パートナーシップ宣誓等取扱拡大に伴う住民票の続柄変更に係る申出書(世田谷区)
1 制度の概要
 世田谷区では、パートナーシップ宣誓又はファミリーシップ宣誓をされた方のお申し出により窓口ま
たは郵送により交付する住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の続柄欄に「夫(未届)」、「妻
(未届)」等と表記することができます。なお、本取扱は世田谷区独自のもので、他の自治体・行政機
関で同様の記載を約束するものではありません。
2 申出が認められる要件(以下の(1)及び(2)いずれも満たすことが必要)
(1) 住民票上、同一世帯であること。
(2) パートナーシップ宣誓又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する以下の資料を提示できる
こと。
≪パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する資料≫ 以下のいずれかひとつ
(ⅰ)東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書※
(ⅱ)世田谷区パートナーシップ宣誓書の写し(受領印押印のもの)または宣誓書受領証
(ⅲ)世田谷区ファミリーシップ宣誓書の写し(受領印押印のもの)または宣誓書受領証
※ オンライン申請によりシステム上交付された受理証明書の画面の提示でも可とします。
3 申出に伴う注意事項
以下の内容についてご確認いただきましたらチェックした上でご署名ください。
□性別と異なる続柄の表記は対応できかねます(例:男性に「妻(未届)」、女性に「夫(未届)」の記載はできません)。
□本申出による住民票上の「(未届)」に係る記載をもって、記載の法的効果が生じるものではありません。
□他業務や他の行政機関への情報連携においては続柄が反映されず「同居人」又は「縁故者」と通知さ
れます。また、それぞれの制度を運用する行政機関や民間企業の判断が優先されます。
□申出後の住民票の写しの交付は、各総合支所にあるくみん窓口、出張所の平日の窓口での直接請
求または郵送請求の場合のみ受け付けます。「(未届)」の記載のある方は「マイナンバーカード専用
証明書自動交付機」「マイナンバーカードを利用したコンビニ交付」及び「他の市区町村の窓口での
広域交付」をご利用いただけません。
□窓口での証明書交付には、1時間程度お時間をいただく場合がございます。
□「(未届)」の記載で交付できる証明書は交付日時点の現存する住民票に係る証明に限ります。「(未
届)」の続柄の修正履歴のある証明書や除票の写しの交付などについては対応できかねます。
□区外転出の際、作成する転出証明書及び転出証明書情報は、続柄を「同居人」と表記します。
□国から住民票の続柄の記載について、新たな法整備や解釈の変更、指示、指導等があった場合には
職権により続柄の記載を改める場合があります。
4 届出が必要になる場合
 申出後に、次に該当する事由が生じたときは、くみん窓口・出張所への届出が必要です。
(1) 転居届や世帯分離などにより、申出の際に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) パートナーシップ、ファミリーシップを解消したとき。
(3) 住民票の続柄を「同居人」や「縁故者」に戻すとき。
上記の事項を確認し、住民異動届の届出内容の通り住民票の続柄を変更することを申し出ます。
 年 月 日 住 所 
 氏 名
(世帯主) 
 氏 名 
(パートナーの方)
※自署してください。

職員使用欄 本資料は現本を区が受領、写しを届出者に交付
記 事 欄:
202411‐ver1.2