世田谷 ノーマライゼーションプラン  世田谷区 障害者計画 平成27年度から平成32年度・第4期 世田谷区 障害福祉計画 平成27年度から平成29年度 概要版 平成27年3月 世田谷区 目次 第1章 世田谷 ノーマライゼーションプラン 及び 第4期 世田谷区 障害福祉計画の策定について 2ページ 1.位置づけと策定の趣旨 2ページ 2.計画の期間 3ページ 3.推進体制、評価・検証 3ページ 第2章 世田谷 ノーマライゼーションプランの基本的な考え方 4ページ 1.基本理念 4ページ 2.基本的方向性 4ページ 3.世田谷区における地域包括ケアシステムの推進 5ページ 4.施策体系 6ページ 第3章 世田谷 ノーマライゼーションプランの総合的な展開 8ページ 第4章 第4期 世田谷区 障害福祉計画 11ページ 1.計画の位置づけと策定期間 11ページ 2.計画の対象 11ページ 3.計画の内容 11ページ 4.第4期障害福祉計画の主要テーマ 12ページ (1 身近な地区・地域での暮らしを支える相談支援体制の構築 13ページ (2 地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進 14ページ (3 ライフステージに応じた多様な社会参加 15ページ 5.第4期障害福祉計画における成果目標 16ページ 6.第4期障害福祉計画における活動指標等 17ページ 第1章 世田谷 ノーマライゼーションプラン 及び 第4期 世田谷区 障害福祉計画 の策定について 1.位置づけと策定の趣旨 1.策定の背景 これまで別々に定めてきた2つの計画を、一体的に策定し、各計画の役割を整理するとともに、施策の更なる推進を図ります。 世田谷 ノーマライゼーションプラン−世田谷区 障害者計画−と第4期 世田谷区 障害福祉計画は、障害謝辞に向けた施策を全庁的かつ計画的に推進するとともに、区民、事業者、区が協力・連携し、地域で共に支え共に生きるノーマライゼーション社会を目指すためのものです。 区セイ運営の基本的な指針である 世田谷区基本計画 及び区の保健医療福祉にかかる基本的方針である 世田谷区地域保健医療福祉総合計画、さらに区の他の福祉関連計画との連携及び整合性を保つものとします。 世田谷 ノーマライゼーションプランは、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく市町村障害者計画として策定します。 第4期 世田谷区 障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく市町村障害福祉計画として策定します。 以下に、計画の位置づけの図があります。 2.計画の期間 計画期間は、世田谷 ノーマライゼーションプランは平成27年度から平成32年度までの6年間、第4期世田谷区障害福祉計画は平成27年度から平成29年度までの3年間とします。 ただし、今後の国の障害施策等の動向を見極めつつ、さらには区を取り巻く社会状況の変化に伴って、必要な調整を図るものとします。 以下に、計画期間のイメージ図があります 3.推進体制、評価・検証 世田谷 ノーマライゼーションプラン 及び第4 世田谷区 障害福祉計画の推進にあたっては、区と区民、障害者関係団体、基幹相談支援センター、地域障害者相談支援センター、相談支援事業所、サービス提供事業者等が連携・協働をいっそう進めると共に、地域の社会資源を最ダイ限に活用し、計画を推進します。 世田谷 ノーマライゼーションプラン 及び第4期 世田谷区 障害福祉計画については、PDCAサイクルのプロセスに基づき、年1回以上その実績を把握し、庁内関係所管による検討部会、連絡調整会議等で評価・検証を行います。また、世田谷区自立支援協議会に定期的に情報を提供し、進捗状況について意見をいただきます。その後、世田谷区地域保健福祉審議会、及びその部会である世田谷区障害者施策推進協議会に実績を報告・協議し、計画の進行管理を行います。国や都の障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、評価・検証を行い、必要があると認めるときは計画の変更や見直しを行います。 第5期世田谷区障害福祉計画(平成30年度〜平成32年度の策定に合わせて、世田谷 ノーマライゼーションプランについても評価・検証を行い、必要な見直しを行います。 