せたがやインクルージョンプラン 世田谷区障害施策推進計画 案 この冊子には、より多くのかたに情報提供をするため、ページの両面に音声読み上げコードをつけています。読み取る機種によって読み方が異なる場合がありますのでご了承ください。 令和6年2月 世田谷区 表紙裏 基本理念 障害のある人もない人も お互いの人格や個性を尊重して 住み慣れた地域で支えあい 選択した自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現 区では、これまで「障害のある人もない人もお互いの人格や個性を尊重して、住み慣れた地域で支えあい 自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」を基本理念として障害者施策及び関連施策を推進してきました。これらの成果もあり、障害福祉サービスの提供主体及び内容は多様化が進み、障害者本人が自分らしい生活を安心して継続していくための可能性が広がりました。 一方、障害福祉サービスが多様化するがゆえに、どのサービスが自分により適したものなのか、ライフステージに応じて障害者本人が選び、決めることの支援が一層求められるといえます。 また、地域共生社会の基本的な概念である「社会的包摂」の実現をめざすには、障害のある人もない人も、生活のあり方を自ら選択・決定することができる状態である必要があります。そのため、本計画においては、前計画の基本理念に「選択した」を追加し、自分らしい生活を選択できる地域共生社会の構築を旨とすることを強調するため、上記を基本理念として設定します。 目次 第1章、計画の策定にあたって、1ページ 1、計画策定の背景、2ページ 2、計画の趣旨、8ページ 3、計画の名称、9ページ 4、計画の位置づけ、10ページ 5、計画の期間、12ページ 第2章、世田谷区障害福祉の現状と課題、13ページ 1、障害者を取り巻く状況、14ページ 2、前計画の実施状況、18ページ 3、成果目標の実施状況等、36ページ 第3章、計画がめざす姿、45ページ 1、基本理念、46ページ 2、本計画期間における行動コンセプト、46ページ 3、施策展開の考え方(視点)、47ページ 4、基本目標と施策体系、49ページ 5、重点的な取組み、51ページ 第4章、施策の取組、59ページ 1、障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消、60ページ (1)理解する、社会全体に障害理解を浸透させる、61ページ (2)守る、当事者を権利侵害から守る、64ページ 2、安心して暮らし続けることができる地域づくり、67ページ (3)つながる場をつくる、当事者が使いやすい交流の場をつくる、70ページ (4)連携して支援する、縦割りにならない支援を実現する、71ページ (5)安心できる暮らしを確保する、当事者が不安なく日常生活を送れる環境をつくる、74ページ (6)望むライフスタイルを実現する、当事者が希望する暮らし方を選択できる、79ページ (7)毎日の暮らしをサポートする、日々の暮らしに必要な支援を確実に届ける、82ページ (8)出かけやすい街をつくる、外出のハードルを下げる、87ページ (9)いつでも相談できる、一人で悩む当事者・家族を減らす、90ページ (10)家族を支援する、当事者家族が自分の生活を楽しめる環境をつくる、94ページ (11)サービスの質を向上する、より良いサービスを提供する、96ページ 目次の続き 3、参加及び活躍の場の拡大のための施策、100ページ (12)望むワークスタイルを実現する、多様な働き方を可能にする、101ページ (13)みんなで学ぶ・楽しむ・考える、社会の一員として交流し、影響しあう、104ページ 4、情報コミュニケーションの推進のための施策、108ページ (14)情報取得・発信手段を確保する、情報格差をなくす、109ページ 5、成果目標等、112ページ (1)障害福祉サービス等の成果目標、112ページ (2)障害福祉サービス等の計画兼成果目標達成のための活動指標、117ページ (3)地域生活支援事業の計画、121ページ 第5章、計画の推進体制、123ページ 1、計画の推進体制、124ページ 2、計画の進行管理、126ページ 第6章、計画策定の経過、127ページ 1、審議の経過及び検討体制等、128ページ 第7章、資料編、139ページ 1、統計資料、140ページ 2、障害者児実態調査の結果(抜粋)、173ページ 3、用語解説等、178ページ 4、障害者施設整備等に係る基本方針、188ページ 5、障害児施設整備等に係る基本方針、207ページ 1ページ 第1章、計画の策定にあたって 第1章では、令和6年度から令和8年度の計画策定にあたり、障害者権利条約の批准に向けた障害福祉の制度改革や共生社会の実現に向けた法制度の変遷を大きく捉えるとともに、計画策定の趣旨や計画の位置付け等の基本的な事項を定めます。 2ページ 1、計画策定の背景 障害者施策に関する法整備等の動向は次の通りとなります。 四角…障害者権利条約に関する事項、マル…国内法に関する事項、ひし形…その他 平成18年、12月、四角、国際連合総会において障害者権利条約が採択 平成20年、5月、四角、障害者権利条約発効 平成23年、8月、改正障害者基本法施行 平成24年、7月、ひし形、障害者政策委員会設置 10月、マル、障害者虐待防止法施行 平成25年、4月、マル、障害者総合支援法施行 マル、障害者優先調達推進法施行 6月、マル、障害者差別解消法成立(施行は平成28年4月) マル、改正障害者雇用促進法成立(施行は平成28年4月) マル、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律施行 平成26年、2月、四角、日本において障害者権利条約発効 4月、マル、改正精神保健福祉法施行 平成28年、5月、マル、成年後見制度利用促進法施行 8月、マル、改正発達障害者支援法施行 平成30年、4月、マル、改正社会福祉法施行 11月、マル、改正バリアフリー法施行(一部は平成31年4月施行) 3ページ 令和元年、6月、 マル、改正障害者雇用促進法成立(同年6月、9月、令和2年4月で段階的に施行) マル、読書バリアフリー法施行 令和2年、6月、マル、改正バリアフリー法施行(一部は令和3年4月施行) 令和3年、4月、マル、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律施行 5月、マル、改正障害者差別解消法成立 9月、マル、医療的ケア児支援法施行 令和4年、5月、マル、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法施行 9月、四角、国連障害者権利委員会による日本政府への勧告(総括所見) 12月、マル、改正障害者総合支援法成立(令和6年4月、一部は令和5年4月、10月施行) 令和6年、4月、マル、精神保健福祉法施行(一部、令和5年4月施行) (1)障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備等 国際連合総会において、障害者権利条約(障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の尊厳の尊重を促進する障害者の権利に関する条約)が平成18年12月に採択され、平成20年5月に発効されました。 障害者権利条約は、日本においては、平成26年1月に批准し、同年2月に発効されました。国は障害者権利条約の批准に先立ち、障害者の意見を聴きながら、必要となる国内法の整備を推進してきました。 平成23年8月に改正障害者基本法が施行され、日常生活または社会生活において障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生じるという障害の社会モデルに基づく概念や障害者権利条約における合理的配慮の概念が導入されるとともに、平成24年に障害者基本計画に関する調査審議や意見具申等を行う障害者政策委員会が設置されました。 平成24年10月には、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、障害者等の権利や利益を擁護することを目的に、障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。 4ページ 平成25年4月には、障害者及び障害児が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要なサービスの提供等による福祉の増進や安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が施行されました。令和4年12月には改正障害者総合支援法が成立(令和6年4月、一部は令和5年4月、10月施行)し、障害者等が希望する生活を実現させるため、地域生活や就労の支援強化が定められました。 平成25年4月には、障害者優先調達推進法(障害者就労施設等の受注の機会を確保し、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図る国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。 障害者基本法における差別の禁止の基本原則を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし、平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月に施行されました。令和3年5月には、障害者差別解消法が改正され、国や自治体のみに義務化されていた「合理的配慮」が民間企業にも適応されることとなりました。 平成25年6月には、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が施行されました。 平成25年6月に障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)が改正されました。平成28年4月からは、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止や障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められ、平成30年4月からは、精神障害者の法定雇用率の算定基礎への追加の措置が定められました。また、令和2年4月からは、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇い入れ及び継続雇用の支援、国及び地方自治体における障害者の雇用状況について的確な把握等に関する措置を講ずるための改正が行われました。 平成26年4月には精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)が改正され、保護者の義務が削除され、医療保護入院の際に家族等が同意することと改められました。同時に精神科入院患者の地域移行、退院促進について、保健医療福祉に携わる全ての関係者で取組むことが明示されるとともに、病院(管理者)の責務が制度化されました。 5ページ 障害者権利条約の発効や発達障害者を取り巻く状況変化等を受け、発達障害者支援法が改正され、平成28年8月に施行されました。 令和3年9月には医療的ケア児支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律)が施行され、医療的ケア児の生活を社会全体で支えていくという基本理念のもと、国、地方公共団体や保育所・学校等の責務が定められました。 令和4年5月には障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法(障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律)が施行され、すべての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用と円滑な意思疎通が重要であるとされました。また、その実現に向けて、国、地方公共団体や事業所等の責務が定められました。 令和6年4月(一部、令和5年4月)に、精神保健福祉法が改正され施行されます。その目的に「障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療」という記載が加わり、医療保護入院の入院期間の設定、入院患者への訪問支援など、病院からの地域移行やその人らしい生活に向けた支援の充実が定められます。 (2)国連障害者の権利に関する委員会からの日本政府に対する勧告等 障害者権利条約の遵守状況を評価する国連の障害者権利委員会は、令和4年9月に初めて日本政府へ勧告(総括所見)を行いました。 勧告では、合理的配慮や全自治体での障害者計画の策定などが評価された一方、成年後見制度における精神障害者や知的障害者の法的能力の制限のあり方や本人の意向を尊重した生活、及びインクルーシブ教育の現状に対して懸念が示されました。 6ページ (3)共生社会の実現に向けた国内法の整備等 平成28年5月に、精神上の障害により、判断能力が充分でない障害者に対し、本人の保護と自己決定の尊重を基本に社会生活を支援する成年後見制度の利用を促進するとともに体制整備を推進するため、成年後見制度利用促進法(成年後見制度の利用の促進に関する法律)が施行されました。 地域共生社会の実現に向けて、地域課題の解決力、地域丸ごとのつながり及び地域を基盤とする包括的支援の強化を図るため、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、社会福祉法が改正され、平成30年4月に施行されました。 また、障害者と高齢者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、障害福祉及び介護保険のサービスに共生型サービスが創設されました。 共生社会の実現や社会的障壁の除去に向けて、ハード面のバリアフリー化の取組みに加えて、接遇の向上や情報提供等を通じて心のバリアフリーを促進すること等を目的に、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が改正され、平成30年11月及び平成31年4月に施行されました。 また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、令和2年5月にも改正法が成立し、公立小・中学校の整備や大規模改築にあたってはバリアフリー整備が義務化されるとともに、小規模店舗のバリアフリー化の促進や交通事業者の接遇の向上及びバスのバリアフリー車両の導入促進等が規定され、令和3年4月に施行されました。 視覚障害や発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難な者の読書環境の整備を推進するため、読書バリアフリー法(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)が令和元年6月に施行されました。 地域共生社会の実現に向けて、地域住民の抱える課題を解決していくための包括的な支援体制の整備等を推進するため、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が令和2年6月に成立し、令和3年4月に施行されました。 7ページ (4)障害福祉サービス等の成果目標 第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定にあたり、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「障害福祉サービス等の基本的な指針」という。)において示された、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標(以下「障害福祉サービス等の成果目標」という。)の概要は次の表のとおりです。 障害福祉サービス等の成果目標では、都道府県が取り組むもの、区市町村が取り組むものがそれぞれ示されています。その達成に向けては、当事者を中心として、都と区、事業者、関係機関、障害者団体等が協力・連携しながら一つ一つ進めていきます。 障害福祉サービス等の成果目標(令和8年度末における目標) (都道府県における成果目標含む) @、施設入所者の地域生活への移行 地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6%以上 施設入所者数:令和4年度末の5%以上削減 A、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上 精神病床における1年以上入院患者数 精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上 B、地域生活支援の充実 各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと 強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること【新規】 C、福祉施設から一般就労への移行等 一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の5割以上【新規】 各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用して推進【新規】 就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍以上 就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合、2割5分以上 8ページ D、障害児支援の提供体制の整備等 児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に1か所以上 全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容の(インクルージョン)推進体制の構築 各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等:各市町村又は圏域に1か所以上 各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置【新規】 各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置【新規】 E、相談支援体制の充実・強化等 各市町村において、基幹相談支援センターを設置等 協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等【新規】 F、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築 2、計画の趣旨 この計画は、世田谷区の障害に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、世田谷区民のための障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保や円滑な実施を図るため、令和6年度から3年間の障害施策の充実に係る考え方や方向性、障害福祉サービス等のサービス量等を定めます。 なお、発達障害者の支援の仕組みづくりに向けて策定した世田谷区発達障害支援基本計画は、引き続き本計画に包含し、世田谷区発達障害支援基本方針に基づき施策の取組みを推進します。   9ページ 3、計画の名称 平成7年に制定した「せたがやノーマライゼーションプラン」は、どのような障害であっても社会の一員として社会活動に参加し、平等かつ人間らしく生活していけるようにすること、すべて障害者は個人の尊厳が尊重される権利を有すること等を基本的な考え方に掲げ、現在に至るまで様々な施策を推進してきました。 その後、国において障害者基本法の改正や関係法令の制定等があり平成26年には国連障害者権利条約を批准、障害の社会モデルや多様性を尊重する考え方が徐々に広まるなか、区ではインクルーシブな地域共生社会の実現をめざし「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を令和4年度に制定しました。 多様な人々が、それぞれの生き方を尊重され、排除されることなく、同じ社会の一員として受け入れられるインクルージョン(社会的包摂)の考え方が、これまで以上に大切となっています。次期計画では、障害のある人もない人も区別されることなく、互いに支え合い、地域で豊かに暮らしていける社会をめざすノーマライゼーションの考え方を継承しながら、近年増加している複雑・複合化する課題への対応や、地域共生社会に関する社会状況の変化等を踏まえ、全ての区民が個々の特性や経験を含めた多様性を尊重し、その存在と価値観を相互に認め合い、誰一人取り残さないことをめざし、計画の名称を以下のとおりとします。 これまでの名称、せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画。 本計画からの新名称、せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画。 10ページ 4、計画の位置づけ 本計画の法的な位置づけは次のとおりです。 障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画(当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画) 障害者総合支援法第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画(障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画) 児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画(障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画) また、本計画は、区政の基本的な指針である「世田谷区基本計画」の「区政が目指すべき方向性」や「計画の理念」及び令和5年1月に制定した「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を基礎とし、障害施策の方向性を示すものです。さらに、本計画には障害分野以外に関連する施策も含まれることから、健康、教育(学校教育、文化・芸術、スポーツ含む)、産業振興、防災、環境、住宅、ユニバーサルデザイン、多文化共生等の関連する計画と調和が保たれたものとします。 本計画における地区・地域における取組みについては、世田谷区地域行政推進計画との整合を図ります。 図「各計画との関係」があります。 11ページ SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、「誰一人取り残さない」ことをテーマに、平成27年9月の国連サミットで採択された、国連加盟国193か国が2030年までに達成を目指す世界全体の目標です。この目標には、福祉や人権、環境など、様々な分野の17のゴールが設定されています。 区の基本計画の実行指針では、「SDGsの目標年次である2030年に向け、基本計画の施策とSDGsとの関連性を明らかにし、関連性を意識しながら分野横断的な施策展開を図り、一体的に推進する」としており、本計画においても関連性を意識して施策を推進します。なお、本計画が主に寄与するゴールとしては次のものがあげられます。 図「本計画が主に寄与するSDGsのゴール」があります。 12ページ 5、計画の期間 計画期間は、令和6年度から令和8年度の3年間とします。 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画は、障害福祉サービス等の基本的な指針に基づき、障害福祉計画は第7期、障害児福祉計画は第3期の計画となります。   13ページ 第2章、世田谷区障害福祉の現状と課題 第2章では、統計から見る障害者の状況や、令和3年度から令和5年度の期間における、計画に基づく施策の実施状況(見込み)を検証・評価し、令和6年度から3年間の施策展開に向けた課題を整理します。 14ページ 1、障害者を取り巻く状況 (1)人口と障害者数の推移 本区の総人口は、平成7年以降は一貫して増加してきましたが、令和4年に916,208人と減少に転じ、令和5年は915,439人と減少傾向が続いています。 障害者数については、総数1・総数2のいずれも一貫して増加傾向にあります。総数1では、平成19年の32,428人から令和5年の46,080人へと、およそ13,000人の増加となっており、人口比では4.0%から5.0%へと増加しています。 総数2では、平成24年の32,694人から令和5年の38,495人へと、およそ6,000人の増加となっており、人口比では3.9%から4.2%へと増加しています。 図「総人口と障害者数の推移」があります。   「総数1」は、身体障害者手帳所持者+愛の手帳所持者(重複除く)+自立支援医療(精神通院医療)+難病。 「総数2」は、身体障害者手帳所持者+愛の手帳所持者(重複除く)+精神障害者保健福祉手帳所持者+難病。 15ページ (2)障害者手帳所持者数等の推移 1、身体障害者手帳所持者数の推移 身体障害者手帳所持者数は平成28年の20,173人をピークに減少し続け、令和5年時点で18,362人と、ピーク時からおよそ1,800人の減少となっています。 等級別でみると、「1級」が6,402人で最も多く、次いで「4級」が4,502人、「3級」が2,904人となっています。 障害種別でみると、「肢体不自由」が44.7%で最も多く、次いで「内部障害」が35.5%となっています。 図「身体障害者手帳所持者数の推移(等級別)」及び「身体障害者手帳所持者の障害種別」があります。 16ページ 2、愛の手帳所持者数の推移 愛の手帳所持者数は、平成30年から平成31年にかけて一時的に減少しましたが、増加傾向にあり、令和5年時点で4,468人となっています。 等級別にみると、「4度」が1,931人で最も多く、次いで「2度」が1,320人となっています。 図「愛の手帳所持者数の推移(等級別)」があります。 3、精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 精神障害者保健福祉手帳所持者数は一貫した増加傾向にあり、令和5年時点で7,868件と、8年間でおよそ1.8倍の増加となっています。 等級別にみると、「2級」が3,886人で最も多く、次いで「3級」が3,532人となっています。 図「精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(等級別)」があります。 17ページ (3)新型コロナウイルス感染症拡大下の生活変化 令和元年の年末からの新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、3つの密を避けることを含めた基本的な感染対策が求められることとなりました。こうした感染対策は、障害者(児)の日常生活や社会生活にも影響を与え、家族や支援者との接触が制限され、学校や就労、社会参加の外出、施設や病院への訪問支援が困難になるなどの影響がありました。また、マスクの着用により口の動きや表情が見えづらくなり、聴覚障害のある方の意思疎通が困難になったり、他人に話しかけることに躊躇することが増えたことで、視覚障害の方への声掛けが減ったとのお話もあります。その後、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わり、コロナ禍以前の生活に戻ってきていますが、当面は、コロナ禍を踏まえた生活の変化に対応していくことになります。 なお、令和4年度に行った、障害者(児)実態調査でも、コロナ禍における生活の変化として、「友人・知人との交流機会が減った」、「人とのコミュニケーションが減った」、「運動量が減った」が上位となっています。 18ページ 2、前計画の実施状況 前計画(せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画:令和2年度策定)が令和5年度に計画期間満了を迎えること、また、新たに本計画を策定するにあたり、前計画で定めた9つの柱ごとに担当課による「実施状況」及び「評価課題」に関する調査を行い、その結果についてとりまとめを行いました。 (1)地域の支えあいの推進・障害差別の解消・権利擁護 【実施状況】 区民の誰もが、多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができるよう令和4年9月に「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を制定しました。 体験、初級、中級、専門コース及び特別講義までの体系的な手話講習会を開催し、手話通訳者として活躍できる人材を育成しました。 医療的ケア児(者)や家族が、地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉、保育、教育など関係機関との連携調整や情報交換を行う医療的ケア連絡協議会を年2回実施しました。 自立支援協議会に、障害のある子どもや発達に遅れのある子どもへの支援体制の整備を推進することを目的として「子ども部会」を設置しました。 地域の方への発達障害理解のため講演会を実施し世田谷区公式ユーチューブチャンネルにも公開しました。また、発達障害相談・療育センターのスタッフが区内保育園・幼稚園等の施設を訪問し、発達障害に対する理解を得ることを目的とした出前型学習会を行いました。 区立小学校と連携して、3年生から6年生の「総合」の学習において、希望する学校に手話講師を派遣し、手話による簡単な日常会話の習得を通じて聴覚障害者への理解促進に取り組みました。 区長を委員長とする「世田谷区障害者差別解消推進委員会」を開催し、取組み状況と今後の方向性を共有しました。 多様な電子媒体を活用し、即時性のある情報提供を展開するとともに、新型コロナウイルス関連情報や災害情報、地域のイベントなど、様々各種情報を誰もがわかりやすい表現を用いて情報を発信しました。 障害者の生命と安全を守るため、短期入所施設及び障害者支援施設等の居室を安定的に確保し、緊急の際等に保護できる環境を整備しました。 19ページ ひとり暮らし等の重度身体障害者や難病患者の自宅に緊急通報用の機器を設置しました。また、令和4年度よりモバイル型の通報機器を導入し、固定電話の回線がない場合でも利用が可能となりました。 多摩川洪水浸水想定区域内に居住する避難行動要支援者に対して個別避難計画書兼調査票を送付し、同意を得られた方について個別避難計画を作成しました。 成年後見制度の利用支援の面では、権利擁護支援が必要な方を早期に発見し、支援につなげるため、あんしんすこやかセンターやケアマネジャーなどの支援者向けの研修を実施し、また、様々なニーズに対応するべく出張相談(地域ケア会議、個別ケースのカンファレンス)を実施したことなどに伴い、相談件数が増加しました。 「世田谷区成年後見制度地域連携ネットワーク会議」を立ち上げ、後見専門職に医師、金融機関、民生委員等も加わり、関係機関の取組みに係る情報交換や共有、事例検討、地域課題の検討に取り組みました。 【評価課題】 手話講習会の初級クラスでは定員を超える申込があり、受講落選者が出ています。また、開催できる会場が、利便性や収容人数によって制限されるなどの問題が発生しています。また、小学校への手話講師の派遣においても、上限のクラス数を超える申込みがありました。そのため、学校が希望する日程と講師の予定が合わないケースも発生しています。 「医療的ケア児支援法」が施行され、地方公共団体に対して医療的ケア児やその家族に対する支援施策を実施することが責務となりました。今後、支援策の一層の充実に取り組む必要があります。 区ホームページで公開されているページの中には、ページタイトルや内容がわかりにくい、代替ファイルやテキストが設定されていないといったページが依然として見られることから、職員のホームページ作成技術の向上と全庁周知等を進める必要があります。 20ページ 虐待防止・権利擁護については、相談支援専門員だけではなく、日ごろから関係の深いサービス管理責任者や支援員が気付きを持つことや、区のケースワーカーとの密な連携が必要です。また、潜在化している障害者差別の解消については、障害当事者の差別解消支援の相談へのアクセスの改善に向けて検討するとともに、区民・事業者に差別解消法等への理解を深めるための活動を行う必要があります。 個別避難計画を作成するにあたり、避難先の確保とそのマッチングが課題となります。また、風水害時による場合と震災時による場合で考え方を整理し、福祉避難所(指定福祉避難所)の協定締結に向け、検討を進めていく必要があります。 成年後見制度は、馴染みのない専門用語や手続きの煩雑さなどによって、利用が進まないことが課題となります。また、弁護士などの専門職後見人に対する「報酬額が高額である」との思いや、各種報道の影響により、制度に関するマイナスイメージが広がっている印象があります。成年後見制度について、適切な認識を持ってもらえるよう、普及啓発に努めていく必要があります。 (2)医療と福祉の連携・健康づくりの推進 【実施状況】 地区連携医事業における多職種による事例検討や、在宅療養相談窓口の担当者と病院MSW(医療ソーシャルワーカー)との意見交換会等を通じて、地域の医療職及び介護職との連携を図りました。 訪問看護ステーションや障害児通所施設などの医療的ケアに携わる関係機関の看護師が情報共有や意見交換などを行う会を実施しました。 心身の障害により、地域の歯科医療機関で治療を受けられない方のために世田谷区口腔衛生センターにて、予約制により歯科診療を行いました。 1歳6か月児健康診査のフォローグループ(親子支援グループ)として、概ね2歳前後の子と保護者向けに、発達障害等の早期発見にも繋がる育児対応の気づきと学びの支援を行いました。 区の福祉の拠点として障害者支援施設梅ヶ丘と保健センターが更に連携を強化し、区民ニーズに応じた訓練を提供できるよう取り組みました。 世田谷区保健センターの指定管理事業として、「障害者の健康支援プログラム」を実施しています。 21ページ 強度の異なる様々な運動プログラムの実施や健康運動指導士によるトレーニング指導を行うことで、障害のある人もない人も体力の維持や健康づくりに気軽に取り組める環境を提供しました。 ボッチャ、フライングディスク、ラグビーパス体験等のパラスポーツ等体験イベントを第17回世田谷2 4 6ハーフマラソンのサブイベントとして開催しました。また、パラリンピック正式種目である「ボッチャ」を通じて障害のある人とない人が交流し、パラスポーツを更に推進させるため、2022ボッチャ世田谷カップを開催しました。 がん検診を委託している各医師会に対して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に当たっての世田谷区の基本方針」等を改めて周知しました。また、各実施医療機関に対して、個別に実施している障害者への配慮についてアンケートを行いました。 【評価課題】 地区連携医事業による「顔の見える関係づくり」を更に進め、医療と介護のネットワークの構築に取り組む必要があります。 医療的ケア児など障害児の医療情報は、保護者から区や事業者へ提供されるため、タイムラグが発生したり、緊急時に対応が難しい場合があります。 高次脳機能障害者支援を筆頭に総合福祉センターの機能移行事業について、保健センターと障害者支援施設梅ヶ丘の役割分担を明確にすることが課題となっています。 障害者が運動する機会や場所が少ないため、健康に関する情報提供も含め、今後は参加者のニーズ等を踏まえながら障害者の支援プログラムを更に展開していく必要があります。 パラスポーツについては、健常者やリピーターだけではなく、新規参加者や障害者による参加実績向上のため、周知方法・周知先と、障害者が参加しやすい事業内容について検討する必要があります。 がん検診の受診環境について、実施する医療機関によって環境が異なるため、対応できる内容に差異が生じています。そのため、世田谷区がん検診受付センター等で医療機関を案内できるようにする必要があります。       22ページ (3)住まいの確保・生活環境の整備 【実施状況】 グループホームは、民間事業者による新規開設等により、令和3年度は6カ所26人分、令和4年度は8ヶ所35人分の中軽度障害者対象のグループホームを確保しました。公有地を活用した重度障害者対象のグループホームの整備を進めたほか、民有地でも整備を進めるため不動産所有者向けに周知啓発を行いました。また、重度障害者を受け入れるグループホームへの運営費補助を創設し、医療的ケアも含めた重度障害者の居住の場の整備に努めました。 居住支援協議会及び幹事会を開催し、住宅部門と福祉部門の各事業に関する情報共有や意見交換等を行いました。また、ぷらっとホーム世田谷と連携し、福祉と住宅の総合相談支援を行うとともに、講習会や意見交換等を行い、相互の知識向上に努めました。 民間賃貸住宅の空き室情報を提供する「お部屋探しサポート」を実施しました。 区営住宅等においては、住宅の確保が困難な障害者を対象に、家族向け・単身向け・高齢者向け等の空き室募集を年2回行いました。 ユニバーサルデザイン(以下「UD」という。)普及啓発冊子「世田谷UDスタイル第9号」を発行しました。「まちの中の外見から気づかない障害や困難について」をテーマに、買い物シーンに焦点を当て当事者の声を聴くとともに、どのような配慮が必要かなど当事者のニーズについてワークショップで学び、編集しました。また、区内小学校への出張講座を行いました。 令和3年度より区とUDの普及啓発を一緒に取り組んでいただく区民を増やす活動として、UDサポーター制度を立ち上げました。養成講座を実施し、修了した方をUDサポーターとして登録する仕組みです。 介護タクシーの配車や福祉移動サービスの相談を行う事業者への支援を行い、障害や高齢により外出が困難な人への移動サービスの充実につなげました。   23ページ   【評価課題】 グループホームについて、重度障害者の対応経験やスキルがある事業者が限られている現状があります。また、重度障害者への支援には高度なスキルが求められるほか、負担も大きいことから支援員の確保が難しいことが課題です。 居住支援協議会における具体的な居住支援策の検討や、関係部署・団体・東京都居住支援法人等との更なる連携が必要です。 障害者世帯が民間賃貸住宅へ円滑に入居できるためには、不動産店やオーナーの理解を更に促していく必要があります。 区営住宅等においては、引き続き空き室募集や、整備・改修の際に障害者向け住戸を確保するなどにより、障害者の安定的な住宅供給に努める必要があります。 UDの考え方の普及について、ワークショップの開催と冊子の発行をセットで進めることで連続性のある事業展開としていく必要があります。また、出張講座については、小学校や学年によってUDのまちづくりについての認識に差があるため、事前ヒアリングを行い、レベルに合った講座内容とする必要があります。 障害者や高齢者の外出支援を充実させるため、引き続き、介護タクシーの配車や福祉移動サービスの相談を行う事業者の支援を行う必要があります。 24ページ   (4)就労等の活躍の場の拡大 【実施状況】 就労支援施設や関係機関で構成された就労支援ネットワークにおいては、定例会を開催し、勉強会やグループワークなどを通じた施設職員の支援力向上を図るとともに、利用者の就労意欲の向上を目的に面接練習会などに取り組むなど、就労準備に取り組みました。 就労支援センターや就労支援施設からの就職者数は年間110人台から150人台で推移しています。 区役所内体験実習について、令和3年度は25人、令和4年度は15人の実習生を受け入れました。また、チャレンジ雇用事業の場を活用して支援員による専門的な評価を行うチャレンジ実習では令和3年度は6人、令和4年度は5人の実習生を受け入れました。 通勤や職場における就労支援について、令和5年度開始に向けた予算確保のため、先進的に取り組んでいる区に聞き取り調査を行いました。また、庁内の関係所管と綿密な調整を行い、要綱やマニュアル作成を行いました。 多様な働く場の創出として、短時間、期間限定等の就労を目的とした「せたJOB応援プロジェクト」は、荷物運搬作業や清掃業務、経理補助業務などの案件を開拓しました。また、区内の農地を活用した農福連携事業では、農園での水まきや除草作業などを区内の施設に作業発注し、都市部では少ない農作業の業務を創出しました。 施設製品の魅力を発信していく「せせせプロジェクト」を開始し、オンラインショップを併設したECサイトを開設したほか、施設職員を対象とした販売力向上のためのセミナー&ワークショップを開催しました。 障害年金制度案内のパンフレットについて、従来からの総合支所に加え、新規に保健センターや地域障害者相談支援センターでの配架を実施しました。         25ページ   【評価課題】 法定雇用率の段階的引き上げや法定雇用率算定方法変更など、制度変更に合わせた対応が必要になります。 せたJOB応援プロジェクトは、実績を積み重ね、ノウハウを獲得しつつ更なる拡大を図る必要があります。 障害に限らず、生活困窮者や生きづらさを抱えた若者、ひきこもりなど何らかの課題を抱えていて働くことが困難な状況にある方を支援する関係機関や担当部署との具体的連携を進める必要があります。 障害者の就労機会拡充および工賃向上の観点から、優先調達法に基づく庁内外への作業発注の周知、施設製品の販売機会の拡大などが必要です。 26ページ   (5)相談・地域生活支援の充実 【実施状況】 地域障害者相談支援センター“ぽーと”において、総合支所保健福祉センターをはじめとする様々な関係機関と連携しながら、障害種別を問わない相談支援を行いました。