介護保険の利用に伴う医療費控除の取り扱いについて
最終更新日 令和5年3月3日
ページ番号 135542
介護保険の利用に伴う医療費控除の取り扱いについて
本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合は、所得税等の医療費控除を受けられます。
介護保険サービスの利用料のなかに、医療費控除の対象となるものがあります。
施設サービスの医療費控除
介護老人福祉施設等の施設で行われるサービスの利用料については医療費控除の対象となります。
- 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護サービスの利用者負担額、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 - 介護老人保健施設・介護療養型医療施設
施設サービスの対価(介護サービスの利用者負担額、食費及び居住費)として支払った額
ただし、日常生活費、特別なサービス費用等は医療費控除の対象となりません。また、高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費として支給を受けた場合は、その金額を支払った医療費の金額から差し引きます。なお、上記1.に係る高額介護サービス費(補塡された金額)については、2分の1に相当する金額を差し引いて申告することとなります。
居宅サービスの医療費控除
- 医療費控除の対象となる居宅サービス
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用した場合に限る)
- 医療費控除を受けるために条件が必要な居宅サービス
- 身体介護中心型の訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
- 介護予防・日常生活支援総合事業の総合事業訪問介護サービス(従前相当サービス。ただし従前相当サービスの生活援助中心のサービスは除く)
- 介護予防・日常生活支援総合事業の総合事業通所介護サービス(従前相当サービス)
2のサービスについて医療費控除を受けるためには、居宅サービス計画書に基づいて利用したサービスであることと、居宅サービス計画書に1の医療系居宅サービスのいずれか又は医療保険の訪問看護が位置付けられていることが必要となります。
- 医療費控除の対象とならない居宅サービス
- 生活援助中心型の訪問介護
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)
- 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
- 介護福祉士等による喀痰吸引
- 上記の2のサービスを提供中に介護福祉士等による喀痰吸引が行われた場合、当該サービスが居宅サービス計画書に基づいて利用したサービスであることと、居宅サービス計画書に1の医療系居宅サービスのいずれか又は医療保険の訪問看護が位置付けられていなくても、医療費控除の対象になります。
- 上記の3のサービスを提供中に介護福祉士等による喀痰吸引が行われた場合、医療費控除の対象になります。ただし、福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与については対象外です。
- 介護福祉士等による喀痰吸引は、サービス利用者負担額の10パーセントが医療費控除の対象になります。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課保険給付係
電話番号 5432-2646
ファクシミリ 5432-3042