第2章 世田谷 ノーマライゼーションプランの基本的な考え方 1 基本理念 障害の有無に関わらず、誰もが 住み慣れた地域で自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現 区は、すべての区民が、障害の有無に関わらず、相互に人格と個性とを尊重しあう共生社会の実現をめざします。 区は、一人ひとりが、住み慣れたまち・世田谷で、能力を最大限に生かし、自らの意思で生き方を選択・決定しながら、社会に参加することができる自分らしい生活を送れるようにすることを大切にします。 必要なときに、ライフステージに応じた途切れのない支援が受けられることが、生活を安心して継続できる社会の実現につながります。 2.基本的方向性 障害に対する理解や配慮の促進 障害者が自らの意思で生き方を選択・決定することができ、安心して地域生活を送るためには、教育や就労、ニッチュウ活動、文化、スポーツ等、多様な社会活動の場が必要です。 区は、障害に対する理解や配慮が促進されるよう、取組みを進めます。障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる場面で、障害を理由とする差別が生じることなく、権利が守られるよう、障害理解や啓発に努めます。 共生社会実現のための区民、事業者、区の連携、協働 区は、障害の有無に関わらず、誰もが地域で共に育ち、学び、働き、地域とつながり、活動するにあたり、それぞれが持てる力を最大限に発揮し、地域で自分らしく生活できる共生社会の実現を目指します。そのため様々な分野で区民、事業者、区が連携・協働して、障害者が自らの生活のあり方を主体的に選択し、行動できる環境づくりや仕組みづくりを進めます。 ライフステージを通じた支援の仕組みづくり 必要なときに支援が受けられる環境が整備されることは、自分らしい生活を送り、社会参加を実現する上で大切な基盤です。区は、一人ひとりの年齢や障害の状況に応じて、本人やその家族に寄り添い、ニーズにあった適切な支援を途切れなく継続的に受けることができる体制の整備に努めます。 3.世田谷区における地域包括ケアシステムの推進 (1 地域包括ケアの地区展開について 国は、団塊の世代の高齢者が75歳以上となる平成37年(2025年に向けて医療、介護、予防、住まい、生活支援の5つのサービスを一体的に提供して、支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、日常生活の場(日常生活圏域で生活全般を支援する、地域包括ケアシステムの推進を目指しています。 世田谷区においては、高齢者だけでなく、障害謝辞や子育て家庭など、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられることを目的とした地域包括ケアシステムの推進を目指します。 地域包括ケアシステムの推進に向け、安心健やかセンターの相談対象を高齢者だけでなく障害者(児や子育て家庭などに拡大するとともに、出張所・まちづくりセンター、安心健やかセンター及び社会福祉協議会を一体整備し、三者が連携して身近な地域で潜在化している問題の早期発見や相談支援体制の強化、地域生活を支える地域資源の開発等に取り組み、地域包括ケアの地区展開を図ります。 (2 障害施策における地域包括ケアシステムの推進 世田谷 ノーマライゼーションプランの策定にあたっては、その基本理念である、障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現に向けた施策体系を示しています。 区では、障害者の生活基盤となるグループホーム等の住まいの確保をはじめ、障害福祉サービスや本人やその家族の状況に合わせた、生活支援、保健・医療、社会的活動等が一体的に提供される、地域包括ケアシステムを推進します。 障害者の支援については、安心健やかセンターからの引き継ぎも含め、地域障害者相談支援センターが中心となり、包括的・継続的ケアマネジメントの実施につなげていきます。様々な障害種別に対応できる相談支援体制の整備に努めるとともに、相談支援事業者等をはじめとするネットワークの強化を図ります。また、身近な地域において保健・医療・福祉が連携し、障害者がサービスが必要なときにライフステージに応じて途切れなく受けられるように、提供体制の充実を図ります。 