別紙3 世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例(案) 概要版  前文  区では、せたがやノーマライゼーションプランに基づき、障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消等のための施策に計画的に取り組んできました。  しかし、障害者等を取り巻く現状においては、障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消、安心して暮らし続けることができる地域づくり、参加及び活躍の場の拡大並びに情報コミュニケーションの保障の推進といった課題があります。  区は、これらの課題の解決に必要な施策を総合的に講じ、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができる地域共生社会を実現するために、この条例を制定します。  第1章 総則  1 目的  障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消、安心して暮らし続けることができる地域づくり、参加及び活躍の場の拡大並びに情報コミュニケーションの推進に関する基本的な事項を定めることにより、地域共生社会の実現に寄与する。  2 定義  3 基本理念  1 区民は、障害の有無にかかわらず、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されること。  2 区民は、障害を理由とする差別に加えて、性別、性の多様性その他の事由又はこれらが複合した状態に起因して困難な状況に置かれる場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。  3 障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消のために、地域社会は多様な人々により構成されているという基本的な認識を基に、全ての区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、並びに障害、障害者及び障害の社会モデルの考え方に関する知識を培うこと。  4 障害者等が意思の形成又は表明のための支援その他の日常生活に必要な支援を受けることに加えて、意思疎通等の手段について選択の機会が確保されることによりその自己決定権が尊重され、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮することができるかんきょうの整備が行われること。  4 責務等   1 区の責務 2 事業者の役割  3 区民等の協力  5 障害を理由とする差別の禁止  6 合理的配慮    第2章 障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消のための施策  1 意見聴取  2 普及啓発等  3 教育の推進  4 相談対応    区は、障害を理由とする差別及び合理的配慮に関して、区民その他関係者からの相談を受けるための専用の窓口を設ける。    第3章 安心して暮らし続けることができる地域づくり並びに参加及び活躍の場の拡大のための施策  1 地域での交流及び支え合いの推進    区は、障害者等が安心して暮らし続けることができる地域づくりのため、地域住民及び事業者による交流及び支え合いの活動の推進に必要な施策を講ずる。  2 災害時における情報の提供等    区は、障害者等を支援する事業者と連携し、災害時等において避難行動に支援を要する障害者等に対して、必要な情報の提供及び避難場所での適切な配慮が行われるよう必要な施策を講ずる。  3 支援体制の構築等    区は、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる支援の計画的な確保や、グループホームや通所施設等の施設の確保に必要な施策を講ずる。  4 医療的ケアに係る支援    区は、医療的ケアへの配慮及び支援の必要な者及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる支援体制の構築に必要な施策を講ずる。  5 インクルーシブ教育の推進    区は、インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずる。  6 就労の支援等    区は、障害者等が自身の特性に応じて働くことができる場の創出その他の障害者等の就労を支援するために必要な施策を講ずる。  7 参加及び活躍の場の創出等    区は、障害者等が自らの意思に基づき、自身の特性に応じて参加し、及び活躍することができる場の創出及び拡大のために必要な施策を講ずる。  8 文化芸術活動、スポーツ等の機会の創出    区は、障害者等が多様な文化芸術活動、スポーツ等に参加することができる機会の創出その他の障害者等による文化芸術活動、スポーツ等の推進のために必要な施策を講ずる。    第4章 情報コミュニケーションの推進のための施策  1 意思疎通等の手段の保障等    区は、情報コミュニケーションの推進のため、意思疎通等の手段の保障及び普及啓発その他の障害者等の意思疎通等を促進するために必要な施策を講ずる。  2 意思疎通等を支援する人材の養成    区は、障害者団体及び関係機関と連携し、障害者等の意思疎通等を支援する者をようせいするために必要な施策を講ずるものとする。