令和3年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等について
最終更新日 令和4年7月7日
ページ番号 191022
令和3年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等について
基本的な考え方や事務処理手順等は下記のファイルをご覧ください。
- 福祉・介護職員の処遇改善(特別)加算の概要
- 福祉・介護職員の特定処遇改善加算の概要
- 令和3年3月25日(厚生労働省通知)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(障障発0325第1号)
- 令和3年4月1日(世田谷区通知)
令和3年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等の届出について(3世障保第1号)
障害福祉サービス等処遇改善計画書
提出期限・提出先
届出の提出締め切りは前月の15日(15日が閉庁日の時は前開庁日)必着です。
(注意)4月の届出の取り扱いについては、令和3年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等の届出についてをご確認ください。
提出様式
障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3)(記入例はこちら)
令和3年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出に係る提出書類(別紙様式5-1,5-2)(令和3年度廃止区分経過措置用)
- 計画書の内容変更等の届出は「福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容変更等の届出について」のページを確認してください。
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書
令和3年度(サービス提供月が令和3年4月から令和4年3月までの分)の実績報告の提出についての案内です。
報告書の作成について
対象
令和3年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を世田谷区へ提出した全法人(事業所)
(注意)年度途中に廃止・休止した場合や、サービス提供がなく加算を受け取っていない場合でも、実績報告の提出は必要です。
なお、実績報告書を提出いただけない場合、加算額以上の賃金改善が行われない場合など、加算の算定要件を満たしていない場合には、全額返還となる場合があります。
報告単位
令和3年度に計画書を提出した単位ごと
(法人一括で提出した場合は法人一括、事業所単位で提出した場合は事業所単位)
様式
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(記入例はこちら)
(注意) 世田谷区へ提出した実績報告書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、世田谷区にも修正後の実績報告書を提出していただきますようお願いいたします。この場合、修正箇所を赤字等で分かりやすくしてください。
特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用した職員がいる場合には、職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)を添付してください。
報告書の提出について
提出期限
令和4年7月29日(金曜日)必着
提出方法
- メールへ添付する場合
sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jpあてのメールに、計画書を添付してください。
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善実績報告書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
- 郵送する場合
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当あて
※都内の他の市区町村にも障害児通所支援事業所がある場合は、東京都障害者サービス情報ホームページを確認してください。
お問い合わせ先
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算実績報告書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
- 郵送する場合
このページについてのお問い合わせ先
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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