さらに、質の高いサービス提供に向けて、専門人材の確保や人材育成の充実に取り組みます。こうしたことと併せて、地域における障害理解の促進を図るとともに、地域の住民同士の見守り活動や支え合い活動が促進されるよう、地域人材の発掘・育成に取り組み、身近な地域での参加と協働の地域づくりを目指します。 なお、包括的・継続的ケアマネジメントとは、支援を要する本人の機能や能力を最大限に生かし その人らしい自立した生活を継続するため、本人の意欲や適応能力などの回復を援助するとともに、課題の解決に有効だと考えられる あらゆる社会資源を自己決定に基づきコーディネートし、本人や家族が必要なときに必要な支援を切れ目なく活用できるように援助していくケアマネジメントのこと。 出典は世田谷区 地域保健医療福祉総合計画 4 施策体系 基本理念 障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現 基本的方向性  障害に対する理解や配慮の促進  共生社会実現のための 区民、事業者、区の連携、協働  ライフステージを通じた支援の仕組みづくり 基本理念、基本的方向性のもとで、地域包括ケアシステムの推進を目指します。 大項目1 生活 (暮らし  大項目2  社会的活動 (活動 大項目3 支援 (支え 大項目1 生活 (暮らし の中に、中項目1 生活支援 (生活  中項目2 保健・医療 (健康  中項目3 生活環境 (待ちと住まい 大項目2 社会的活動 (活動 の中に、中項目4 雇用・就労、経済的自立の支援 (働き  中項目5 教育、文化 芸術活動、スポーツ等 (育ち・学び 大項目3 支援 (支え の中に、中項目6 情報アクセシビリティ (つながり  中項目7 行政サービス等における配慮 (参加  中項目8 安全・安心 (安心  中項目9 差別の解消、権利擁護の推進 (理解・守る 中項目1 生活支援 (生活 の中に、小項目1 在宅サービスの充実  小項目2 地域移行の促進  小項目3 ニッチュウ活動の充実  小項目4 サービスの質の向上。 中項目2 保健・医療 (健康 の中に、小項目1 予防の充実  小項目2 健康づくりの推進  小項目3 リハビリテーションの充実  小項目4 医療と福祉との連携  小項目5 母子保健事業と連携したフォロー体制の拡充。 中項目3  生活環境 (待ちと住まい の中に、小項目1 居住支援の充実  小項目2 ユニバーサルデザインの推進  小項目3 移動のための支援の充実。 中項目4 雇用・就労、経済的自立の支援 (働き の中に、小項目1 就労支援の充実  小項目2 雇用の促進  小項目3 工賃の向上  小項目4 経済的自立の支援。 中項目5 教育、文化 芸術活動、スポーツ等 (育ち・学び の中に、小項目1 早期支援の充実  小項目2 地域支援の充実  小項目3 途切れのない支援  小項目4 教育・保育の充実  小項目5 配慮が必要な子どもの療育・ニッチュウ活動の場の確保  小項目6 生涯学習の推進  小項目7 スポーツの推進  小項目8 文化 芸術活動の振興。 中項目6 情報アクセシビリティ (つながり の中に、小項目1 意思疎通支援の充実  小項目2 行政情報へのアクセシビリティの向上。 中項目7 行政サービス等における配慮 (参加 の中に、小項目1  区職員とーに対する研修の促進  小項目2 合理的配慮の提供  小項目3  区の政策・施策形成への参画の支援。 中項目8 安全・安心 (安心 の中に、小項目1 相談支援体制の充実  小項目2 支援ネットワークの構築  小項目3 保健福祉人材の育成・確保  小項目4  家族支援の充実  小項目5 見守りの推進  小項目6 防災対策の推進。 中項目9 差別の解消、権利擁護の推進 (理解・守る の中に、小項目1 障害理解の促進  小項目2 障害を理由とする差別の解消の推進  小項目3 虐待の防止  小項目4 権利擁護の推進。 第3章 世田谷 ノーマライゼーションプランの総合的な展開 各中項目の【今後の方向性】について記載します。 中項目1.生活支援(せいかつ 障害者が日常生活又は社会生活を送る際に、障害の重度化・重複化、高齢化等、個々のニーズ及び実態に応じて実施する在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 ニッチュウ活動の場となる基盤の計画的な整備を進めるとともに、相談支援事業者をはじめとする障害福祉サービス事業者等のネットワークの強化を図り、地域の様々な資源を活用したサービスを提供することにより、住み慣れた地域での自分らしい生活を支えていきます。 