【申請受付終了】令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)及びこども加算について
最終更新日 令和6年5月1日
ページ番号 208197
※申請受付終了しました
令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金は、令和6年4月30日(当日消印有効)をもって申請受付を終了いたしました。
最新情報
住民税均等割のみ課税世帯に対する給付及びこども加算に関する情報を掲載しました。
制度概要
世田谷区では、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯を支援するために、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の支給を実施します。
支給対象世帯の要件
- 令和5年12月1日に世田谷区に住民登録があること
- 世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税であること
- 世帯に令和5年度分の住民税均等割が課税されている方を含むこと
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと
- すでに他の自治体から世帯主として同趣旨の給付金を受給した方を世帯に含まないこと
支給対象者(受給権者)
支給対象世帯の世帯主
支給金額
1世帯あたり10万円
手続き
支給対象世帯の世帯主に対し、「令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書兼申請書」を発送します。
(注意)「支給のお知らせ」及び「確認書兼申請書」は、令和5年12月1日時点で世田谷区に住民登録がある住所にお送りします。転居等で住所に変更がある方は、郵便局へ「転居・転送サービス」のお申込みをお願いいたします。
1.「確認書兼申請書」(封筒)が届く世帯
発送時期(予定) |
支給時期 |
返送期限 |
---|---|---|
2月29日(木曜日)に発送しました。 |
3月中旬以降順次 |
4月30日(火曜日) 消印有効 |
送付対象世帯
世田谷区が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であることを確認できた世帯
手続き方法
「確認書兼申請書」表面に必要事項を、裏面に口座情報をご記入ください。必要に応じて「確認書兼申請書」裏面に代理人情報をご記入のうえ、必要書類を同封し、返信用封筒にてご返送ください。
支給時期について
区に「確認書兼申請書」が到着後、おおむね1~1.5カ月程度で振り込み予定です。申請が混みあう場合、振り込みまでに1.5カ月以上かかる場合がありますのでご了承ください。
申請書の再発行について
区が申請書を発送してから10日経過後も申請書が届かない場合や申請書を紛失した場合は、コールセンターまでご連絡ください。
2.別途申し出が必要な世帯
確認書兼申請書が送付されない世帯
以下の世帯には、区から手続きに必要な書類が送付されないため、別途申し出が必要です。お手数ですが、コールセンターまでご連絡ください。
【申請期限】4月30日(火曜日)17時15分まで ※終了しました。
- 基準日(令和5年12月1日)以降に修正申告により住民税均等割のみ課税世帯となった世帯
- 基準日以前に世田谷区に転入していたが、住民票の異動手続きを令和5年12月2日以降に行った世帯
- 令和5年1月1日時点では、課税されている配偶者に扶養されていたが、基準日より以前に離婚し、別世帯となっている世帯
- 令和5年1月1日時点で住民登録が世田谷区にあったが、勤務地の住所地で税申告を行っている等、世田谷区以外の自治体に課税権がある方を含む世帯
- 令和5年12月2日以降に世帯主が海外に転出している場合
- 基準日時点で離婚協議中で別居している世帯
- 上記以外で支給対象世帯の要件に該当するが、確認書兼申請書が送付されていない世帯
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方
配偶者その他の親族からの暴力、性犯罪、貧困、その他の理由が複合的に重なる等により住民登録地でない場所に避難している方について、避難している方及び同伴者を独立した世帯とみなして、基準日時点でお住まいの区市町村から給付金を受給できる可能性があります。
詳細は、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方の価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け追加給付分および均等割のみ課税世帯分)に関する申し出についてをご確認ください。
子育て世帯への加算(こども加算分/加算対象児童1人あたり5万円)について
制度概要(こども加算分)
令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯のうち、以下の支給要件に該当する子育て世帯に対し、加算対象となる児童1人あたり5万円の追加支給(以下「こども加算」という)を実施いたします。
支給要件(こども加算分)
・令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯のうち、以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯
加算対象となる児童の要件
以下いずれかに該当する児童が加算対象となります。
(1)基準日において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童
(2)基準日の翌日から令和6年4月30日までに生まれた新生児
(3)基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童
※上記に該当する場合でも、住民票を移していない施設入所児童分や世帯主である児童分は加算対象となりません。
支給対象者(受給権者)
支給対象世帯の世帯主
支給金額
加算対象児童1人あたり5万円
手続き(こども加算分)
1.「確認書兼申請書」により手続きを行う世帯
(1)送付対象世帯 |
---|
令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)の「確認書兼申請書」送付対象世帯 |
(2)手続き方法 |
「確認書兼申請書」はこども加算分の申請書を兼ねており、1通の申請書でこども加算分も申請できます。 「確認書兼申請書」の誓約・同意事項をよくご確認のうえ、「確認書兼申請書」表面の必要事項と裏面の口座情報をご記入ください。必要に応じて、代理人情報をご記入のうえ、必要書類を同封し、返信用封筒にてご返送ください。 |
(3)支給時期について |
区に「確認書兼申請書」が到着後、おおむね1~1.5カ月程度で振り込み予定です。申請が混みあう場合、振り込みまでに1.5カ月以上かかる場合がありますのでご了承ください。 |
(4)申請書の再発行について |
区が申請書を発送してから10日経過後も申請書が届かない場合や申請書を紛失した場合は、コールセンターまでご連絡ください。 |
2.別途申請が必要な世帯
以下に該当する世帯は別途申請が必要です。令和6年4月30日(火曜日)17時15分までに必ずコールセンターにご連絡ください。 ※終了しました。
(1)基準日の翌日以降に世田谷区を転出した後に出生した子を含む世帯
(2)基準日以降に海外で出生した子を含む世帯
(3)別世帯だが生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童(※)がいる世帯
※児童が海外へ留学中の場合は、別途要件があります。
外国人の方へ
【やさしいにほんご】
このホームページは、英語(English)、中国語(中⽂)、ハングル(한국어)でも表⽰(ひょうじ)できます。ホームページの⼀番上(いちばんうえ)にある「Translation」のマークをクリックしてください。給付⾦(きゅうふきん)の⼿続き(てつづき)でわからないことがあれば、コールセンター⟨03-6738-9207⟩に電話(でんわ)してください。⽇本語以外(にほんごいがい)の⾔葉(ことば)でも、電話で相談(そうだん)できます。
【世田谷区(せたがやく)重点支援給付金(じゅうてんしえんきゅうふきん)コールセンター】
電話番号(でんわばんごう):03-6738- 9207
受付時間(うけつけじかん):月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)AM8:30~PM5:15
※土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)は休(やす)みです。
留意点
令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)及び子育て世帯への加算(こども加算分/加算対象児童1人あたり5万円)は贈与契約です。贈与契約の成立前(「確認書兼申請書」の返送前)に支給対象者が死亡した場合は支給対象外となります。
ただし、贈与契約の成立前に支給対象者が死亡した場合であっても、世帯に死亡した支給対象者以外の世帯員がいある場合は、その世帯員のうち新たに世帯主となった方が給付を受けることが可能です。
よくある質問
よくある質問は、こちらをご覧ください。
現在報道されている給付金について
現在報道されている以下の給付金については、詳細が決まり次第、順次区のホームページにてお知らせいたします。コールセンター等にお問い合わせいただいても、詳細をお答えできませんので、ご承知おきください。
- 令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となる世帯への給付
- 定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付
お問い合わせ先
【世田谷区重点支援給付金コールセンター】
電話番号:03-6738- 9207
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日は休みです。
※申請受付終了しました
令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金は、令和6年4月30日(当日消印有効)をもって申請受付を終了いたしました。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷区重点支援給付金コールセンター
電話番号 03-6738-9207
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)