相談件数の増加や新型コロナウイルス感染症が蔓延する中でも、利用者が安全に利用できるよう相談スペースを拡充するとともに、誰もが気軽に立ち寄ることのできる敷居の低い居場所を整備しました。 あんしんすこやかセンターでは、身近な福祉の相談窓口として、障害者に関する相談を受け、情報提供等を行うとともに、課題整理のうえ必要に応じ地域障害者相談支援センター“ぽーと”等につなぎました。また、令和4年度から児童館を加えた四者連携会議や地区包括ケア会議などにより、地域障害者相談支援センター“ぽーと”をはじめ、地域の施設等の関係機関との交流や情報交換を行うなど、支援ネットワークの構築に取り組みました。 支援・配慮が必要な子どもへの総合的な支援については、教育総合センターの開設において、いじめや不登校、特別支援教育などの様々な相談に対応し、学校や専門チームをはじめ、状況に応じて福祉部門とも連携を図りながら課題解決に取り組みました。 生きづらさを抱えた方やその家族を年齢を問わずサポートするため、令和4年4月に開設した世田谷ひきこもり相談窓口リンクを中心に、新たに設置した重層的支援協議会や支援会議を活用し、関係機関との連携を図りながら、きめ細やかな切れ目のない支援体制の構築や社会的理解の促進に取り組みました。 乳幼児期の発達支援における中核的拠点施設として、保健センター乳幼児育成相談、発達障害相談・療育センターげんきにおいて、専門的な相談・関係機関支援・保護者支援・複合的課題を有するケースの支援を行いました。 区立老人休養ホームふじみ荘跡地や大蔵住宅創出用地、警察庁深沢宿舎跡地の公有地等を活用した新たな障害者施設の整備を進めているほか、既存施設の建物保全工事に合わせた施設改修による定員拡充等により施設所要量の確保に努めました。 障害当事者や家族等からの緊急時の相談に対し24時間体制で個々の利用者に応じた適切なコーディネートを行うため「緊急時バックアップセンター」の試行を令和4年10月より北沢地域で開始しました。 27ページ 医療的ケア等が必要な重症心身障害児(者)に、訪問看護ステーションから看護師を派遣し、家族に代わって医療的ケアや療育上の支援を提供しました。また、利用回数の制限を廃止するとともに、利用時間内の就労活動を認めました。   【評価課題】 地域障害者相談支援センター“ぽーと”における相談件数は増加しており、複合的な課題を抱える方やサービスにつながらない方等、専門性・継続性が求められる相談支援を行えるよう、引き続き相談支援の質の向上や関係機関との連携強化に取り組む必要があります。また、居場所について、障害当事者や利用者とともに効果的な運営に取り組んでいく必要があります。 メンタルヘルスや精神障害等の支援が必要なひきこもりの方への相談について、地域障害者相談支援センター“ぽーと”や総合支所保健福祉センターとの連携とともに、令和4年度に設置された、ひきこもり相談窓口「リンク」とも連携することになりました。効果的な支援を提供できるよう、連携強化に取り組む必要があります。 教育相談事業において、教育相談室での相談件数は増加傾向にあり、児童・生徒が抱える課題も多様化、複雑化しています。そのため、教育相談体制のさらなる充実を図る必要があります。 子どもの発達に関する専門相談は保護者にとって敷居が高く、障害に対する抵抗感が強い場合などは相談に繋がりにくいことがあります。区内5か所にある「子育てステーション」が持つ「身近な地域の相談機関」という特徴を生かし、関係機関と連携しながら保護者のニーズや困りごとを的確に捉え、不安に寄り添う対応が求められます。 国における地域生活支援拠点等の整備事業を構成する5機能のうち、優先的に取り組んできた「相談」「緊急時の受入・対応」「地域の体制づくり」の3機能について、更なる拡充が必要です。また、「緊急時バックアップセンター」については、令和5年度中の全区展開に向け取り組みを進めます。さらに、令和4年度末時点で未実施である「体験の機会・場」及び「専門的人材の確保・養成」の2機能について、早急に整備していく必要があります。 28ページ   (6)精神障害施策の充実 【実施状況】 精神障害者等支援連絡協議会を開催し、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業の実施状況を報告し、精神障害施策の充実に向けて意見交換を行いました。 「精神科病院の長期入院者に対する訪問支援事業」を通じて、病院との支援関係を構築しました。また、相談員や精神障害者ピアサポーターが入院者に対し定期的な訪問等を行い、関係を築きながら退院後の生活を見据えた支援を行いました。 区の「救急通報システム事業」や「障害者緊急介護人派遣事業」の対象に精神科病院を退院し地域で暮らす精神障害者を加え、地域で見守る体制を強化しました。 賃貸住宅所有者の理解・安心を得て、精神障害者の入居促進を図るため、居住支援課主催の居住支援協議会セミナーにおいて、精神障害者の利用できる障害福祉サービスや、安定して地域生活を実現している事例紹介等を行いました。 精神障害者同士の交流や支え合いを目的とした居場所活動を促進するため、「世田谷区精神障害者ピアサポート活動団体補助事業」を開始しました。 保健センター内のこころ健康情報コーナーにおいて書籍の閲覧やリーフレットを配架し情報共有を行いました。また、全区的に周知啓発するこころの健康づくり、精神疾患の理解促進のための講座を行いました。 医師によるこころの健康相談を総合支所健康づくり課、健康推進課で実施しました。 保健センターの夜間・休日等こころの電話相談事業において、ピア電話相談員(養成研修をうけた精神疾患や障害をもつ当事者)が担当する時間帯を設置し、令和4年9月より週4日から週5日に拡大しました。 多職種チームによる訪問支援事業において、措置入院患者に対しガイドライン作成を行ったほか、健康づくり課・保健福祉課の保健師と連携してアウトリーチ支援を行い、精神障害者の方の地域定着を促進しました。 令和4年度より「精神障害者ピアサポーター養成・活躍支援事業」を開始しました。ピアサポートの担い手となることを希望する当事者と、ピアサポーターとの協同を希望する支援者や関心のある方が一緒に受講する「精神障害者ピアサポート研修(基礎研修、ステップアップ研修)」を実施し、12名が登録しました。 29ページ   【評価課題】 引き続き精神障害者等支援連絡協議会を開催し、保健・医療・障害福祉・高齢福祉・住宅部門等の関係機関との課題の共有や連携強化を図り、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する必要があります。 「精神科病院の長期入院者に対する訪問支援事業」については、新型コロナウイルス感染症の影響により訪問することが困難な病院が多い経過があったため、引き続き病院との支援関係の構築を図り、本人の希望する生活の実現に向けた支援と権利擁護に取り組む必要があります。 医療保護入院における区長同意入院の方などに対する、望む地域生活を選択する権利を守る必要があります。 依然として精神障害者が住居を借りることへのハードルは高く、賃貸住宅所有者の不安軽減や理解促進等、入居の促進に向けた住宅部門との連携が必要です。 区の「救急通報システム事業」や「障害者緊急介護人派遣事業」の利用実績がないため、周知等利用に向けた取り組みが必要です。 地域における自立生活の準備のために一人暮らしをする経験を段階的に踏むことのできる体験宿泊等の機能の整備について、検討を進める必要があります。 精神障害者の居場所活動を促進するため「世田谷区精神障害者ピアサポート活動団体補助事業」をさらに周知するとともに、個々の特性や状況、ニーズに応じた精神障害者が参加できる多様な居場所を展開していく必要があります。 こころの健康づくり、精神疾患の理解促進のための講座について、オンラインでの講座を多く実施しましたが、高齢者は参加が難しい方もいました。また、思春期や子どもの保護者を対象とした講座は上限以上の申し込みがありました。全区民対象の規模に対応する枠の確保や会場の設定、講座の開催方法など、対象者に合わせた実施が必要です。 精神障害者ピアサポーターについて、関係機関へのわかりやすい事業周知や活躍の場の着実な拡充等に取り組み、当事者・ピアサポーターとの協同を推進していく必要があります。 30ページ (7)医療的ケア児(者)の支援の充実 【実施状況】 医療的ケアが必要なお子さんの増加や「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の施行など、医療的ケアが必要なお子さんを取り巻く環境が変化したこともあり、「医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック」を令和4年3月に改訂し、医療機関や支所など関係機関に周知を行いました。 令和3年8月に、大蔵2丁目複合型子ども支援センター内に医療的ケア相談支援センターを試行開設しました。医療機関と連携しながら退院する医療的ケアが必要なお子さんと保護者とともに相談支援、在宅生活支援プラン作成支援や福祉サービスにつなぎ、災害時個別支援計画の作成支援、相談支援従事者の育成に取り組みました。 医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れる短期入所や日中一時、重症心身障害児者等在宅レスパイト事業等を実施し、医療的ケア児や重症心身障害児の保護者・家族のレスパイトが図られるよう、取り組みを進めました。 令和3年度に創設した「医療的ケア児の笑顔を支える基金」を活用し、医療的ケア児等世帯を支援する事業を実施する事業者を選定、事業を実施しました。また、災害時の支援の充実のため、18歳未満の人工呼吸器等を使用する医療的ケア児を育てる家族に対し、ポータブル電源等の配付を実施したほか、地域での支えあいにつなげるため、「人工呼吸器をつけて生活する子どもたち」と題し、医療的ケアに関する講演会を実施しました。 令和元年度から実施している医療的ケアに対応する担い手育成のための研修のほか、医療的ケアに携わる関係機関の看護師が情報共有や意見交換などを行う会を実施し、看護師同士で支えあえる仕組みづくりに取り組みました。 31ページ 【評価課題】 「医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック」は初版、再版ともにA5版のガイドブックでしたが、今後は支援情報をリアルタイムに更新し、周知する方法について検討する必要があります。 新型コロナウイルス感染症流行により、医療的ケア児や重症心身障害児当事者とその家族、支援者を安全に支援したり、継続的に支援する環境を維持することが困難でした。新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大時に、感染に配慮して実施するための工夫(デジタル化など)について検討する必要性があります。 人材育成について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、特に小児訪問理学療法士養成講習会など実技(手技)を学ぶ研修では、オンライン開催だと手技が伝わりづらく、座学においても会場開催研修のように参加者間の交流が持てず、横のつながりを築くことが困難でした。引き続き、感染症の感染拡大に配慮しながら、人材育成に向けた研修を工夫して実施することが必要です。 台風や地震などの災害が発生した場合、医療的ケア児等を育てる世帯が避難するための支援体制(電源、消耗品、情報など)が整っておらず、安心して在宅避難ができないことが課題となります。 32ページ   (8)教育・保育の充実、スポーツ等の余暇活動の支援 【実施状況】 区立保育園では、指定保育園5園で医療的ケア児の受け入れを行っています。各園で、年3回を目安として指導医を含めた医療的ケア連絡会を実施し、保育状況やお子さんの成長の確認を行っています。また、区立保育園看護師の研修機会を確保し、保育の質向上につなげています。 区立、私立認可園(こども園を含む)を対象に、「児童支援事業所ぷらみんぽーと」及び「世田谷区発達障害相談・療育センターげんき」より専門性を持つ講師の派遣を行い、巡回技術支援研修を実施し、職員の障害児保育技術の向上と園児への理解と支援につなげています。 医療的ケア児に必要な支援や、区立学校の通常学級に在籍する配慮を要する児童・生徒に対して特別支援教育巡回グループなど専門チームによる支援を実施し、一人ひとりの個性や特性を尊重した教育の支援を推進しています。 各保健福祉センターに心理職である発達支援コーディネーターを配置し、発達障害児(者)、その家族等からの相談に応じています。 発達障害ピアサポート支援プログラムみつけばハウスにおいて、発達障害特性のある概ね15歳から25歳の若者世代に対し、社会的自立に向けた準備機会を創出するためピアサポートによる支援や体験型プログラムを提供しました。また、令和3年度より対象年齢を30から50代のミドル世代に拡大したプログラムを継続的に実施しています。 パラリンピック競技の普及啓発として、学校でのパラアスリートによる講演会・体験授業、ユニバーサルスポーツイベント、ボッチャ世田谷カップなどを実施しました。 パラスポーツのPRとして、イベントでのボッチャ体験ブースの設置、パラスポーツ冊子の発行などを実施しました。 芸術に触れる取り組みとして、令和4年度は玉川高島屋で6月に「世田谷区障害者施設アート・オムニバス展」を、世田谷美術館で11月に「世田谷区障害者施設アート展」を開催しました。 交流・レクリエーション事業への参加促進にあたっては、感染症予防を講じながら、参加できるイベントへは積極的に情報提供し、交流を広げました。 33ページ すきっぷ分室「クローバー」「そしがや」において、仕事に就いている障害者が、仲間づくりや生涯学習、地域住民との交流等を通して余暇の充実を図ることを目的に、居場所や交流の場を提供しました。 新型コロナウイルス感染対策に留意しつつ、障害者パソコン講習を実施しました。 区立図書館では、令和2年度より視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」に加入しました。また、令和3年度から個人利用登録の受け入れを行っています。 令和4年11月より、区内の弱視児童通級教室と連携して視覚障害者等用資料の団体貸出を開始しました。児童の見え方に合わせて大活字資料、点字つき図書、朗読CD、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書など様々な形態の資料を貸し出しています。 【評価課題】 保育園に通う障害児、配慮が必要な児童は年々増加しており、各園における人員配置などの受け入れ態勢をどのように取っていくかが課題となります。 小中学校と併せて、年度当初に看護師の配置を決めているため、年度途中に医療的ケア児が入園した場合に、すぐに看護師を配置できないことがあります。 インクルーシブ教育の充実に向け、現場を担う教職員に対し、支援や指導の実践事例などの情報が不足している現状があります。また、区立学校の通常学級に在籍し、支援を必要としている児童・生徒に対する合理的配慮の充実などが課題となります。 発達支援コーディネーターへの相談は年々増加しており、特に18歳以上の相談は複合的な課題を抱えていることが多く、継続的な相談になる傾向があります。そのため、増加する件数に対応する体制と複雑化する課題に的確に対応する体制の構築が課題となります。 みつけばハウスのミドル世代に向けたプログラムについて、利用者の定着、新規参加者の増に向け、更なる内容の充実や関係機関との連携等による事業周知が必要です。 ボッチャの認知度は継続した普及の取組みにより全区的に広がっているため、イベントでのPRの見直しを検討する必要があります。   34ページ 高齢者や障害者等のサポートが必要な方が文化施設を利用することが増えており、常に適切な対応を取れる体制の整備が必要です。また、施設によっては、展示内容により展示室の配置が大きく変わることがあるため、わかりやすい標示等の取組みが必要です。 図書館サービスについては、点訳を担うボランティアの養成、ICTを利用した読書環境の変化に対応すること、必要な方に図書館の障害者サービスのことをお知らせする情報発信の方法が課題となります。   (9)サービスの質及び人材の確保 【実施状況】 区民および事業者に苦情に関する情報をフィードバックする方法として、苦情報告および苦情審査会で事例検討した委員意見を掲載した「保健福祉サービス苦情審査会活動報告」を年1回発行しています。また、区に提出された苦情・事故報告を元に、苦情・事故の防止および改善に役立つ情報を掲載した「質の向上Navi」を年1回発行し、区ホームページへ掲載しました。 新型コロナウイルス感染症対策を行いつつ、令和4年度は令和3年度と比較して多くの事業所に対して実地検査を実施しました。実地検査の際は、事業者の電子化移行に対応し、電子上の書類確認を取り入れました。 地域の障害者相談支援事業者等の人材育成を担う基幹相談支援センターにおいて、相談支援専門員の確保・育成に向けた「相談支援従事者初任者研修」、地域のニーズや課題に応じた「テーマ別研修」を実施しました。 基幹相談支援センターにおいて「相談支援アドバイザー制度」を運営し、障害分野ごとの専門知識や経験を有する「相談支援アドバイザー」が、研修修了者のネットワークづくりやバーンアウト防止を目的としたグループスーパービジョン、地域の相談支援専門員に対するアドバイス、また相談支援事業所が作成したモニタリング結果に対する検証・評価等を行い、相談支援事業所の質の向上に取り組みました。 知的障害者移動支援従業者養成研修や高次脳機能障害ガイドヘルパー養成講座、同行援護従事者養成研修など、介護人材の確保に必要な研修を行いました。 35ページ 医療的ケアが必要な障害者・児童の個々の状況に応じて対応できる相談支援事業所を育成するため、医療的ケア相談支援センターにおいて相談支援従事者育成支援を行いました。 障害者通所施設やグループホームを対象に研修経費の助成を行い、助成を活用する施設の拡充と積極的な研修情報の周知を行いました。 区の登録手話通訳者に対して、手話通訳者派遣制度の説明と手話技術の講習等を行う新人研修、及び情報提供や事例に基づく実技講習等を行う現任研修を実施し、手話通訳者の専門性の向上を図りました。 区職員に対する研修として、「障害福祉体験」研修(採用1年目)、「公務員倫理、人権」研修を実施しました。   【評価課題】 苦情・事故の防止及び改善につなげるために、苦情・事故報告の活用方法および情報提供方法を検討していく必要があります。 事業所の新規開設件数が多く、実地検査を行ったことがない事業所、前回の実施から相当期間が経過している事業所が増えています。そのため、区指定権限のある事業所に対して、デジタル技術を活用した指導検査等、効率的効果的に検査を行える方法を検討する必要があります。 引き続き効果的な内容や手法を検討し見直しながら、研修や相談支援アドバイザー制度等を実施し、障害者相談支援事業者の人材育成、質の向上を図る必要があります。 手話通訳者の中には、会場に出向いて受講することが難しいという意見も多いことから、オンラインとの併用による研修の実施が課題となります。 区職員向けの「障害福祉体験」研修については、講義と体験プログラムの種類が多く全体的に駆け足になっていることが課題です。「区職員として何が出来るか」の気づきを得られる仕掛けの充実が必要です。   36ページ 3、成果目標の実施状況等 (1)第6期障害福祉計画等の成果目標の実施状況 成果目標1、福祉施設の入所者の地域生活への移行 計画(国の方針)、@、地域生活移行者数。令和5年度末までに、令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行。A、施設入所者数。令和5年度末の施設入所者数を、令和元年度末の1.6%以上削減。 区の目標と実施状況。@、地域生活移行者数。令和5年度末までに、令和元年度末時点の施設入所者459人の13%(うち7%は前期未達成分の繰り越し)、計60人が地域生活へ移行。A、施設入所者数、令和5年度末の施設入所者数を、令和元年度末の施設入所者459人の1.6%以上(8人)を削減。令和5年度末の施設入所者数は456人。 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績、令和5年度末目標の順で読み上げます。 @、地域生活移行者数、計22人、計33人、計45人、計60人。 @、地域生活移行者数の内訳(令和3・4年度)、在宅11人、グループホーム19人、サービス付き高齢者向け住宅3人。 A、施設入所者数、437人、434人、430人、456人。 37ページ 成果目標2、地域生活支援拠点等が有する機能の充実 計画(国の方針)。地域生活支援拠点等について、令和5年度末までに1つ以上の地域生活支援拠点等を確保。その機能充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討。 区の目標と実施状況。@、地域生活支援拠点等の確保。北沢地域をモデル地域として令和4年度に試行開始し、令和5年度には区内全域に展開。A、運用状況の検証及び検討。(運用開始の翌年度より実施) 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績、令和5年度末目標の順で読み上げます。 @、地域生活支援拠点等の確保、令和4年度の運用開始に向けた検討、モデル事業の開始、運用、運用。 A、運用状況の検証及び検討、ハイフン、ハイフン、1回、1回。   成果目標3、福祉施設等から一般就労への移行等 計画(国の方針)。@、就労移行支援事業等から一般就労への移行者数。 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を通じて、令和5年度中に一般就労に移行する者の目標値を令和元年度の一般就労への移行実績の1.27倍以上。 この際、就労移行支援事業は1.30倍、就労継続支援A型事業は1.26倍及び就労継続支援B型事業は1.23倍以上。 A、就労定着支援事業。就労定着支援事業の利用者数について、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、7割が就労定着支援事業を利用。 就労定着支援事業の就労定着率について、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上。   38ページ 区の目標と実施状況。@、就労移行支援事業等から一般就労への移行者数。令和元年度末の実績である60人の1.22倍にあたる73人を目標。 就労移行支援事業は43人→52人(1.22倍)、就労継続支援A型事業は0人→1人(1.26倍)、自立訓練事業は4人→5人(1.2倍)、就労継続支援B型事業は13人→15人(1.5倍)。 障害者就労支援センターから一般就労への移行者数83人→101人(1.22倍)。 A、就労定着支援事業。(令和5年度末の就労定着支援利用者数は167人を目標とする)。 「就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者」の就労定着支援の利用割合及び、「就労定着率が8割以上の就労定着支援事業所」の全事業所に占める割合を7割以上 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績、令和5年度末目標の順で読み上げます。 @の1、就労移行支援事業等から一般就労への移行者数の計、59人、61人、65人、73人 就労移行支援事業、46人、41人、45人、52人 就労継続支援A型事業、1人、1人、1人、1人 自立訓練事業、5人、8人、5人、5人 就労継続支援B型事業、7人、11人、15人、15人 @の2、障害者就労支援センターから一般就労への移行者数、60人、95人、101人、101人 Aの1、就労定着支援利用者数、68人、73人、80人、167人 Aの2、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の就労定着支援の利用、51%、38%、60%、70% Aの3、就労定着率が8割以上の就労定着支援事業所の割合、67%、100%、100%、70% 成果目標4、障害児支援の提供体制の整備等 計画(国の方針)。児童発達支援センターを令和5年度末までに1か所以上設置。 保育所等訪問支援を利用できる体制を令和5年度末までに構築。 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を令和5年度末までに1か所以上確保。 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置。 39ページ 区の目標と実施状況。 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績、令和5年度末目標の順で読み上げます。 @、児童発達支援センターの設置、2か所、2か所、2か所、1か所以上 A、保育所等訪問を利用できる体制の構築、有り、有り、有り、有り B、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保、8か所、9か所、9か所、1か所以上 C主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業の確保、5か所、6か所、6か所、1か所以上 D、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置、有り、有り、有り、有り E、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置【新規】、有り、有り、有り、有り 成果目標5、相談支援体制の充実・強化等。 計画(国の方針)。令和5年度末までに、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保。 区の目標と実施状況。 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績、令和5年度末目標の順で読み上げます。 @、総合的・専門的な相談支援の実施、実施、実施、実施、実施 A、相談支援体制の強化を実施する体制の確保、体制確保、体制確保、体制確保、体制確保   40ページ 成果目標6、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 計画(国の方針)。令和5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制の構築。 区の目標と実施状況。 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績、令和5年度末目標の順で読み上げます。 @、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築、検討、体制構築、体制確保、体制確保 (2)障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の実績 1、障害福祉サービス等の実績 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績見込み、の順で読み上げます。 1)訪問系サービス。@、居宅介護、A、同行援護、B、行動援護、C、重度訪問介護、D、重度障害者等包括支援。77,100時間、80,426時間。86,895時間。1,291人、1,311人、1,319人。 2)日中活動系サービス。@生活介護。22,558にん日、22,256にん日、23,158にん日。1,190人、1,203人、1,214人。A療養介護。75人、75人、75人。B短期入所(福祉型)。3,334にん日、3,141にん日、3,334にん日。449人、459人、407人。C短期入所(医療型)。355にん日、348にん日、284にん日。58人、59人、58人。 3)施設系サービス。@、施設入所支援。445人、438人、433人。 4)居住支援系サービス、@、自立生活援助。2人、8人、10人。うち、精神障害者、2人、7人、8人。A、共同生活援助、540人、590人、656人。うち、精神障害者、170人、198人、232人。 41ページ 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績見込み、の順で読み上げます。 5)訓練系・就労系サービス。@、自立訓練(機能訓練)。247にん日、264にん日、233にん日。28人、27人、30人。A、自立訓練(生活訓練)。1,589にん日、1,566にん日、1,629にん日。119人、135人、134人。B、自立訓練(宿泊型)。355にん日、280にん日、326にん日。13人、10人、12人。 C、就労移行支援。4,375にん日、4,070にん日、4,598にん日。256人、244人、276人。D、就労継続支援(A型)。1,049にん日1,066にん日、1,030にん日。62人、64人、60人。E、就労継続支援(B型)。18,970にん日、19,071にん日、19,038にん日。1,255人、1,297人、1,323人。F、就労定着支援。126人、136人、134人。 6)相談支援。@、計画相談支援。867人、990人、1,021人。A、地域移行支援。8人、4人、4人。うち、精神障害者、8人、3人、3人。B、地域定着支援。6人、6人、6人。うち、精神障害者、6人、6人、5人。 7)障害児通所支援。@、児童発達支援。6,092にん日、5,788にん日、5,580にん日。1,495人、1,594人、1,049人。A、居宅訪問型児童発達支援。43にん日、33にん日、11にん日。8人、7人、3 人。B、放課後等デイサービス。10,452にん日、10,345にん日、11,662にん日。1,818人、1,984人、1,439人。C、保育所等訪問支援。107にん日、167にん日、183にん日。51人、88人、90人。D、医療型児童発達支援。12にん日、5にん日、1にん日。2人、1人、3人。 8)障害児相談支援。@、障害児相談支援。353人、318人、328人。 42ページ 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績見込み、の順で読み上げます。 9)医療的ケア児支援。@、関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数。1人、1人、1人。 10)発達障害者等に対する支援。@、ペアレントプログラム等の受講者数。8人、19人、20人。 A、ペアレントメンターの人数。5人、7人、8人。B、ピアサポートの活動への参加人数(みつけばルーム参加者数)。1,617人、1,631人、1,720人。 11)精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築。@、協議の場参加者数。25人、24人、24人。うち、保健、3人、3人、3人。うち、医療・精神科、2人、2人、2人。うち、医療ー精神科以外、5人、6人、6人。うち、福祉、13人、11人、11人。うち、介護、0人、0人、0人。うち、当事者、2人、2人、2人。うち、家族など、0人、0人、0人。 A、協議の場における目標設定及び評価の実施回数。2回、1回、1回。 12)相談支援体制の充実強化。@、総合的な相談支援の実施見込み。有り、有り、有り。 A、相談支援事業者の訪問等による専門的な指導・助言件数。38件、68件、70件。B、相談支援事業者の人材育成の支援件数。54件、78件、80件。C、相談機関との連携強化の取組の実施回数。17件、23件、23件。 13)サービスの質向上。@、都の研修への参加人数。ハイフン、0人、0人。A、自立支援システムの審査支払。有り、有り、有り。   43ページ 2、地域生活支援事業の実績 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績見込み、の順で読み上げます。 1)理解促進研修・啓発事業、有り、有り、有り。 2)自発的活動支援事業、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 3)相談支援事業 @、障害者相談支援事業、5か所、5か所、5か所。基幹相談支援センター、有り、有り、有り。 A、基幹相談支援センター等機能強化事業、有り、有り、有り。 B、住宅入居等支援事業、有り、有り、有り。 4)成年後見制度利用支援事業、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 5)成年後見法人後見支援制度、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 6)意思疎通支援事業 @、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、985件、1,120件、1,150件。 A、手話通訳者設置事業、5人、5人、5人。 B、失語症者への意思疎通支援者派遣事業、16件、20件、40件。 7)日常生活用具給付等事業。 @、介護・訓練支援用具、75件、83件、90件。 A、自立生活支援用具、154件、166件、170件。 B、在宅療養等支援用具、109件、128件、130件。 C、情報・意思疎通支援用具、300件、341件、360件。 D、排泄管理支援用具、9,840件、1,037件、1,070件。 E、居宅生活動作補助用具(住宅改造費)、34件、11件、35件。 44ページ 令和3年度実績、令和4年度実績、令和5年度実績見込み、の順で読み上げます。 8)手話奉仕員養成研修事業、登録者人数、80人、76人、80人。 9)移動支援事業、1,390人、1,476人、1,516人。184,133時間、206,282時間、212,050時間。 10)地域活動支援センター。@、地域活動支援センター〔1型〕、2か所、2か所、2か所。自市町村所在施設利用者、130人、139人、140人。 A、地域活動支援センター〔2型〕、1か所、1か所、1か所。自市町村所在施設利用者、40人、40人、39人。 11)精神障害者地域生活支援広域調整等事業、@、地域生活支援広域調整会議等事業、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 12)任意事業。@、福祉ホームの運営、19人、17人、20人。A、訪問入浴サービス、74人、70人、70人。B、日中一時支援、8か所、8か所、8か所。887人、826人、900人。 C、地域移行のための安心生活支援、3室、3室、3室。D、巡回支援専門員整備、220回、582回、580回。E、点字・声の広報等発行、886人、1,044人、1,070人。F、自動車運転免許取得・改造費助成、16人、21人、13人。     45ページ 第3章、計画がめざす姿 第3章では、計画の基本理念、施策展開の考え方(視点)、計画目標、施策体系、重点目標などを示すほか、本計画期間中の行動コンセプトを定めます。 46ページ 1、基本理念 障害のある人もない人も お互いの人格や個性を尊重して 住み慣れた地域で支えあい 選択した自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現     2、本計画期間における行動コンセプト 令和6年度から令和8年度の計画期間における支援者の行動の基本的な考え方を明らかにするため、計画期間における「行動コンセプト」を次の通り定めます。 行動コンセプト、「当事者の選択を支える」 令和6年度から令和8年度の計画期間において、支援者等(区や支援機関、家族や団体など)は、障害のある当事者の「選択」を尊重する施策の推進や「選択」を支える環境整備に向けて協力して取り組む。 また、当事者のライフステージや生活上の様々な場面において、意思決定支援に留意しながら複数の選択肢を提案するなど、当事者が自分らしい生活を「選択」するための支援に努めることを、本計画期間における行動コンセプトとする。 「選択」を支える環境整備。情報アクセスのしやすさ、体験や選択の機会の確保、多様な福祉サービスの整備、既存サービスでの障害児者の受入れ、再利用を尊重する仕組み、同性介助や多様な性(LGBTQ等)の尊重。 「選択」するための支援。理解しやすい情報提供、選択肢を提示、選択の結果と選び直しを尊重。 47ページ 3、施策展開の考え方(視点)。 (1)条例に基づく施策構築の視点 地域共生社会の実現をめざすとともに障害者等の支援施策を今後も推進していくにあたり、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の目的及び基本理念、各方面からの意見等を踏まえ、本計画に位置づける施策の構築のための視点を次のように設定します。 視点1、当事者参加。当事者の意思決定支援や主体的な参加を考慮しているか。当事者の希望や選択を考慮しているか。 視点2、相互理解。当事者と当事者以外の者(家族、地域、支援事業者等)との積極的理解につながるか。 視点3、担い手支援。支援の担い手(家族、支援事業者等)のうち特定の者に負担が偏っていないか。担い手の支援を考慮しているか。   (2)世田谷版地域包括ケアシステムの視点 区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を、困りごとを抱えたすべての区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地域支援を組み合わせた、「世田谷版地域包括ケアシステム」を構築・推進してきました。 地域包括ケアシステムの要素である「医療」、「福祉サービス」、「住まい」、「予防・健康づくり」、「生活支援」を各分野において推進してきましたが、多様化したニーズに応えるために、「就労」、「教育」、「社会参加」、「防犯・防災」を新たな要素として加えるとともに、区民にとって最も身近な地区において伴走していく体制を整えることで「世田谷版地域包括ケアシステム」を強化し、変化し続ける課題に応えていきます。 また、地域づくり、人権擁護の推進、福祉人材の確保・育成・定着、地区をバックアップする体制、先進技術の積極的な活用、保健福祉サービスの質の向上、福祉文化の醸成等の取組を進め、世田谷版地域包括ケアシステムを下支えする基盤の整備を推進します。 48ページ   図「世田谷版地域包括ケアシステムイメージ」があります。 49ページ 4、基本目標と施策体系 (1)基本目標の設定 本計画の基本目標は、「基本理念」の実現及び「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の具現化をめざすため、条例の章立てを基にした大項目(4項目)及び目的に応じて分類した中項目(14項目)により構成します。 基本目標と該当施策。 基本目標1 障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消。 (1)理解する。(2)守る。 基本目標2 安心して暮らし続けることができる地域づくり (3)つながる場をつくる。(4)連携して支援する。(5)安心できる暮らしを確保する。(6)望むライフスタイルを実現する。(7)毎日の暮らしをサポートする。(8)出かけやすい街をつくる。(9)いつでも相談できる。(10)家族を支援する。(11)サービスの質を向上する。 基本目標3 参加及び活躍の場の拡大のための施策 (12)望むワークスタイルを実現する。(13)みんなで学ぶ・楽しむ・考える 基本目標4 情報コミュニケーションの推進のための施策 (14)情報取得・発信手段を確保する。 50ページ (2)施策の体系 本計画の施策体系と施策展開の3つの視点の関係図は次の通りとなります。★印で示した施策が視点との関係が特に深いことを表します。 大項目(施策の柱)、障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消。 中項目(1)理解する、視点A相互理解。 中項目(2)(2)守る、視点A相互理解。 大項目(施策の柱)、安心して暮らし続けることができる地域づくり。 中項目(3)つながる場をつくる、視点@当事者参加、視点B担い手支援。 中項目(4)連携して支援する、視点B担い手支援。 中項目(5)安心できる暮らしを確保する、視点@当事者参加。 中項目(6)望むライフスタイルを実現する、視点@当事者参加。 中項目(7)毎日の暮らしをサポートする、視点@当事者参加、視点B担い手支援。 中項目(8)出かけやすい街をつくる、視点@当事者参加、視点A相互理解。 中項目(9)いつでも相談できる、視点@当事者参加、視点B担い手支援。 中項目(10)家族を支援する、視点A相互理解、視点B担い手支援。 中項目(11)サービスの質を向上させる、視点@当事者参加、視点B担い手支援。 大項目(施策の柱)、参加及び活躍の場の拡大のための施策。 中項目(12)望むワークスタイルを実現する、視点@当事者参加。 中項目(13)みんなで学ぶ・楽しむ・考える、視点@当事者参加、視点A相互理解。 大項目(施策の柱)情報コミュニケーションの推進のための施策。 中項目(14)情報取得・発信手段を確保する、視点@当事者参加、視点A相互理解。 51ページ 5、重点的な取組み 世田谷区自立支援協議会の意見、世田谷区障害者施策推進協議会における議論、障害者(児)実態調査、庁内ヒアリング、国連勧告等に基づき、次の7項目を本計画の重点取組とします。 重点取組1 医療的ケア児(者)の支援 重点取組2 精神障害施策の充実 重点取組3 人材の確保・定着 重点取組4 災害への備えの推進 重点取組5 情報コミュニケーション・アクセス手段の確保 重点取組6 インクルーシブ教育推進に向けた土台づくり 重点取組7 障害理解促進・差別解消 52ページ 重点取組1、医療的ケア児(者)の支援 【背景・課題】 医療的ケアを必要としている人や家族が安心して日常生活を営めるように、看護師等の医療的ケアの体制を充実させる必要があります。 支援の担い手の鍵となる看護師に対するフォロー体制が十分ではなく、担い手が特に定着しにくいため、担い手の支援に力を入れていく必要があります。 