障害者の動作や移動を支援する介護ロボットや、IT等の先進的な技術の活用による、自立支援の促進、スポーツ・文化活動等への参加を含めた生活圏域の拡大に向けて検討を行います。 事業者への指導助言、第三者評価の受審促進、区民への情報提供の充実等により、保健福祉サービスの質の向上を図ります。 中項目2.保健・医療(けんこう 生活習慣病や各種疾病の重症化予防や早期発見のため、健診・検診の周知の充実等により受診率向上を図ります。 障害者が心身の機能の維持回復をはかり、生活の質を高めることができるよう、日常生活の中で取り組むリハビリテーションを促進します。 障害の重度化・高齢化や医療的ケアの必要性等に対応し、安心した地域生活を支えるため、身近な地域において、保健・医療・福祉が連携し、サービスを必要なときに適切に受けることができるよう、支援体制の構築に取り組みます。 障害の特性に応じて、特に予防的な視点による相談対応や適切なコーディネート、病状悪化時や治療中断時の医療との連携などが必要とされる分野においては、よりスムーズに支援が行えるよう、体制づくりを推進します。 子どもの健やかな成長を支援するため、乳幼児健診後のフォロー体制を拡充するなど、早期に必要な支援につながる仕組みの強化に取り組みます。 中項目3.生活環境(まちとすまい 障害の重度化、高齢化や医療的ケアの必要性にも対応できるよう、グループホーム等の整備など住まいの場の確保や住宅のバリアフリー化を推進します。 ニーズに応じた多様な住まい方の選択ができるよう、情報収集・提供窓口を充実します。 障害の有無に関わらず安心して生活できる住宅の確保、建築物等のバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインの視点を持ち、ハード・ソフトの両面から、誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを推進します。 一人で外出することが難しい障害者のための移動支援を引き続き推進します。 中項目4.雇用・就労、経済的自立の支援(はたらき 就労支援施設等から、一般就労への移行を推進していきます。 関係機関との連携を強化して、就労相談から職場定着支援、生活相談まで一貫した支援を拡充していきます。 企業に対する障害理解と雇用促進の啓発を強化します。 障害者就労支援施設等が、協力して大量受注に対応できる体制作りに取り組みます。 区が率先して区職員としての障害者雇用を進めます。 身近な地域における多様な働き方を拡大していきます。 多様な障害特性に合わせた就労支援に取り組みます。 雇用・就業の促進に関する施策とともに、経済的自立に資する支援を推進します。 中項目5.教育、文化芸術活動、スポーツ等(そだち・まなび 配慮が必要な子どもが早期に必要な支援につながるよう、乳幼児の保護者の心情に配慮した相談しやすい窓口対応等、気軽に利用できる支援に取り組みます。 障害のある子どもとない子どもが、互いを理解し合い、ふれあえる環境を整えるため、子どもに関わる支援者のスキルアップに取り組みます。 福祉と教育が連携し、ライフステージに応じた支援が引き継がれるよう、体制の充実を図ります。 障害のある子どもが過ごす場所における合理的配慮の提供、及びその基礎となる環境の整備に向けた取組みを進めると共に、安心して過ごすことができる療育や日中活動の場の確保に取り組みます。 小・中学校における通常の学級、特別支援学級のそれぞれの充実を図ります。 障害の有無に関わらず、ともに楽しむことができる、文化芸術活動、スポーツの推進に取り組みます。 障害者の動作や移動を支援する介護ロボットや、IT等の先進的な技術の活用による、自立支援の促進、スポーツ・文化活動等への参加を含めた生活圏域の拡大に向けて検討を行います。(再掲 地域で子どもの成長を支えていけるよう、地域力の向上に取り組みます。 中項目6.情報アクセシビリティ(つながり 意思疎通支援の充実を推進します。 情報アクセシビリティの推進に向け、行政情報の電子的提供や区ホームページの機能強化に取り組みます。 中項目7.行政サービス等における配慮(さんか 区職員等の障害に対する理解を促進する機会を拡大していきます。 