福祉タクシー券等に関する協定を締結したい事業者の方へ

最終更新日 令和5年11月15日

ページ番号 205956

世田谷区では、電車やバスなどの利用が困難な方の日常生活の利便を図るため、福祉タクシー券、予約料・迎車料補助券、ストレッチャー料免除券を交付しています。

これらの券を受け取るためには世田谷区と協定を結ぶ必要があります。

協定締結を希望する場合には、以下の内容を確認し、手続きを行ってください。

協定の種類

協定には以下の3種類あり、それぞれ対象となる事業者が異なります。

(a)福祉タクシー券のみの取扱い

対象となる事業者

  • 一般のタクシー事業者のうち、東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市を営業区域とする事業者
  • 東京都全域を営業区域とする介護タクシー事業者で、予約料・迎車料を設定していない事業者
  • 東京都全域を営業区域とする介護タクシー事業者で、料金を時間制で設定している事業者

(b)福祉タクシー券及び予約料・迎車料補助券の取扱い

対象となる事業者(東京都全域を営業区域とする介護タクシー事業者が対象です)

  • ストレッチャーを載せることができない、または貸し出していない事業者
  • ストレッチャーを貸し出しているが、貸し出し料金を設定していない事業者

(c)福祉タクシー券、予約料・迎車料補助券及びストレッチャー料免除券の取扱い

対象となる事業者(東京都全域を営業区域とする介護タクシー事業者が対象です)

  • ストレッチャーを貸し出しており、貸し出し料金を設定している事業者

協定締結までの手順

協定締結までの流れは以下の通りです。

必要書類

(1)担当者や連絡先が分かるもの(名刺など)

(2)国土交通省発行の許可証の写し

(3)国土交通省発行の認可証の写し(料金表のページも含む)

(4)法人   :法人登記が証明されるもの(現在事項全部証明書等)

  個人事業主:住民票の写し(本人のみ)

(5)車検証の写し(1台のみで可)

(6)車いすが乗ることを確認できる写真(パンフレット等で可)

(7)ストレッチャーが乗ることを確認できる写真(パンフレット等で可)及び、ストレッチャーの貸出料金が分かるもの


※協定の種類によって、必要な書類は異なります。
 (a)の協定締結には(1)~(5)が必要です。
 (b)の協定締結には(1)~(6)が必要です。
 (c)の協定締結には(1)~(7)が必要です。

提出先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区役所 障害者地域生活課 福祉タクシー券担当宛

審査

提出された書類を審査します。

不足等があればこちらから連絡を差し上げる場合もございます。

案内の送付・返送

提出された書類に不備が無ければ、協定書を2部送付します。

案内の通りに返送してください。

協定開始

協定書を1部返送します。

協定締結日からタクシー券等を受け取ることができます。

毎月15日を目安に書類を提出してください。翌月1日付で協定を締結します。

ただし、書類の不備等の理由で締結日が遅れる場合もあります。

詳細についてはお問い合わせください。

(例)4月16日から5月15日までに書類が到着→6月1日付で協定締結。

協定締結後

  • 区民から受け取ったタクシー券等は翌月10日までに、請求してください。
  • 請求書に必要事項を記入し、タクシー券等と合わせて指定の住所に郵送してください。請求書は協定締結の際に送付します。
  • 請求方法については、協定締結時にお知らせします。

注意点

  • タクシー券等の有効期限に注意してください。有効期限切れのタクシー券等を受け取った場合はお支払いできません。
  • 協定を結んでいない事業者がタクシー券等を受け取った場合もお支払いできません。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

障害福祉部障害者地域生活課

電話番号 03-5432-2419

ファクシミリ 03-5432-3021