医療的ケア児者と家族の生活を豊かなものにするため、保育園や区立学校での医療的ケアの実施を計画的に推進することに加え、地域で活動する団体や事業者による様々な取組の充実を図る必要があります。 医療機器の電源を確保したうえで、安心して在宅避難を継続するための互助体制を構築する必要があります。 医療的ケア児者に対応する施設の整備について、公有地等の活用を含めて計画的に進める必要があります。 【取組の方向性】 医療的ケア児者の支援に携わる看護師等の人材の確保・育成 発達や学びを支える体制や地域の取組の整備・充実 学校等における医療的ケア実施ガイドラインの策定 災害に備える互助体制の確立 公有地等を活用した施設整備 【関連する施策番号】 施策の詳細については59ページ「第4章 施策の取組」以降をご覧ください。 41、58、59、82、128、129、172   53ページ 重点取組2、精神障害施策の充実 【背景・課題】 国連勧告及び国の基本指針で示す「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の考え方に基づき、長期入院している区民に対する動機付け支援など地域移行を継続して進める必要があります。 こころの病気は誰でもかかりうるものであるにも関わらず差別や偏見があり、精神障害者や精神保健(メンタルヘルス)上の課題を抱えた者等(以下「当事者」とする。)の実際の姿や声を施策に反映するため、当事者やピアサポーターとの協同を進める必要があります。 障害の状態が固定されないという精神障害の特性に対応できる支援体制を充実させる必要があります。 世田谷版地域包括ケアシステムにおける主な課題「複合化・複雑化した問題を抱える方や、サービスにつながらない方に対する支援」には、精神障害を抱える方が多く潜在しているとみられています。 【取組の方向性】 当事者の地域における生活の定着支援の強化  当事者・ピアサポーターとの協同の推進 精神科病院の入院者の意向を踏まえた地域移行の着実な推進   【関連する施策番号】 施策の詳細については59ページ「第4章 施策の取組」以降をご覧ください。 5、27、32、33、34、68、69、78、81、116、117、121、156 54ページ   重点取組3、人材の確保・定着 【背景・課題】 障害福祉サービス提供事業所向けの実態調査では、職員の過不足状況について、「大変不足している」「不足している」「やや不足している」が合わせて73.9%。また、事業運営上の課題として、設備・スタッフなどが不足し量的に利用者のニーズに応えられないというものがあります。 早期離職が多く人材が不安定であるため、現場での効果的な育成が実施しにくいという現状があります。 複合化した課題に対して安定した支援を継続できるように、支援者等がチームによる支援技術や取組み事例を学ぶ必要があります。 障害理解を進めることにより、新たな人材の確保に向けた施策を推進する必要があります。 【取組の方向性】 障害児者の自立を支援する技術やチームワークを学ぶ研修の充実 ボランティアを含めた新たな人材の確保に向け、障害理解を進めるための施策の推進 施設や事業所の職員等の心身の健康を守る取組 【関連する施策番号】 施策の詳細については59ページ「第4章 施策の取組」以降をご覧ください。 3、125、126、127、151 55ページ   重点取組4、災害への備えの推進 【背景・課題】 障害者(児)実態調査では、地域(町会・自治会、民生委員、周囲の人)に要配慮者であることを申し出ている人は7.7%にとどまることや、停電に関する備えがないと回答する者が51.9%など、平時における備えやコミュニケーションが十分ではない様子が見てとれるため、地域と障害者のいる世帯との連携を図ることにより、地域防災力を向上させる必要があります。 障害者(児)実態調査では、災害発生時に必要と思われるものとして「在宅避難の充実」と回答した人の割合が47.7%と最も高くなっており、在宅避難のための備えを推進する必要があります。 防災情報や災害時の避難情報などを確実に得ることができるよう情報提供・取得手法のあり方を検討する必要があります。 【取組の方向性】 情報コミュニケーションの難しい障害者のための緊急事態における支援の検討 災害時の在宅避難を安心して継続するための備蓄等の推進 障害者や事業者・施設、地域住民等による「災害に備えるつながり」の推進 【関連する施策番号】 施策の詳細については59ページ「第4章 施策の取組」以降をご覧ください。 41、42、44 56ページ 重点取組5 情報コミュニケーション・アクセス手段の確保 【背景・課題】 情報コミュニケーション・アクセスは、自身の意思表明、自己決定、望む生活の選択の前提となります。特に災害時において、情報コミュニケーション・アクセスは限定的な手段になりがちですが、障害者にとっては災害時こそ確保できていないと生命の危機につながるため、平時から様々な手段を確保しておくことが必要です。 障害者(児)実態調査では、人とのコミュニケーションが「一人でできる」が65.8%に対し、情報を入手する際やコミュニケーションをとる際の困りごとが「特にない」は33.2%、「初めて行くところでは、不安になる」が24.7%で、社会全体としては情報コミュニケーションに関し課題が多く存在していることがうかがえます。 【取組の方向性】 障害児者の情報コミュニケーションやアクセスについて様々な手段の確保 聴覚障害や視覚障害のある方への情報バリアフリーの推進 重度障害のある当事者の意思表出や意思疎通の支援を充実 【関連する施策番号】 施策の詳細については59ページ「第4章 施策の取組」以降をご覧ください。 174、175   57ページ   重点取組6 インクルーシブ教育推進に向けた土台づくり 【背景・課題】 国連の障害者の権利に関する委員会による勧告では、全ての障害のある児童に対して通常の学校を利用する機会を確保することやインクルーシブ教育を確保するための合理的配慮の保障、教職員に対するインクルーシブ教育に関する研修の確保が求められています。 第2次世田谷区教育ビジョン調整計画では、共に学び共に育つインクルーシブ教育の推進に向け、共生社会の形成に向けた障害理解教育の充実、教職員の専門性の向上等を図る必要性が挙げられています。 区がめざすインクルーシブ教育の姿を定めて共有し、推進に向けて土台を固めながら、個々の障害に配慮した支援や教育環境の充実を図り、本人のニーズに合った選択を支え誰ひとり取り残さないための支援を検討する必要があります。 【取組の方向性】 すべての子どもがより安心して共に学び、共に育つ環境の実現を目指すためのインクルーシブ教育ガイドラインを策定 インクルーシブ教育ガイドラインの策定や好事例データベースの構築による教職員の理解促進 学校管理職へのインクルーシブ教育に対する共通理解を深めたうえで、教職員への研修を行い、学校においてインクルーシブ教育を推進 保護者や学校関係者を対象としたインクルーシブ教育に関する普及啓発を実施し、インクルーシブ教育の内容や認知度を向上 切れ目のない支援を円滑に行うための保護者の意向を尊重した就学相談体制や一人ひとりの状況に応じた支援の充実 【関連する施策番号】 施策の詳細については59ページ「第4章 施策の取組」以降をご覧ください。 3、4、152 58ページ   重点取組7 障害理解促進・差別解消 【背景・課題】 障害者(児)実態調査では、「あなたが希望する暮らしを実現するためには、どのようなことが必要だと思いますか。」という問に対し「周囲の人の障害への理解」選択肢の回答数が24.3%で最も多くなっています。 世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例が制定・施行され、障害理解を促進する施策を具現化していく段階にあります。 これまでの障害理解促進の取組の効果は十分であったか振り返り、本当に効果の高い施策のあり方を追求する必要があります。 障害福祉サービスの提供等にあたっては、同性による介助の確保などを基本としつつ、利用する側と支援する側の双方に性の多様性があることを理解するなど、人権に配慮した対応を行える環境づくりが必要です。 【取組の方向性】 障害の社会モデルの考え方や障害者等への接し方について多様な方法による周知 障害者等が外出しやすいまちづくりを推進 障害当事者の権利擁護としての差別解消の推進 【関連する施策番号】 施策の詳細については59ページ「第4章 施策の取組」以降をご覧ください。 2、12、14、17、94、95、98 59ページ 第4章 施策の取組 第4章では、第3章で定める施策の体系に基づき、各施策を構成する施策(事業)について、令和6年度から令和8年度までの3年間における施策展開の方向性や方策を定めます。 60ページ 1、障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消 これからの地域づくりにおいては、地域共生社会の実現においても、SDGsの達成においても、「多様性」が重要であるとされています。皆が同じでいる必要はなく、一人ひとりの違いを認め合い、受け入れ、誰もが自分らしく生きていける地域が、誰一人取り残さない社会であると考えられます。 この、認め合い、受け入れることは「インクルーシブ社会」の重要な要素でもあり、一人ひとりの特性が違う障害分野では特に大切な考え方となります。 障害者が、住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らすには、そうした周囲の理解と受け入れによる包容ある地域づくりが必要です。そのため、障害者や障害に対する理解を区民全体で深められるよう啓発・教育・交流の機会を充実させるとともに、障害に対する関心を示し、手助けなどの活動意欲のある区民の支援を行います。 また、一方では意思の疎通が困難といった障害当事者の弱い立場等を利用し、差別的な対応をしたり、虐待を行うといったケースが全国的に見受けられます。障害者の一人の人間としての尊厳が守られ、安心して暮らせる社会となるよう、差別解消・合理的配慮を浸透させるとともに、権利擁護体制の充実を図ります。 図「柱1の施策イメージ」があります。 61ページ (1)理解する、社会全体に障害理解を浸透させる 「選択」を支える。自分らしい暮らしの実現のため、障害者やその家族が選択できる候補が充実するよう、また、当事者の選択が地域において受け入れられ、尊重されるよう、障害に対する理解を広め、地域における相互理解を深めます。 関連するエスディジーズ。 4、質の高い教育をみんなに。10、人や国の不平等をなくそう。16、平和と公正をすべての人に。 1。地域共生社会の実現に向けた地域づくりの促進。〔障害施策推進課〕 「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」に基づき、地域共生社会の実現に向けた施策を講じます。また、条例の趣旨を広く区民に普及・啓発を行うなど、機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができる地域共生社会の実現に向けた取組みを行います。 2。講演会やシンポジウムなど啓発事業の充実、【重点7】。〔障害保健福祉課〕 地域で適切な合理的配慮が図られるよう、様々な障害や特性等に関する理解促進に向けた広報を進めます。 3。福祉学習の実施、【重点3・6】。〔生活福祉課〕 社会福祉協議会において、区内小・中学校等での福祉学習や企業への研修等を行い、福祉に対する理解の向上をめざします。また、運営支援を担う地区サポーターの養成を行います。 4。小学校と連携した障害理解の促進、【重点6】。〔障害施策推進課〕 区立小学校と連携して、3年生から6年生の「総合」の学習において、希望する学校に手話講師を派遣し、手話による簡単な日常会話の習得を通じて、障害理解の促進に取り組みます。 62ページ 5。こころの健康づくりや精神障害に対する普及啓発と理解促進、【重点2】、〔健康推進課、保健福祉センター健康づくり課、障害保健福祉課〕 保健センターや健康づくり課で実施している講演会を活用し、広く区民に対する精神疾患の理解促進を図るとともに、当事者や家族が協力して普及啓発事業を実施する等、精神障害や精神疾患に関する正しい知識を学ぶ機会を創出します。 精神障害者ピアサポーターが地域で自身の経験を語る活動の拡充や夜間休日等こころの電話相談のピア電話相談等の当事者活動についても広く周知するなど、当事者の参加を促す取組を進めます。 また、世代や健康(障害)の予防段階に合わせて、インターネット等も活用し、相談を受けやすくするための仕組みづくりに取り組みます。 6。手話講習会の実施〔障害施策推進課〕 聴覚障害者や音声・言語障害者と健聴者との意思疎通を支援する地域の人材を確保するため、手話技術や聴覚障害者等への理解等を学ぶ手話講習会を実施します。手話講習会は、体験・初級・中級・専門のコースを昼間と夜間に実施し、段階的に手話技術等の向上を図るとともに、区の手話通訳者の養成や東京都の手話通訳者等養成講習会の受講につなげます。また、手話を学び始めたい方を対象とする体験コースの拡充に取り組みます。 7。地域支えあい活動の推進。〔生活福祉課〕 社会福祉協議会は、ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン、支えあいミニデイや子ども食堂等の新規の立ち上げ支援や継続的に活動ができるよう運営支援を行うことで、地域住民主体の地域活動を推進します。 また、それぞれの活動を通して、参加する子ども、高齢者や障害者等の居場所となるための支援を行います。 8。住民活動の促進及びネットワーク化支援。〔生活福祉課〕 社会福祉協議会は、地域の活動団体や事業者など多様な社会資源への訪問調査や地域ケア会議への参加を通し、地域課題を把握・分析し、地域住民との情報共有を図ります。 地域課題解決にあたっては、既存の社会資源のネットワークである地域の見守りや支えあい活動を支援するにとどまらず、居場所等の活動の場づくりをはじめ新たな生活支援サービスの創出に取り組みます。 63ページ 9。ボランティア活動への支援。〔生活福祉課〕 ボランティアへ参加する機会の提供や、ボランティアの養成に取組む世田谷ボランティア協会の運営を支援します。 10。接客・接遇の向上。〔研修担当課〕 一人ひとり異なるニーズや必要な配慮について、相手の立場で考え、状況に合わせた丁寧で柔軟な応対を行うため、接遇・応対力向上マニュアルを活用し、区職員の接遇研修を実施します。 11。区職員に対する福祉体験研修等の実施。〔研修担当課〕 区の採用1年目職員を対象に、車椅子等の体験や障害当事者との意見交換を通して障害に対する理解の向上につなげる障害福祉体験の研修を実施します。また、障害への理解や差別解消の促進を図るため、人権意識の醸成を目的とした研修を、採用後一定間隔で繰り返し実施します。 64ページ (2)守る、当事者を権利侵害から守る 「選択」を支える。希望する暮らしを実現することができるよう、一人ひとりの相互理解のもと、障害当事者の意思を尊重し、選択の後押しを行います。また、安心した選択ができるよう、区がセーフティネットの役割を担いながら、権利擁護や差別解消、虐待防止に取り組みます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。5、ジェンダー平等を実現しよう。10、人や国の不平等をなくそう。16、平和と公正をすべての人に。 12。障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の実施に関する普及啓発の推進、【重点7】。〔障害施策推進課〕 令和5年1月に施行された「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」では、障害者の生物学的な性別や性自認、性的指向、年齢、障害の状態その他の事由又はこれらが複合した状態に起因する社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないことを定めています。区では、障害者差別の解消や合理的配慮の提供について、障害者や事業者、区職員からの相談に適切に対応します。また、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」及び令和6年4月に施行される「世田谷区手話言語条例」に基づき、簡易スロープ等の物品助成のようなハード面に対する施策及び心のバリアフリーを一層浸透させるための施策に取り組み、障害者が自己の人生を選択し地域社会に受け入れられる社会の実現に向けた施策を検討します。 13。区役所内での対応事例の共有と実務への反映。〔障害施策推進課〕 障害者や事業者、区職員等からの相談等の情報を集約・分析し、全庁的な情報共有とともに啓発・周知を図ります。また、自立支援協議会と課題の共有を図るとともに、障害福祉サービス事業者に対して、合理的配慮の提供に向けた情報発信を行います。 また、区職員向けに作成している障害を理由とする差別を解消するためのガイドブックについて、定期的に内容を見直し、最新の相談事例を掲載する等により、区職員の障害理解や応対スキルの向上を図ることで、障害者が区にアクセスしやすい環境を整備し、障害者の行動の選択肢の拡大に務めます。 65ページ 14。障害者虐待防止の推進、【重点7】。〔障害施策推進課〕 障害者や支援者、事業者、区職員に対する研修を開催し、虐待に対しての問題意識の向上を図ります。また、虐待防止ハンドブックを積極的に活用し、区民に向けて幅広い普及・啓発活動を展開します。 15。自立支援協議会虐待防止・差別解消・権利擁護部会の開催、〔障害施策推進課〕 障害当事者、支援者、専門家の意見を参考に、時代と状況に合わせ、障害者差別解消ガイドブック、障害者虐待防止ハンドブックの改訂を継続して行います。また、国連障害者権利委員会からの成年後見制度に関する懸念等を踏まえ、意思決定を尊重する支援の改善や権利擁護について議論し、障害者が自分らしい生活を送れるように、必要な検討を重ねます。 16。緊急一時保護施設等の活用。〔障害施策推進課〕 障害者の生命と安全を守るため、短期入所施設等の居室を安定的に確保し、緊急の際等に、より迅速に保護できる環境を整備します。また、各施設との連携を強化し、受入れ体制の拡大を図ります。 17。成年後見制度の利用促進・支援、【重点7】。〔生活福祉課〕 権利擁護の支援や本人の意思決定を尊重した成年後見制度の利用促進に向けて、中核機関を設置し、制度の普及・啓発を図るとともに制度利用を進めます。また、増加する障害者等の権利擁護を支援する体制を確保するため、区民成年後見人研修を開催し、区民成年後見人を養成します。 18。申立て及び親族後見人支援。〔生活福祉課〕 親族に後見申し立てを考えている人へ、申し立て支援を行い、希望する親族については、後見人の候補者の選任を成年後見センターで行います。親族が後見業務を行う場合に、安心して業務に取組むことができるよう、相談会の実施や、定期報告書類作成を援助するなど後見等活動を支援します。   19。成年後見区長申立ての実施。〔生活福祉課〕 虐待や親族が不在等の理由により、親族等が家庭裁判所に申し立てを行うことが困難な人を対象に、知的障害者福祉法、精神保健福祉法に基づき、区が親族等に代わり、迅速に後見等の審判の申し立てを行います。 66ページ 20。申立て費用及び後見報酬の助成。〔生活福祉課〕 家庭裁判所に申立てする場合、申立て費用が必要となりますが、生活保護受給者や住民税所得割非課税などで申立て費用を支払うことが困難である方に対し、申立て費用の助成を行います。なお、弁護士や司法書士などの専門家に申立ての手続きを依頼した場合の支援手数料も助成対象としており、煩雑な手続きは専門家に任せ、気軽に制度を利用できるよう支援します。 また、後見人等や後見監督人等が選任された場合、報酬が必要となりますが、申立て費用の助成と同様、生活保護受給者や住民税所得割非課税などで報酬を支払うことが困難である方に対し、報酬の助成を行います。 21。権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化。〔生活福祉課〕 成年後見センターは、地域連携ネットワークの中核機関として、弁護士、司法書士や社会福祉士等の多職種と連携し、後見業務を適正に実施します。さらに、制度利用を必要とする高齢者や障害者の早期把握と、包括的な支援に向けて専門職団体との連携を進め、ネットワークを強化します。 22。支援者による意思決定支援の浸透、新規。〔生活福祉課〕 本人の自己決定権を尊重し、本人の意思及び選好や価値観を反映させる意思決定支援の取組みが支援者や地域住民に浸透するよう研修等を通じて継続的に普及・啓発を行います。 23。法人後見の新たな担い手の育成、新規。〔生活福祉課〕 中核機関は、比較的長期間にわたり制度を利用される障害者や、対応に時間を要する事例など、制度利用の増加が見込まれる中、新たな法人後見の担い手確保のため、法人後見実施団体を育成するためのしくみや基準づくりを進め、法人後見実施団体との情報共有や交流に取り組むとともに、新たな法人が法人後見を実施する際には、監督人を積極的に受任し社会福祉協議会で蓄積した法人後見のノウハウや経験を提供し、支援します。   24。地域福祉権利擁護事業(あんしん事業)の実施。〔生活福祉課〕 社会福祉協議会において、障害により、生活に不安がある人やサービスの利用手続きが難しい人を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類等の預かり等を行い、日常生活を支援します。 67ページ 2、安心して暮らし続けることができる地域づくり   価値観の多様化、世帯の縮小化やご近所付き合いの希薄化等により、福祉ニーズは複雑化・高度化しており、これらの対応策としては多様な担い手や多職種連携など、多くの関係者の協力によるきめ細やかな支援が求められています。特に、介助が必要な障害者の家族の離職を防止するための施策や、障害福祉サービス等終了後の夕方の時間帯における支援が必要とされています。 本区では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、高齢者だけではなく、障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など、困りごとを抱えたすべての区民を対象として、「医療」、「介護・福祉サービス」、「住まい」、「予防・健康づくり」、「生活支援」の5つの要素が一体的に提供される世田谷版地域包括ケアシステムの推進に取り組んできました。さらに、近年の多様化したニーズに応えるため、「就労」、「教育」、「社会参加」、「防犯・防災」を新たな要素として加えるとともに、区民に身近な地区において伴走していく体制を整えることで世田谷版地域包括ケアシステムの強化に取り組みます。 障害施策においても、生活全般かつライフステージにわたり、切れ目のない支援を提供することが重要な視点となります。そのため、障害者本人の望む暮らしが実現できるよう、多機関・多職種との情報共有・連携を強化し、障害種別にかかわらず、本人の状態に適ったサービスメニューを提供できる体制を構築します。併せて、支援は障害者本人だけでなく、介助負担軽減の観点から保護者など周囲の介助者にも必要となることから、家族に対しての相談やケアを行うとともに、レスパイト事業の利用を促すなど、介助する家族の支援を行います。     68ページ   また、障害者の安心した暮らしを支える人材の育成・確保及び定着は近年重要な課題であり、人手不足は提供するサービスの質の悪化にも影響を及ぼしかねません。世田谷区福祉人材育成・研修センター等の関係機関と連携して人材の育成・定着に向けた研修等に取り組むとともに、ICT機器の導入など事務・介助負担の軽減に向けた業務のディエックスの後押しを検討します。 図「柱2の施策イメージ」があります。 69ページ 参考、障害者の地域生活支援拠点等の整備について 地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた、地域生活支援のための機能をもつ場所や体制のことです。主な機能として、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。厚生労働省では、障害福祉計画の基本指針に位置づけて整備を進める方針を示しており、各区市町村や圏域では、地域の実情に応じた創意工夫のもと、地域生活支援拠点等を整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築をめざしています。 区では令和4年10月より、北沢地域を中心にモデル実施している、相談、緊急時の受け入れ・対応、地域の体制づくりの3機能について、令和6年1月から区内全域で実施しています。また、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成の2機能を加えた5機能を、令和6年度に実施予定です。 主な機能@、相談。緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 主な機能A、緊急時の受け入れ・対応。短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 主な機能B、体験の機会・場。地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 主な機能C、専門的人材の確保・養成。医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 主な機能D、地域の体制づくり。基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会 資源の連携体制の構築等を行う機能 70ページ (3)つながる場をつくる、当事者が使いやすい交流の場をつくる 「選択」を支える。障害者や家族が、目的などに応じて居心地のいい場所を選択し、安心して参加し、過ごすことができるよう、身近な地域の中においてちょっとした相談や交流をもつことができる多様な場づくりを進めます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。11、住み続けられるまちづくりを。 25。施設における地域交流の促進。〔障害者地域生活課〕 各施設において、定期的にイベント等を開催し、地域住民に参加してもらい、利用者や施設の活動紹介のほか、自主生産品の販売など、地域の人との交流を行うことにより、障害理解の促進を図ります。 26。発達支援親子グループ事業の充実。〔子ども家庭課〕 実施方法等を検討し、地域展開を進めます。また、身近で敷居の低い相談の場として、広報の方法等を見直し、広く周知を図ります。 27。多様な精神障害者の参加できる居場所の展開、【重点2】、〔障害保健福祉課〕 話を聞いてくれる相手がいる場、交流が苦手な利用者が何もせずその場にいることが尊重され安心して過ごせる場、余暇活動プログラムの提供がある場等、個々の特性や状況、ニーズに応じた多様な精神障害者が参加できる居場所を展開します。 28。失語症のある人への支援。〔障害保健福祉課〕 高次脳機能障害の1つである失語症のある人への支援の充実に向け、失語症会話パートナーの養成や失語症サロンの運営に取り組みます。 71ページ (4)連携して支援する、縦割りにならない支援を実現する 「選択」を支える。障害者本人が、数ある保健・福祉等のサービスの中から適切なものを選択し、自らが希望する暮らし方を実現できるよう、多機関・多職種連携のもと、多様な担い手からなる選択をサポートする体制づくりを進めます。 関連するエスディジーズ。 3、全ての人に健康と福祉を 29。複合的な課題を抱える方に対する相談支援。〔障害保健福祉課〕 発達障害や精神障害等の障害分野の支援に限らず、生活困窮や虐待など、多様で複雑な課題を抱える方への相談支援にあたって、総合支所保健福祉センターをはじめとする関係機関が連携して支援にあたることが必要です。 支援の入口である相談につながるために、地域障害者相談支援センター“ぽーと”の居場所機能を活用するなど、当事者にとって敷居の低い相談体制をめざします。 障害当事者を中心とした相談支援を担う相談支援専門員など、地域の支援者が多様で複合的な地域生活課題について、関係機関との連携により解決を図るため、世帯支援の役割や手法について専門的見地からスーパーバイズできる仕組みづくりに取り組みます。 高齢の障害者が、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用するなど、障害状況等に応じて必要なサービスを利用し、連携強化に向けた取組みを進めます。 生活困窮者支援や若者支援において、発達障害や精神障害等の特性のある相談者がいる場合に、障害相談機関から助言やアセスメントを行うなど、必要に応じてチーム支援を提供し、重層的な支援の提供に努めます。 30。医療的ケア連絡協議会の運営。〔障害保健福祉課〕 平成30年度に設置した世田谷区医療的ケア連絡協議会について、医療的ケア児者や家族が、地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉、保育、教育その他の各関連分野の支援を行う機関が一堂に会し、定期的な連絡調整及び情報交換等を行います。 72ページ 31。自立支援協議会の運営。〔障害施策推進課〕 障害当事者や様々な分野の専門職など、区から委嘱された委員が参画する自立支援協議会を運営することにより、地域における障害者等への支援体制の構築と、地域での課題解決を推進し、障害者(児)が安心して地域で自立した生活を継続することのできる社会の実現をめざします。 32。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築の推進、【重点2】。〔障害保健福祉課、健康推進課〕 精神障害の有無や程度に関わらず、安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。入院期間が長期にならずに退院でき、退院後も地域での暮らしが継続できるよう、引き続き、精神障害者等支援連絡協議会において、保健・医療・障害福祉・高齢福祉・住宅部門等の関係機関や当事者・ピアサポーターとの課題の共有や連携強化を図り、精神障害施策の充実に取り組みます。 33。未治療や治療中断、精神症状の不安定な区民への訪問支援、【重点2】。〔健康推進課〕 保健師や精神保健相談員、医師等で構成する「多職種チーム」が、地区担当保健師と連携し、支援が必要な未治療や治療中断等の精神障害者等への訪問支援を行います。また、区長同意での医療保護入院や措置入院等の機会を捉え、退院後の支援の計画化を図り、疾病の再発防止や安定的な地域定着に向けた支援を行います。 34。精神科病院に長期入院している区民への訪問支援、【重点2】。〔障害保健福祉課〕 精神科病院に長期入院している区民一人ひとりに対し、退院に向けた生活イメージづくり、生活環境の調整、意思決定支援等を行うとともに、ピアサポーターによる動機付け支援を行う等、本人の希望する生活の実現に向けた支援と権利擁護に取り組みます。退院を後押しする病院スタッフ及び地域の支援者と連携し、地域移行のための体制づくりを行います。 35。障害児施設職員等の医療連携の充実。〔障害保健福祉課〕 発達や発育の遅れ、配慮が必要な子どもを適切な時期に支援するため、医療関係や療育支援機関との組織的な連携強化に取り組みます。 73ページ 36。1歳6か月児健診や相談事業後のフォローグループの整備。〔健康推進課〕 発達障害や愛着の課題を持つ親子を支援するため、各保健福祉センター健康づくり課でフォローグループを実施します。支援が必要な親子がつながりやすいグループとなるよう、担当者会等によるプログラムの見直しやスタッフの質の向上のための勉強会、交流会を開催します。プログラム終了後の継続支援体制について、地域の療育機関や関係部署との連携により、構築します。 37。乳幼児健診の確実な実施、訪問看護事業等との連携。〔健康推進課〕 乳幼児健診の確実な実施による要支援者の早期把握と、訪問看護事業等との連携により、要支援者の在宅生活を支えます。 38。中核的拠点と民間支援。〔障害保健福祉課〕 保健センター乳幼児育成相談及び発達障害相談・療育センター「げんき」は、乳幼児期の発達支援における中核的拠点施設として、次の支援を行います。 専門的な相談・アセスメント及びフィードバック、関係機関支援、(保育園、幼稚園、民間の障害児通所支援などのスキルアップ)、保護者支援、(交流・学習の機会、自助グループの活動支援など)、複合的課題を有するケースの支援、保健センター乳幼児育成相談及び、発達障害相談・療育センター「げんき」は、民間の障害児通所施設に対して技術的なバックアップを通した交流を図るとともに、有機的な連携が行えるよう体制づくりを進めます。 39。多様な機関の連携。〔障害保健福祉課〕 区の乳幼児期の支援に関わる機関が集まる「乳幼児期支援機関連絡会」を定期的に実施し、途切れのない支援体制の構築に向けて各機関の連携強化を図ります。 保健センター及び発達障害相談・療育センターと民間障害児通所施設とが集まる「(仮称)区内児童発達支援連絡会」を定期的に実施し、有機的な連携が行えるよう体制づくりを進めます。   74ページ (5)安心できる暮らしを確保する、当事者が不安なく日常生活を送れる環境をつくる 「選択」を支える。当事者参加のもと、災害時や緊急時の支援体制を確立し、障害者の「安心して暮らせる」選択肢を充実させます。また、安心した暮らしには「健康であること」が大切な視点となるため、障害者が「健康であること」を選択する環境づくりを進めます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。11、住み続けられるまちづくりを。 40。救急通報システムの設置。〔障害施策推進課〕 ひとり暮らし等の重度の障害者や難病患者の自宅に救急通報システムを設置し、容態の急変時や事故等の際に、身に付けたペンダントを押した場合に、民間の救急センターの現場派遣員による応急対応や援助を行うとともに119番通報を行い、利用者の安全や日常生活における安心を確保します。 41。災害に備える互助体制の確立、【重点1・4】、〔障害保健福祉課〕 医療的ケア児者世帯等の災害に備える自助・共助(互助)の啓発や、地域住民の理解促進に向けて、引き続き取り組みます。 医療的ケア児等世帯と近隣やボランティア等が、災害時に連絡用アプリ等により、安否確認や連絡体制を構築する“つながり”づくりに向けて、ふるさと納税を活用して障害児通所施設等への助成制度に取り組みます。 在宅避難を含めた多様な避難のあり方や、医療機器の電源確保、感染予防対策等について、区内の様々な施設や事業者との協力・連携体制の構築を進めます。 また、電源確保の課題については、医療機器事業者との意見交換等も行います。 75ページ 42。避難行動要支援者支援の推進、【重点4】。〔保健医療福祉推進課〕 平時より町会・自治会との協定締結を拡充し避難行動要支援者名簿の共有を進めるとともに、避難行動要支援者の個別避難計画作成を通じた自助、共助の啓発を進めます。 43。防災教室の実施。〔各総合支所地域振興課〕 地域で行われる防災教室は、実施主体ごとに様々な取り組みを行っています。引き続き、要配慮者も参加できる実施手法を検討することで、防災意識の啓発だけでなく、災害時に助け合う地域ネットワークづくりを促進します。 44。災害時の情報伝達の仕組みの充実、【重点4】。〔災害対策課〕 テレビのデータ放送や災害・防犯情報メール配信サービス、防災ポータルサイト等といった多様な媒体を用い、災害時の情報発信を行います。また、こうした情報収集の方法等について、高齢者・障害者を地震災害から守るための本人・家族・地域社会の行動マニュアル「いざという時のために」を当事者の意見を反映させながら活用して普及・啓発を行い、自助・共助による災害時の備えの充実や避難等の行動力の向上を促進します。 45。防災及び防犯の強化。〔障害者地域生活課〕 令和元年東日本台風(台風第19号)の教訓を踏まえ、災害時における福祉避難所の協定締結施設と連絡会等を開催し、福祉避難所に関する情報共有や訓練に取り組むとともに、風水害時の障害者の避難場所等、緊急時に有効に機能するよう検討を進めます。併せて、協定締結施設の拡充を図ります。 福祉避難所の課題の洗い出しを行い、課題解決に向けた検討を進めます。 また、警察や町会等地域との連携を進めるとともに、防犯訓練等、防犯活動の取組みの促進を図ります。 46。消費者被害防止のための取組の充実。〔消費生活課〕 各種広報媒体の活用、啓発紙への音声コード添付などにより、あらゆる区民を対象とした消費者被害の未然防止のための啓発を図るとともに、消費生活相談員と福祉部門(あんしんすこやかセンターなど)との連携により、適切な消費生活相談の体制を構築します。 76ページ 47。新型コロナウイルス感染症を踏まえた新興・再興感染症対策の充実。〔健康企画課〕 「世田谷区健康危機管理連絡会」を定期的に開催し、関係機関との協力体制を確保します。また、新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ策定した、「感染症予防計画」、「健康危機対処計画」に基づき、健康危機管理体制の強化に取り組みます。 48。震災等災害発生時への備えと保健医療体制の整備。〔健康企画課〕 「世田谷区災害医療運営連絡会」の開催により、関係機関との情報交換や連携・協力体制を確保します。また、医療救護活動拠点の活動環境整備や、災害時等の医療救護体制・保健活動に関する情報発信を行います。 49。熱中症予防啓発活動の推進、新規。〔健康企画課〕 熱中症に関する気象情報や予防施策に関する情報発信を官民連携により実施し、障害者への熱中症予防啓発活動を推進します。 50。健康づくりの普及啓発。〔健康企画課〕 各種健康づくりイベントや講習会等を通じ、自分の健康に関心を持ち、ヘルスリテラシー(健康に関する情報を探し出し、理解して、意思決定に活用し、適切な行動に繋げる能力)を高めていけるような啓発を推進します。 51。健康推進事業の実施。〔健康企画課〕 専門職員の派遣による地域での健康づくり支援等を通じて、地域活動に参加していない区民等に対して、地域活動への参加を促すきっかけづくりなど、地域への新たなアウトリーチ型の健康づくり支援に取り組みます。 52。障害者等への運動指導員等による健康づくり事業の実施。〔健康企画課〕 障害者向け健康講座や障害者も利用できるマシン機器を取り入れた運動プログラム等を充実するなど、障害者にとっても利用しやすい環境づくりを推進します。 77ページ 53。健康プログラム事業の推進。〔健康企画課〕 健康度測定・運動負荷測定・健康増進指導等を通じて、一人ひとりの健康状況について、健診・問診・体力測定等のメディカルチェックにより把握するとともに、個々の健康状況等に応じた「運動・栄養・休養」のトータル面で捉えたきめ細かな運動指導等のプログラムを提供します。 54。生活習慣病予防及び疾病予防のための健診や予防事業の実施。〔健康企画課〕 生活習慣病の重症化予防事業等を通じて、障害の有無にかかわらず各種健診の機会等を通じて、一人ひとりの健康状況や環境に応じたハイリスクアプローチや、健康状態の改善に向けた取組みを推進します。 55。がん検診の実施。〔健康企画課、健康推進課〕 国が定める「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」を踏まえた対策型がん検診の実施に努めるとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に当たっての世田谷区の基本方針」等を踏まえ、障害者がより受診しやすい環境整備を引き続き検討します。 56。せたがや がやがや館における健康づくり事業の実施。〔市民活動推進課〕 健康増進・交流施設(せたがや がやがや館)において、障害のある人もない人も体力の維持や健康増進に取組むための場を提供するとともに、健康運動指導士による健康教室や運動室を活用した運動プログラムを実施し、区民の健康づくりを支援します。 57。地域生活支援機能の強化。〔障害施策推進課〕 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談や緊急時の受入・対応、地域の体制づくりの3つの機能に加え、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成の機能を整備し、障害者の地域生活支援機能の強化を図ります。地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障害者や障害児が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるための支援を行います。 78ページ 58。地域での支えあい、【重点1】。〔障害保健福祉課〕 医療的ケア児(者)と家族の実情を理解し、地域での支えあいにつなげられるよう、ふるさと納税による寄附を活用した事業実施や、医療的ケアに関する講演会等を行います。 59。発達・発育や学びを支える体制の整備・充実、【重点1】。〔障害保健福祉課〕 就労している保護者が、医療的ケア児を育てながら仕事を続けられるよう、放課後等デイサービスや関連するサービスなど多様な支援機能の充実に取り組みます。 障害児(者)通所施設の整備・充実に向けて、民間事業者の参入促進や区立保育園空きスペースや都営住宅など公有地活用等の手法を検討し、計画的に取り組みます。 医療的ケアを含む重度障害者が、地域の通所施設での受入れが進むよう、医療的ケアを含む重度障害者の実態を把握し、区内5地域の需要バランスを勘案して所要量を想定するとともに、必要となる環境整備(設備、人材の確保・育成等)を図ります。 障害児通所施設に対する国のサービス報酬改定に留意しながら、医療的ケア児の受入れ実績に応じた区補助を充実する等により、医療的ケア児を受入れる障害児通所施設を増やせるよう取り組みます。 障害児(者)通所施設等関係機関が、医療的ケア児者の障害状況や特性、医療的ケア児者の支援の必要性等に応じて役割や機能を果たせるよう、関係機関のネットワーク構築に取り組みます。 