障害者差別解消法の施行に向け、区の事業執行全般において合理的な配慮をさらに進めていきます。 障害の有無に関わらず、誰もが区の政策決定過程において、参画の機会が確保され、必要な配慮が受けられるように努めます。 中項目8.安全・安心(あんしん 地域包括ケアシステムの推進に向けて、身近な地域で相談を受けることができる体制の充実を図るとともに、相談支援事業者をはじめとする障害福祉サービス事業者等のネットワークの強化を図ります。 地域で安定して保健福祉サービスを利用できるよう、専門人材の確保に努めるとともに、質の高いサービス提供に向けて人材の育成に取り組みます。 障害謝辞と暮らす家族の心身の負担を軽減するため、各種事業や相談支援の充実を図ります。 地域の住民同士の関係が豊かに重なり合うような安心な地域をつくるため、社会福祉協議会と連携し、地域における見守り活動や支えあい活動への地域住民の参加を促進するとともに、地域人材の発掘・育成に取り組みます。 障害謝辞が地域社会において、安全に安心して生活することができるよう、防災対策の推進や消費者被害からの保護等を図ります。 障害特性にも配慮し、災害情報伝達方法の多様化に向けて取り組みます。 中項目9.差別の解消、権利擁護の推進(りかい・まもる 障害の有無に関わらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を送るために、地域や職場、学校等の理解促進を図る活動や地域住民と交流する機会を充実させていきます。 障害者虐待の未然防止、早期発見、対応、適切な支援等の取組みにより、権利擁護を推進します。 障害を理由とする差別の解消に向けて協議を行う会議体の設置を検討します。 第4章 第4期世田谷区障害福祉計画 1.計画の位置づけと策定期間 第4期世田谷区障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく 市町村障害福祉計画として策定するもので、国の障害福祉計画の策定に関する基本指針に即して、障害福祉サービス及び相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項、数値目標及び確保すべきサービス量・確保のための方策を定める計画です。 今回の第4期障害福祉計画は、第3期(平成24年度から平成26年度に係る年度ごとのサービス見込量についての達成状況の点検・評価を行い、その結果を踏まえて内容を見直し、平成27年度から平成29年度までの計画を定めます。 2.計画の対象 障害者基本法に規定する身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含むその他の心身の機能の障害があり、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある区民を対象とします。高次脳機能障害や難病患者を含みます。 3.計画の内容 (1 成果目標と活動指標 計画の実施により達成すべき基本的な目標(成果目標と目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標を定めます。 (2 サービスの必要な量の見込みとその見込量を確保するための方策 平成27年度から平成29年度までの各年度における 障害福祉サービス及び相談支援等の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。また、児童福祉法における障害児への通所サービス及び相談支援についても、同様に見込量等を定めます。 (3 地域生活支援事業の実施に関する事項 平成27年度から平成29年度までの各年度における 地域生活支援事業の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。 (4 推進体制、評価・検証 成果目標及び活動指標については、PDCAサイクルのプロセスに基づき、年1回以上その実セキを把握し、庁内関係所管による検討部会、連絡調整会議等で評価・検証を行います。また、世田谷区自立支援協議会に定期的に情報を提供し、進捗状況について意見をいただきます。その後、世田谷区地域保健福祉審議会、及びその部会である世田谷区障害者施策推進協議会に実績を報告・協議し、計画の進行管理を行います。