世田谷区文化財保護審議会

最終更新日 令和6年6月14日

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世田谷区文化財保護審議会

世田谷区文化財保護条例の第52条から第58条に基づき、世田谷区文化財保護審議会を設置しています。審議会では、世田谷区の文化財保護施策について、総合的見地から審議・答申を行っています。

1.審議会について

設置目的

文化財の保存・活用を図るため

所掌事務

教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、教育委員会に答申します。

諮問

登録文化財の登録・解除、指定文化財の指定・解除などは、教育委員会があらかじめ審議会に諮問しなければなりません。

組織

文化財保護審議会委員は、文化財に関しての専門家12人以内で構成されています。

PDFファイルを開きます世田谷区文化財保護審議会委員一覧

2.審議会の会議の公開

世田谷区文化財保護条例施行規則第20条に基づき、審議会の会議は原則として公開しております。

傍聴方法

世田谷区文化財保護審議会運営要綱の第4条に基づき、傍聴を希望される方は事前の申し込みが必要です。

(1)申し込み

本審議会の開催される30分前までにワードファイルを開きます傍聴申込書(別記第1号様式)により審議会事務局(生涯学習課文化財係)へ申請してください。

(2)傍聴券の交付

ワードファイルを開きます傍聴券(別記第2号様式)の交付を受けてください。

3.次回の日程

次回の日程は未定です。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

生涯学習課 文化財係

電話番号 03-3429-4264

ファクシミリ 03-3429-4267