区立学校における医療的ケアに対応する看護師の配置については、令和2年度から、看護師配置日数の増加や訪問看護ステーションへの委託に取組むなど、支援の充実を図っており、今後も継続します。 60。就学支援シート・就学支援ファイルを活用した引継ぎの実施。〔支援教育課〕 学校間の適切な支援の継続や教育と福祉の連携が図られるようになってきているため、今後も取組みを継続します。また、学校や関係機関、保護者がそれぞれの役割を確かめ、必要な支援を行えるよう、活用の促進を図ります。 79ページ (6)望むライフスタイルを実現する、当事者が希望する暮らし方を選択できる 「選択」を支える。障害者のライフステージや状況に応じて、当事者が希望する暮らし方を選択できるよう、住まいの場の多様な選択肢を充実させるとともに、地域での自立した生活を継続させることができる支援体制づくりを進めます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられるまちづくりを。 61。希望する暮らし方を支える体制の強化。〔総合支所保健福祉課、障害施策推進課〕 区内では、日常生活全般に介助や見守り等が必要な方が、重度訪問介護等の障害福祉サービスを利用しながら自立生活をしています。アパート等での一人暮らし等やグループホームなど、障害のある当事者が希望する暮らし方をライフステージや状況に応じて選択できるよう、区や障害福祉サービス事業者、地域の関係機関が連携する体制を強化します。 62。居住支援協議会との連携。〔居住支援課〕 高齢者や障害者等が、民間賃貸住宅へ入居しやすい環境整備に向けて、世田谷区居住支援協議会において、引き続き住宅確保要配慮者への入居支援策の検討を行うとともに、関係所管と連携して支援の充実を図ります。 63。民間賃貸住宅での居住継続支援。〔居住支援課〕 区内在住の単身障害者または障害者のいる世帯等に民間賃貸住宅の空き室情報を提供する「お部屋探しサポート」を継続して行います。また、入居までのサポートや入居者の継続的な暮らしを支えるため、「お部屋探しサポート」を行っている住まいサポートセンターとあんしんすこやかセンターの職員が講習会や意見交換等を行い、連携の強化を図ります。 80ページ 64。住宅のバリアフリー化の推進。〔居住支援課〕 すべての人にとって住みやすい生活環境の実現をめざし、セミナー等を開催して、「ユニバーサルデザインの家づくり」の配布・周知を行い、バリアフリーを図るための家づくりに関する知識や情報を提供します。 65。区営住宅等の供給。〔住宅管理課〕 誰もが住みやすい住戸の整備を進めるため、区営住宅等のバリアフリー化や、都営住宅等公的住宅の建替えの際はユニバーサルデザインに基づく整備等を事業者へ要請するとともに、区営住宅等の障害者向け住戸等を確保し入居募集を実施することで、安定的な住戸の提供に努めます。 66。グループホームの整備促進。〔障害者地域生活課〕 中軽度障害者対象のグループホームの整備は進んでいますが、引き続き確保に向けて取り組みます。整備の進まない重度障害者対象のグループホームについては、障害者施設整備等に係る基本方針に基づき、公有地を活用した施設整備や事業者が職員を確保して質の高いサービスを提供できるように、重度障害者を受け入れているグループホームに補助等の支援を行います。 また、土地所有者向けに不動産活用のチラシを周知するなど、民有地での物件の掘り起こしに努めます。日中サービス支援型グループホームを含め、整備敷地に応じて重度障害者対象のグループホームの整備誘導を図ります。 67。障害者入所施設(地域生活移行型)等からの地域移行の支援。〔障害者地域生活課〕 障害者支援施設梅ヶ丘等の入所者への地域移行支援は、相談支援専門員や関係機関が連携して、サービス等利用計画及び個別支援計画に基づいた支援を、当事者の意向を踏まえて実施するほか、グループホーム等の住まいの確保・整備を進めること等により、円滑な地域移行に取り組みます。 また、グループホームにおいて本人の希望に応じて一人暮らし等に向けた支援が提供されるよう取り組みます。 81ページ 68。精神障害者の居住支援の推進、【重点2】、〔障害保健福祉課〕 精神科病院からの退院者を地域で支える「自立生活援助」サービスの充実や救急通報システム・緊急介護人派遣事業の利用促進等、安心して居住を継続するための支援を通じ、入居者及び賃貸住宅所有者や不動産業者の安心を確保することで、入居支援を推進します。 居住支援部門と連携し、居住支援部門のセミナー等において、障害者の地域生活を支える支援体制や福祉サービスの紹介、安定した地域生活を実現している事例の紹介を周知する等、賃貸住宅所有者、不動産業者への理解促進・普及啓発に努めます。 69。精神障害者の体験宿泊機能整備の検討、【重点2】。〔障害保健福祉課〕 長期入院により地域での生活に対するイメージを想像しにくい状態となっている精神障害者が、入院中から病院という環境とは異なる地域の住宅に宿泊する経験や、自立生活の準備を目的に精神障害者が一人暮らしをする経験を段階的に踏むことのできる体験宿泊の機能等の整備について、検討を進めます。 本人の掃除や洗濯等の日常生活スキルの獲得、意欲や自信の醸成等につなげるとともに、支援者が地域で暮らす際の本人の強み、必要な支援等のアセスメントにつながる機能を付加し、円滑な地域移行への支援に取り組みます。   82ページ (7)毎日の暮らしをサポートする、日々の暮らしに必要な支援を確実に届ける。 「選択」を支える。在宅生活を支える保健・医療・福祉サービスを充実させ、障害者や家族が状況に適したサービスや希望するサービスを選択し、利用できる環境づくりを進めます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。 70。心身障害児(者)歯科診療の実施。〔保健医療福祉推進課〕 一般の歯科診療所で検診や治療を受けることが困難な心身障害児者等に対する歯科診療について、歯科医師会への委託により、実施します。 71。自立支援医療(更生・育成・精神通院)。〔障害施策推進課〕 障害当事者、支援者等に制度の概要、助成内容の理解を促し、適切な制度利用を推進します。また、障害者の心身の障害の軽減を図り、自立した日常生活、社会生活が迅速に営めるように、円滑な事務処理を遂行します。 72。心身障害者医療費の助成。〔障害施策推進課〕 各保健福祉センターと連携し、医療証の交付や更新、医療費の助成等の事務を行うとともに、文書や電話等における申請の案内や、相談等をより分かりやすく丁寧に行います。 73。難病医療費の助成及び検診・相談の実施。〔感染症対策課〕 長期療養により、多額の医療費を要する特殊疾病患者に対する医療費助成について、申請書の受理や東京都への経由事務を適切に実施します。また、難病患者等を対象にした専門医等による検診・相談について、地区医師会に委託し、実施します。 83ページ 74。心身障害者福祉手当等の支給。〔障害施策推進課〕 各保健福祉センターと連携し、各種手当の支給に係る事務を行うとともに、文書や電話等における申請の案内や相談等をよりわかりやすく丁寧に行うなど制度を適正に運営し、生活の自立を支援します。 75。障害年金制度の周知。〔国保・年金課〕 障害基礎年金等の公的年金について、該当する人が申請できるよう、制度の周知を図ります。また、ご当人やご家族が申請手続きを円滑に進められるよう、丁寧な年金相談を行います。 76。原子爆弾被爆者関係健診・医療の支援。〔感染症対策課〕 広島、長崎に投下された原子爆弾の被爆者に対して、健康診断の実施、医療給付、各種手当と葬祭料の支給に関する申請の受理や、東京都への経由事務について、適切に行います。 77。大気汚染健康被害対策の実施。〔健康推進課〕 東京都大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例に基づき、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの患者のうち所定の要件に該当する人について、世田谷区大気汚染障害者認定審査会の意見を聞いて認定し、医療費の助成を行います。 78。自立生活援助サービスの充実、【重点2】。〔障害保健福祉課〕 障害者支援施設や精神科病院等から地域でのひとり暮らしに移行した人等に対し、定期的な巡回訪問や緊急時の訪問等により、相談や見守り等の支援を行う自立生活援助について、相談支援事業者に働きかける等、サービスの提供体制の確保を図り、地域における生活の安定や定着を支援します。 84ページ 79。機能訓練・生活訓練の実施。〔障害者地域生活課、障害保健福祉課〕 高次脳機能障害者や視覚障害者を含め、機能訓練や生活訓練が必要な障害者が、心身の機能の維持回復や生活に必要なスキルを獲得し、より質の高い地域生活を送ることができるように、障害者支援施設梅ヶ丘において、通所や入所による自立訓練を実施するほか、保健センターや区内の自立訓練施設など関係機関の連携を強化します。高次脳機能障害者の自立訓練や交流・日中活動の場については、関係機関と連携して実態把握を行い、検討を進め、改善に取り組みます。高次脳機能障害者で、職業面での相談・評価や自立訓練の実施前後での機能評価等が必要な人については、保健センターにおいて評価プログラムを実施します。 80。日中活動の場の整備・地域生活を支える仕組みづくりの検討。〔障害者地域生活課〕 障害者施設整備等に係る基本方針に基づき、各地域の障害者施設の施設所要量等の需給バランスを勘案し、障害特性に応じた日中活動の場を整備するとともに、老朽化した施設の計画的な改修等に合わせた定員増員、利用率の低い既存事業からの事業転換等を進めます。 あわせて、障害者の地域移行促進や障害者の地域生活を支えるための仕組みづくりについて検討を進めます。 81。生活指導(デイケア)の充実、【重点2】。〔保健福祉センター健康づくり課〕 回復途上にある精神障害者を対象に、地区担当保健師の地区活動と連動し、本人の状況に合わせて、対人関係の改善、生活範囲の拡大及び日中活動への意欲の向上等を図ることを目的として、グループでの様々なプログラムや相談支援を行う精神障害者生活指導事業(デイケア)を実施します。 82。障害児通所支援施設の整備誘導、【重点1】。〔障害保健福祉課〕 発達や発育の遅れが心配され、療育を必要とする子どもたちは増加傾向にあるため、子どもたちの個性を伸ばし、一人ひとりの状態に応じた連続性のある支援を提供できるよう、サービスの質の向上や安定した施設運営の取組みを支援します。 また、主に医療的ケア児等を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について、成果目標の計画に基づき確保を図ります。   85ページ 83。短期入所施設の確保。〔障害者地域生活課〕 短期入所施設への補助等により、円滑な事業運営に向けた支援を行うとともに、施設の新規開設の相談時は、短期入所の開設や併設を働きかけます。 84。訪問入浴等在宅サービスによる日常生活の支援。〔障害施策推進課〕 寝具乾燥の機会に欠ける障害者に寝具の乾燥や訪問入浴を提供し、健康と快適な日常生活の維持、家族の負担軽減を図るとともに、利用者アンケートの意見を集約・分析し、意見等を参考に事業者と連携してサービスの改善や充実を図り、障害者の健康の維持と家族の介護負担の軽減を図ります。 85。日常生活用具の給付。〔障害施策推進課〕 重度の障害者等に、浴槽や特殊寝台等の介護・訓練支援用具、入浴補助用具や頭部保護帽等の自立生活支援用具、吸入器や透析液加温器等の在宅療養等支援用具、携帯用会話補助装置や点字ディスプレイ等の情報・意思疎通支援用具等の日常生活用具を給付し、日常生活における利便性の向上を図ります。 86。配食サービスの実施。〔障害施策推進課〕 食事を作ることが困難な障害者に対し、栄養のバランスの取れた夕食を配達して、健康の維持・増進を図るとともに、受渡し時に実施している安否確認方法を検証・強化し、より確実な安否確認の仕組みづくりを推進します。 87。紙おむつの支給。〔障害施策推進課〕 寝たきり等の状態にある重度の障害者に紙おむつを支給し、保清や健康の維持とともに介護者の負担の軽減を図ります。また、品目等に関して利用者ニーズを正確に把握し、変更、改善を検討しながら、サービスの質を向上させます。 88。資源・ごみの訪問収集、粗大ごみの収集。〔清掃・リサイクル部事業課〕 資源・ごみを資源・ごみ集積所まで出すことができないひとり暮らしの高齢者・障害者を対象に、玄関先から資源、ごみを収集するとともに、粗大ごみについては、下見のうえ室内から運び出して収集し、住まいの衛生状態の確保を支援します。 86ページ 89。ふれあいサービスによる生活の支援。〔生活福祉課〕 社会福祉協議会において、ふれあいサービスを提供し、高齢者や障害者宅の掃除、食事づくり、洗濯等の家事援助、見守り、通院等の外出支援など、日常生活の困りごとの解決を支援します。 90。発達障害ピアサポート支援プログラムみつけばハウスの実施。〔障害保健福祉課〕 高校生・大学生世代に加え、中学生世代に向けたピアサポートによる社会参加支援に取り組みます。 また、主に30から50代のミドル世代に向けたプログラムを実施するとともに、ひきこもり相談窓口「リンク」との連携強化を図ります。 91。介護予防施策の推進。〔介護予防・地域支援課〕 認知症予防を含めた介護予防の普及啓発や効果的な介護予防事業の展開を図るとともに、地域包括ケアの地区展開等により、創出・拡充される地域資源を活用しながら、区民同士の支えあいの体制づくりや住民主体の介護予防に取り組みます。 87ページ (8)出かけやすい街をつくる、外出のハードルを下げる 「選択」を支える。障害者の社会参加を制限することがないよう、多様な移動手段や移動支援サービスを提供するとともに、障害に配慮したまちのバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を進め、外出の選択肢の充実化を図ります。 関連するエスディジーズ。 10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられるまちづくりを。   92。自動車利用に係る助成の実施。〔障害者地域生活課〕 移動困難な障害者等の社会参加の促進や生活圏の拡大に向け、福祉タクシー券の給付等による移動に関する支援や福祉輸送を行う事業者の支援を行います。また、利用者の利便性を高めるため、DX推進の観点から福祉タクシー券等の電子化の検討を進めます。 93。介護タクシーの配車相談、利用支援。〔障害者地域生活課〕 介護タクシーの配車や福祉移動サービスの相談を行う事業者への支援を行い、障害や高齢により、外出が困難な人への移動サービスの充実につなげます。 94。移動支援事業の実施、【重点7】。〔障害施策推進課〕 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の1つである移動支援事業は、全身性障害や視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害のある人を対象として、社会参加や余暇活動等のために外出する際に、移動支援に関する研修を修了したヘルパーによる支援を提供し、障害者・児の日常生活や社会生活を支援します。また、障害者支援施設等からの地域移行やライフステージに応じた様々な体験のための移動支援の強化に取り組みます。     88ページ 95。バス等による公共交通不便地域の解消、【重点7】。〔交通政策課〕 都市計画道路の整備の進捗等について、関係所管と情報共有を行い、交通事業者(バス)と連携し、新規バス路線の導入・既存路線の活用等の検討を行います。また、公共交通不便地域内で区民主体による移動手段の検討、他分野の取組みや民間連携など、様々な交通手段を用いた取組みの検討を行います。 96。バス停留所施設の整備促進。〔交通政策課〕 バスの利便性向上に向け、バス停のベンチの設置を推進します。また、バス事業者に対する補助金の交付により、上屋の整備を促進します。 97。投票環境の向上。〔選挙管理委員会事務局〕 投票所について、車椅子で来場できるように整備するとともに、身体障害者用記載台、点字氏名等一覧等を配備します。投票の際には職員が介添え等を申し出るなど、投票所における区職員のサポート体制を確保します。また、投票所入場整理券について、引き続き、封筒に音声コードや点字シールを付し、投票日や期日前・不在者投票を案内します。 98。ユニバーサルデザイン普及活動の実施、【重点7】。〔都市デザイン課〕 多様な場や媒体でユニバーサルデザインの考え方、取組み事例等を紹介し、様々な世代へのユニバーサルデザインのまちづくりについて啓発、教育を進めます。 また、UDサポーター(区主催の講座を受講し、登録した、ユニバーサルデザインに関心があり、区のユニバーサルデザイン推進事業に取り組んでいただく区民)とともに、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。 99。ユニバーサルデザインによる施設の整備推進。〔都市デザイン課〕 生活環境の整備を推進するため、一定の用途及び規模以上の施設を計画する場合、ユニバーサルデザイン推進条例に基づいた施設整備となるよう事業者等を誘導し、移動の連続性も配慮した施設のバリアフリー化を推進します。 89ページ 100。トイレ等に関する情報提供の推進。〔都市デザイン課〕 誰もが安全に安心して外出できる地域社会をめざし、公共施設におけるバリアフリートイレやベンチについて、区のホームページに掲載するなど、情報提供を行います。 101。スポーツ施設の整備。〔スポーツ施設課〕 障害者が継続してスポーツ・レクリエーション活動をするための施設の開放や、パラスポーツが実施可能な施設を整備します。 上用賀公園拡張など新たな施設整備事業では、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、障害のある人もない人も安全で使いやすい施設づくりをめざします。 102。文化施設のバリアフリー整備。〔文化・国際課〕 車椅子の貸し出しや施設内サインの拡充を行い、誰にでも、やさしい文化施設をめざします。 90ページ (9)いつでも相談できる、一人で悩む当事者・家族を減らす 「選択」を支える。障害者や介助を担う家族の悩みに応じた的確なサポートを行えるよう、相談窓口の選択肢を増やすとともに、相談内容に応じて希望するサービスや必要とするサービスを選択し、利用へと結び付く支援を行います。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。 103。地域障害者相談支援センターにおける相談支援。〔障害保健福祉課〕 地域障害者相談支援センター“ぽーと”において、引き続き障害種別を問わない相談支援を行います。相談支援の質の向上や総合支所保健福祉センターをはじめ様々な関係機関との連携強化、相談支援の質の向上に取り組みます。 また、障害当事者や利用者と共に誰もが気軽に立ち寄ることのできる敷居の低い居場所の充実に取り組みます。 104。相談支援センター事業の実施(医療的ケア相談支援センター)。〔障害保健福祉課〕 保健や医療、福祉等の関係機関とのネットワーク構築を進め、NICU(新生児集中治療室)等から退院する医療的ケア児の在宅生活支援プラン作成や、児童から成人期への円滑なサービス移行の支援等、相談機能の強化に取組むため、令和5年度までの試行実施を受け、令和6年度より本格実施します。 105。個別的継続支援事業の充実。〔障害保健福祉課〕 各保健福祉センター保健福祉課に発達支援コーディネーターを配置し、ライフステージを通して、支援情報の引継ぎ等に関する相談支援を充実します。 91ページ 106。本人の意思決定を尊重した相談支援。〔障害保健福祉課〕 セルフプランの尊重や意思決定支援について、研修等により理解を深めていきます。障害者のエンパワメントの観点を大切にしながら、セルフプランを適切に周知するなど、当事者の自己選択を尊重した相談支援を図り、関係所管や専門知識を有する相談支援アドバイザーと連携して、障害者の自立へ向けた計画作成の支援に取り組みます。 107。地域自立生活エンパワメント事業の推進。〔障害保健福祉課〕 障害当事者による自立生活に向けた支援や援助、相談支援を実施します。 また、障害者のエンパワメント向上に向けて、ピア活動の充実に向けた取組みを進めます。 108。あんしんすこやかセンターにおける身近な相談。〔介護予防・地域支援課〕 地域保健医療福祉総合計画に基づく包括的な支援体制を踏まえ、連携先が明確でない相談等に係る課題整理やネットワークの構築等に、あんしんすこやかセンターにおいても取り組みます。 109。若年性認知症への支援体制の充実、新規。〔介護予防・地域支援課〕 若年性認知症の方が診断後に必要な支援について、関係機関が連携し、スムーズに対応できるよう支援体制の充実を図ります。また、通所や就労など本人の状況に応じた活動支援や本人同士が出会う場づくりを進めます。 110。相談につながりやすい体制づくり。〔障害保健福祉課〕 支援が必要な親子がスムーズに相談につながることができるよう、「子育て支援」など身近で敷居が低い、保護者の悩みや不安に寄り添った相談を充実します。 相談機関が、他機関を紹介する場合は、保護者のつながる力を鑑み、必要なフォローを行います。 親の会や当事者会など、自助グループやペアレントメンター活動に対する側面的な支援を行います。 地域で身近な存在である児童館において、保健センターの専門職が出前型の発達に関する講座や相談会を実施することで保護者の子どもの発達に関する不安を軽減するとともに必要な場合には専門的な支援に繋げます。   92ページ 111。高次脳機能障害施策の充実。〔障害保健福祉課〕 高次脳機能障害のある方が地域で必要な支援につながることができるよう、中核的な相談窓口である保健センターを中心に、医療機関や地域の支援機関との連携体制の強化を図ります。 支援にあたっては、当事者の障害特性だけでなく、家族の状況や就労、社会参加への意欲など、当事者のニーズや取り巻く環境等、多角的な視点での評価を行い、長期的な視点での支援を実施します。 112。4歳6か月児に対する発達相談案内の配布。〔障害保健福祉課〕 子どもの発達に不安を抱える保護者が孤立することのないよう、すべての子育て世帯に対し、相談機会の案内を行います。 113。発達障害相談の充実。〔障害保健福祉課〕 身近な地域において気軽に子どもの発達に関する相談が受けられるよう、各地域の子育てステーションに発達相談室を開設しています。親子で気軽に来所できる「ひろば」の実施や、LD(学習障害)への対応強化など、各相談室において機能の充実を図ります。 114。教育相談の充実。〔教育相談課〕 令和3年度の教育総合センターの開設にあわせて、保護者や子どもに分かりやすく利用しやすい総合的な相談窓口を設置しました。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる学校教育相談体制や、福祉的な課題を抱える児童生徒・家庭への対応の充実を図ります。 115。世田谷若者総合支援センターの運営。〔生活福祉課〕 生きづらさを抱えた方やその家族が、支援につながりやすい環境を整備するとともに、支援につながった人の社会参加に向けた支援を充実します。 93ページ 116。こころの相談事業の充実、【重点2】。〔健康推進課、健康づくり課〕 こころに関する健康や精神疾患について、困りごとや悩みを持つ本人や家族、関係機関等を対象に、専門医師や保健師が相談を実施します。また、保健師の訪問等の継続支援と連動させることで、早期の病状の安定や障害の進行の予防を図ります。 子どもや思春期、依存症等の世代や、疾病の特性に合わせて専門相談や家族教室を実施するほか、相談に抵抗感を持ちやすい思春期・青年期の区民を対象に、予約が不要で匿名による相談も実施します。 「夜間・休日等こころの電話相談」を実施し、閉庁時における区民の不安等の相談の機会を拡大して、必要な支援機関につなげるなど、早期の問題解決を図ります。 117。当事者によるこころの電話相談、【重点2】。〔健康推進課〕 精神障害当事者が自身の病気や障害を経験してきたことを強みとして活かし、当事者だからこそ分かり合える気持ちに寄り添った支援を行う、「こころの相談機能の整備」で実施する夜間休日等こころの電話相談(ピア電話相談員)を配置するなど、当事者が地域で活躍する機会の拡充に向けて取り組みます。また、病気や障害と付き合いながら安心して従事できるよう人材育成支援体制の充実も図ります。 118。障害者や家族の緊急時の対応、新規。〔保健福祉センター保健福祉課、障害施策推進課〕 介護をしている家族の急病など緊急時の際に、障害者本人が当面の生活を継続していけるよう、短期入所施設の手配やヘルパー派遣などのコーディネートを行う緊急時バックアップセンター事業を実施します。家族全体の調整や生活の立て直しが必要と判断した場合には、適切に保健福祉センター保健福祉課へ繋げるなど相談支援機関と連携します。 94ページ (10)家族を支援する、当事者家族が自分の生活を楽しめる環境をつくる 「選択」を支える。介助の負担を軽減するサービスを提供することにより、障害者を介助する家族の余暇時間や就労機会を確保するなど、介助を担う家族の暮らしの豊かさを向上させる選択を支援します。また、介助を担う家族が休息をとりやすくなるよう、家族会の活動支援や周知を行います。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。 119。重症心身障害児者等在宅レスパイト事業の実施。〔障害施策推進課〕 家族等による在宅介護及び訪問看護による医療的なケアを受けて生活する重症心身障害児等に対し、看護師等を派遣して医療的ケアや食事等の介助を提供することにより、家族等の介護負担の軽減や就労の促進を図ります。また、家族や事業者等の意見を聞きながら、より利用しやすい事業となるよう改善に努めます。 120。保護者・家族のレスパイト。〔障害保健福祉課〕 医療的ケア児者の保護者・家族のレスパイト(休息)が図られるよう、短期入所や日中一時支援(日中ショート)、重症心身障害児者等在宅レスパイト事業等の充実に向けて、家族会等からご意見を伺いながら取り組みます。また、医療的ケア児者の家族が、短期入所施設等のレスパイトサービスを「体験的」または「お試し」で利用できる仕組みづくりに取り組みます。 121。精神障害当事者の家族支援の充実、【重点2】。〔障害保健福祉課、健康推進課〕 精神障害当事者への対応を家族任せにしないための個々の状況に応じた支援の推進、当事者家族が運営する団体の活動支援やレスパイト機能の整備の検討を行い、精神障害当事者の家族支援の充実に取り組みます。 95ページ 122。緊急介護人及び重度脳性麻痺者介護人の派遣。〔障害施策推進課〕 各保健福祉センターと連携し、緊急介護人及び重度脳性麻痺者介護人の派遣に係る調整等を行うとともに、文書等における事業案内をより分かりやすく行います。 また、緊急介護人派遣事業については、これまで対象とはならなかった精神障害者を対象とするなど、家族会や事業者等の意見を聞きながら事業の充実を図ります。 123。認知症家族支援体制の充実。〔介護予防・地域支援課〕 あんしんすこやかセンターや認知症在宅生活サポートセンターと連携し、各家族会の活動継続支援のほか、家族会同士の交流会、心理相談、ストレスケア講座等を実施し、認知症の方を介護する家族の負担軽減につながるよう、事業内容の充実を図るとともに、一層の周知に取り組みます。 124。ヤングケアラーへの支援、新規。〔障害保健福祉課、子ども家庭課〕 相談支援専門員が、ヤングケアラーのいる家庭にはヤングケアラーの負担軽減を考慮したサービス等利用計画案を作成したり、必要に応じて各総合支所子ども家庭支援センター等の関係機関と連携したりすることにより、家庭全体の支援につながるよう、相談支援専門員に向けた研修等に取り組みます。 また、ヤングケアラーのいる家庭へ支援を行う者や周囲の大人が気づきの感度をあげ、課題を抱えるヤングケアラーとその家庭が必要な支援につながるよう、広く普及啓発を行います。 96ページ (11)サービスの質を向上する、より良いサービスを提供する 「選択」を支える。障害者やその家族が安心して希望するサービスを選択し、利用することができるよう、事業所が提供するサービスの質の向上を図るとともに、介護に携わる人材の確保に取り組みます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。16、平和と公正をすべての人に。 125。障害者通所施設等の人材育成支援、【重点3】。〔障害者地域生活課、障害保健福祉課、(保健医療福祉推進課)〕 障害者通所施設やグループホームを対象に研修経費の助成を行い、施設の取組みを支援するとともに、令和2年4月に「うめとぴあ」内の保健医療福祉総合プラザに開設した新たな世田谷区福祉人材育成・研修センターも活用し、障害者施設向けの人材育成研修を行うなど、取組みを強化します。 保健医療福祉総合プラザでは、福祉機器展を世田谷区福祉人材育成・研修センター及び保健センター専門相談課と合同で開催することにより、福祉機器活用の新たな展開につなげ、福祉・介護人材の負担軽減を図ります。 また、次世代を担う小中学生等の福祉職場への興味や関心を高めるためのきっかけづくりとして、中学生の就業体験等の取組みを行います。 97ページ 126。介護人材の確保・育成、【重点3】。〔障害施策推進課、障害者地域生活課、障害保健福祉課〕 視覚障害者の移動や代読・代筆等による情報取得等を支援する同行援護従事者、常時介護が必要な重度の肢体不自由者や知的障害者、精神障害者の介護等を行う重度訪問介護従事者及び知的障害者の移動に伴う介護等を行う移動支援従事者について、都の研修事業指定事業者と連携して研修を実施し、介護人材の確保・育成を支援します。また、知的障害者移動支援従事者養成研修修了者について就業状況の調査を行ない、就労につなげるフォローアップの方策を検討します。 高次脳機能障害者の外出等の支援を行う移動支援従事者については、障害特性の理解が必要なことから、保健センターにおいて専門職による養成講座を実施します。 障害当事者の選択を支える環境の整備に向けて、障害当事者に理解しやすい情報提供や選択肢の提示、意思決定の尊重、選択の結果と選び直しを尊重することの出来る人材の育成に努めます。 127。基幹相談支援センターの運営、【重点3】。〔障害保健福祉課〕 相談支援専門員の確保・育成、質の向上に向けて、引き続き初任者から中堅、専門知識の獲得まで育成段階に応じた研修の実施や障害分野ごとの専門知識を有する相談支援アドバイザーによるサービス等利用計画作成、モニタリングに対する助言制度の強化を図ることで、相談支援専門員の質の向上や障害特性ごとの専門性を獲得できる環境整備を進めます。 128。障害者施設における医療的ケアを含む重度障害者への対応、【重点1】。〔障害者地域生活課〕 今後、医療的ケア等への対応が必要な施設利用希望者が多く見込まれるため、障害者施設整備等に係る基本方針に基づき、公有地等を活用して医療的ケアを含む重度障害者対応施設を整備します。医療的ケアの受入れには、必要な設備、人員等を確保できるよう、運営費の補助等の支援を行います。 拠点となる施設から地域の施設へのノウハウの継承を行うため、区立の医療的ケア受入れ施設や障害者支援施設梅ヶ丘を中心にノウハウを蓄積し、地域の施設へ発信します。また、身近な地域の施設において医療的ケア受入れを進めるため、ノウハウの蓄積・継承に留まらず、ハード面(機器・設備の整備、支援スペース等)や受入れ体制(支援者の配置や研修等)等の環境整備を進めます。 98ページ 医療的ケア等が必要な人の支援に携わる人材の確保・育成を行うため、世田谷区福祉人材育成・研修センターの活用や国立成育医療研究センター等との連携により、支援する人材の確保・育成を推進します。 129。医療的ケア児(者)の支援に携わる人材育成、【重点1】。〔障害保健福祉課〕 医療的ケアが必要な障害児者の在宅生活を支え、保健・医療・福祉・教育・保育等の社会資源の拡充を図るため、引き続き、人材育成を進めるとともに、医療的ケア児・者の個々の状況等に応じて対応できる、相談支援機能の強化を進めます。 医療的ケアに対応する担い手の育成のため、看護師や介護職、保育士等を対象として、医療的ケアの実務や多職種連携等を学ぶ研修を実施するほか、介護職員に対する喀痰吸引研修の研修費補助を行います。 医療的ケアに関する各種研修の修了者が、実際の担い手として活躍・定着できるよう、フォローアップの仕組みの構築に取り組みます。 医療的ケア支援に携わる関係機関の看護師が、情報共有や意見交換、症例検討等を行うことができる連携会議を、定例的な開催やオンラインで実施すること等により、看護師同士が支えあえる仕組みを構築します。 研修の実施方法について、感染症対策や研修参加者の拡大に向けて、研修会場に集合する形式だけでなく、オンラインを含めた多様な方法で実施する場合の課題等を整理します。 130。事業者指導の実施。〔障害保健福祉課〕 児童相談所の設置により、障害児施設の指定等の事務が移管されたことに伴い、検査・監査の対象施設が増えたことから、より一層計画的に検査等を実施し、利用者の保護及び利用者の視点に立ったサービス提供・質の向上を図ります。また、指導内容等は、関係各課で事例を共有することで、指導検査等の質の確保・向上を図るとともに、障害児施設については、施設支援部門と検査部門との連携により、指導体制の確立に取り組みます。 東京都や関係所管と連携して合同研修(集団指導)を開催し、事業所に対して障害福祉施策の知識の普及や関係法令等の理解促進に向けた支援を行います。 131。児童虐待対応に係る出前型研修の実施。〔児童相談支援課〕 子どもに関わる支援機関等に講師を派遣し、児童虐待の理解や気づき、対応等に関する研修を実施します。 99ページ 132。児童発達支援・放課後等デイサービスの質の向上、〔障害保健福祉課〕 発達や発育の遅れが心配され、療育を必要とする子どもたちは増加傾向にあるため、子どもたちの個性を伸ばし、一人ひとりの状態に応じた連続性のある支援を提供できるよう、サービスの質の向上や安定した施設運営の取組みを支援します。 133。登録手話通訳者の専門性の向上。〔障害施策推進課〕 区の登録手話通訳者に対して、手話通訳者派遣制度の説明と手話技術の講習等を行う新人研修及び情報提供や事例に基づく実技講習等を行う現任研修を実施し、手話通訳者の専門性の向上を図ります。また、登録手話通訳者の安定的な確保のため処遇改善を図ります。 134。第三者評価の受審促進と評価結果の活用。〔保健福祉政策課〕 福祉サービス第三者評価を通して、障害福祉サービス事業者が自らサービスの質の向上に取り組み、また受審情報の公表により運営の透明性を担保できるように、障害福祉サービス事業者に受審費用を補助することで、継続的な受審を推進します。また、受審率向上のために、事業者連絡会等を通じて事業者に対し、第三者評価制度や受審のメリットを周知します。 区民が障害福祉サービスを選択する際の情報の一つとして、第三者評価結果(東京都福祉サービス評価推進機構により公表)が有効に活用されるよう、第三者評価制度の普及啓発に取り組みます。 135。障害者休養ホームひまわり荘における健康づくりの支援、〔障害者地域生活課〕 障害者休養ホームひまわり荘において、宿泊や入浴等の休養の場を提供するとともに、健康プログラムや医療相談等を実施し、障害者や障害児の健康の維持・増進を支援します。 100ページ 3.参加及び活躍の場の拡大のための施策 インクルーシブ社会の実現に向けては、周囲の人たちの理解浸透もさることながら、学校、職場や社会活動の場において、障害の有無や障害種別にかかわらず誰もが自然に参画できている状態がめざすべき姿といえます。また、社会の中に障害者が参画することにより、一層周囲の人たちの障害に対する理解が増すことも期待できます。 そのため、学校教育においては、一人ひとりの特性に応じた学習環境の充実とともに、共生社会に向けたインクルーシブ教育を実現する多様な取組を学校・家庭・地域連携のもと、推進する必要があります。 就労の面では、障害者がその特性に応じた働き方を見つけることができるようユニバーサル就労の開発に力を入れてきました。就労してその対価を得ることは、自己実現や自己有用感を育むことにもつながるため、多様な働き方の確保及びそのコーディネートに取り組む必要があります。 また、学校や就労だけでなく社会参加の1つとしてスポーツや文化活動等に取り組むことは、余暇活動の充実や自己表現の獲得としても重要です。障害者の社会参加の機会が1つでも多く生まれ、1人でも多く参加することができるよう、環境整備や指導する人材の育成・確保に取り組みます。 図「柱3の施策イメージ」があります。 101ページ (12)望むワークスタイルを実現する、多様な働き方を可能にする 「選択」を支える。障害者が自らの適性に合った就労を選択することができるよう、業種・職種・就労形態等、多様な働き方を確保するとともに、継続して働き続ける支援を行います。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。8、働きがいも経済成長も。10、人や国の不平等をなくそう。 136。多様な働く場の拡大。〔障害者地域生活課〕 区内企業等に対し、法定雇用率に算定されない短時間や期間限定の就労、テレワーク、共同作業等の提案及びマッチングを行う「せたJOB応援プロジェクト」や、区内の農地を活用した農福連携事業など、ひとりでも多くの障害者が働く喜びを感じられるよう、一般企業への就労の可能性を視野に入れながら、多様な働く場の拡大に取り組みます。 137。希望する働き方の支援。〔障害者地域生活課〕 障害に限らず、難病、経済的な困窮、生きづらさを抱えた若者やひきこもりなど、何らかの課題を抱えていて働くことが困難な状況にあっても、その人が望むような働き方で働くことができるよう関係機関・担当部署と連携して、働きたい方の特性や希望に応じた就労の実現に向けて全庁的に取り組みます。 138。保護的就労の見直し。〔障害者地域生活課〕 一般企業への就労が難しい障害者が、援助者のもとで働き、労働習慣や社会性を取得したうえで、おおむね5年を目途に一般就労への移行を図る保護的就労は、各外郭団体と検討を行い、障害者雇用を取り巻く社会情勢に合わせた事業への見直しを行います。 102ページ 139。障害者雇用支援プログラムの充実・広報の拡大。〔障害者地域生活課〕 世田谷区障害者雇用促進協議会の活動を通して、障害者雇用に取組む企業等を対象に実施する障害者雇用支援プログラムについて、企業ニーズに応じて充実を図り、企業における障害理解や障害者雇用制度の周知、雇用の分野における合理的配慮の提供や、障害者虐待防止法における事業主の責務等について周知拡大に取り組みます。 140。障害者就労支援センターの充実。〔障害者地域生活課〕 区内3つの障害者就労支援センター「しごとねっと」、「すきっぷ就労相談室」、「ゆに」は、障害特性に応じて就労相談から定着支援、生活支援まで、一貫した就労支援を行うとともに、一般企業等の障害理解、雇用促進に取り組みます。 141。就労支援ネットワークの強化(職員研修・利用者プログラムの充実)。〔障害者地域生活課〕 障害者就労支援センターを核として、就労支援施設や関係機関で構成された就労支援ネットワークでは、障害者雇用情報の共有や事例検討、職員研修の実施等により、支援力の向上を図るとともに、企業見学や面接練習等の利用者プログラムの充実を図り、就労に向けたスキルの習得に取り組みます。就労移行支援事業所に限らず、就労継続支援事業所(A型、B型)からの就職者の拡大に取り組みます。 142。職場定着支援・生活支援の充実。〔障害者地域生活課〕 障害者就労支援センターでは、就労している障害者が安心して働き続けることができるよう、仕事帰りや休日に気軽に相談できる体制を継続します。また、就労している障害者やその家族が、ライフステージの変化に応じて必要な支援を受けながら地域生活を継続できるよう、地域障害者相談支援センターや医療機関等と連携した生活支援の充実に取り組みます。 143。通勤や職場における就労支援。〔障害施策推進課〕 地域生活支援事業における重度障害者等就労支援特別事業により、通勤や職場における支援を行い重度障害者の就労を支援します。 103ページ 144。共同受注体制の拡充。〔障害者地域生活課〕 庁内外から障害者施設への作業発注の仲介に取組むとともに、単独施設では対応が難しい大量業務の共同受注の拡充を図り、安定した作業量の確保、工賃の向上に取り組みます。 145。世田谷区障害者優先調達推進方針に基づく物品・役務の調達。〔障害者地域生活課〕 区が障害者就労支援施設等から優先的に物品や役務等を調達することを目的に策定した世田谷区障害者優先調達推進方針について、庁内に周知拡大を図るとともに、庁内のみならず、区の外郭団体や民間企業等に周知拡大し、施設への発注促進につなげます。 146。福祉ショップの充実。〔障害者地域生活課〕 福祉ショップフェリーチェは、売り場の魅力や製品の品質の向上を図り、売上の向上に取り組みます。 147。施設製品の販売機会の拡大。〔障害者地域生活課〕 施設で働く障害者の工賃の向上と区民の障害理解の促進に向け、区施設や民間事業所に障害者施設製品の販売スペースを確保するとともに、各種イベント等における販売会への参加の拡大に取り組みます。また、オンラインショップを併設したECサイト「せせせ」を通じた販売機会の拡大を図ります。 148。体験実習の充実。〔障害者地域生活課〕 庁内の職場で3日間の就業体験を行う区役所内体験実習を実施するとともに、区が実施するチャレンジ雇用の場を活用し、最大2週間受入れ、支援員によるアセスメントを行うチャレンジ実習を実施します。 149。世田谷区障害者活躍推進計画の推進。〔人事課〕 区が一定期間障害者を雇用し、その業務経験を踏まえ一般企業等への就労を促進する障害者チャレンジ雇用や、常勤、会計年度任用職員の採用により、計画的な障害者採用を行うとともに、世田谷区障害者活躍推進計画に基づく取組みを全庁をあげて推進し、障害の種別を問わず安心して安定的に働くことができる環境の整備に取り組みます。 104ページ (13)みんなで学ぶ・楽しむ・考える、社会の一員として交流し、影響しあう 「選択」を支える。すべての子どもが、自身の有する可能性を最大限に伸ばし、自分らしい未来を選択できるとともに、一人ひとりがお互いの理解を深め人格を尊重し合えるよう、インクルーシブ教育の充実に取り組みます。