国や都の障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、評価・検証を行い、必要があると認めるときは計画の変更や見直しを行います。 4.第4期障害福祉計画の主要テーマ 第4期障害福祉計画を策定するにあたって、第3期障害福祉計画の評価検証を行う中で、3つの課題が明確になってきました。 そこで、この3つの課題を解決するための3つの主要テーマを設定し、第4期障害福祉計画の計画期間で取り組んでいきます。 第3期からの課題 身近な地区・地域で相談できる 環境・継続的、専門的相談支援体制の整備   入所施設や精神科病院とーからの 地域移行、地域定着の促進  乳児期から高齢期までの 社会参加に向けた途切れのない支援の実施 第4期の主要テーマ  (1 身近な地区・地域での暮らしを支える 相談支援体制の構築  (2 地域生活を支援するための 居住支援と地域支援の一体的な推進  (3 ライフステージに応じた多様な社会参加 各テーマの【今後の方向性】について記載します。 (1 身近な地区・地域での暮らしを支える相談支援体制の構築 障害謝辞やその家族が、障害福祉サービスを引き続き安定して利用できるよう、サービス等利用計画等の作成促進に向けた体制整備を図っていきます。 指定特定相談支援事業者や指定障害児相談支援事業者等が、身近な地区での相談支援を円滑に実施できるよう、基幹相談支援センター、地域障害者相談支援センター、総合支所等によるバックアップ体制の充実を図ります。 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域障害者相談支援センターを地域における障害謝辞の包括的・継続的ケアマネジメント支援の中核機関として位置づけ、役割・機能の強化を図ります。 各相談支援機関が、様々な相談に応じ適切なサービスや制度につなげるなどの総合的な支援を実施できるよう、区内の相談支援人材の育成を図るとともに、事業者間のネットワークの強化を図っていきます。 身近な地区・地域での暮らしを支える相談支援体制の構築 の図が示されています。 (2 地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進 地域生活を支えるための介護や見守りのサービス基盤の充実を図り、住まいの場やニッチュウ活動の場を確保するための整備手法や多様な住まい方等について検討します。 区内の多様な住まい方を支える居住支援及び地域移行・地域定着のための地域支援を一体的に推進するため、基幹相談支援センター等の相談機関が、ケアマネジメントの手法を活用しながら、様々なサービスをつなぎ、必要な支援を適切にコーディネートする仕組みを構築します。 地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進 の図が示されています。 (3 ライフステージに応じた多様な社会参加 障害謝辞が自分らしい生き方を実現できるよう、差別をなくし合理的配慮やユニバーサルデザインを推進するなど、社会参加の機会を拡充していきます。 障害謝辞の社会参加を促進するため、乳幼児期から高齢期までライフステージを通して支援するとともに、相談支援により支援のコーディネートを行います。 ライフステージに応じた多様な社会参加 の図が示されています。 5.第4期障害福祉計画における成果目標 国 と戸の基本方針に基づき、平成29年度を目標年度とし、計画の実施により達成すべき基本的な目標である「成果目標を設定します。 (1 福祉施設の入所者の地域生活への移行 @ 地域生活移行者の増加   第1期〜第3期計画期間における地域生活移行者の最大数(第1期:30人 を踏まえ、平成29年度末までに、施設入所者のうち30人が地域生活へ移行することを目標とします。 A 施設入所者の削減   地域生活への移行等による施設退所者がいる一方で、施設入所の希望者もいます。こうした実情を踏まえ、平成29年度末の施設入所者数が、平成25年度末時点の施設入所者数である439人を超えないことを目標とします。 (2 入院中の精神障害者の地域生活への移行   精神科病院からの退院及び地域移行を促進し、社会的入院の解消を更に進めていくため、精神障害者の退院に関する目標値を都道府県が定めます。国の基本方針に基づき、現在までの実績等を考慮し、東京都が成果目標を設定します。   