教育・保育施設等利用者のための給付認定について

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保育課

電話番号 03-5432-2322

ファクシミリ 03-5432-3018