病児・病後児保育 登録手続のご案内
最終更新日 令和6年3月1日
ページ番号 5759
病児・病後児保育事業とは
子育てと就労の両立支援の一環として、保育園等に通っている乳幼児が病気やケガ等で集団保育が困難な時期に、専用施設で一時的にお預かりする事業です。
事前登録
ご利用には、保育課への事前登録が必要です。申請方法は以下の2種類です。
1.電子申請(スマートフォン・パソコン)
「電子申請はこちら」からご登録ください。
なお、東京共同電子申請・届出サービスを初めてご利用の方は、事前に申請者情報登録から申請者ID・パスワードを取得後に、病児・病後児保育登録手続きをお願いいたします。
2.申請書提出(郵送または窓口提出)
下記添付ファイルにある「世田谷区病児・病後児保育事業 利用(申請)書」及び「世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録確認書」を下記保育課まで郵送またはご持参ください。
ベビーホテル等の利用者の場合、保育に欠ける状態であることを確認するため、登録手続きの際に保育施設との契約書を添付していただきます(認可保育園申込時提出の「受託証明書」でも可)。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止、並びに窓口が混雑し、長時間お待たせする場合があることから、来庁せずに手続きできる電子申請や郵送による申請をご活用ください。
令和6年4月入園のお子様の登録について
令和6年4月入園の入園が内定されたお子様の新規登録受付を開始いたしました。
入園前に登録が完了した場合であっても、病児保育室を利用できるのは入園後からとなりますのでご注意ください。
3~5月の申請について
3~5月は申請が集中するため、通常時より登録完了までにお時間がかかりますので、ご理解いただきますようお願いいたしいます。
転園について
お通いの保育園等を転園した場合でも、登録番号は卒園するまで有効です。
ただし、転園後の預け先の施設が、『病児・病後児保育のご案内』の1ページ目「2 お預かりできるお子様は」(5)に該当する方は、必ず保育課にご連絡ください。
実施施設
「病児・病後児施設 利用のご案内」をご覧ください。
添付ファイル
- 令和6年度版せたがや病児・病後児保育のご案内(PDF形式 737キロバイト)
- 世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録(申請)書(PDF形式 152キロバイト)
- 世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録(申請)書(ワード形式 52キロバイト)
- 世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録確認書(PDF形式 104キロバイト)
- 世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録確認書(ワード形式 41キロバイト)
- 受託証明書(PDF形式 195キロバイト)
- 受託証明書(英語版)(PDF形式 1,279キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 保育課
電話番号 03-5432-2325
ファクシミリ 03-5432-3018