また、生涯学習、文化活動やスポーツを行う環境を充実させ、障害者の自己実現を支えます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。10、人や国の不平等をなくそう。16、平和と公正をすべての人に。 150。保育園における障害児保育の充実。〔保育課〕 障害児保育の受入れについて、各保育施設と連携しながら、受入れの充実に向け取り組みます。 また、医療的ケア児の切れ目のない支援を提供するため、関連所管や医療機関と連携をより深め、受入れに取り組みます。 151。区立幼稚園・認定こども園における障害児保育の充実、【重点3】。〔乳幼児教育・保育支援課〕 区立幼稚園、認定こども園において、職員間の連携により、子どもの特性に応じた教育・保育の充実を図ります。また、区立幼稚園、認定こども園における介助の人材確保に努めるとともに研修を行い、安全の確保と子ども同士のコミュニケーションのフォロー等の支援を充実させます。 152。インクルーシブ教育の推進、【重点6】。〔支援教育課、教育指導課、教育研究・ICT推進課〕 子ども一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、多様性を尊重しながら、地域共生社会で自分らしく生きることができるよう、配慮が必要な子どもへの支援体制や教育環境の充実、教員の専門性の向上等に取り組み、教育総合センターを拠点として、すべての子どもが共に学び、共に育つことができるインクルーシブ教育の推進と普及啓発を図ります。 105ページ 153。放課後児童健全育成事業(新ボップ等)の充実。〔児童課〕 児童数の増加や多様なニーズへの対応に伴う、安全で豊かな活動スペースの確保や、成育支援のための人材確保・育成に取組むとともに、新ボップ等の放課後児童健全育成事業における要配慮児童・障害児・医療的ケア児の受け入れや対応の一層の充実と推進に向けて、関係所管とともに検討を進めます。 154。重度障害者の大学等への修学の支援。〔障害施策推進課〕 重度障害者が、大学等の修学時に必要な身体介護等を受ける場合、大学等において支援体制が構築され支援が提供されるまでの間、重度訪問介護等を提供した実績のある指定障害福祉サービス事業者から、大学等への通学等及び大学等の敷地内における身体介護等を受けるための費用を支給し、社会参加を支援します。 155。障害者の区政参画の促進。〔障害施策推進課〕 令和5年1月に施行された「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」に基づき、地域保健福祉審議会の常設の部会である障害者施策推進協議会及びその他協議会において障害者団体の代表や障害者の参画を得て、計画や施策等の検討・審議を行うなど、障害者が自らの意思に基づき、自身の特性に応じて区政に参画できる場の創出及び拡大のために必要な施策について検討します。 156。精神障害ピアサポーターとの協同、活躍の機会の拡充、【重点2】。〔障害保健福祉課〕 自身の精神障害や精神疾患の経験を活動に生かす精神障害ピアサポーターとの協同や精神障害ピアサポーターの養成や活躍の機会の拡充を進めます。 茶話会等の当事者同士の居場所活動、様々な機会で当事者としての体験談を語る活動、ピアスタッフとしての雇用等、個々の希望・経験や心身の状況、強みに応じて当事者本人が選択できる活躍の機会の拡充に取り組みます。 106ページ 157。パラスポーツ教室・イベントの実施。〔スポーツ推進課〕 パラスポーツ体験会等の種目・ルール等について、障害の種類や程度に十分に配慮し、より多くの障害者が、スポーツ・レクリエーションに参加しやすい環境を整備します。 158。パラスポーツ活動を支える人材の育成。〔スポーツ推進課〕 パラスポーツ・レクリエーション活動の講義・実技を交えた講習会を実施するとともに、(一社)日本ボッチャ協会と連携し、ボッチャ講習を行うなど、パラスポーツを支える人材育成に取り組みます。また、パラスポーツ活動に必要な場の提供やスポーツ用具の貸出等の支援に取り組みます。 159。パラリンピック競技の普及啓発事業の実施。〔スポーツ推進課〕 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業を通じ、パラリンピックの気運醸成やパラリンピック競技の楽しさを広め、参加意識を高めていくとともに、共生社会の実現に向けて、パラリンピック競技の理解を促進します。 160。各イベントなどにおけるパラスポーツのPR(体験会等)の実施。〔スポーツ推進課〕 多所管と連携し、各種イベントにおけるパラスポーツ体験ブースの設置やパラスポーツ冊子「世田谷パラスポーツ」の配布等を通じ、パラスポーツのPRを行い、区民がパラスポーツを知るとともに、触れ合う機会を創出します。 161。障害者児が行う文化活動の支援。〔障害者地域生活課〕 障害者施設利用者のアート作品を展示する世田谷区障害者施設アート・オムニバス展、世田谷区障害者施設アート展の開催を通じ、障害者施設の芸術活動を支援するとともに、区民等の障害理解の促進に取り組みます。 162。誰もが文化芸術にふれることができる仕組みの充実。〔文化・国際課〕 展示会やイベント等の情報発信について、音声対応、字幕対応が可能な電子版等の活用を拡充します。また、情報発信の際には、様々なSNSを用いて、誰もが文化・芸術に触れることができる機会を充実します。 107ページ 163。展示や公演の鑑賞サポートの実施。〔文化・国際課〕 展示会にはアプリを活用した音声案内等を拡充し、公演には音声イヤホンの貸出、手話通訳等を配置することで、誰もが楽しめる環境を整備し、文化・芸術に参加できる機会の提供に努めます。 164。障害者等の生涯学習活動への支援。〔生涯学習課〕 障害のある人とない人が、共に集い活動する生涯学習を促進するため、知的・聴覚障害者、肢体不自由者等が参加できる「いずみ学級」、「たんぽぽ学級」、「けやき学級」を運営します。また、こうした活動への区民、事業者等の理解を深めるため、広報活動等を実施します。 165。図書館サービスの提供。〔中央図書館〕 今まで取り組んできた対面朗読、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書に加え、点字による図書や所蔵目録等の製作も充実させ、利用者が自分に合った読書の方法を選べることをめざします。また、関連団体と連携して、音訳・点訳の啓発イベントや図書館協力者のための講座、バリアフリー映画上映会、図書館内特別展示などを実施します。 タブレット端末の導入に伴い、視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」図書館の利用者への案内を実施します。また、国会図書館の視覚障害者等用データ提供サービスへ参加することで、資料の利用促進を図ります。 区内の弱視児童通級教室等の特別支援教室と連携して、視覚障害者等用資料の団体貸出を行います。児童の見え方や特性(ディスレクシア等)に合わせて大活字資料、点字つき図書、朗読CD、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書など様々な形態の資料を貸し出します。 児童が多様な読書の方法があることを体感し、自分に合ったものを選べるようになっていくことをめざします。保護者向けには「サピエ」個人利用登録の案内を行うほか、お話し会など、読書の楽しさを感じてもらうイベントを実施します。 166。交流・レクリエーション事業への参加促進。〔障害者地域生活課〕 民間団体等が主催するコンサートやスポーツイベントについて、障害者施設に情報提供を行い、利用者の参加を促進するとともに、参加者同士の交流を図り、共生社会の実現に取り組みます。 108ページ 4、情報コミュニケーションの推進のための施策 障害者本人の意思を尊重した支援を行うには、必要な情報がしっかり得られ、意思表明するなど意思疎通を行えることが重要です。しかし、すべての障害者がそのような対応をとれるわけではないため、障害の特性に応じた情報提供や意思疎通の支援に取り組みます。 また、近年はICT技術やデジタルツールの発達により、情報の伝達や人とのコミュニケーションの取り方に多様性が生まれてきています。この新たなイノベーションを活用して情報コミュニケーション施策を強力に拡充させる一方、デジタルツールを使う人とそうでない人とでの情報格差(デジタルデバイド)が懸念されることから、障害者本人がデジタルツールを活用し、自ら情報取得やコミュニケーションを円滑にとることができるよう、講習会等の機会も拡充します。 図「柱4の施策イメージ」があります。 109ページ (14)情報取得・発信手段を確保する、情報格差をなくす 「選択」を支える。障害者やその家族が、数あるサービスの中から状況に合った適切なサービスを選択するためには、当事者が希望する情報を適切に得られる環境にあることが重要です。そのため、アクセシビリティに配慮した情報発信を行うとともに、障害者の情報取得・発信能力の向上に取組み、コミュニケーション促進や相互理解につなげます。 関連するエスディジーズ。 3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。10、人や国の不平等をなくそう。 167。手話通訳者・要約筆記者の派遣。〔障害施策推進課〕 聴覚障害者等の日常生活や公共機関等の手続き等で手話通訳が必要な場合に、区の手話講習会の専門コース修了者等で、区が実施する手話通訳者選考試験に合格し、区に登録した手話通訳者を派遣し、健聴者との意思疎通を支援します。また、中途失聴者や難聴者で手話による会話が難しい人等に、会話の要旨をパソコンやメモ等で伝える要約筆記者を派遣し、意思疎通を支援します。手話通訳者を、手話という言語と文化を理解したうえで、日本語を話す人と繋ぐ専門職として改めて評価し、報酬額を見直すなど処遇改善に取り組みます。 168。待機手話通訳者の設置。〔障害施策推進課〕 聴覚障害者等の区役所での手続き等を支援するため、平日窓口開庁時間、本庁舎に手話通訳者を配置し、意思疎通を支援します。 また、各総合支所のくみん窓口、保健福祉課、各出張所の窓口に配置した二次元コードを来庁者がスマートフォン等で読み込むことで、遠隔の手話通訳者につなぐシステムを導入し、手話を必要とする方の手続き等を支援します。なお、電話リレー法(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律)が成立し、令和3年度から公共インフラとして聴覚障害者等を対象に電話サービスを提供しています。 110ページ 169。中途失聴者・難聴者の手話入門教室の実施。〔障害施策推進課〕 突発性・老人性難聴や中等度難聴、外傷、事故、ストレス等により、聞こえが不自由になった人を対象に、手話入門教室を開催し、コミュニケーション手段の1つとして手話の習得を支援するとともに、同じ経験を持つ人同士の交流の場を提供し、不安の解消を図ります。 170。中等度難聴者への支援の実施、新規。〔障害施策推進課〕 就学や就労など様々なライフステージにおける円滑なコミュニケーションの確保を目的として、身体障害者手帳に該当しない中等度難聴者に対する補聴器購入費助成を行うことにより、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」に基づいた障害者等の意思疎通等を促進するために必要な取組みを進めます。 171。失語症者の意思疎通の支援。〔障害施策推進課〕 脳卒中の後遺症等により、会話や読み書き、理解等に障害がある失語症の人に対して、公共施設や病院、余暇活動等の場における意思疎通を支援するため、東京都が実施する失語症者向け意思疎通支援者養成講習会の修了者等で区に登録した意思疎通支援者を派遣し、社会生活を支援します。 172。支援情報の提供等〔医ケア〕、【重点1】。〔障害保健福祉課〕 医療的ケアが必要な子どものための情報をまとめたガイドブックを更新したうえで、医療的ケア児者本人や家族等が、行政機関に何度も足を運ばなくて済むような工夫について、世田谷区医療的ケア連絡協議会や家族会等から意見をいただき取り組みます。 173。文書の音声コード添付の促進。〔障害施策推進課〕 視覚障害者が自ら情報を取得できるよう、区が発行する、チラシ、リーフレット、封筒や冊子等への音声コードの添付を促進します。所管課へ情報提供や導入支援を行うなど、利用促進のための取り組みを行います。   111ページ 174。印刷物の発行に伴う視覚障害者への配慮(デイジー版・点字版等の発行)、【重点5】。〔災害対策課、清掃・リサイクル部事業課、区議会事務局、広報広聴課、選挙管理委員会事務局〕 区のおしらせ「せたがや」声の広報について、再生に専用機器が必要となるデイジー版の配布のほか、専用機器を持たない人へはCD版の配布を行います。また、点字版についても、引き続き配布を行います。 選挙の際、視覚障害者が候補者の氏名、経歴、政見等を知ることができるよう、希望者に対し、音声版、点字版の選挙公報を提供します。 「せたがや防災」等の防災啓発物や地域防災計画、地区防災計画については、引き続きテキスト版を作成のうえホームページに掲載するなど、視覚障害者等に防災情報の周知を図ります。 区議会の活動をより分かりやすく伝えられるよう、区議会だよりやエフエム放送等での周知に一層力を入れ、今後も音声版・点字版の区議会だよりを発行します。 資源やごみの正しい分別方法や排出方法について、分かりやすく記載した「資源とごみの分け方・出し方」のデイジー版を作成し、希望者に無料で郵送します。また、各図書館(中央、経堂、世田谷、代田、尾山台、砧、烏山)や区政情報センター、区政情報コーナー、あんしんすこやかセンターで貸し出しを行います。 175。視覚障害者・聴覚障害者に配慮したホームページの運営、【重点5】。 〔広報広聴課〕 障害者差別解消法の対応として取り組んでいる音声読み上げ対応等について、更に徹底するため、研修等の機会を通じ、全庁に周知し、ウェブアクセシビリティの向上に取り組みます。 176。障害者パソコン講習の実施。〔障害者地域生活課〕 障害者休養ホームひまわり荘において、障害者の趣味や学習機会の提供、情報バリアフリーの促進に向けて、パソコンの基礎・応用教室や視覚障害者向けのコースを実施します。 177。障害者向けICTツール講習会の実施、新規。〔障害施策推進課〕 スマートフォン教室の実施など通信技術の活用に関する学習機会を提供し、デジタルデバイド(情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差)の解消に取り組みます。 112ページ 5、成果目標等 国が示す「障害福祉サービス等の基本的な指針」(6ページ参照)を踏まえ、世田谷区としての成果目標・活動指標を定めます。 (1)障害福祉サービス等の成果目標 1、施設入所者の地域生活への移行 グループホームや民間賃貸住宅の確保・充実に努めるとともに、自立した地域生活を実現するための支援体制の構築に取り組み、施設入所者等の地域生活への移行を推進していきます。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順で読み上げます。 @、地域生活への移行者数、438人、かっこ令和4年度末の施設入所者数、計9人、計18人、計27人、計27人、かっこ6.2%、令和8年度末までに6%以上が地域生活移行とする。 A、施設入所者数、431人、424人、416人、416人、かっこ5.0%、令和8年度末までに5%以上削減とする。   令和5年度末において、障害福祉計画で定めた令和5年度末までの数値目標までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和8年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標とする。 113ページ 2、地域生活支援の充実 障害当事者が希望する地域での生活を支援するため、複合的な機能を備えた地域生活支援拠点等の整備と適切な運営を図ります。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順で読み上げます。 @、地域生活支援拠点等の整備、実施、実施、実施、実施、実施。 A、地域生活支援拠点等の機能充実のためのコーディネーターの配置、有り、有り、有り、有り、有り。 B、運営状況の検証及び検討、年1回、年1回、年1回、年1回、年1回、年1回以上の実施。 C、強度行動障害を有する方への支援体制の整備【新規】、実績なし、実施、実施、実施、実施、令和8年度末までに支援体制の整備を進める。   114ページ 3、福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設から一般就労への移行者数について目標値を定めて、短時間や期間限定の就労など多様な働く場の創出に努めながら、その実現を後押しする体制の充実を図ります。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順で読み上げます。 @、福祉施設から一般就労への移行者数、59人、かっこ令和3年度実績、64人、70人、76人、76人、かっこ1.28倍、令和3年度実績の1.28倍以上。 @の1、就労移行支援事業、46人、かっこ令和3年度実績、51人、55人、60人、60人、かっこ1.31倍、令和3年度実績の1.31倍以上。 @の2、就労継続支援A型、1人、かっこ令和3年度実績、1人、1人、1人、1人、かっこ1.29倍、令和3年度実績の1.29倍以上。 @の3、就労継続支援B型、7人、かっこ令和3年度実績、7人、8人、9人、9人、かっこ1.28倍、令和3年度実績の1.28倍以上。 @の4、その他(生活介護・自立訓練)、実績空欄、5人、6人、6人、6人。 A、就労定着支援事業利用者数、68人、令和3年度実績、77人、86人、96人、96人、かっこ1.41倍、令和3年度実績の1.41倍以上。 B、就労定着率7割以上の就労定着支援事業所【新規】、実績、令和6、7年度空欄、25%、25%以上、就労定着支援事業所全体の二割五分以上とすることを基本。 C、一般就労移行者5割以上の就労移行支援事業所【新規】、実績、令和6、7年度空欄、50%、50%以上、就労移行支援事業終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上。     115ページ 4、障害児支援の提供体制の整備等 発達障害や知的障害、身体障害、重症心身障害、医療的ケアが必要であるなど様々な子どもが、必要な療育や支援を利用できるよう、障害児支援の体協体制を整備していきます。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順で読み上げます。 @、児童発達支援センターの設置、2か所、2か所、2か所、2か所、2か所、令和8年度末までに少なくとも一か所以上。 A、障害児の地域社会への参加・包容を推進する体制の構築【新規】、実績なし、令和6、7、8年度空欄、有り、令和8年度末までに推進体制を構築。 B、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保、9か所、9か所、9か所、9か所、9か所、令和8年度末までに少なくとも一か所以上。 C、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの確保、6か所、6か所、6か所、6か所、6か所、令和8年度末までに少なくとも一か所以上。 D、医療的ケア児支援のための関係機関等が協議する場、有り、有り、有り、有り、有り、令和8年度末までに連携を図るための協議の場を設ける。 E、医療的ケア児コーディネーターの配置、有り、有り、有り、有り、有り、令和8年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。     116ページ 5.相談支援体制の充実・強化等 地域生活支援拠点等整備における「相談」や「緊急時の受入・対応」の機能整備を進め、相談支援機関による地域ネットワーク等について自立支援協議会等で協議しながら、相談支援体制の充実・強化に取り組みます。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順で読み上げます。 @、基幹相談支援センターの設置、有り、有り、有り、有り、有り、令和8年度末までに設置。 A、相談支援体制の強化【新規】。 Aの1、訪問等による専門的指導・助言数、128件、130件、130件、130件、130件。 Aの2、地域の相談支援事業所の人材育成支援件数、14件、14件、14件、14件、14件。 Aの3、相談機関との連携強化の実施回数、36回、36回、36回、36回、36回。 Aの4、個別事例の支援内容の検証の実施回数、11回、11回、11回、11回、11回。 B、基幹相談支援センターの主任相談支援専門員の配置数、1人、1人、1人、1人、1人。 C、協議会における個別事例検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善【新規】。 Cの1、事例検討実施回数、6回、6回、6回、6回、6回。 Cの2、参加事業所・機関数、74件、74件、74件、74件、74件。 Cの3、専門部会設置数、3部会、3部会、3部会、3部会、3部会。 Cの4、専門部会実施回数、5回、5回、5回、5回、5回。   117ページ 6.障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 福祉サービスの質の全体的な底上げを図るため、区職員や福祉に携わる人材の研修機会の充実を図ります。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順で読み上げます。 @、障害福祉サービス等に係る各種研修の活用。 @の1、都が実施する研修への区職員参加人数、実績空欄、10人、10人、10人、10人。   (2)障害福祉サービス等の計画兼成果目標達成のための活動指標 これまでの利用実績の傾向に加え、障害者数や障害福祉サービス利用者の動向等を踏まえ、計画値を設定します。施設整備方針に基づく計画的な施設整備を進めることや、障害福祉サービス利用に関する適切な周知、担い手となる人材の確保・定着に向けた施策の推進等により、目標達成に取り組みます。 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順で読み上げます。 (1)訪問系サービス。 @、居宅介護、時間、25,405時間、25,761時間、26,173時間。人数、1,059人、1,073人、1,091人。 A、同行援護、時間、3,238時間、3,310時間、3,385時間。人数、154人、158人、161人。 B、行動援護、時間、700時間、818時間、941時間。人数、19人、23人、26人。 C、重度訪問介護、時間、61,221時間、64,785時間、67,959時間。人数、157人、166人、174人。 D、重度障害者等包括支援、時間、0時間、0時間、0時間。人数、0人、0人、0人。 (2)日中活動系サービス @、生活介護、にんにち、23,771人にち、24,295人にち、24,849人にち。人数、1,278人、1,306人、1,336人。 A、療養介護、人数、78人、80人、81人。 B、短期入所(福祉型)、にんにち、3,501人にち、3,578人にち、3,659人にち。人数、500人、511人、523人。 C、短期入所(医療型)、にんにち、367人にち、375人にち、383人にち。人数、61人、62人、64人。 (3)施設系サービス @、施設入所支援、人数、431人、424人、416人。   118ページ 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順で読み上げます。 (4)居住支援系サービス。 @、自立生活援助、人数、11人、11人、12人。うち、精神障害者、人数、8人、9人、9人。 A、共同生活援助、人数、667人、681人、697人。うち、精神障害者、人数、248人、261人、274人。 (5)訓練系・就労系サービス。 @、自立訓練(機能訓練)、にんにち、297人にち、295人にち、294人にち。人数、30人、30人、29人。 A、自立訓練(生活訓練)、にんにち、1,776人にち、1,966人にち、2,176人にち。人数、148人、164人、181人。うち、精神障害者、にんにち、1,332人にち、1,474人にち、1,632人にち。人数、105人、116人、129人。 B、自立訓練(宿泊型)、にんにち、359人にち、374人にち、389人にち。人数、13人、13人、14人。 C、就労選択支援【新規】、にんにち、571人にち、584人にち、597人にち。人数、143人、146人、149人。 D、就労移行支援、にんにち、4,818人にち、4,924人にち、5,036人にち。人数、283人、290人、296人。 E、就労継続支援(A型)、にんにち、1,134人にち、1,159人にち、1,185人にち。人数、67人、68人、70人。 F、就労継続支援(B型)、にんにち、20,421人にち、20,871人にち、21,346人にち。人数、1,361人、1,391人、1,423人。 G、就労定着支援、人数、149人、156人、164人。 119ページ 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順で読み上げます。 (6)相談支援。 @、計画相談支援、人数、1,056人、1,079人、1,104人。 A、地域移行支援、人数、6人、6人、6人。うち、精神障害者、人数、3人、3人、4人。 B、地域定着支援、人数、8人、9人、9人。うち、精神障害者、人数、7人、7人、7人。 (7)障害児通所支援。 @、児童発達支援、にんにち、6,668人にち、6,815人にち、6,970人にち。人数、1,667人、1,704人、1,743人。 A、居宅訪問型児童発達支援、にんにち、42人にち、43人にち、44人にち。人数、8人、9人、9人。 B、放課後等デイサービス、にんにち、11,669人にち、11,926人にち、12,198人にち。人数、1,945人、1,988人、2,033人。 C、保育所等訪問支援、にんにち、186人にち、192人にち、198人にち。人数、93人、96人、99人。 D、医療型児童発達支援、にんにち、14人にち、14人にち、15人にち。人数、3人、3人、3人。   (8)障害児相談支援。 @、障害児相談支援、人数、361人、369人、378人。 (9)医療的ケア児支援【新規】 @、関連分野の支援を調整するコーディネーター、人数、1人、1人、1人。 (10)発達障害者等に対する支援【新規】 @、ペアレントプログラム等の受講者数、人数、21人、22人、23人。 A、ペアレントメンターの人数、人数、8人、9人、9人。 B、ピアサポートの活動への参加人数(みつけばルーム参加者数)、人数、1,809人、1,903人、2,001人。     120ページ 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順で読み上げます。 (11)精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築【新規】 @、協議の場参加者数、人数、24人、24人、24人。うち、保健、人数、3人、3人、3人。 うち、医療・精神科、人数、2人、2人、2人。うち、医療・精神科以外、人数、6人、6人、6人。 うち、福祉、人数、11人、11人、11人。うち、介護、人数、0人、0人、0人。 うち、当事者、人数、2人、2人、2人。うち、家族など、人数、0人、0人、0人。 A、協議の場における目標設定及び評価の実施回数、回数、2回、2回、2回。 (12)相談支援体制の充実強化【新規】。 @、総合的な相談支援の実施見込み、有無、有り、有り、有り。 A、相談支援事業者の訪問等による専門的な指導・助言件数、件数、70件、70件、70件。 B、相談支援事業者の人材育成の支援件数、件数、80件、80件、80件。 C、相談機関との連携強化の取組の実施回数、回数、23回、23回、23回。 (13)サービスの質の向上【新規】 @、都の研修への参加人数、人数、10人、10人、10人。 A、自立支援システムの審査支払、有無、有り、有り、有り。     121ページ   (3)地域生活支援事業の計画 これまでの利用実績の傾向に加え、障害者数や障害福祉サービス利用者の動向等を踏まえ、計画値を設定します。 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順で読み上げます。 (1)理解促進研修・啓発事業、実施有無、有り、有り、有り。 (2)自発的活動支援事業、実施有無、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (3)相談支援事業。@、障害者相談支援事業、か所、5か所、5か所、5か所。基幹相談支援センター、実施有無、有り、有り、有り。 A、基幹相談支援センター等機能強化事業、実施有無、有り、有り、有り。 B、住宅入居等支援事業、実施有無、有り、有り、有り。 (4)成年後見制度利用支援事業、実利用者数、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (5)成年後見法人後見支援制度、実施有無、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (6)意思疎通支援事業。@、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、実利用件数、1,182件、1,226件、1,251件。 A、手話通訳者設置事業、実設置者数、5人、5人、5人。 B、失語症者への意思疎通支援者派遣事業、実利用件数、25件、31件、40件。 (7)日常生活用具給付等事業。@、介護・訓練支援用具、給付等件数、94件、97件、99件。 A、自立生活支援用具、給付等件数、179件、189件、201件。 B、在宅療養等支援用具、給付等件数、133件、136件、139件。 C、情報・意思疎通支援用具、給付等件数、371件、398件、426件。 D、排泄管理支援用具、給付等件数、1,111件、1,136件、1,162件。 E、居宅生活動作補助用具(住宅改造費)、給付等件数、56件、57件、58件。   122ページ 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順で読み上げます。 (8)手話奉仕員養成研修事業、登録者人数、80人、90人、100人。 (9)移動支援事業、実利用者数、1,556人、1,590人、1,626人。延利用時間数、217,822時間、222,622時間、227,692時間。 (10)地域活動支援センター。@、地域活動支援センター〔1型〕、か所、2か所、2か所、2か所。 自市町村所在施設利用者、実利用者数、140人、140人、140人。 A、地域活動支援センター〔2型〕、か所、1か所、1か所、1か所。 自市町村所在施設利用者、実利用者数、40人、40人、40人。 (11)精神障害者地域生活支援広域調整等事業。@、地域生活支援広域調整会議等事業、回数、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (12)任意事業。@、福祉ホームの運営、実利用者数、20人、20人、20人。 A、訪問入浴サービス、実利用者数、88人、88人、88人。 B、日中一時支援、か所、8か所、8か所、8か所。実利用者数、900人、900人、900人。 C、地域移行のための安心生活支援、室数、3室、3室、3室。 D、巡回支援専門員整備、活動回数、660回、660回、660回。 E、点字・声の広報等発行、実利用者数、1,091人、1,118人、1,144人。 F、自動車運転免許取得・改造費助成、実利用者数、20人、20人、20人。   123ページ 第5章、計画の推進体制 第5章では、計画の推進体制や進行管理について定めます。 124ページ 1、計画の推進体制 本計画は、当事者を中心として、区、事業者、関係機関、障害者団体等が協力・連携して推進します。   (1)事業者や関係機関による協議会等 世田谷区地域保健福祉推進条例に基づく区長の附属機関である、「世田谷区地域保健福祉審議会」、「世田谷区保健福祉サービス苦情審査会」及び「世田谷区保健福祉サービス向上委員会」における調査審議、施策の評価・点検の結果等について、施策の検討や見直し等に反映させていきます。 また、障害者施策に関する専門的な事項については、地域保健福祉審議会の常設の部会である「世田谷区障害者施策推進協議会」において調査審議を行います。 障害者総合支援法に基づき設置する「世田谷区自立支援協議会」では、障害者の自立を支援するための地域のネットワークづくりや生活支援サービスの検討など、地域における支援体制の整備に向けて協議を行います。 世田谷区地域保健福祉審議会。区長の附属機関で学識経験者、福祉、医療関係者、区民等の委員で構成され、区の地域保健福祉に係る施策を総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事項について調査審議を行います。 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会。区長の附属機関で、保健、医療、福祉、法律等の分野の委員で構成され、保健福祉サービス等に対する区民からの苦情について、中立公正な立場で審査を行います。 世田谷区保健福祉サービス向上委員会。区長の附属機関で、保健、医療、福祉、法律等の分野の委員で構成され、外部の評価機関が実施する第三者評価等のサービス評価の結果等に基づき、区や事業者が提供する保健福祉サービス等の向上に向けた取組みなどについて審議を行います。 世田谷区障害者施策推進協議会。地域保健福祉審議会の常設の部会で、学識経験者、福祉、医療関係者、区民等の委員で構成され、障害者施策に関する専門的事項について調査審議を行います。 世田谷区自立支援協議会。障害者総合支援法に基づく協議会で、学識経験者、事業者や関係機関、団体の代表、保健、医療、法律の分野の委員、障害者または家族で構成され、地域のネットワークづくりや課題整理、社会資源の開発等について協議を行います。また、「虐待防止・差別解消・権利擁護部会」、「地域移行部会」、「子ども部会」の3部会が設置されています。 125ページ (2)区の組織等 区は、地域で暮らす当事者の生活を支えるセーフティネットの構築と権利擁護を担いながら、施策を計画的に推進します。各施策の担当課や5地域の保健福祉センターは、個々の施策の推進にあたり、事業者や関係機関などと協力・連携します。 また、区の地域行政制度における28地区では、地域障害者相談支援センター“ぽーと”が、地域包括ケアの地区展開の取組みと連携して包括的な相談支援を行います。 図「世田谷区の3層構造と支援体制」があります。 126ページ 2、計画の進行管理 計画の進行管理は、障害当事者や協議会等から意見をいただきながら、次のとおり行います。 (1)施策の評価・検証 「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」及び「世田谷区手話言語条例」に基づく施策や障害福祉サービス等の運営について、実施状況の把握とともに実施状況の評価・検証を行い、「世田谷区地域保健福祉審議会」や審議会の常設の部会である「世田谷区障害者施策推進協議会」、「世田谷区自立支援協議会」等に定期的に報告するというマネジメントサイクルの視点をもって計画の進行管理を行います。 なお、区の新実施計画事業の進捗管理や評価等と整合を図ります。 (2)評価・点検の視点 施策の評価・検証にあたっては、次の視点で行います。 年次の目標数値を定めている施策は、目標数値と実績数値の差や達成割合等により、評価・検証を行います。 計画期間の3年間で目標数値を定めている施策は、目標達成に向けた進捗状況や達成割合等により、評価・検証を行います。 障害福祉サービス事業等については、年次における月平均サービス量の計画とサービス量の供給実績の差や達成割合等により、評価・検証を行います。 目標数値を定めていない施策は、実施状況等により、評価・検証を行います。 施策が、各法令や世田谷区地域保健福祉推進条例で規定する基本方針に基づいているか等を確認・点検し、必要に応じて施策の在り方の見直し等を行います。 (3)評価・検証の結果等の公表 施策の実施状況や評価・検証の結果等は、区のホームページ等で定期的に公表します。 127ページ 第6章、計画策定の経過 第6章では、計画策定に向けた世田谷区地域保健福祉審議会及び審議会の常設の部会である世田谷区障害者施策推進協議会における審議の経過等を掲載します。 128ページ 1、審議の経過及び検討体制等 (1)障害者児実態調査の実施 計画策定における基礎資料とするため、障害者及び障害児5,500人並びにサービス提供事業者300事業所を対象に、障害者等の生活や心身の状況、ニーズ、事業者のサービス提供体制やニーズ等に関して、郵送方式による実態調査を実施しました。 実態調査の結果(抜粋)を第7章の資料編に掲載しています。 (2)審議の経過等 本計画の策定にあたっての考え方について、令和4年11月、世田谷区地域保健福祉審議会へ諮問しました。 審議会では、審議会の常設の部会である世田谷区障害者施策推進協議会において、障害に関する事項を専門的に調査審議することとしました。 障害者施策推進協議会では、施策の取組み状況と次期に向けた論点整理、計画の基本的事項、重点的な取組みの施策展開の方向性、計画の名称等の審議とともに、答申案や障害者施設整備等基本方針に係る審議を行いました。 また、計画案は、令和5年9月に実施する計画素案に対するパブリックコメント(区民意見募集手続き)及びシンポジウムにおいて、区民から提出された意見も参考に策定を行いました。 129ページ 策定経過 令和4年7月7日、障害者施策推進協議会(令和4年度第1回)、障害者(児)等に関する実態調査の実施について 令和4年7月29日、自立支援協議会本会(令和4年度第1回)、せたがやノーマライゼーションプランの策定と協議会からの意見提案について 令和4年11月10日、障害者施策推進協議会(令和4年度第2回)、せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画の策定について(諮問)(案) 令和4年11月16日、地域保健福祉審議会(第83回)、せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画の策定について 令和5年1月27日、自立支援協議会本会(令和4年度第2回)、次期せたがやノーマライゼーションプランに向けた一次意見報告、次期せたがやノーマライゼーションプランの策定に向けた検討状況について 令和5年2月10日、地域保健福祉審議会(第84回)、次期せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画の策定に向けた検討状況について 令和5年4月26日、地域保健福祉審議会(第85回)、次期せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画の策定に向けた検討状況について 令和5年5月29日、障害者施策推進協議会(令和5年度第1回)、次期せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画の策定に向けた検討状況について 令和5年7月5日、障害者施策推進協議会(令和5年度第2回)、(仮称)せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画(中間まとめ)について 令和5年7月21日、地域保健福祉審議会(第86回)、(仮称)せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画の策定にあたっての考え方について(中間まとめ案) 令和5年7月28日、自立支援協議会本会(令和5年度第1回)、(仮称)せたがやインクルージョンプラン中間まとめ案について 令和5年8月28日、障害者施策推進協議会(令和5年度第3回)、(仮称)せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画(素案)について 令和5年10月18日、障害者施策推進協議会(令和5年度第4回)、せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画の策定にあたっての考え方について(答申案) 令和5年10月26日、地域保健福祉審議会(第87回)、せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画、策定にあたっての考え方について(答申案) 130ページ (3)シンポジウム及びパブリックコメントの実施結果 1、シンポジウムの実施結果 @日時、令和5年9月7日、木曜日、午後6時30分から午後8時35分 A場所、玉川せせらぎホール及びオンライン配信 B参加者、約200人 C実施概要、令和6年度を初年度とする、区民の健康・福祉に関する4つの計画(「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」、「第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画」、「健康せたがやプラン(第三次)」)について、「誰一人取り残さない世田谷をつくろう」のテーマのもと、「これからの世田谷の保健福祉を考えるためのシンポジウム」を実施した。 Dプログラム内容、第1部、各計画素案の概要説明 第2部、基調講演「これからの世田谷の福祉に求められるもの」 講演:中村秀一氏(世田谷区地域保健福祉審議会会長) 第3部、パネルディスカッション「誰一人取り残さない世田谷をつくろう」 コーディネーター。中村 秀一氏(世田谷区地域保健福祉審議会会長) パネリスト。