なお、平成24年6月現在、1年以上東京都内の精神科病院に入院しており、入院前の住所地が世田谷区であるカタは488人です。 (3 障害者の地域生活の支援 地域生活支援拠点の整備   平成29年度末までに、区内に存在する施設・機関を有機的に繋ぎ、それぞれの機関が分担して機能を担うことにより、世田谷区全体として、障害者の地域生活を支援する以下の5つの機能の充実を図り、利用できる体制を整えていきます。 1 相談(地域移行、親元からの自立等) 2 体験の機会・場(ひとり暮らし・グループホーム等) 3 緊急時の受入・対応 4 専門性 5 地域の体制づくり等 (4 福祉施設から一般就労への移行等 @ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 各種の就労支援施策の実践を通じ、平成29年度の福祉施設から一般就労への移行者について、130人を目標とします。 A 就労移行支援事業の利用者の増加 就労を希望する障害者のニーズ把握等により、平成29年度の就労移行支援事業の利用者について、205人を目標とします。 B 就労移行支援事業所の就労移行率の増加   施設種別の整理や、積極的な就労移行支援を行い、利用者の就労移行率が3割を超える就労移行支援事業所の割合を、平成29年度に全事業所の5割(50%以上とすることを目標とします。 6.第4期障害福祉計画における活動指標等  第4期障害福祉計画における「成果目標の達成に向け、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業について、サービス及び事業の見込量を、定期的な状況確認を行う「活動指標 として設定します。  各サービス等について、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 第4期障害福祉計画 1か月あたりの障害福祉サービスの見込量  サービス名、平成27年度の計画値、平成28年度の計画値、平成29年度の計画値  の順に記載しています。 なお、見込量の記載方法は、1ヶ月あたりの利用人数及びサービス量を記載。 訪問系サービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者とー包括支援 69634時間分 利用者数 1036人  71271時間分 利用者数 1054人  72930時間分 利用者数 1073人 ニッチュウ活動系サービス 生活介護 22200ニンニチ 利用者数 1110人  22660ニンニチ 利用者数 1133人  22960ニンニチ 利用者数 1148人 自立訓練(機能訓練 240ニンニチ 利用者数 30人  240ニンニチ 利用者数 30人  240ニンニチ 利用者数 30人 自立訓練(生活訓練 666ニンニチ 利用者数 74人  666ニンニチ 利用者数 74人  666ニンニチ 利用者数 74人 就労移行支援 2850ニンニチ 利用者数 190人  2955ニンニチ 利用者数 197人  3075ニンニチ 利用者数 205人 就労継続支援A型 782ニンニチ 利用者数 46人  850ニンニチ 利用者数 50人  918ニンニチ 利用者数 54人 就労継続支援B型 15495ニンニチ 利用者数 1033人  15930ニンニチ 利用者数 1062人  16365ニンニチ 利用者数 1091人 療養介護  64人  64人  64人 短期入所(福祉型 2076ニンニチ 利用者数 346人  2112ニンニチ 利用者数 352人  2148ニンニチ 利用者数 358人 短期入所(医療型 168ニンニチ 利用者数 28人  180ニンニチ 利用者数 30人  192ニンニチ 利用者数 32人 居住系サービス 共同生活援助(グループホーム  317人  338人  359人 施設入所支援  439人  439人  439人 計画相談支援(個別計画作成及びモニタリング 317人  643人  652人 地域移行支援  5人  5人  5人 地域定着支援  17人  17人  17人 第4期障害福祉計画 児童福祉法に基づく 障害児を対象としたサービスの1か月あたりの見込量  サービス名、平成27年度の計画値、平成28年度の計画値、平成29年度の計画値  の順に記載しています。 なお、見込量の記載方法は1ヶ月あたりの利用人数及びサービス量を記載。 (1 障害児 通所シエン 児童発達支援 3870ニンニチ 利用者数 1290人  4257ニンニチ 利用者数 1419人  4683ニンニチ 利用者数 1561人 放課後とーデイサービス 3192ニンニチ 利用者数 532人  3414ニンニチ 利用者数 569人  3654ニンニチ 利用者数 609人 保育所とー訪問支援 3ニンニチ 利用者数 3人  3ニンニチ 利用者数 3人  3ニンニチ 利用者数 3人 医療型児童発達支援 90ニンニチ 利用者数 9人  90ニンニチ 利用者数 9人  90ニンニチ 利用者数 9人 (2 障害児相談支援 障害児相談支援  305人  333人  363人 第4期障害福祉計画 1年あたりの地域生活支援事業の見込量  事業名、平成27年度の計画、平成28年度の計画、平成29年度の計画  の順に記載しています。 (1 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有り  有り  有り (2 自発的活動支援事業 実施の有無 無し  無し  有り (3 相談支援事業 @ 障害者相談支援事業 実施見込み箇所数 5か所  5か所  5か所 基幹相談支援センター 設置の有無 有り  有り  有り A 基幹相談支援センターとー機能強化事業 実施の有無 有り  有り  有り B 住宅入居とー支援事業 実施の有無 有り  有り  有り (4 成年後見制度利用支援事業  実利用見込み者数 1人  1人  1人 (5 成年後見制度 法人後見支援事業 実施の有無 有り  有り  有り (6 意思疎通支援事業 @ 手話通訳者・要約筆記者派遣事業  実利用見込み件数 195件  216件  240件 A 手話通訳者設置事業 実設置見込み者数 5人  5人  5人 (7 日常生活用具給付とー事業 @ 介護・訓練支援用具  給付とー見込み件数 72件  72件  72件 A 自立生活支援用具  給付とー見込み件数 148件  148件  148件 B 在宅療養とー支援用具  給付とー見込み件数 116件  116件  116件 C 情報・意思疎通支援用具  給付とー見込み件数 178件  178件  178件 D 排泄管理支援用具  給付とー見込み件数 909件  909件  909件 E 居宅生活動作補助用具(住宅改修費  給付とー見込み件数 25件  25件  25件 (8 手話奉仕員養成研修事業  実養成講習修了見込み者数(登録見込み者数 312人  312人  312人 (9 移動支援事業 実利用見込み者数 1259人  1347人  1405人 延べ利用見込み時間数 167270時間  174692時間  182444時間 (10 地域活動支援センター @ 地域活動支援センター1型  実施見込み箇所数 2か所  2か所  2か所 実利用見込み者数  40人  40人  40人 A 地域活動支援センター2型  実施見込み箇所数  1か所  0か所  0か所 実利用見込み者数  20人  0人  0人 (11 任意事業 @ 福祉ホームの運営  実利用見込み者数 20人  20人  20人 A 訪問入浴サービス  実利用見込み者数 96人  96人  96人 B 日中一時支援 実施見込み箇所数  9か所  9か所  9か所 実利用見込み者数  3100人  3250人  3400人 C 地域移行のための安心生活支援  3室  3室  3室 D 巡回支援専門員整備  560回  560回  560回 E 点字・声のコーホーとー 発行  年あたりの実利用見込み者数  448人  593人  448人 ただし、平成28年度については、隔年発行の広報物 障害者のしおり を含む F 自動車運転免許取得・改造助成 実利用見込み者数 20人  20人  20人 G 更生訓練費給付 実利用見込み者数 64人  60人  56人 世田谷 ノーマライゼーションプラン 世田谷区 障害しゃケーカク (平成27年度から平成32年度 第4期 世田谷区 障害福祉計画 (平成27年度から平成29年度 概要版 平成27年3月発行 発行 世田谷区 編集 世田谷区 障害福祉担当部 障害施策推進課 〒154の8504 東京都世田谷区世田谷4の21の27 電話番号は、03の5432の2424 FAX番号は、03の5432の3021 http://www.city.setagaya.lg.jp/ 広報印刷物登録番号 No.1242