岩永 俊博(世田谷区健康づくり推進委員会会長)、河野 由香(池尻あんしんすこやかセンター管理者)、田邉 仁重(世田谷区社会福祉協議会自立生活支援課長)、ばん ますみ(世田谷区肢体不自由児者父母の会会長)、保坂 展人(世田谷区長) 131ページ 2、パブリックコメントの実施結果 @実施期間、令和5年9月7日、木曜日から、9月28日、木曜日 A意見提出人数、52人。ハガキ7人、区ホームページ39人、持参4人、メール1人、電話1人 B意見総数、146件 C主な意見。 1)計画の名称に関すること、2件 ・カタカナ英単語による表現を控えていただきたい。日本語で明解な表現を心がけて欲しい。 ・インクルージョンとしながら、殆ど精神的・身体的な障害者だけを対象としています。社会的弱者すべてを支えるのがインクルージョンという言葉だと思います。 2)計画の基本的な考え方に関すること、20件 ・せたがやインクルージョンプランに性的マイノリティについての記述がないことに疑問をもちました。 ・医療的ケア児(者)と並び、強度行動障害児(者)を明記した施策をお願いいたします。 ・理念に沿った社会の実現には、インクルーシブ教育が生かされることが要として重要だという考え方を明記することが肝腎でなないか。 3)基本目標1に関すること、11件 3の1)中項目1、「理解する」について、7件 ・学生のころ障害に対する自認がなかったので周りには理解されず、生きづらさを感じていたけど、理由が分からなかった。子どもたちに当事者が出向いて話をすることで、色々な気づきが生まれのではないか。 ・重点取組3、7について、狭い意味の関係者だけにとどまらず、障害に対する理解を促す仕組みが必要だと思います。 ・インクルーシブ社会の実現に向けては、周囲の人たちの理解浸透もさることながら、学校、職場や社会生活の場において、障害の有無や障害種別にかかわらず、誰もが自然に参画できている状態が目指すべき姿といえます。また、社会の中に障害者が参画することにより、一層周囲の人たちの障害に対する理解が増すことも期待できます。 3の2)中項目2、「守る」について、4件 ・成年後見人制度は国連勧告より意思決定を代行する差別的制度との勧告がされていることに留意すること。   132ページ C主な意見の続き 4)基本目標2に関すること、63件 4の1)中項目3、「つながる場をつくる」について、2件 ・メンタルヘルスは誰にでも関係することであることから、区全体における理解促進をすべきだと思います。また、気軽に相談できる体制づくりが必要なのではないでしょうか。 4の2)中項目4、「連携して支援する」について、1件 ・敷居の低い相談体制は重要だと思います。また、相談が様々な分野にまたがることが考えられるので、高い専門性を持った職員が協力して対応する体制の確保が問題になるのではないでしょうか。 4の3)中項目5、「安心できる暮らしを確保する」について、3件 ・「医療ケア児(者)の支援」について、寄付に近いものを募集していましたが、金銭的には集ったけれど、利用する人が少ないとも聞いています。障害を持った兄弟姉妹のいるその兄弟姉妹たちは、精神などのストレスをかかえたり、がまんをすることも多いときいています。それぞれのご家庭の思いをひき出しながら、家族のリラックスの時間を応援することに使うことがあってもよいのではないでしょうか。 ・障害によっては避難所では過ごせないからと家で過ごす場合もありえます。後期高齢者と同じく、「あんしんカード」とか、どんな避難をするのか、災害時に役立つ情報は区として把握しておいてほしい。 4の4)中項目6、「望むライフスタイルを実現する」について、22件 ・「66.グループホームの整備促進」の中に「グループホームから一人暮らし等への移行」についても進めることを記載してください。 ・知的当事者にとっては住まいの確保は困難を極めます。区営住宅の確保とともに借り上げ住宅の抜本的拡充を行うなど居住支援を強化してください。 ・障害者支援施設梅ケ丘は体験宿泊の場の一つとしても活用できるといいと思います。 4の5)中項目7、「毎日の暮らしをサポートする」について、2件 ・発達障害の増加傾向については、背景について検討する必要があるのではないでしょうか。 4の6)中項目8、「出かけやすい街をつくる」について、8件 ・区内の道路で舗装されていない箇所があり、障害者が外出しづらい道路がある。舗装してほしい。 ・「94.移動支援の実施」において、「体験のための移動支援」を「地域移行型入所施設」入所者に対しても適用してください。 ・「世田谷区移動支援事業」を効果的に運営していくためにも、サービス単価の引き上げ等をご検討いただきたいです。   133ページ C主な意見の続き 4の7)中項目9、「いつでも相談できる」について、8件 ・相談支援事業所の数が圧倒的に足りないため、事業所の増加に取り組んで貰いたい。 ・「118.障害者や家族の緊急時の対応」の中に、介護指導職員の役割と福祉緊急対応事業の重要性について明記してください。 ・セルフプランについては、「セルフプランの周知」はもちろん「セルフプランを尊重する」旨の記載にしてください。 4の8)中項目10、「家族を支援する」について、9件 ・障害児を抱えている家庭で夫婦共キャリアを諦めずに済む仕組みを構築してほしい。 ・きょうだい児への支援の強化をお願いします。支援グループやカウンセリングサービスを提供し、情報交換や支え合いの場といった支援体制を早急に整えて行く必要があると感じています。 ・医療的ケア児の家族への支援が必要。安心してあずける事ができるショートステイの拡大。 4の9)中項目11、「サービスの質を向上させる」について、8件 ・障害のサービスを担う事業者の充実。人材確保の為に賃金の上積みが必須。 ・人材育成について、区在住の若い人たちに福祉への興味を持ってもらうことは重要だと思います。一方で、区内の施設で働く人たちに対して、職住近接の環境を整備することも重要だと思います。 ・医療的ケアのできるヘルパーの人材育成に取り組むとともに医療的ケア児者緊急介護人に係る制度を創設してほしい。 5)基本目標3に関すること、36件 5の1)中項目12、「望むワークスタイルを実現する」について、7件 ・就労等活躍の場の拡大について、せたJOBは訓練等と並行して働く場の体験ができる機会と思いますので、今後も拡大して多くの人に利用していただきたいです。 ・保護的就労の拡大。働く意思も能力もあるが、コミュニケーション力が高くないなど、サポートがあれば働ける障害者はたくさんいる。 ・中度知的障害者でも就労できる特例子会社や保護的就労を世田谷区内に増やしてほしいです。ジョブコーチを付け、支援があれば働く事ができる人がたくさんいます。職種も増やしてほしいです。 134ページ C主な意見の続き 5の2)中項目13、「みんなで学ぶ・楽しむ・考える」について、29件 ・障害の有る無しで学ぶ場を分離されず、全ての子どもが同じ土俵で共に学び共に育つ権利のためにフルインクルーシブな教育の確保が必須です。 ・教育センターが世田谷区のインクルーシブ教育の推進拠点として専門家の講座や研修会など学ぶ場所として活用されるように明記して下さい。 ・ピアサポーターをどのように活かすか、まだまだ社会的な認知度は低い。活動できる場所がもっと増えてほしい。 6)基本目標4に関すること、2件 6の1)中項目14、「情報取得・発信手段を確保する」について、2件 ・特に発語に問題がある障害者が入院した場合、医療者側と患者側の中間に介助者を介在させてほしい。そうすることで意思疎通が成立し、治療効果が上がると思う。 7)既存のサービスに関すること、6件 ・緊急通報システムで、連絡先を引き受けてくれる人を個人が探すのは困難な方もいるので、民間の業者が利用できるというのは、部屋を借りるときの大家側の安心感にもつながるのではと思います。 ・少なくとも世田谷区独自の地域支援事業(移動支援など)での賃金見直しを求めます。また、ヘルパーの推薦登録を導入して少しでもハードルを下げることも必要です。 ・放課後等デイサービスの利用者負担について、我が家は共働きで贅沢もしていませんが、夫の年収がすこし上がったため、所得制限になってしまい、放課後等デイサービスの利用料が高額になってしまいます。そのため利用日を減らそうかどうかいつも考え、なんのためのサービスだろうと悶々と悩んでいます。区でもご検討いただけますと幸いです。   135ページ C主な意見の続き 8)今後の施策への提言、3件 ・発達障害があるかを検査したいと思っても、心療内科に行き、検査費用が1万円以上かかる現状で、自分の状態を調べる事が出来ない人も多い。区の保健センターで検査を無料で受け、それを医療機関でも使える「診断」として利用できるようになるといいと思っている。 ・医療、ぽーと、地域活動支援センター、訪問看護、ヘルパーや作業所等につながる必要があるのに当事者が精神的体力的にやる気や気力がでなく、繋がれない方をフォローするシステムの充実。 ・他自治体でも最近導入している「障害者支援のアプリ」の導入を希望します。 9)その他、3件 ・障害者と健常者を区別しているのではないかと思われるような表現が、若干気になりました。これまでの施策による影響などもあるのかもしれませんが、障害者が望む生活を区内でできるようにするという視点を持ってもらいたいです。 ・区民の主体性を尊重し、一つひとつの施策においても区民一人ひとりがチカラをもっている主体であることを尊重した文言にしてほしい。 136ページ (4)世田谷区地域保健福祉審議会 委員名簿。順不同、敬称略 令和4年10月1日から令和6年9月30日 区分、氏名、職(所属)、備考の順で読み上げます。 学識経験者、中村 秀一、医療介護福祉政策研究フォーラム 理事長、会長 学識経験者、和気 純子、東京都立大学人文社会学部 教授、副会長 学識経験者、石渡 和実、東洋英和女学院大学 名誉教授 学識経験者、加藤 悦雄、大妻女子大学家政学部児童学科 教授 学識経験者、川上 富雄、駒澤大学文学部社会学科 教授 学識経験者、諏訪 徹、日本大学文理学部社会福祉学科 教授 学識経験者、岩永 俊博、全国健康保険協会 前理事 区民、福祉団体・地域団体、吉村 俊雄、世田谷区社会福祉協議会 会長 区民、福祉団体・地域団体、坂本 雅則、世田谷区民生委員児童委員協議会 会長 区民、福祉団体・地域団体、西ア 守、世田谷区町会総連合会 副会長、令和5年7月5日退任 区民、福祉団体・地域団体、岩波 桂三、世田谷区町会総連合会 副会長、令和5年7月12日新任 区民、高齢、蓮見 早苗、用賀あんしんすこやかセンター 管理者 区民、障害、ばん ますみ、世田谷区肢体不自由児者父母の会 会長 区民、児童、飯田 政人、福音寮 理事長 区民、医療、窪田 美幸、世田谷区医師会 会長 区民、医療、吉本 一哉、玉川医師会 会長、令和5年7月4日退任 区民、医療、池上 晴彦、玉川医師会 会長、令和5年7月5日新任 区民、医療、田村 昌三、世田谷区歯科医師会 会長 区民、医療、島貫 博、玉川歯科医師会 会長 区民、医療、富田 勝司、世田谷薬剤師会 会長 137ページ (5)世田谷区障害者施策推進協議会 委員名簿。順不同、敬称略 区分、氏名、職(所属)、備考の順で読み上げます。 学識経験者、石渡 和実、東洋英和女学院大学 名誉教授、部会長 学識経験者、鈴木 敏彦、淑徳大学 副学長、高等教育研究開発センター 教授、副部会長 学識経験者、渡部 匡隆、横浜国立大学大学院 教育学研究科 教授 学識経験者、朝日 雅也、埼玉県立大学 名誉教授 学識経験者、田上 美千佳、千葉大学大学院 看護学研究院 教授 区民委員、山形 邦嘉、世田谷区医師会医療連携・福祉事業部理事、令和5年6月17日退任 区民委員、平山 方俊、世田谷区医師会医療連携・福祉事業部理事、令和5年6月18日新任 区民委員、見 光央、玉川医師会理事、令和5年6月17日退任 区民委員、坂本 剛、玉川医師会理事、令和5年6月18日新任 区民委員、荒金 光夫、世田谷区歯科医師会副会長 区民委員、齋藤 誠一郎、玉川歯科医師会副会長 区民委員、八木 亮、世田谷薬剤師会副会長 区民委員、野 和則、玉川砧薬剤師会会長 区民委員、諏訪 肇、東京都立 青鳥特別支援学校校長、令和5年6月17日退任 区民委員、戸田 美恵、東京都立 青鳥特別支援学校PTA会長、令和5年6月18日新任 区民委員、有吉 万里矢、東京都立 光明学園PTA代表会長、令和5年6月17日退任 区民委員、島添 聡、東京都立 光明学園統括校長、令和5年6月18日新任 区民委員、大竹 博、特定非営利活動法人 世田谷区視力障害者福祉協会 理事長、令和5年6月17日退任 区民委員、荻野 陽一、特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会 理事長、令和5年6月18日新任 区民委員、告野 惠子、特定非営利活動法人 世田谷さくら会 理事長 次ページへ続く 138ページ 世田谷区障害者施策推進協議会 委員名簿の続き 区分、氏名、職(所属)、備考の順で読み上げます。 区民委員、樋口 てるみ、世田谷区重症心身障害児(者)を守る会 副会長 区民委員、ばん ますみ、世田谷区肢体不自由児(者)父母の会 会長 区民委員、渡部 伸、世田谷区手をつなぐ親の会 会長 区民委員、藤田 真一、特定非営利活動法人自立の家、令和5年6月17日退任 区民委員、田村 淳、日本オストミー協会東京支部 世田谷交流会 会長、令和5年6月18日新任 区民委員、今井 雅子、高次脳機能障害者と家族の会 代表 区民委員、尾崎 ミオ、特定非営利活動法人東京都自閉症協会 副理事長 区民委員、征矢 孝、渋谷公共職業安定所 統括職業指導官、令和5年3月31日退任 区民委員、稲葉 俊一、東京都立青鳥特別支援学校 校長、令和5年4月1日新任 区民委員、松本 清美、東京都立中部総合精神保健福祉センター 広報援助課援助担当主任、令和5年3月31日退任 区民委員、椚 時子、東京都立中部総合精神保健福祉センター 広報援助課課長代理、令和5年4月1日新任 区民委員、益山 央子、世田谷区精神保健福祉4団体代表者協議会 事務局 区民委員、木原 由起子、公募区民委員、令和5年6月17日退任 区民委員、山原 布由、公募区民委員、令和5年6月18日新任 区民委員、新海 寛彦、公募区民委員、令和5年6月17日退任 区民委員、栗本 綾由美、公募区民委員、令和5年6月18日新任 区民委員、兵藤 毅、NPO法人世田谷区聴覚障害者協会 副会長、オブザーバー 区民委員、杉田 春義、世田谷区身体障害者福祉協会 会長、令和5年6月17日退任、オブザーバー 区民委員、大竹 博、特定非営利活動法人世田谷区視力障害者福祉協会 理事長、令和5年6月18日新任、オブザーバー 139ページ 第7章、資料編 第7章では、計画の基礎資料として、障害者数の推移や施策の利用者の状況、障害福祉サービス等の利用状況、用語解説、障害者施設整備等に関する基本方針等を掲載します。 140ページ 1、統計資料 (1)障害者数の推移(各年4月1日現在)、単位はいずれも、にん。 総数1、平成19年から令和5年まで順に読み上げます。32,428、32,167、33,543、34,658、36,634、37,983、39,448、40,127、39,946、42,015、43,825、44,446、43,670、44,500、37,851、45,800、46,080。 総数2、平成24年から令和5年まで順に読み上げます。32,694、34,128、34,629、34,470、36,314、37,991、38,455、37,519、38,249、37,180、38,950、38,495。 身体障害者手帳所持者、平成18年から令和5年まで順に読み上げます。17,372、17,702、18,117、18,411、18,803、19,130、19,443、19,761、20,047、20,162、20,173、20,131、19,947、19,215、19,231、18,815、18,516、18,362。 愛の手帳所持者、平成18年から令和5年まで順に読み上げます。2,908、3,047、3,173、3,311、3,445、3,567、3,665、3,813、3,937、4,081、4,238、4,314、4,474、4,199、4,292、4,276、4,366、4,468。 精神障害者保健福祉手帳所持者、平成24年から令和5年まで順に読み上げます。3,435、3,835、4,130、4,485、4,911、5,270、5,648、6,187、6,715、6,794、7,448、7,868。 自立支援医療(精神通院医療)認定、平成19年から令和5年まで順に読み上げます。7,028、6,102、6,786、7,176、8,276、8,724、9,155、9,628、9,961、10,612、11,104、11,639、12,338、12,966、7,465、14,298、15,453。 難病、平成18年から令和5年まで順に読み上げます。4,969、5,196、5,368、5,660、5,867、6,309、6,823、7,411、7,224、6,466、7,725、9,026、9,152、8,663、8,767、8,054、9,396、8,585。 「総数1」、身体障害者手帳所持者、たす、愛の手帳所持者(重複除く)、たす、自立支援医療(精神通院医療)、たす、難病 「総数2」、身体障害者手帳所持者、たす、愛の手帳所持者(重複除く)、たす、精神障害者保健福祉手帳所持者、たす、難病 身体障害者手帳範囲拡大、平成22年度肝臓機能障害 身体障害者手帳所持者と愛の手帳所持者は、平成31年4月から本人・家族等から転出や死亡等の申し出がされていない住民票除票者を除いた数値に変更 難病、東京都の難病医療費等助成の申請件数(但し、変更届、再交付申請、小児慢性疾患等は除く) 精神障害者保健福祉手帳所持者、自立支援医療(精神通院医療)認定件数の出典は東京都保健福祉局 令和3年の一時的な減少は、令和2年度の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、特例として自立支援医療(精神通院医療)の更新申請手続きが不要となったため。 141ページ (2)各種障害者手帳所持者の推移 等級別 1、身体障害者 身体障害者手帳所持者の等級別推移(各年4月1日現在)、単位はいずれも、にん。平成24年から令和5年まで順に読み上げます。 総数、19,443、19,761、20,047、20,162、20,173、20,131、19,947、19,215、19,231、18,815、18,516、18,362。 1級、6,694、6,787、6,907、6,983、7,032、7,079、7,053、6,806、6,778、6,588、6,505、6,402。 2級、3,111、3,102、3,064、3,024、2,996、2,994、2,954、2,776、2,752、2,687、2,711、2,709。 3級、3,290、3,344、3,393、3,396、3,332、3,254、3,189、3,060、3,047、3,002、2,946、2,904。 4級、4,465、4,630、4,779、4,808、4,818、4,806、4,734、4,642、4,707、4,621、4,485、4,502。 5級、977、973、970、975、990、990、997、951、948、939、920、891。 6級、906、925、934、976、1,005、1,008、1,020、980、999、978、949、954。 身体障害者手帳所持者の内訳(令和5年4月1日現在) 視覚障害者、7.4%。聴覚・平衡機能障害、9.7%、音声・言語機能障害、2.6%、肢体不自由、44.7%、内部障害、35.5%。Nイコール19,349(重複あり)。 142ページ 2、知的障害者 愛の手帳所持者の等級別推移(各年4月1日現在)、単位はいずれも、にん。平成24年から令和5年まで順に読み上げます。 総数、3,665、3,813、3,937、4,081、4,238、4,314、4,474、4,199、4,292、4,276、4,366、4,468。 1度、145、154、160、163、167、163、162、144、140、142、145、143。 2度、1,137、1,182、1,212、1,241、1,261、1,299、1,340、1,251、1,281、1,264、1,290、1,320。 3度、1,074、1,083、1,100、1,133、1,166、1,166、1,171、1,068、1,076、1,043、1,053、1,074。 4度、1,309、1,394、1,465、1,544、1,644、1,686、1,801、1,736、1,795、1,827、1,878、1,931。 3、精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別推移(各年4月1日現在)、単位はいずれも、にん。平成24年から令和5年まで順に読み上げます。 合計、3,435、3,835、4,130、4,485、4,911、5,270、5,648、6,187、6,715、6,794、7,448、7,868。 1級、271、288、295、274、284、311、346、379、408、427、453、450。 2級、1,909、2,093、2,181、2,325、2,499、2,678、2,882、3,140、3,342、3,425、3,788、3,886。 3級、1,255、1,454、1,654、1,886、2,128、2,281、2,420、2,668、2,965、2,942、3,207、3,532。 143ページ (3)手帳所持者の内訳、年齢別 1、身体障害者 身体障害者手帳所持者の年齢別推移(各年4月1日現在)単位はいずれも、にん。平成26年から令和5年まで順に読み上げます。 総数、20,047、20,162、20,173、20,131、19,947、19,215、19,231、18,815、18,516、18,362。 0から5歳、126、137、136、149、161、153、150、140、118、118。 6から17歳、409、413、430、438、439、443、462、459、472、462。 18、19歳、70、77、83、69、74、82、73、76、99、86。 20から64歳、6,116、5,998、5,934、5,938、5,874、5,663、5,683、5,619、5,543、5,593。 65歳以上、13,326、13,537、13,590、13,537、13,399、12,874、12,863、12,521、12,284、12,103。 2、知的障害者 愛の手帳所持者の年齢別推移(各年4月1日現在)、単位はいずれも、にん。平成26年から令和5年まで順に読み上げます。 総数、3,937、4,081、4,238、4,314、4,474、4,199、4,292、4,276、4,366、4,468。 0から5歳、173、116、188、133、149、141、117、134、130、148。 6から17歳、882、849、929、870、909、884、902、885、913、909。 18、19歳、153、189、196、168、193、207、206、198、177、180。 20から64歳、2,461、2,589、2,614、2,771、2,833、2,649、2,734、2,725、2,798、2,887。 65歳以上、268、338、311、372、390、318、333、334、348、344。 144ページ (4)手帳所持者の内訳、地域別 1.身体障害者(令和5年4月1日現在)、単位はいずれも、にん。総数の読み上げは割愛します。 障害種別。総数、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、肢体不自由、内部障害、の順で読み上げます。内訳は障害が二つ以上ある場合はそれぞれに計上している。 世田谷、4,924、356、575、135、2,272、1,827。 北沢、2,986、239、283、75、1,447、1,129。 玉川、4,137、320、406、119、1,923、1,571。 砧、3,557、275、342、103、1,732、1,307。 烏山、2,758、251、277、77、1,278、1,030。 年齢構成別。総数、0から5歳、6から17歳、18・19歳、20から64歳、65歳以上、の順で読み上げます。 世田谷、4,924、21、102、13、1,500、3,288。 北沢、2,986、14、63、11、925、1,973。 玉川、4,137、27、94、15、1,221、2,780。 砧、3,557、38、139、28、1,067、2,285。 烏山、2,758、18、64、19、880、1,777。 等級別。総数、1級、2級、3級、4級、5級、6級、の順で読み上げます。 世田谷、4,924、1,631、691、765、1,329、242、266。 北沢、2,986、979、442、503、753、155、154。 玉川、4,137、1,473、600、658、1,023、190、193。 砧、3,557、1,286、544、577、789、171、190。 烏山、2,758、1,033、432、401、608、133、151。 145ページ 2.知的障害者(令和5年4月1日現在)、単位はいずれも、にん。総数の読み上げは割愛します。 年齢構成別。総数、0から5歳、6から17歳、18・19歳、20から64歳、65歳以上、の順で読み上げます。 世田谷、1,147、44、218、30、754、101。 北沢、655、19、108、35、438、55。 玉川、907、28、207、38、579、55。 砧、1,017、33、234、48、639、63。 烏山、742、24、142、29、477、70。 等級別。総数、1度、2度、3度、4度、の順で読み上げます。 世田谷、1,147、34、326、291、496。 北沢、655、17、200、157、281。 玉川、907、33、265、220、389。 砧、1,017、38、313、230、436。 烏山、742、21、216、176、329。 (5)精神障害者生活指導(デイケア)利用者数の推移。平成26年度から令和4年度の順で読み上げます。 実施回数(実施回数は半日を1回として計上)、489、477、382、396、382、381、206、272、294。 実人数、122、151、133、127、113、103、89、91、96。 新規登録、20、18、18、15、13、8、6、4、6。 延人数、4,104、4,022、3,585、3,458、3,040、2,890、1,042、1,525、1,715。 (6)小児精神障害者入院医療費助成件数の推移。平成26年度から令和4年度の順で読み上げます。 申請件数、8、21、31、23、18、22、23、20、26。 146ページ (7)施設入所者、精神科病院への入院者の状況 1、都道府県別施設入所者(令和5年3月31日現在)、世田谷区における令和5年3月サービス提供請求分 北海道、4人。宮城県、3人。山形県、10人。茨城県、15人。群馬県、11人。千葉県、27人。神奈川県、25人。山梨県、12人。岐阜県、2人。滋賀県、1人。鳥取県、1人。青森県、5人。秋田県、16人。福島県、3人。栃木県、24人。埼玉県、11人。東京都、222人。福井県、2人。長野県、6人。静岡県、25人。香川県、1人。富山県、1人。合計427人。 2、精神科病院への1年以上入院者(令和3年6月30日現在)厚生労働省調査による入院前住所地が世田谷区である入院患者 所在地別 東京都、339人。うち世田谷区、57人。うち世田谷区を除く特別区、19人。うち23区外、263人。 神奈川県、47人。埼玉県、34人。千葉県、16人。茨城県、5人。栃木県、4人。静岡県、2人。福岡県、2人。山形県、1人。福島県、1人。群馬県、1人。山梨県、1人。石川県、1人。京都府、1人。大阪府、1人。岡山県、1人。宮崎県、1人。長崎県、1人。合計、459人。 年齢別 65歳以上、305人。65歳未満、154人。合計、459人 147ページ (8)施設入所者の地域生活移行 1、入所施設から地域生活への移行者数。平成18年度から令和4年度まで順に読み上げます。 12、10、8、3、9、8、7、8、4、8、1、6、1、1、7、15、15。 2、地域生活への移行者数(平成18年度から令和4年度までの累計、119件) 障害種別。身体、22.7%、知的、71.4%、身体・知的、3.4%、精神、2.5件。 移行先別。グループホーム、65.5%。自宅・アパート等、28.6%、福祉ホーム、1.7%、その他、4.2%。 148ページ (9)障害福祉サービス等の利用状況 1、障害福祉サービスの利用実績(各年4月から3月)、単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 訪問系サービス、1,256、1,296、1,339、1,361、1,440、1,504、1,528、1,568、1,595。 日中活動系サービス、2,808、2,964、2,986、3,151、3,379、3,499、3,540、3,762、3,894。 短期入所(ショートステイ)、647、706、733、757、733、831、694、681、745。 居住系サービス、802、848、831、877、901、991、1,032、1,113、1,169。 項目の説明 訪問系サービス。居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 日中活動系サービス。療養介護、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 短期入所(ショートステイ)。短期入所 居住系サービス。共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援 149ページ 1の1、訪問系サービスの利用実人数実績 単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 居宅介護、970、1,012、1,032、1,052、1,106、1,154、1,187、1,216、1,231。 重度訪問介護、112、114、128、141、146、149、140、153、155。 同行援護、166、163、173、163、181、194、189、188、196。 行動援護、8、7、6、5、7、7、12、11、13。 「重度障害者等包括支援」は実績がないため省略 1の2、日中活動系サービス(療養介護、生活介護、自立生活援助、自立訓練)の利用実人数実績 単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 療養介護、67、65、67、71、74、71、75、76、78。 生活介護、1,131、1,166、1,164、1,185、1,212、1,233、1,227、1,249、1,255。 自立生活援助、0、0、0、0、5、8、6、5、13。 自立訓練、174、208、185、200、215、209、235、278、309。 150ページ 1の3、日中活動系サービス(就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援)の利用実人数実績 単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 就労移行支援、285、313、333、394、401、412、405、441、447。 就労継続支援、1,151、1,212、1,237、1,301、1,391、1,433、1,454、1,496、1,557。 就労定着支援、0、0、0、0、81、133、138、217、235。 1の4、短期入所・居住系サービス(短期入所、共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援)の利用実人数実績 単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 短期入所(ショートステイ)、647、706、733、757、733、831、694、681、745。 共同生活援助(グループホーム)、340、389、393、429、453、505、559、639、696。 施設入所支援、462、459、438、448、448、486、473、474、473。 151ページ 2.主な障害福祉サービス利用者の年齢別構成比(各年3月請求分) サービス名、年数を述べた後、18歳未満、18から39歳、40から64歳、65歳以上の順で読み上げます。 居宅介護。平成31年、10.1%、26.0%、58.5%、5.3%。令和5年、8.5%、24.9%、58.8%。7.8%。 生活介護。平成31年、0.1%、42.5%、46.3%、11.1%。令和5年、0.0%、43.0%、48.0%、9.1%。 重度訪問介護。平成31年、0.7%、23.0%、47.4%、28.9%。令和5年、0.0%、21.8%、50.7%、27.5%。 共同生活援助。平成31年、0.3%、30.7%、58.8%、10.3%。令和5年、0.0%、34.3%、55.9%、9.8%。 3.発達障害者支援の実績。平成31年度から令和4年度まで順に読み上げます。 出前型ミニ講演会。回数、23回、4回、16回、21回。参加者数、433名、52名、237名、348名。 発達障害相談・療育センターにおける療育、延べ回数、4,398回、4,300回、4,677回、4,444回。 高校・大学世代に向けたプログラム「みつけばルーム」、延べ参加人数、1,111名、1,003名、1,617名、1,631名。 保護者学習会・先輩保護者との懇談会、回数、30回、33回、19回、30回。延べ参加人数、302名、242名、101名、234人。 職員を対象にした専門研修、回数、15回、12回、7回、8回。延べ受講人数、435名、145名、100名、236名。 巡回訪問(巡回支援専門員)、施設数、174施設、167施設、192施設、193施設。延べ回数、330回、167回、361回、358回。 小中学校に対する講師派遣、延べ回数、2回、2回、7回、7回。 発達障害キーパーソン研修、回数、6回、1回、1回、1回。延べ参加人数、149名、17名、25名、25名。 発達障害相談・療育センターの電話・来所相談、延べ相談件数、2,096件、1,699件、2,023件、2,173件。 「スマイルブック」配付、件数、169件、115件、190件、165件。 「スマイルブック」講習会、回数、7回、4回、3回、6回。延参加者数、87名、48名、41名、75名。 152ページ 4、相談支援利用実人数の実績(各年4月から3月)。単位は、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 相談支援、1,292、2,067、2,438、2,598、2,794、2,973、3,118、3,309、3,430。 項目の説明。 相談支援。計画相談支援(個別計画作成及びモニタリング)、地域移行支援、地域定着支援 153ページ (10)地域障害者相談支援センターにおける相談対応 1、地域障害者相談支援センターへの相談件数。平成31年度から令和4年度まで順に読み上げます。 相談件数、22,228、31,518、36,351、32,725。 うち精神障害、16,137、22,830、26,154、24,112。 2、あんしんすこやかセンターとの連携件数。平成31年度から令和4年度まで順に読み上げます。 相談件数、342、569、424、332。 うち精神障害、181、276、219、167。 3.地域包括ケア会議出席回数平成31年度から令和4年度まで順に読み上げます。 出席回数、64、47、56、52。 154ページ (11)障害者の就労状況 1、一般就労への移行者(企業等への就職者)数。単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 合計、123、131、129、123、163、143、109、119、156。 就労支援センター、62、64、67、63、82、83、60、60、95。 就労移行支援、45、48、45、28、41、43、37、46、41。 就労継続B型、11、16、9、 27、35、13、8、7、10。 就労継続A型、1、1、0、0、1、0、1、1、1。 その他(自立訓練・生活介護)、4、2、8、5、4、4、3、5、9。 2、世田谷区チャレンジ雇用実績。単位はいずれも、にん。令和2年度から令和4年度まで順に読み上げます。 事務補助員。知的、3、2、0。精神、3、3、0。発達、0、0、0。 業務補助員。知的、0、1、1。精神、1、0、0。発達、0、0、0。 嘱託員。知的、1、1、2。精神、2、3、3。発達、1、0、0。 155ページ 3、せたJOB応援プロジェクト実績単位はいずれも、にん。令和2年度から令和4年度まで順に読み上げます。 実施件数、1、3、2。就労者数(延べ数)、1、14、4。 4、世田谷区農福連携事業の就職者数。令和4年度実績のみ(令和4年度より受託事業者にて雇用開始) 就労者数、5。 156ページ (12)医療的ケア児の状況 1、医療的ケア利用の年齢別実人数(令和5年3月末時点、総数78人)。 年齢別。0歳、9人、12%。1歳、13人、17%。2歳、14人、18%、3歳、4人、5%。4歳、12人、15%。5歳、12人、15%。6歳、14人、18%。 2、医療的ケアの内容(年齢構成別、複数該当あり。令和5年3月31日時点に母子保健担当保健師が把握した内容)。単位はいずれも、にん。0歳から6歳まで、および合計値の順に読み上げます。 人工呼吸器(TPPV・NPPV・夜間のみも含む。)1、3、6、1、4、5、4、24。 気管切開、2、3、4、1、6、6、5、27。 鼻咽頭エアウェイ、0、2、0、0、0、1、4、7。 酸素、3、9、8、3、3、7、6、39。 吸引、1、4、7、3、6、10、8、39。 吸入(ネブライザー)、0、1、1、1、4、6、3、16。 IVH(中心静脈栄養)、1、1、0、0、1、0、0、3。 経管栄養(経鼻・胃ろう)、6、8、9、2、10、9、8、52。 腸ろう、0、0、0、0、0、0、2、2。 透析(腹膜透析も含む)、0、0、0、0、0、0、2、2。 定期導尿、0、0、4、0、1、0、0、5。 人工肛門、2、0、1、1、1、0、0、5。 延人数、16、31、40、12、36、44、42、221。 157ページ (13)障害児サービスの利用状況 1、児童福祉法に基づく障害児サービス利用実績(各年4月から3月実績)。単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 児童発達支援、1,243、1,238、1,147、1,160、1,075、1,132、1,424、1,581、1,696。 放課後等デイサービス、813、1,064、1,169、1,285、1,356、1,406、1,517、1,594、1,650。 医療型児童発達支援、12、10、8、8、9、8、11、5、1。 保育所等訪問支援、0、0、2、3、0、10、27、88、160。 居宅訪問型児童発達支援、0、0、0、0、0、0、2、3、4。 2、重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実績。平成28年度から令和4年度まで順に読み上げます。 契約事業者数、7、13、17、(平成31年度以降空欄) 実利用者数、47、55、59、78、65、73、93。 延べ派遣回数、458、595、629、791、651、872、1,024。 3、障害児相談支援の実績(各年4月から3月実績)。単位はいずれも、にん。平成26年度から令和4年度まで順に読み上げます。 障害児相談支援、458、1,563、1,517、1,368、1,455、1,516、1,695、1,692、1,585。 158ページ (14)障害者児施設等(令和5年12月現在) 1、日中活動系等事業所 地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 1の1、生活介護事業所。計、28事業所。定員759人。 世田谷地域、池尻地区。区立三宿つくしんぼホーム、25、身体・知的。あけぼの学園、20、身体・知的。 上町地区。区立駒沢生活実習所、40、知的。 経堂地区。区立ほほえみ経堂、20、身体。にこにこみやさか、25、身体・知的・精神。 下馬地区。ケアセンターふらっと、20、身体・知的・精神。区立世田谷福祉作業所、15、知的。 北沢地域、梅丘地区。区立すまいる梅丘、25、身体。北沢地区。東北沢つどいの家、7、身体。 松原地区。区立梅丘ウッドペッカーの森、6、精神。東京リハビリテーションセンター世田谷障害者支援施設梅ヶ丘、60、身体・知的・精神・障害児・難病。松沢地区。区立桜上水福祉園、35、知的。 玉川地域。九品仏地区、区立九品仏生活実習所、42、知的。区立奥沢福祉園、40、知的。等々力地区。玉堤つどいの家、13、精神。上野毛地区。区立 九品仏生活実習所中町分場、15、知的。 砧地域。祖師谷地区。わくわく祖師谷、20、知的。成城地区。イタール成城、45、身体・知的。 船橋地区、区立千歳台福祉園、45、知的。おおらか学園、20、知的。 砧地区。友愛デイサービスセンター、20、身体。区立岡本福祉作業ホーム、24、身体。泉の家、26、身体・知的。友愛園、60、身体。 烏山地域。上北沢地区。コイノニアかみきた、20、身体・知的・精神。 烏山地区。区立給田福祉園、50、知的。区立烏山福祉作業所、6、知的。 159ページ 1の2、自立訓練事業所。計、7事業所。定員112人 地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 世田谷地域。下馬地区。ケアセンターふらっと、6、知的・精神。上馬地区。ヒーリングセンター世田谷、20、精神。三軒茶屋地区。ニューロリワークス、20、精神。宮坂地区、にこ、20、知的・精神。 北沢地域。松原地区。東京リハビリテーションセンター世田谷 障害者支援施設梅ヶ丘、30、身体・知的・精神・障害児・難病等。 玉川地域。用賀地区。就労支援施設ゆに。10、知的・精神(発達)。 深沢地区。アディクションリハビリテーションセンター すとぉりぃ、6、精神。 1の3、就労移行支援事業所。計、14事業所。定員187人。 世田谷地域。下馬地区。区立世田谷福祉作業所、6、知的。上馬地区。就労移行支援事業所グディ、20、知的・精神。 北沢地域。北沢地区。さら就労塾@ぽれぽれ、20、身体・知的・精神。 玉川地域。等々力地区。区立岡本福祉作業ホーム玉堤分場、6、身体。用賀地区。T&E、20、精神。ドゥ ウィル、20、身体。就労支援施設ゆに、10、知的・精神(発達)。さわやかはーとあーす世田谷、6、知的・精神。二子玉川地区、区立玉川福祉作業所、6、知的。 砧地域。船橋地区。区立障害者就労支援センターすきっぷ、40、知的。 喜多見地区。区立砧工房分場キタミ・クリーンファーム、15、知的。 砧地区。区立岡本福祉作業ホーム、6、身体。区立砧工房、6、知的。世田谷更生館、6、身体・知的・精神。 160ページ 1の4、就労定着支援事業所。計、9事業所。 地域、地区のあと、事業所名、種別の順で読み上げます。 世田谷地域。上馬地区。ナビオけやき、精神。駒沢地区。グディ、身体・知的・精神。 北沢地域。北沢地区。さら就労塾@ぽれぽれ、身体・知的・精神。 玉川地域。上用賀地区。ドゥ ウィル、身体。用賀地区、T&E、精神。二子玉川地区、区立玉川福祉作業所、知的。等々力地区。しごとも、精神。 砧地域。船橋地区。区立障害者就労支援センターすきっぷ、知的。砧地区、区立砧工房、知的。 1の5、就労継続支援A型事業所。計、1事業所。定員30人 地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 玉川地域。等々力地区、しごとも、30、精神。 1の6、就労継続支援B型事業所。計、48事業所、定員1,117人。 世田谷地域。太子堂地区。リバティ世田谷、20、精神。ファクトリー藍分場アンシェーヌ藍、18、知的・精神。若林地区。ファクトリー藍、22、知的・精神。上町地区。上町工房、25、知的。ハーモニー、20、精神。下馬地区。区立下馬福祉工房、35、知的。区立世田谷福祉作業所、45、知的。上馬地区。ナビオけやき、20、精神。野沢地区。ガーデンカフェときそら、20、知的・精神。 北沢地域。梅丘地区。クレイジーキャッツ、20、精神。区立梅丘ウッドペッカーの森、14、精神。新代田地区。まもりやま工房、40、知的。北沢地区。エイト、20、精神。松原地区。白梅福祉作業所、40、知的。まごの手便、20、精神。松沢地区。のぞみ園、20、知的・精神。 161ページ 就労継続支援B型事業所の続き。地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 玉川地域。等々力地区。社会就労センターパイ焼き窯、30、精神。社会就労センターパイ焼き窯(分室)、10、精神。パイ焼き茶房、10、精神。パイ焼き茶房(作業分室)、10、精神。区立岡本福祉作業ホーム玉堤分場、13、身体。区立玉川福祉作業所等々力分場、19、知的。上野毛地区。アン、20、精神。用賀地区。用賀福祉作業所、22、知的。就労支援施設ゆに、10、知的・精神(発達)。さわやかはーとあーす世田谷、44、知的・精神。二子玉川地区。区立玉川福祉作業所、45、知的。深沢地区。アディクションリハビリテーションセンター すとぉりぃ、14、精神。 砧地域。祖師谷地区。ニコリ、10、精神。ニコワークス、10、精神。わくわく祖師谷、40、知的。 船橋地区。にゃんこの館、20、精神。風の谷プロジェクト、20、精神。喜多見地区。喜多見夢工房、15、知的。トゥデイ喜多見、20、身体・知的・精神。喜多見夢工房分室、10、知的。就労支援施設ゆに 分場フェリーチェ、10、知的・精神(発達)。砧地区。区立岡本福祉作業ホーム、10、身体。区立砧工房、37、知的。泉の家、25、身体・知的・精神。世田谷更生館、54、身体・知的・精神。 烏山地域。上北沢地区。喫茶室パイン、10、精神。コトコト、10、精神。ワークランド・フレンドパーク、40、精神。コイノニアかみきた、30、身体・知的・精神。上祖師谷地区。さくら美術工房、20、知的・精神。烏山地区。区立烏山福祉作業所、60、知的。ちぐさ企画、20、精神。 162ページ 1の7、地域活動支援センター。計、3事業所。 地域、地区のあと、事業所名、種別の順で読み上げます。 北沢地域。松原地区。ナビオけやき、精神。 砧地域。祖師谷地区。グディ、精神。成城地区。さら就労塾@ぽれぽれ、精神。 1の8、日中一時支援事業所。計、8事業所。定員33人。 地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 世田谷地域。池尻地区。重症心身障害児療育相談センター、5、重症心身障害者・児。若林地区。ひかり、10、知的。 玉川地域。上野毛地区。区立身体障害者自立体験ホームなかまっち、1、身体・児童。みくりキッズくりにっくぽれぽれ、4、重症心身障害者・児。 砧地域。喜多見地区。生活支援ホーム世田谷、4、知的・児童。ホーム いろえんぴつ、3、知的・児童。砧地区。泉の家、3、身体・知的・児童。 烏山地域。上祖師谷地区。やすらぎステイズ、3、身体・知的・児童。 2、入所系事業所 2の1、共同生活援助事業所。計、79事業所。定員451人。 世田谷地域。池尻地区。ホープ三軒茶屋、8、知的。 若林地区。ガーデン藍1・2、8、知的。シェリルハウス世田谷若林、5、知的。 上町地区。どんぐりホーム上町、5、知的。グループホーム プリムラ、7、知的。ガーデン藍4、6、精神。ガーデン藍5 、2、精神。 経堂地区。グランシエル桜丘1・2、12、知的・精神。 三軒茶屋地区、ちゃお三軒茶屋、5、知的・精神。 下馬地区。グループホームグレープバイン、9、精神。野沢寮、4、知的。ガーデン藍3、6、精神。グループホームジョイ、4、知的。 宮坂地区、アイリスホーム世田谷、4、知的。 163ページ 共同生活援助事業所の続き。地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 北沢地域。新代田地区。いちごリビング、6、精神。アイリスホーム笹塚、4、精神。アイリスホーム笹塚2、5、精神。アイリスホーム笹塚3、4、精神。ラ・メゾン大原、5、精神。 代沢地区。ミライハウス世田谷区代沢、4、知的・精神。 松原地区。グランシエル明大前、12、知的・精神。まんまる松原、3、精神。 松沢地区。グループホーム西田荘ユニットくろがねハイム、2、精神。「めぐ」、7、精神。グループホームえにし、13、身体・知的。グループホーム赤堤、4、知的。グループホーム西田荘ユニットメゾンユー、6、精神。グループホーム西田荘ユニットベルハイム、7、精神。 玉川地域。奥沢地区。アイリスホーム奥沢、4、精神。 等々力地区。はるの邑、7、精神。とどろきの杜、7、精神。等々力ホーム、4、精神。電Gホーム、4、精神。 用賀地区。グループホームはーとあーす世田谷、7、知的・精神。 砧地域。祖師谷地区。世田谷ヒーローハウス、8、精神。シェリルハウス世田谷、4、知的。 成城地区。バンブル、10、身体・知的。アント、5、知的。 船橋地区。桐花荘、4、知的。 喜多見地区。生活支援ホーム世田谷、14、知的。ホーム いろえんぴつ、7、知的。グループホームビートル喜多見、10、知的。宇奈根あーゆるハウス、4、知的。グループホームアネモネ、10、知的。グループホーム ハル宇奈根、4、知的。アス喜多見、4、知的。 砧地区。グループホームきぬた、5、重度身体。まんまる砧、4、精神。まんまる砧2、4、精神。 164ページ 共同生活援助事業所の続き。地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 烏山地域。上北沢地区。私の家せつ世田谷、5、知的。花みずき寮、6、知的。ラポール八幡山4、3、精神。こいのにあ、8、知的。ちゃお上北沢、6、知的・精神。 粕谷地区。スマイルちとから、4、知的。 上祖師谷地区。ゴールドクレスト、5、知的。第1さくらハウス、6、精神。 烏山地区。からすやまホーム、4、知的。さぎそうハウス、7、身体。グループホームここから、11、身体・知的。グループホーム西田荘、5、精神。グループホーム西田荘ユニットセンチュリーハイツ、4、精神。第12いたるホーム カノン1・2、10、知的。私の家せつ烏山、4、知的。ちぐさホーム、6、精神。第2さくらハウス、6、精神。第3さくらハウス、6、精神。第4さくらハウス、6、精神。第5さくらハウス、6、精神。ちぐさハイム、7、知的・精神。メゾンちぐさ、4、知的・精神。グループホームスマイリー、4、知的。ミライハウス芦花公園、4、知的。グループホームおはなの家(はなみずきの家)、8、精神。グループホームおはなの家(たんぽぽの家)、4、精神。アイリスホーム千歳烏山、5、精神。アイリスホーム千歳烏山2、5、精神。グループホームソフィア 烏山の家、4、精神。あるか世田谷(上北沢ハウス)、6、精神。 165ページ 2の2、短期入所事業所。計、16事業所。定員90人 地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 世田谷地域。池尻地区。たんぽぽの会池尻、1、知的・障害児。 上町地区。短期入所 どんぐりホーム上町、2、知的。 北沢地域。松原地区。区立松原けやき寮、1、知的・障害児。東京リハビリテーションセンター世田谷障害者支援施設梅ヶ丘、28、身体・知的・精神・難病・障害児・重症心身障害者・児。 松沢地区。グループホームえにし、2、身体・知的。 玉川地域。上野毛地区。区立身体障害者自立体験ホームなかまっち、3、身体・障害児。まんまる(医療型特定短期入所)、10、障害児・重症心身障害者・児。 砧地域。成城地区。みつばち、5、身体・知的・精神・障害児。 喜多見地区。生活支援ホーム世田谷、5、知的・障害児。ケアこげら 世田谷宇奈根、4、知的・障害児。ホーム いろえんぴつ、3、知的・障害児。 砧地区。友愛デイサービスセンター、3、身体・障害児。泉の家、3、身体・知的・障害児。もみじの家、11、障害児・重症心身障害者・児。 烏山地域。上祖師谷地区。やすらぎステイズ、3、身体・知的・障害児。 烏山地区。短期入所ここから、6、身体・知的・精神。 2の3、施設入所支援事業所。計、2事業所。定員120人。 北沢地域。松原地区。東京リハビリテーションセンター世田谷障害者支援施設梅ヶ丘、60、身体・知的・精神・難病。 砧地域。砧地区。友愛園、60、身体。 166ページ 3、障害児通所支援事業所 3の1、児童発達支援事業所。計、48事業所。定員550人。 地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 世田谷地域。池尻地区。あけぼの学園、5、重症心身障害児。発達支援つむぎ 池尻ルーム、10、児童。からふるワン、10、児童。キズナ 池尻、10、児童。 若林地区。アプリ児童デイサービス若林、10、児童。オハナ キッズ ステーション デイサービス、5、重症心身障害児。 上町地区。ワンステップ倶楽部、10、児童。カーサ ディ トゥッティ みんなのおうち、5、重症心身障害児。 経堂地区。アプリ児童デイサービス桜丘、10、児童。障害児保育園ヘレン経堂、15、児童・重症心身障害児。カンガルー療育支援室 世田谷ステーション、5、重症心身障害児。ファーストクラスルームちとふな、10、児童。 下馬地区。リタリコジュニア 駒沢教室、10、児童。もうひとつのおうち下馬。10、児童。てらぴぁぽけっと 祐天寺教室、10、児童。 北沢地域。梅丘地区。ほわわ花見堂、5、重症心身障害児。北沢地区。スタジオそら北沢、10、児童。 松原地区。幼児グループわんぱく、10、児童。児童支援事業所 ぷらみんぽーと、70、児童・重症心身障害児。 松沢地区。エービーエースクール ペッピーパッチ、10、児童。 玉川地域。九品仏地区。リタリコジュニア 自由が丘教室、10、児童。 等々力地区。ファーストクラスルーム自由が丘、10、児童。すずらんこどもサポートクラブ、10、児童。 上野毛地区、スタジオそら上野毛、10、児童。 用賀地区。スタジオそら用賀、10、児童。 二子玉川地区。運動・学習療育アップ世田谷教室、10、児童。 深沢地区。子育てステーション桜新町 発達相談室、10、児童。発達支援つむぎ 駒沢ルーム、10、児童。きらきら桜新町、10、児童。 奥沢地区。放課後等デイサービス ウィズ・ユー世田谷奥沢、10、児童。 167ページ 児童発達支援事業所の続き。地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 砧地域。成城地区。愛育学園すみれ、10、児童。リタリコジュニア 成城教室、10、児童。イリス成城、10、児童。 船橋地区。子どもの生活研究所 めばえ学園、20、児童。プレイ&リズム希望丘、20、児童。アプリ児童デイサービス千歳台、10、児童。コペルプラス千歳船橋教室、10、児童。オハナ キッズ ナーサリー、5、重症心身障害児。コペルプラス 千歳船橋第二教室、10、児童。 喜多見地区。スタジオそら喜多見、10、児童。こどもデイうぃず、5、重症心身障害児。 砧地区。世田谷区発達障害相談・療育センター、30、児童。タクミ 祖師ヶ谷大蔵、10、児童。児童デイサービス プラス砧、10、児童。 烏山地域。烏山地区。子育てステーション烏山発達相談室、10、児童。幼児グループにじのこ、10、児童。児童デイサービスここから、10、児童。はぴねす、10、児童。 3の2、放課後等デイサービス事業所。計、50事業所。定員545人。 世田谷地域。池尻地区。あおぞら縁、10、児童。からふるワン、10、児童。キズナ 池尻、10、児童。 太子堂地区。わんぱくクラブ三軒茶屋、20、児童。 若林地区。アプリ児童デイサービス若林、10、児童。ウイングせたがや代田、10、児童。オハナ キッズ ステーション デイサービス、5、重症心身障害児。 上町地区。ワンステップ倶楽部、10、児童。ウイング世田谷、10、児童。カーサ ディ トゥッティ みんなのおうち、5、重症心身障害児。 経堂地区。アプリ児童デイサービス桜丘、10、児童。カンガルー療育支援室 世田谷ステーション、5、重症心身障害児。 下馬地区。リタリコジュニア 駒沢教室、10、児童。アプリ児童デイサービス駒沢、10、児童。もうひとつのおうち下馬、10、児童。ピースホームタウン駒沢、10、児童。 168ページ 放課後等デイサービス事業所の続き。地域、地区のあと、事業所名、定員数、種別の順で読み上げます。 北沢地域。梅丘地区。そらのいろ梅丘、10、児童。放課後等デイサービス メディキッズ梅ヶ丘、5、重症心身障害児。 北沢地区。スタジオそら北沢、10、児童。 松原地区。放課後等デイサービス らしさ、10、児童。児童支援事業所 ぷらみんぽーと、30、重症心身障害児。 松沢地区。デイサービスにじのこ赤堤、10、児童。あじさい、10、児童。 玉川地域。上野毛地区。スタジオそら上野毛、10、児童。放課後等デイサービスころん 上野毛、10、児童。 用賀地区。スタジオそら用賀、10、児童。ウイング用賀、10、児童。 二子玉川地区。運動・学習療育アップ世田谷教室、10、児童。 深沢地区。子育てステーション桜新町発達相談室、10、児童。わんぱくクラブ駒沢、20、児童。きらきら桜新町、10、児童。 等々力地区。すずらんこどもサポートクラブ、10、児童。 奥沢地区。放課後等デイサービス ウィズ・ユー世田谷奥沢、10、児童。 砧地域。成城地区。イリス成城、10、児童。 船橋地区。プレイ&リズム希望丘、20、児童。アプリ児童デイサービス千歳台、10、児童。センターポール アダプティブ キッズ、10、児童。 喜多見地区。スタジオそら喜多見、10、児童。こどもデイうぃず、5、重症心身障害児。 砧地区。世田谷区発達障害相談・療育センター、30、児童。タクミ 祖師ヶ谷大蔵、10、児童。児童デイサービス プラス砧、10、児童。 烏山地域。上北沢地区。放課後等デイサービス フェリチタ、10、児童。 上祖師谷地区。凸凹キッズすぺいす、10、児童。 烏山地区。子育てステーション烏山発達相談室、10、児童。デイサービスにじのこ給田、10、児童。テラス児童デイサービス烏山、10、児童。児童デイサービスここから、10、児童。はぴねす、10、児童。アプリ児童デイサービス北烏山、10、児童。 169ページ 3の3、保育所等訪問支援事業所。計、3事業所。 地域、地区のあと、事業所名を読み上げます。 世田谷地域。下馬地区。もうひとつのおうち下馬。リタリコジュニア 駒沢教室。 松原地区。児童支援事業所 ぷらみんぽーと。 4、相談支援事業所 4の1、相談支援事業所。計、50事業所。 地域、地区のあと、事業所名、種別の順で読み上げます。 世田谷地域。池尻地区。重症心身障害児療育相談センター、特定・障害児。からふるプラン、特定・障害児。 相談支援ジョイーレ、特定・障害児。 太子堂地区。亀右衛門相談支援事業所、特定・障害児。 若林地区。相談支援センターわんぱく、特定・障害児。オハナ キッズ相談支援、特定・障害児。 経堂地区。相談支援ウイング、特定・障害児。 下馬地区。ケアセンターふらっと、特定。相談支援事業所 わいわい、特定。相談室なびお、特定。コンシェルジュ藍、特定。相談支援センター架け橋、特定・一般・障害児。 上馬地区。ナイスケア世田谷相談支援センター、特定・障害児。 北沢地域。梅丘地区。自立生活センターハンズ世田谷、特定・障害児。チームシエンエムエー、特定・一般。ソレイユ相談支援センター、特定。 代沢地区。シモキタステーション、特定・障害児。 松原地区。地域生活支援センターモタ、特定・一般。相談支援センターかりんとう、特定・障害児。相談支援事業所 梅ヶ丘、特定・一般・障害児。相談支援事業所しらうめ、特定・障害児。相談支援事業所 相談室こうめ、特定・障害児。 松沢地区。東京総合福祉、特定・障害児。 170ページ 相談支援事業所の続き。地域、地区のあと、事業所名、種別の順で読み上げます。 玉川地域。九品仏地区。相談支援事業所 青い鳥、特定・障害児。相談支援ルフト、特定。 等々力地区。はるの相談室、特定。 上野毛地区。なかまっち相談室、特定・一般・障害児。 用賀地区。発達障害者就労支援センターゆに 相談支援事業所、特定。そうだんや用賀、特定・障害児。 二子玉川地区。相談支援センター フォルテ、特定。相談支援 ツナカン、特定・障害児。 砧地域。祖師谷地区。地域生活支援センターサポートセンターきぬた、特定・一般。まつばらけやき相談支援センター、特定・一般・障害児。相談支援センターあい、特定・障害児。エムツー・サポート指定特定相談支援事業所、特定・障害児。ケアルームダッシュ、特定・障害児。 船橋地区。子どもの生活研究所、特定・障害児。オリーブ・ケア千歳台、特定・障害児。 喜多見地区。相談支援アンジュ、特定・一般・障害児。サニー・けあサポート、特定・障害児。世田谷区相談支援ポミエ、特定・障害児。 砧地区。世田谷区発達障害相談・療育センター相談支援事業所、特定・障害児。相談支援センターおかもと、特定。 烏山地域。上北沢地区。マーべラス、特定・一般。上祖師谷地区。オレンジケア相談室、特定。 烏山地区。相談支援ここから、特定・障害児。相談室にじのこ、特定・障害児。相談支援センターちぐさ、特定・一般。相談支援 クロスロード、特定・障害児。スタンドアウト世田谷、特定。 171ページ 4の2、基幹相談支援センター。計、1事業所。 地域、地区のあと、事業所名を読み上げます。 北沢地域。松原地区。世田谷区基幹相談支援センター 4の3、地域相談支援センター。計、5事業所。 地域、地区のあと、事業所名を読み上げます。 世田谷地域。下馬地区。世田谷地域障害者相談支援センター ぽーとせたがや。 北沢地域。松原地区。北沢地域障害者相談支援センター ぽーときたざわ。 玉川地域。上野毛地区。玉川地域障害者相談支援センター ぽーとたまがわ。 砧地域。祖師谷地区。砧地域障害者相談支援センター ぽーときぬた。 烏山地域。烏山地区。烏山地域障害者相談支援センター ぽーとからすやま。 172ページ (15)障害者差別解消に関する相談・問合せの状況 1、相談・問合せ等の件数。令和2年度、令和3年度、令和4年度の順で読み上げます。また、件数の後に当該年度の件数合計に占める割合を読み上げます。 ア、障害者差別解消法に基づく相談。16件、44.4%。8件、38.1%。10件、58.8%。 アの1、不当な差別的取扱いについて。1件、2.8%。1件、4.8%。0件、0%。 アの2、合理的配慮について。15件、41.7%。7件、33.3%。10件、58.8%。 アの2の1、物理的環境への配慮。0件、0%。0件、0%。2件、11.8%。 アの2の2、意思疎通への配慮。9件、25.0%。5件、23.8%。3件、17.6%。 アの2の3、ルール・慣行の柔軟な運用。6件、16.7%。2件、9.5%。5件、29.4%。 イ、環境の整備について。3件、8.3%。3件、14.3%。1件、5.9%。 ウ、その他の相談・問合せ。17件、47.2%。10件、47.6%。6件、35.3%。 合計。36件、100.0%。21件、100.0%。17件、100.0%。 2、相談者の分類 当事者。22件、61.1%。11件、52.4%。10件、58.8%。 家族。7件、19.4%。5件、23.8%。2件、11.8% 当事者団体。1件、2.8%。0件、0%。0件、0%。 区民。0件、0%。2件、9.5%。0件、0%。 事業者・区職員・委託・指定管理。4件、11.1%。3件、14.3%。3件、17.6%。 不明・その他。2件、5.6%。0件、0%。2件、11.8%。 合計。36件、100.0%。21件、100.0%。17件、100.0%。 3、相談等への対応状況 ア、障害者差別解消法に基づく対応。16件、44.4% 8件、38.1% 10件、58.8% アの1、状況を確認し、合理的配慮の提供等に向け調整。3件、8.3% 1件、4.8% 1件、35.3% アの2、相談への対応を依頼し、対応経過を確認。13件、36.1%。6件、28.6%。3件、17.6%。 アの3、了承の上、相談内容を関係者へ連絡。0件、0%。1件、4.8%。1件、5.9%。 イ、環境の整備、相談内容について助言等。3件、8.3%。3件、14.3%。1件、5.9%。 ウ、その他の対応。17件、47.2%。10件、47.6%。6件、35.3%。 ウの1、法律や区の体制、広報等について説明。0件、0%。1件、4.8%。1件、5.9%。 ウの2、保健福祉サービスに対する意見として対応。1件、2.8%。3件、14.3%。1件、5.9%。 ウの3、その他の意見として対応。16件、44.4%。5件、70.9%。3件、17.6%。 ウの4、匿名等により調査ができなかったもの。0件、0%。1件、4.8%。1件、5.9%。 合計。36件、100.0%。21件、100.0%。17件、100.0%。 173ページ 2、障害者児実態調査の結果(抜粋) (1)調査の実施概要 1、調査の目的 世田谷区(以下「区」)が区内に住所を有する障害者(児)の生活や心身の状況、その置かれている環境等及び事業者のサービス供給体制等を把握し、令和6年度から令和8年度の3か年を計画期間とする、(仮称)せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害施策推進計画)の策定における基礎資料とするため、実態調査を実施しました。 2、調査対象と回収結果。調査種類、対象、配布数、回収数、回収率の順で読み上げます。 障害者児。令和4年10月1日時点で区内にお住まいの障害者手帳をお持ちの方、障害福祉サービスの支給決定を受けている方、障害福祉サービス利用の対象となる難病指定を受けている方等。5,500通。2,931通。53.3%。 サービス提供事業所。世田谷区民に対してサービスを提供している世田谷区内の事業所。300通。157通。52.3%。 3、実施期間及び調査方法 実施期間。令和4年11月4日、金曜日から令和4年11月30日、水曜日 調査方法。郵送配付・郵送回収及びインターネット回答 4、調査結果の表示方法 「n」は回答者数を表します。 結果は百分率で示し、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります。 174ページ (2)調査の結果概要 1、障害者児の結果。nはいずれも2,931。単位はいずれもパーセント。 (1)回答者の年齢。10歳未満、5.9。10歳から19歳、5.7。20歳から29歳、4.2。30歳から39歳、5.8。40歳から49歳、8.1。50歳から59歳、12.2。60歳から69歳、14.6。70歳から79歳、19.0。80歳から89歳、17.5。90歳以上、5.3。無回答、1.8。 (2)同居者。ひとり暮らし、20.3。配偶者、41.1。父、18.6。母、24.7。子(子の配偶者含)、23.5。兄弟姉妹、13.6。祖父母、1.6。父母以外の保護者、0.1。その他、6.2。無回答、1.5。 (3)住まい。持ち家、64.0。民間賃貸住宅、21.1。都営住宅・区営住宅、5.4。社宅・公務員住宅、1.0。グループホーム、1.2。入所施設、2.9。シェアハウス等、0.1。その他、2.6。無回答、1.7。 (4)障害種別。視覚障害、4.7。聴覚・平衡機能障害、6.2。音声・言語等機能障害、4.4。肢体不自由、31.0。内部障害、24.7。知的障害、14.2。発達障害、12.5。精神障害、4.9。高次脳機能障害、4.4。難病、23.1。その他、3.2。無回答、1.8。 175ページ nはいずれも2,931。単位はいずれもパーセント。 (5)受療状況。定期的に通院している、78.3。ときどき通院している、6.9。自宅で訪問診療や訪問看護を受けている、11.1。入院している、1.3。特に治療はしていない、5.9。その他、2.4。無回答、2.7。 (6)1年間の受診状況。受けていない、21.5。区民健診・障害者施設健診を受けた、11.9。特定健診・長寿健診等を受けた、18.4。その他の健康診断を受けた、24.3。就学時健診や学校での健康診断を受けた、8.7。歯科検診を受けた、37.9。無回答、5.9。 (7)希望する暮らし方。今の家族と暮らしたい、55.2。新たな家庭を持ちたい、3.2。ひとりで暮らしたい、11.3。友達などと共同生活、1.2。グループホーム、2.2。入所施設、3.0。その他、2.6。わからない、11.9。無回答、9.3。 (8)2、3か月の外出状況。ほぼ毎日、3.5。週3から6日程度、5.9。週1から2日程度、19.8。1か月に数回、27.5。ほとんどしない、34.4。無回答、9.0。 176ページ (9)参加したことのある活動。コンサートや映画の鑑賞、52.8。スポーツなどの観戦、30.0。スポーツ活動、28.4。旅行、61.0。学習や趣味、文化、芸術活動、39.6。社会貢献活動、14.5。地域での交流、自治会などの活動、16.3。障害者団体などの活動、12.4。SNS等を使った活動、8.2。 (10)今後(も)参加したい活動。コンサートや映画の鑑賞、55.1。スポーツなどの観戦、37.3。スポーツ活動、31.0。旅行、62.1。学習や趣味、文化、芸術活動、45.6。社会貢献活動、26.0。地域での交流、自治会などの活動、22.9。障害者団体などの活動、19.8。SNS等を使った活動、13.9。 (11)災害対策の状況(「はい」の割合)。ハザードマップ等の所持、51.4。防災アプリの利用、40.0。日常備蓄等の理解、51.1。停電に対する備え、38.0。避難方法の理解、48.4。避難場所の理解、51.7。避難開始の理解、33.7。避難を支援する人の存在、49.0。 (12)差別や偏見を感じること。ある、17.2。少しある、15.2。ない、38.1。わからない、18.3。無回答、11.2。 177ページ 2、サービス提供事業所の結果。 nはいずれも157。単位はいずれもパーセント。 (1)法人格。社会福祉法人、31.2。医療法人、1.3。一般社団法人、財団法人、5.1。公益社団法人、財団法人、0.0。営利企業(会社)、43.9。特定非営利活動法人、15.9。その他の法人、2.5。その他、0.0。無回答、0.0。 (2)職員の過不足状況。大変不足している、15.9。不足している、21.7。やや不足している、36.3。適当である、23.6。過剰である、0.6。無回答、1.9。 (3)事業の採算性。十分に余裕がある、1.3。余裕がある、14.0。やや厳しい、33.1。とても厳しい、15.9。無回答、35.7。 (4)新規開設・拡大で重視する点。現在の利用者数、14.0。今後の利用者数見込み、25.5。競合事業者数、1.3。スタッフ確保の可能性、23.6。土地を確保できること、4.5。物件等を確保できること、15.9。自立支援給付費、9.6。その他、1.3。新規開設・拡大は考えていない、34.4。無回答、8.3。 178ページ 3、用語解説等 (1)用語解説(五十音順) あ行 ICT インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー(情報通信技術)の略称。 アウトリーチ 英語で手を伸ばすこと。公共サービスの現場出張サービス等の意味で用いられる。 アセスメント 福祉介護の分野では、相談等の段階で利用者が何を求めているのか正しく知ること。意向が生活の中のどのような状況から生じているのか確認すること。援助活動の前に行う評価。 アプリ 特定の目的のためにつくられたアプリケーションソフトウェア、(ソフトウェアはコンピューターシステム上で何らかの処理を行うプログラムや手続き。)の略称。 移動支援 移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、障害福祉サービスである「同行援護」や「行動援護」と同様に社会参加等に必要な外出時の支援を行う事業。 医療ソーシャルワーカー(メディカルソーシャルワーカー MSW) 保健・医療機関等に従事し、社会福祉援助を行う専門職。疾病や心身障害等によって生じる諸課題を調整・解決するために様々な社会資源を紹介し、生活設計を立てられるよう援助する者。 179ページ 医療的ケア 医師の指導のもとに保護者や看護師が行う、経管栄養やたんの吸引等の医療行為。 ウェブアクセシビリティ 高齢や障害に関わらず、インターネット上の公開・閲覧システムで提供されている情報の利用しやすさ。 エンパワメント 介護福祉においては、障害者や家族が、生活において興味や関心、意欲等に動機づけられる力を持ち、自らの生活を自ら調整し決めることができること。自立する力を得ること。 か行 健康運動指導士 心身の状況に応じた安全で効果的な運動を実施するための運動プログラム作成及び指導を行う者。 公共インフラ 道路、通信、公共施設など産業や生活の基盤となる施設や仕組み。 さ行 サピエ 視覚障害者等に対して、点字、デイジーをはじめ生活に密着した地域・生活情報などさまざまな情報を提供するネットワーク。 情報アクセシビリティ 誰もがパソコンやスマートフォンなどによる情報に簡単にたどりつけ利用できること。 ジョブコーチ 職場適応援助者。障害者の就職活動において職場に付き添って仕事に慣れるための支援を行う者。 180ページ スーパーバイズ 事例の内容や援助方法について報告を受けて行う適切な援助の指導。 スクールカウンセラー 学校内の教育相談機能として、教職員と連携しながら、いじめや不登校など児童・生徒、保護者の抱える課題の解決を支援する心理の専門職。 スクールソーシャルワーカー 福祉分野に関する専門的な知識や技能を用いて、家庭や福祉関係施設など関係機関と連携しながら、児童・生徒を取り巻く環境に働きかけて支援を行う福祉の専門職。 セルフプラン 身近に相談支援事業所がない場合や本人や保護者等が希望する場合に、その意思に基づき本人や保護者等が作成するサービス等利用計画案。 た行 地域ケア会議 介護保険制度のもとに行われる多職種が参加する会議。 地域包括ケアの地区展開 まちづくりセンターに地域包括支援センターと社会福祉協議会を配置し、身近な地区における福祉の相談窓口を設置するとともに、地域の課題を地域で解決していく住民主体の地域づくりを推進する事業。 中等度難聴 補聴器を使用しないと会話の聞き取りが難しい程度の聞こえの状態。 デイジー(デジタル アクセシブル インフォメーションシステム: D A I S Y) 視覚障害者等のためのカセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格として開発と維持が行われている情報システム。 テレワーク 情報通信技術を活用して自宅等で仕事すること。 181ページ な行 ノウハウ 専門的な技術、手法、経験、情報。 は行 ハイリスクアプローチ 健康障害を引き起こす可能性の特に高い患者に対して、その可能性を下げることができるように行う働きかけ。 ピアサポーター 仲間同士で支えあう活動を行う人。障害のある人が、自らの体験に基づいて障害のある人の相談相手となり、地域交流や社会参加、問題解決等を支援する活動を行う人。 フィードバック ものごとへの反応や結果を見て改良や調整を加えること。 フォローアップ ある事柄を徹底させるために、あとあとまで面倒を見たり追跡調査したりすること。 ペアレントメンター 自らが発達障害のある子どもの育児を経験し、相談支援に関する一定の講習を受けた親。 ま行 マッチング お互いの条件がかみ合うこと。 マルチメディアデイジー図書 音声と一緒に文字や画像が表示される図書。 182ページ や行 ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、能力等に関わらずできるだけ多くの人が利用しやすい生活環境とする考え方。 ユニバーサル就労 障害等により働きにくい状態にある人や短時間労働でなければ働くことができない人等を受入れ雇用につなげたり、居場所等の生きがいづくりにもつなげるなど誰もが働きやすい仕事の形態。 ら行 ライフスタイル 生き方。人生観、価値観、習慣、文化等による個人の生活様式。 ライフステージ 人間の一生における幼年期、児童期、青年期、壮年期、老年期等のそれぞれの段階。 レスパイト 一時休止や休息。 183ページ (2)障害福祉サービス等 訪問系サービス 居宅介護 居宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。 重度訪問介護 重度の肢体不自由または知的・精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者で常時介護が必要な人への居宅における入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動の介護等を総合的に行う。 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等を行う。 行動援護 知的障害または精神障害で行動上著しい困難を有し常時介護が必要な人に、行動時に危険回避のために必要な援護、外出時の移動の介護、排せつ食事等の介護等を行う。 重度障害者等包括支援 特に介護が必要な人への居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所等の複数のサービスを包括的に提供する。 日中活動系サービス 短期入所 日常介護する人が病気の場合等に、短期間(夜間も含む)の施設での入浴、排せつ、食事の介護等を行う。障害者支援施設等において実施する「福祉型」と、病院、診療所、介護老人保健施設において実施する「医療型」がある。 184ページ 療養介護 医療と常時介護が必要な人に、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活の世話を行う。 生活介護 常時介護が必要な人に、障害者支援施設や事業所において、日中に、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動等の機会の提供、その他身体機能の向上等に必要な援助を行う。 施設系サービス 施設入所支援 施設入所者に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護、生活等に関する相談及び助言、その他必要な生活上の支援を行う。 居住支援系サービス 自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)、精神科病院等からひとり暮らしに移行した人等に、定期的な巡回訪問や随時の訪問、相談対応等により、必要な情報の提供や助言、相談、関係機関との連絡調整等の援助を行う。 共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他必要な日常生活の援助を行う。共同生活援助は、事業者自らが行う介護サービス包括型、外部の居宅介護事業所に委託する外部サービス利用型、障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型がある。 訓練系・就労系サービス 自立訓練(機能訓練) 障害者支援施設や事業所において、または居宅において理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談や助言等を行う。 185ページ 自立訓練(生活訓練) 障害者支援施設や事業所において、または居宅において入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談や助言等を行う。 自立訓練(宿泊型) 知的障害または精神障害で、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している人に、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活の訓練や地域移行に向けた関係機関との連絡調整、生活等に関する相談や助言等を行う。 就労選択支援 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行う。 就労移行支援 一般就労を希望し、企業等への雇用が見込まれる人に、生産活動、職場体験等の就労に必要な知識や能力の向上に向けた訓練、求職活動への支援、職場の開拓、就職後の定着支援等を行う。 就労継続支援(A型) 一般就労が困難な人のうち適切な支援により、雇用契約等に基づく就労が可能な人に、生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。 就労継続支援(B型) 雇用契約に基づく就労が困難な人に、生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。 就労定着支援 就労移行支援等を利用して、事業所に雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等の連絡調整とともに生活上の問題に対する相談、指導、助言等の支援を行う。   186ページ 地域相談支援 地域移行支援 障害者支援施設や精神科病院等から地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする人に、住居の確保や地域での生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行う。 地域定着支援 居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、緊急時等の相談等の支援を行う。 計画相談支援 計画相談支援 障害福祉サービス等を利用する人の心身の状況や環境等を勘案し、サービス等利用計画案を作成するとともに、計画の決定後には障害福祉サービス事業者等の連絡調整を行う。また、サービス等利用計画が適切かどうか、一定期間ごとに検証(モニタリング)し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行う。 障害児通所支援 児童発達支援 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下における支援が必要な児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 187ページ 放課後等デイサービス 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に就学し、学校の授業終了後や休業日に支援が必要な人に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等の状態にあって、外出することが著しく困難な人の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、その他必要な支援を行う。 保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校等の児童が集団生活を営む施設等を定期的に訪問し、障害児や保育所等の職員に対して障害児が集団生活に適応するための専門的な支援等を行う。 障害児相談支援 障害児相談支援 障害児通所支援等を利用する人の心身の状況や環境等を勘案し、障害児支援利用計画案を作成するとともに、計画の決定後には障害児通所支援事業者等の連絡調整を行う。また、障害児支援利用計画が適切かどうか、一定期間ごとに検証(モニタリング)し、その結果等を勘案して支援利用計画の見直しを行う。   188ページ 4、障害者施設整備等に係る基本方針 障害者施設整備等に係る基本方針 令和2年9月 策定 令和5年9月 必要所要量更新(別紙) 世田谷区 189ページ 方針目次 1、基本方針策定の経緯・目的、方針1ページ 2、施設整備のこれまでの取組みと重点的に取り組む課題、方針2ページ (1)施設整備に係るこれまでの取組み状況、方針2ページ (2)重点的に取り組む課題、方針3ページ 3、基本方針対象期間、方針3ページ 4、他の計画等との関係、方針3ページ 5、整備等の基本的方向性と具体的方策、方針4ページ (1)施設所要量の確保、方針4ページ (2)医療的ケアを含む重度障害者への対応、方針8ページ (3)グループホーム整備等、方針10ページ (4)障害特性に応じた日中活動の場の整理、方針13ページ 6、今後の整備について、方針14ページ 資料編については掲載省略。 190ページ 方針1ページ 1、基本方針策定の経緯・目的 第5期世田谷区障害福祉計画(平成30(2018)から平成32(2020)年度)では、特別支援学校卒業生の進路希望や東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘(民間施設棟)からの地域移行等を踏まえた施設需要に対応するため、通所施設(生活介護・就労継続支援B型)とグループホームの整備を重点課題として取り組むこととしている。 しかし、施設整備は中長期にわたる取組みが必要となることから、今後の障害者の増加を踏まえながら、障害者施設の需要、施設整備の方策、障害者の高齢化・重度化等への対応の考え方を整理し、施設需要への的確な対応を図っていく必要がある。 こうしたことから、学識経験者や施設運営事業者等で構成する「世田谷区障害者施設整備等に係る基本方針検討委員会」で取りまとめた検討素材をもとに、令和元年11月に地域保健福祉審議会へ「障害者施設整備等に係る基本方針策定にあたっての考え方について」を諮問し、令和2年7月に答申を受けた。本方針はこの答申等を踏まえた、第5期障害福祉計画における施設整備の着実な進行と、将来にわたる障害者施設整備等のための基本方針とし、今後の障害福祉計画等に反映させ、障害者施設等の整備を行っていく。 191ページ 方針2ページ 2、施設整備のこれまでの取組みと重点的に取り組む課題 (1)施設整備に係るこれまでの取組み状況 これまで世田谷区では、昭和57年に「福祉総合計画」を策定するとともに、昭和56年の「国際障害者年」を契機に、昭和58年には「世田谷区障害者施策行動10ヵ年計画」を策定し、平成4年度までの計画期間に総合福祉センターを含め14施設を設置した。また、平成4年度には、新たに「世田谷区通所施設利用調整会議設置要綱」を定め、通所施設利用希望者の公正かつ円滑な受入を調整することにより、昭和63年頃までは、通所希望者が通所できず在宅となる場合もあったが、それ以降は、通所希望者がいずれかの施設へ通所できるようになってきた。その後も障害者数の増加、毎年の特別支援学校からの卒業生を中心とした通所施設利用希望者の増加に対応するため、区立障害者通所施設の整備に取り組んできた。 また近年は、公有地(区有地・都有地)を活用した社会福祉法人等による民設民営施設の公募選定事業者による整備誘導にも取り組んできた。しかし、区内3か所の特別支援学校からの卒業生の進路を始めとした、増え続ける生活介護、就労継続支援B型への施設需要への対応に追いついていない状況である。 グループホームについては、中軽度者向けの整備は、民間事業者主導により一定程度進んできたが、重度者向けの整備は進んでいない状況である。 近年の施設整備状況。年度、施設名、実施事業、活用物件の順で読み上げます。 平成23年。区立給田福祉園。生活介護。区有地。 平成26年。ここから。グループホーム・短期入所他。区有地 平成27年。イタール成城。生活介護・短期入所・グループホーム。都有地 グループホームえにし。グループホーム・短期入所。都有地 平成30年。にこにこみやさか。生活介護、民間物件 コイノニアかみきた。生活介護・就労継続支援B型・グループホーム。都有地 平成31年。東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘。地域生活支援型入所施設・生活介護・短期入所・自立訓練他。区有地 192ページ 方針3ページ 令和元年。さわやかはーとあーす世田谷。就労継続支援B型・就労移行支援・グループホーム。民有地 令和2年。区立世田谷福祉作業所、移転改築。生活介護(追加実施)。都有地 (2)重点的に取り組む課題 @、施設所要量の確保 今後の通所施設の利用希望に対応するため、中長期的な需要見込みと施設所要量を精査し、その確保を図ることが必要である。 A、医療的ケアを含む重度障害者への対応 今後、多くの医療的ケア等への対応が必要な施設利用希望者が見込まれるが、対応可能な通所施設は限定されているため、その拡充を図る必要がある。 B、グループホーム整備等 東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘からの地域移行先や本人が望む自立した地域生活を送る居住の場所、いわゆる親亡き後を見据え、個々の状況に応じたグループホームの整備が必要である。 C、障害特性に応じた日中活動の場の整理 障害特性に応じた日中活動の場の整備の必要性について、実態を把握し整理するとともに、日中活動の場の展開を行う必要がある。 3、基本方針対象期間 中長期的な方針として、令和12(2030)年度までの10年間の施設需要に対応するための方針とする。 ただし、今後の障害者数の推移や制度改正等社会情勢の変化等を見極めながら、必要に応じて見直しを行う。 4、他の計画等との関係 障害福祉計画と同様に世田谷区基本計画、新実施計画のほか、公共施設等総合管理計画等との整合を図る。 193ページ 方針4ページ 5、整備等の基本的方向性と具体的方策 (1)施設所要量の確保 @、所要量想定 今後の特別支援学校の卒後見込み等から、対象期間(令和12(2030)年度)の地域別の最大の通所施設所要量を以下のとおり想定する。 なお、施設所要量等の想定は社会情勢等の変化により変更が見込まれる可能性がある。 令和12(2030)年度までに必要な所要量想定 生活介護、340人分程度 就労継続支援B型、220人分程度 施設所要量想定(各年4月 単位は、にん)。平成30(2018)年、平成31(2019)年、令和4(2022)年、令和5(2023)年、令和12(2030)年の順で読み上げます。 生活介護 利用者数(見込み)。622、636、731、761、975 定員数、516、626、641、641、641 不足数、マイナス106、マイナス10、マイナス90、マイナス120、マイナス334 就労継続支援B型 利用者数(見込み)、620、605、687、712、897 定員数、602、641、681、681、681 不足数、マイナス18、マイナス36、マイナス6、マイナス31、マイナス216 令和5年9月施設所要想定量「更新」 別紙(方針15ページ)のとおり 令和12年(2030年)4月時点の地域別不足数想定(単位は、にん) 生活介護 世田谷地域、マイナス104 北沢地域、マイナス27 玉川地域、マイナス130 砧地域、マイナス4 烏山地域、マイナス69 不足数、マイナス334 就労継続支援B型 世田谷地域、マイナス113 北沢地域、マイナス27 玉川地域、マイナス2 砧地域、18 烏山地域 、マイナス63 不足数、マイナス216 194ページ 方針5ページ A、基本的方向性 地域ごとに必要な施設所要量の確保 ア)小規模・分散化による施設整備 住み慣れた「地域」において通所施設が利用できるよう、利用者の障害特性や希望を尊重し、各地域の障害者数や施設数を勘案しながら、小規模・分散化の視点で施設整備を図る。 イ)施設利用者の移行支援 就労継続支援B型施設に関しては、就労移行支援や就労定着支援の充実を図る一方、生活介護施設を含むいずれの施設利用者も希望により介護保険事業所に移行できるよう、障害者施設と介護保険事業所との相互理解、連携・交流を進める。 B、具体的方策 ア)小規模・分散化による新規施設整備の促進と既存施設の有効活用 ・区内5地域の需給バランスを勘案した施設整備を図る。 ・利用者の障害特性や希望する活動・支援を尊重した多様な施設整備・運営を図る。 ・既存物件の有効活用による機能転換や新規施設整備を行うとともに、利用者が自ら希望に合った施設利用が可能となるように施設の特徴や魅力を発信していく。 〇既存施設の有効活用 (区立施設) ・区立施設は、施設所要量の確保に当たり、地域における需給バランスの調整や、医療的ケアを含む重度障害者への対応、利用者ニーズに合わせた支援プログラムへの取り組みなどのモデル的役割を担う。 ・そのため、区立施設では、施設毎に現状規模・設備、老朽度、利用状況等を検証し、建物保全工事に合わせた施設改修や利用スペースの有効活用による、定員拡充や事業追加(例:生活介護事業の追加実施)を行っていくとともに、利用率の低い就労移行事業所の事業見直しによる生活介護・就労継続支援B型への事業転換への検討など、施設に求められる必要な機能転換を図りながら、引き続き区立施設として整備し、存続させる。 195ページ 方針6ページ (民立施設) ・区有財産を利用している民立施設については、区立施設に準じた活用の検討を図る。 ・区有財産を利用していない民立施設についても、通所施設運営事業者の意向を伺いながら有効活用について検討する。有効活用が可能な場合、事業者の職員の定着や重度障害者の受け入れ等のための補助制度や区から事業者への新たな人材支援・運営支援策の必要性や手法を検討する。 配慮事項 ・現在、必要な職員配置を行いながら定員を上回る利用者の受け入れを行っている施設がある。施設需要の増加を踏まえると、当面この対応を継続することはやむを得ない面があるが、利用者の受け入れは、平成30年度時点の定員超過数を最大限とし、支援の質が低下することがないよう、職員の追加配置補助を行う。ただし、新型コロナウイルス感染予防には、充分注意し、運営を行う。 また、施設整備等により施設所要量の確保が可能となった際は、速やかに本方針の見直しを行うとともに利用者数を定員に戻していく。 新規施設整備 ・一定程度の規模が期待できる公有地活用については、利用者の状況に応じたサービス間移行や多世代の利用等を含め多様な選択肢を提供するため複数機能を持った多機能型施設とし、併せて、重度障害者対応のグループホーム併設を検討する。 なお、運営にあたっては、利用者の状態変化にも対応した多様なプログラムやグループ編成(生活介護における軽作業、就労継続支援B型における作業軽減や創作活動など)、法定外の自主事業を組み合わせることも検討する。 ・民間物件活用の際の事業者負担軽減のため、新たな土地賃借料制度等の導入を検討する。軽減策活用に当たっては、地域の需給バランスに基づく必要性を充分精査し、不足の大きさにより、地域により補助制度にメリハリをつけることも検討する。 196ページ 方針7ページ ・あわせて社会貢献等の目的により、市場価格より安価で民間物件の購入、借受が可能な土地・建物については、積極的に活用を検討する。 ・障害者施設への活用のため、区内公有地の洗出しを行う。なお公有地の活用にあたっては、区の他施設のあり方や機能等の見直し時期等に合わせた施設の活用・転用や、介護保険事業所の併設や隣接など、障害者施設以外の施設との複合化の可能性についても精査・検討する。 ・災害時の福祉避難所の役割も踏まえ、土砂災害警戒区域など立地条件の確認を十分に行う。 ・新規施設開設にあたり、必要となる質の担保や人材確保について、世田谷区福祉人材育成・研修センターの活用・育成を行う。 イ)施設利用者の移行等の支援 (就労系への移行) ・利用者の意向に沿った柔軟で多様、且つ段階的な就労への道筋を検討するとともに、就労定着支援の推進により、就労促進・定着を図り就労系施設の有効活用を図る。 就労促進にあたっては、令和2年度から開始した週20時間以上の就労以外の多様な働く場を作り、働きたい方をつないで働き続けられるように支援するせたJOB応援プロジェクトも活用していく。 (介護保険事業への移行) ・利用者に対し、日頃から介護保険事業の支援内容等を情報提供するとともに、利用者の意向を確認しておく事が重要である。併せて障害者施設、介護保険事業所との連携・交流を図り、介護保険事業所を利用する際の不安感払拭の実現のため、ケアマネジャーへの障害理解促進を図る。 197ページ 方針8ページ (2)医療的ケアを含む重度障害者への対応 @、所要量想定 今後の特別支援学校の卒後見込みや障害者施設整備等に係る基本方針策定に向けた所要量等調査結果から、対象期間(令和12(2030)年度)の医療的ケアを必要とする利用者の地域別の通所施設所要量の最大を以下のとおり想定する。 令和12(2030)年度までに必要な医療的ケアを必要する利用者の所要量想定 区内特別支援学校の卒業生、60人分程度 区内特別支援学校の在校生の状況については、すでに医療的ケアが必要となっている方であり、過去の卒業生の通所希望状況からほとんどの方が施設通所を希望すると予想されることから、約60名を新規施設整備の所要量と想定する。 既存施設利用者、100人分程度(最大) 既存施設について、施設への調査結果、聞き取り等によると、新たに医療的ケアが確実に必要となる方の正確な見込みが難しいことから、既存施設の調査結果等は可能性があると見込まれる方の最大値とする。 所要量総数(特別支援学校卒業生と施設通所者の最大所要量)(単位は、にん) 見込み数。令和3から7年度、62。令和8から12年度、96。計158。 地域別所要量(特別支援学校卒業生と施設通所者の地域別最大見込み数)(単位は、にん)。令和3から7年度、令和8から12年度、計、の順で読み上げます。 世田谷16、22、38 北沢、8、7、15 玉川、14、25、39 砧、17、28、45 烏山、7、14、21 計、62、96、158 198ページ 方針9ページ A、基本的方向性 身近な地域における受け入れのための環境整備 ア)医療的ケア等の対応へのノウハウの蓄積などを図るため、当面は三宿つくしんぼホーム等の現在の受け入れ施設や、東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘での受け入れを行う。 イ)医療的ケアは医療行為であり、高度な専門的な知識・技術、実施にあたっての判断力等が求められるため、利用者の受け入れに必要な施設への財政面や環境整備などの支援策、医療的ケア等の対応ができる人材の確保・育成を図る。 B、具体的方策 ア)増加が見込まれる医療的ケアを含む重度障害者の施設整備 ・把握した所要量から、現状の三宿つくしんぼホーム、東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘、イタール成城の既存施設だけでは、今後増加する特別支援学校の卒業生と既存施設利用者の需要への対応が困難となる見込みであるため、新たに1か所程度の医療的ケアを含む重度障害者対応施設を整備する。 なお、整備にあたっては、公有地活用による財政負担軽減を行うとともに、医療的ケアの受け入れには、必要な設備支援、運営にあたっての看護師確保や職員研修のための補助制度等が必要となることから、事業者負担軽減策の手法について整理検討し、実施する。 また、既存施設についても、同様に事業者負担軽減策の手法について整理検討し、実施する。 イ)拠点となる施設から地域の施設へのノウハウの継承 ・区立の医療的ケア受け入れ施設や東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘を中心にノウハウを蓄積し、地域の施設へ発信していく。ただし、身近な地域の施設において医療的ケア受け入れを進めるため、ノウハウの蓄積・継承に留まらず、ハード面(機器・設備の整備、支援スペース等)や受け入れ体制(支援者の配置や研修等)などの環境整備を進める。 ウ)医療的ケア等が必要な方の支援に携わる人材の確保・育成 ・世田谷区福祉人材育成・研修センターの活用や成育医療研究センター等との連携により、支援する人材の確保・育成を推進する。 199ページ 方針10ページ (3)グループホーム整備等 @、所要量想定 東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘での利用者状況や、本人が望む自立した地域生活を送る居住の場所などを見据え、本人・家族の日頃の意向や、本人・家族等介助者の年齢や健康状態等を勘案した障害者施設整備等に係る基本方針策定に向けた所要量等調査結果から、以下@からBパターンの類型に分け、対象期間(令和12(2030)年度)の地域別の最大の所要量(注釈)を以下のとおり想定する。 注釈。調査結果は施設側が本人やご家族の状況を判断し、グループホーム入居の必要性を回答しているが、施設への聞き取りによると、本人が入居を希望している事例は多くはないことから、既存施設の調査結果等は、グループホーム入居が必要と見込まれる方の最大の想定量とする。 令和12(2030)年度までに必要なグループホームの所要量想定 パターン@。中軽度者向けグループホーム 対象者。障害支援区分が概ね1から4程度。身の回りのことは一定程度自分でできる方 所要量総数(最大)(単位は、にん) 見込み数。令和3から7年度、71。令和8から12年度、124。計195。 令和5年9月所要量総数「更新」 別紙(方針15ページから)のとおり 所要量地域別(単位は、にん)。令和3から7年度、令和8から12年度、計、の順で読み上げます。 世田谷、20、29、49 北沢、13、24、37 玉川、16、18、34 砧、16、22、38 烏山、6、31、37 計、71、124、195 200ページ 方針11ページ パターンA。重度者向けグループホーム(A) 対象者。障害支援区分5・6程度。身の回りのことに支援が必要な方であり、日中は施設通所や就労等日中活動への参加が可能で、基本的にはグループホーム内での支援は不要な状況であると思われる方 所要量総数(最大)(単位は、にん) 見込み数。令和3から7年度、95。令和8から12年度、138。計233。 令和5年9月所要量総数「更新」 別紙(方針15ページから)のとおり 所要量地域別(単位は、にん)。令和3から7年度、令和8から12年度、計、の順で読み上げます。 世田谷、32、41、73 北沢、11、18、29 玉川、17、29、46 砧、22、24、46 烏山、13、26、39 計、95、138、233 パターンB。重度者向けグループホーム(B) 対象者。障害支援区分5・6程度。身の回りのことに支援が必要であり、施設通所や就労等日中活動への参加は困難で、グループホーム内で支援を受ける必要がある状況であると思われる方 所要量総数(最大)(単位は、にん) 見込み数。令和3から7年度、31。令和8から12年度、34。計65。 令和5年9月所要量総数「更新」 別紙(方針15ページから)のとおり 所要量地域別(単位は、にん)。令和3から7年度、令和8から12年度、計、の順で読み上げます。 世田谷、5、12、17 北沢、6、2、8 玉川、12、13、15 砧、4、5、9 烏山、4、2、6 計、31、34、65 201ページ 方針12ページ A、基本的方向性 障害特性や地域資源に配慮した整備 ア)通所施設や医療機関等の地域資源と連携した運営を視野に、地区を意識しながら整備する。 イ)中軽度障害者対象のグループホームの整備については、不動産事業者等との連携による民間事業者の整備促進を図る。 ウ)重度障害者対象のグループホームの整備については、「日中サービス支援型グループホーム」整備を含めた促進策を講じ、整備促進を図る。 B、具体的方策 ア)地域資源と連携した整備・運営 ・居住の場であるグループホームについては、地区を意識しながら通所施設や医療機関等の利用可能な地域資源の状況を勘案し整備する。なお、運営にあたっては、地域・地区の資源と充分連携しながら、利用者の障害特性や希望する生活を尊重した支援を図る。 ・居住支援協議会と連携し、要配慮者の居住支援策の検討や情報共有を図る。 精神障害者などの区外施設入所者の地域移行希望については、区内の施設整備状況等多様な選択肢を丁寧に提供しながら、意向確認を継続的に行っていく。 イ)中軽度障害者対象のグループホームの整備促進 所要量、200人分程度(最大) ・空き家の活用も視野に担当所管や不動産団体等との連携強化を図るとともに、新規グループホーム運営希望法人等と活用可能物件とのマッチングを更に進める。新規グループホーム運営希望法人等に対し、区ホームページでの丁寧な情報提供(過去の整備事例の紹介、ニーズの高い地域の表示等)を行っていく。 ウ)重度障害者対象のグループホームの整備促進 所要量、300人分程度(最大)(A、230人。B、70人) ・公有地活用により財政負担の軽減を図り整備する。 また、重度障害者対象のグループホームは、国で示す報酬や職員配置では運営が難しいことから、必要な職員配置等を含む、新たな補助制度の事業者負担軽減策を整理・検討する。 202ページ 方針13ページ ・重度障害者への対応については、障害の程度や医療的ケアの有無、及び日中活動への参加の可否等を勘案し整備する類型を整理する。日中活動への参加が可能な重度障害者(A)については、東京都の新たな「障害者グループホーム体制強化支援事業」を活用した整備誘導を促進する。日中活動への参加が困難な重度障害者(B)については、日中サービス支援型グループホームの整備誘導を促進する。 ・ノウハウの獲得については、世田谷区福祉人材育成・研修センターを活用した職員研修や事業者連絡会等の活用による先進的事例の共有により支援する。 (4)障害特性に応じた日中活動の場の整理 @、基本的方向性 障害特性に応じた日中活動の場の必要性の整理 定期的通所が困難な精神障害者等、障害特性に応じた日中活動の場の必要性について整理し、日中活動の場の展開を行う。 A、具体的方策 ア)通所施設の機能転換や機能付加等 ・既存の通所施設がそれぞれの特色を活かしながら、個々の特性や状況、ニーズに沿った柔軟な受け入れ、通所施設の機能転換や機能付加等について、通所施設運営事業者の意向を伺いながら検討を進める。 イ)日中活動の場等の整備 ・従来の通所施設とは異なる日中活動の場の整備や、地域施設の活用、地域の社会福祉協議会と連携した居場所(カフェ等)の展開など、それぞれのライフスタイルに応じた日中活動の展開に取り組む。 203ページ 方針14ページ 6、今後の整備について 以上の所要量想定や方策を踏まえ、第6期から第8期の障害福祉計画や、公共施設等総合管理計画等と整合を図りながら、整備目標やスケジュール、整備する施設の個別計画等を明らかにしていく。 施設整備等を進めていくための具体策は、以下のとおりとする。 (1)具体策 @、通所施設(生活介護・就労継続支援B型) ・都営住宅等跡地活用による新規施設整備 ・他施設の見直し時期に合わせた活用転用等(区内公有地の有効活用) ・既存施設の定員増員(建物保全工事に合わせた施設改修によるスペース拡充等) ・既存事業からの事業転換(利用率の低い就労移行事業所の見直しによる、生活介護・就労継続支援B型への転換等) ・運営事業者の負担軽減策の導入 A、医療的ケアを含む重度障害者対応施設 ・新たに1か所程度の医療的ケアを含む重度障害者対応施設整備(都営住宅等跡地活用による新規施設整備) ・運営事業者の負担軽減策の導入(ハード面(機器・設備の整備、支援スペース等)や受け入れ体制(支援者の配置や研修等)などの環境整備) ・既存医療的ケア受け入れ施設からのノウハウの蓄積・発信 ・人材の確保・育成の推進(世田谷区福祉人材育成・研修センターの活用や成育医療研究センター等との連携) B、グループホーム ・都営住宅跡地活用等による新規施設整備 ・他施設の見直し時期に合わせた活用転用等(区内公有地の有効活用) ・運営事業者の負担軽減策の導入 C、障害特性に応じた日中活動の場 ・通所施設の機能転換や機能付加等 ・それぞれのライフスタイルに応じた日中活動の展開 204ページ 方針15ページ 別紙。「障害者施設整備等に係る基本方針(令和2年9月策定)」の必要所要量及び整備計画状況(令和5年4月1日時点) 障害者施設整備は中長期にわたる取組みが必要となり、施設需要への的確な対応を図っていく必要があることから、令和2年作成の基本方針において、令和12年度までの通所施設(生活介護・就労継続支援B型)、グループホームの想定不足数及び施設整備の方策を整理した。 生活介護及び就労継続支援B型の令和12年度までの最大必要所要量について、過去の施設通所者の入退所数から利用者数(見込み)を想定したところであるが、策定後から令和5年4月1日時点までの施設利用者数の実数を踏まえるとともに、現時点で整備予定の計画を含めて、今後の必要所要量を更新する。 1、生活介護 基本方針策定時必要所要量(最大値)。令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。 利用者数(見込み)、665、700、731、761、790、819、849、882、913、944、975 定員数、641、641、641、641、641、641、641、641、641、641、641 不足数、マイナス24、マイナス59、マイナス90、マイナス120、マイナス149、マイナス178、マイナス208、マイナス241、マイナス272、マイナス303、マイナス334 令和5年4月1日時点必要所要量(整備予定施設の定員数を含む) 令和2年度から令和5年度の利用者数は実数とし、令和6年度以降の利用者数(見込み)は令和5年度までの利用者の入退所者数の平均値等にて見込む。 定員数については、現時点で整備予定の施設定員数を踏まえた数とする。 東京リハビリテーションセンター障害者支援施設梅ヶ丘における施設入所支援(生活介護)の利 用者数については定員50人と同数とする。 令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。なお、令和2年度から令和5年度は実績値です。 利用者数(見込み)、658、658、665、682、702、722、762、792、812、832、852 定員数、641、641、647、663、668、668、738、758、758、758、758 不足数、マイナス17、マイナス17、マイナス18、マイナス19、マイナス34、マイナス54、マイナス24、マイナス34、マイナス54、マイナス74、マイナス94 205ページ 方針16ページ 整備予定施設概要。 令和2年度、既存1施設、定員15人増(施設移転による新設) 令和4年度、既存1施設、定員6人増(事業転換による) 令和5年度、既存3施設、定員16人増(改修工事による定員拡充) 令和6年度、既存1施設、定員5人増(改修工事による定員拡充) 令和8年度、新規開設、JKK大蔵創出用地(公社用地)、定員40人 ふじみ荘跡地(区有地)、定員30人 令和9年度、新規開設、警察庁深沢宿舎跡地(国有地)、定員20人 2、就労継続支援B型 方針策定時必要所要量(最大値)令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。 利用者数(見込み)、630、660、687、712、737、762、788、816、843、870、897 定員数、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681、681 不足数、51、21、マイナス6、マイナス31、マイナス56、マイナス81、マイナス107、マイナス135、マイナス162、マイナス189、マイナス216 令和5年4月1日時点必要所要量(整備予定施設の定員数を含む) 令和2年度から令和5年度の利用者数は実数とし、令和6年度以降の利用者数(見込み)は令和5年度までの利用者の入退所者数の平均値等にて見込む。 定員数については、現時点で整備予定の施設定員数を踏まえた数とする。 令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。なお、令和2年度から令和5年度は実績値です。 利用者数(見込み)、615、640、650、665、681、697、703、714、730、746、762 定員数、681、681、685、679、679、679、679、679、679、679、679 不足数、66、41、35、14、マイナス2、マイナス18、マイナス24、マイナス35、マイナス51、マイナス67、マイナス83 整備予定施設概要 令和4年度、既存1施設、定員4人増(事業転換による) 令和5年度、既存1施設、定員6人減(生活介護の定員拡充に伴う減) 206ページ 方針17ページ 3、グループホーム グループホームにおける令和12年度までの必要所要量については、基本方針策定に向けて通所施設への聞き取り等の調査結果をもとに見込んだ最大の必要所要量である。 基本方針策定時の調査にあたっては、障害当事者・家族と身近に関わっている障害者施設に、利用者の日頃の意向や、利用者・家族等介助者の年齢や健康状態等を勘案して、今後のグループホームが必要な方の所要量を把握した。 この必要所要量については利用者の状況を踏まえた調査結果に基づき想定した数値であり、状況が大きく変化しているものではないことから、今回は方針策定時に定めた目標値である最大の必要所要量の変更は行わないこととする。 ただし、中軽度障害者向けグループホームは民間事業者主導での整備が進んでいること、重度障害者向けグループホームは、公有地等を活用した整備を進めていることを踏まえ、中軽度については、令和5年4月1日までの開設実績を含めた今後の必要所要量に更新し、重度については、整備予定の施設定員を含めた今後の必要所要量に更新する。 (1)中軽度障害者向けグループホーム 方針策定時必要所要量(最大値)。令和2年度から令和7年度、令和8年度から令和12年度、合計の順で読み上げます。 必要所要量、71、124、195 令和5年4月1日時点の開設実績、45、ハイフン、45 開設実績を含めた際の今後の必要所要量、26、124、150 開設実績(精神障害者を主たる対象としたグループホーム数は除く) 令和2年度、3施設、定員12人 令和3年度、5施設、定員24人 令和4年度、1施設、定員5人 令和5年度、1施設、定員4人(令和5年4月1日時点のみ) (2)重度障害者向けグループホーム 方針策定時必要所要量(最大値)。令和2年度から令和7年度、令和8年度から令和12年度、合計の順で読み上げます。 必要所要量、126、172、298 令和5年4月1日時点の整備予定数、10、60、70 整備予定数を踏まえた今後の必要所要量、116、112、228 整備予定施設概要 令和5年度、千歳台3丁目(区有地)、定員10人 令和8年度、JKK大蔵創出用地(公社用地)、定員20人 ふじみ荘跡地(区有地)、定員20人 令和9年度、警察庁深沢宿舎跡地(国有地)、定員20人程度 207ページ 5、障害児施設整備等に係る基本方針 障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について 令和5年9月 世田谷区 208ページ 方針目次 1、策定の経緯・目的、方針1ページ 2、これまでの施設整備の状況と重点的に取り組む課題、方針2ページ (1)過去5年の施設整備状況、方針2ページ (2)重点的に取り組む課題、方針2ページ 3、基本的な考え方の対象期間、方針2ページ 4、他の計画等との関係、方針2ページ 5、整備等の基本的方向性、方針3ページ (1)障害児通所施設所要量の確保、方針3ページ (2)重症心身障害児への対応(医療的ケア児含む)、方針5ページ 6、今後の整備について、方針7ページ 209ページ 方針1ページ 1、策定の経緯・目的 せたがやノーマライゼーションプラン(令和3年度から令和5年度)では、施設需要に対応するため、障害児(者)通所施設の整備・充実、特に医療的ケア児を含む重症心身障害児を支援する施設整備を重点課題として取り組むこととしている。 しかし、施設整備は中長期にわたる取り組みが必要となることから、今後の障害児の増加を踏まえながら、障害児施設の需要、施設整備の方向性を整理し、施設需要に的確に対応する必要がある。 このことから、令和5年度に「障害児通所施設の今後の整備に向けた検討会」を開催し、医療的ケア児を育てる保護者へのアンケート(令和3年度)や障害児を育てる保護者へのアンケート(令和4年度)の結果をもとに検討会での議論を重ねながら、障害児通所施設等の整備の基本的な考え方を整理した。 今後、この基本的な考え方を踏まえ、障害福祉計画等に反映させ、障害児が身近な地域で生活するため、障害児通所施設等の整備を行っていく。 210ページ 方針2ページ 2、これまでの施設整備の状況と重点的に取り組む課題 (1)過去5年の施設整備状況 主に重症心身障害児を支援する事業所 児童発達支援のみ。平成30年3月31日現在の施設数、3、令和元年度、1、令和2年度、1。令和5年3月31日現在の施設数、5。 放課後等デイサービスのみ。平成30年3月31日現在の施設数、0、令和元年度、1、令和3年度、1。令和5年3月31日現在の施設数、2。 多機能事業所。平成30年3月31日現在の施設数、1。平成30年度、1、令和3年度、2、令和4年度、1。令和5年3月31日現在の施設数、5(注釈)。 注釈。令和3年度開設した、主に重症心身障害児を支援する事業所の多機能事業所のうち、1事業所が休止中。 主に重症心身障害児以外を支援する事業所 児童発達支援のみ。平成30年3月31日現在の施設数、12。令和元年度、1、令和2年度、1、令和3年度、1、令和4年度、1。令和5年3月31日現在の施設数、16。 放課後等デイサービスのみ。平成30年3月31日現在の施設数、16。令和元年度、1、令和2年度、2、令和4年度、4。令和5年3月31日現在の施設数、23。 多機能事業所。平成30年3月31日現在の施設数、12。平成30年度、1、令和元年度、2、令和3年度、1、令和4年度、5。令和5年3月31日現在の施設数、21。 (2)重点的に取り組む課題 @、障害児通所施設所要量の確保 今後の通所施設の利用希望に対応するため、中長期的な需要見込みと施設所要量を精査し、その確保を図ることが必要である。 A、重症心身障害児への対応(医療的ケア児含む) 今後も重症心身障害児や医療的ケアが必要な施設利用者の増加が見込まれるが、受入れ可能な通所施設が限られているため、その拡充を図る必要がある。 3、基本的な考え方の対象期間 中長期的な考え方として、令和12(2030)年度までの7年間とする。 今後の障害児数の推移や制度改正等社会情勢の変化等を見極めながら世田谷区障害施策推進計画策定時に見直しを行う。 4、他の計画等との関係 障害福祉計画と同様に、世田谷区基本計画、新実施計画のほか、公共施設等総合管理計画等との整合を図る。 211ページ 方針3ページ 5、整備等の基本的方向性 (1)障害児通所施設所要量の確保 @、所要量想定 令和2年度から令和4年度の利用者数は実数とし、令和5年度以降の利用者数(見込み)は将来推計人口統計の推計人口に対し、障害児が児童発達支援・放課後等デイサービスそれぞれを利用する割合を踏まえた、対象期間の地域別の通所施設所要量を以下のとおり想定する。 施設所要量想定(単位は、にん)。令和5年3月31日時点必要所要量。 定員数は、令和4年度までは現時点での施設定員数、令和9年度以降は整備が予定されている整備予定施設数を踏まえた定員数としている。 児童発達支援(整備予定施設の定員数を含む)。令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。なお、令和2年度から令和4年度は実績値です。 利用者数(見込み)、377、475、527、539、523、509、502、499、494、490、487 定員数、285、295、310、345、365、385、405、415、415、420、420 不足数、マイナス92、マイナス180、マイナス217、マイナス194、マイナス158、マイナス124、マイナス97、マイナス84、マイナス79、マイナス70、マイナス67 整備予定施設概要 令和5年度から令和8年度、民間からの開設相談の状況等を踏まえ、毎年2事業所ずつ増えると想定した定員数 令和9年度、新規開設、警察庁深沢宿舎跡地(国有地)、定員10人 令和11年度、新規開設、弦巻統合保育園(区有地)、定員5人(放課後等デイサービスと多機能整備のため定員10人のニブンの1として仮定) 212ページ 方針4ページ 放課後等デイサービス(整備予定施設の定員数を含む)。令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。なお、令和2年度から令和4年度は実績値です。 利用者数(見込み)、469、506、531、551、564、577、583、585、588、587、587 定員数、290、310、315、380、400、420、440、440、440、445、445 不足数、マイナス179、マイナス196、マイナス216、マイナス171、マイナス164、マイナス157、マイナス143、マイナス145、マイナス148、マイナス142、マイナス142 整備予定施設概要 令和5年度から令和8年度、民間からの開設相談の状況等を踏まえ、毎年2事業所ずつ増えると想定した定員数 令和11年度、新規開設、弦巻統合保育園(区有地)、定員5人(児童発達支援との多機能整備のため定員10人のニブンの1として仮定) 令和12年(2030年)3月時点の地域別不足数想定(単位は、にん)。児童発達支援、放課後等デイサービスの順で読み上げます。 世田谷地域、マイナス18、マイナス35 北沢地域、マイナス10、マイナス18 玉川地域、マイナス17、マイナス38 砧地域、マイナス13、マイナス32 烏山地域、マイナス9、マイナス9 不足数、マイナス67、マイナス142 A、基本的な方向性 ア)住んでいる地域や近隣地域において通所施設が利用できるよう、区内5地域のバランスを勘案し、利用者の障害特性や希望する支援を尊重しながら、施設整備を進める。 なお、放課後等デイサービスは利用者の増加傾向が続いているため、既存施設の活用も検討し、施設整備を進める。 イ)施設整備だけでなく、療育プログラムや安全対策など、開設前の丁寧な聞き取りを実施し、適切な運営が図れるよう、寄り添った支援を行う。また、関係機関と連携し、支援者の質の向上や育成について支援を行う。 213ページ 方針5ページ (2)重症心身障害児への対応(医療的ケア児含む) @、所要量想定 保健福祉総合事業概要において、重症心身障害児の人数が示されていないため、重症心身障害児の人数を身体障害者手帳と愛の手帳の重複者の人数とし、過去の伸び率等を勘案し、対象期間の所要量を以下のとおり想定する。 施設所要量想定(単位は、にん)。令和5年3月31日時点必要所要量。 定員数については、令和4年度までは現時点での施設定員数、令和9年度以降は整備予定が明らかな整備予定数を踏まえた数としている。 児童発達支援。令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。なお、令和2年度から令和4年度は実績値です。 利用者数(見込み)、49、48、47、48、48、49、50、50、51、52、52 定員数、22、27、29、31、31、31、31、36、36、41、41 不足数、マイナス27、マイナス21、マイナス18、マイナス17、マイナス17、マイナス18、マイナス19、マイナス14、マイナス15、マイナス11、マイナス11 整備予定施設概要 令和9年度、新規開設、警察庁深沢宿舎跡地(国有地)、定員5人 令和11年度、新規開設、弦巻統合保育園(区有地)、定員5人 放課後等デイサービス。令和2年度から令和12年度まで順に読み上げます。なお、令和2年度から令和4年度は実績値です。 利用者数(見込み)、73、72、71、72、72、73、74、75、76、77、78 定員数、16、16、24、27、27、27、27、27、27、27、27 不足数、マイナス57、マイナス56、マイナス47、マイナス45、マイナス45、マイナス46、マイナス47、マイナス48、マイナス49、マイナス50、マイナス51 214ページ 方針6ページ A、基本的な方向性 ア)医療的ケア児を含む重症心身障害児通所施設では、今後需要の増加が見込まれるため、令和12年度までに上記需要を満たす医療的ケア児を含む重症心身障害児対応施設の整備を進める。なお、整備にあたっては、区内5地域のバランスを勘案し、障害者通所施設との併用、既存施設の活用など公有地活用による整備を進める。 イ)医療的ケア児の受け入れについては、必要な整備支援のほか、運営にあたっての看護師確保、利用者の急な入院や欠席が多く、適正な人員配置に対しての給付が受けられないなどの課題があるため、事業者負担を軽減する手法について検討する。 ウ)医療的ケア等の対応へのノウハウの蓄積などを図るため、専門職同士の研修や連絡会などの活用、世田谷区福祉人材育成・研修センターや医療機関との連携を行い、支援者の質の向上や育成を進める。 215ページ 方針7ページ 6、今後の整備について 以上の所要量想定や方策を踏まえ、次期(仮称)せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画(令和6年度から令和8年度)の内容に反映させる。 なお、施設整備等を進めていくための具体策は以下のとおりとする。 (1)具体策 @、障害児通所施設(児童発達支援・放課後等デイサービス共通) ・児童発達支援については、民間による整備が進んでいることから、区内5地域のバランスに考慮しながら、民間による施設整備を進める。 ・放課後等デイサービスについては、民間による整備が進んでいるが、利用者数の増加傾向が続いているため、民間による整備を中心に、既存施設の活用も検討しながら、区内5地域のバランスに考慮しながら施設整備を進める。 ・利用者の障害特性や希望する支援を尊重した多様な施設整備・運営を支援する。 ・利用者が自ら希望に合った施設利用が可能になるように施設の特徴や魅力を発信していく。 ・開設希望事業所に対する開設前からの丁寧なヒアリングを実施し、適切な運営が図れるよう、寄り添った支援を行う。 ・施設整備だけでなく、療育プログラムや人員配置、職員の適正、安全対策など、開設前の丁寧な聞き取りを実施し、適切な運営が図れるよう、寄り添った支援を行う。また、世田谷区福祉人材育成研修センターなどと連携し、看護師や児童指導員など必要となる人材の質や育成について支援を行う。 A、医療的ケア児を含む重症心身障害児への対応(@に加えて進める) ・障害者施設との併設、既存の施設の活用等公有地活用による施設整備を行う。 ・必要な整備支援、運営にあたっての看護師確保や適正な人員配置に対しての支援など、運営事業者の負担軽減にかかる検討を進める。 ・医療的ケア等の対応へのノウハウの蓄積などを図るため、看護師を中心とした勉強会といった専門職同士の横のつながりを生かした研修や重症心身障害児通所施設連絡会などの活用、世田谷区福祉人材育成・研修センターや成育医療研究センター等との連携を行い、支援者の質の向上や育成を進める。 14 15